教育長 松 崎 泉
建設水道課長 小河原 武 美
総務課長 伊 藤 俊 幸
消防課長 北 澤 浩 司
税務課長 高 橋 なおみ
会計管理者兼
会計課長
高 木 秀 幸
住民環境課長 増 澤 和 義
教育こども課長 本 山 祥 弘
本日の
会議日程 令和元年12月10日(火)午前10時00分
1.本日の議員の出欠並びに
会議成立宣告
1.
議案質疑、
委員会付託
1.
報告事項
本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
開 議 午前10時00分
△<本日の議員の出欠並びに
会議成立宣告>
○議長 おはようございます。大変御苦労さまでございます。ただいま定刻の午前10時でございます。本日は
令和元年12月
下諏訪町議会定例会第2日目であります。
本日の議員の出席を御報告いたします。ただいま出席している議員は13人であります。よって、本会議は成立をいたしました。
本日の日程は、お手元に御配付してあります
議事日程表のとおり、各議案について質疑を行い、これを各
常任委員会に付託するものであります。続いて、
報告事項2件について質疑を行います。以上の日程でありますので、よろしく
お願いをいたします。
ただいまから会議を開きます。
△<
議案質疑、
委員会付託>
○議長 日程第1 議案第71号
下諏訪町
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の制定についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。
○議長 森
安夫議員。
◆
森議員 今回の
地方公務員法の改正で、従来の
特別職非常勤職員及び
臨時職員、
臨時的任用職員については、対象となる者の要件が
厳格化されます。今回の
法改正で、
特別職非常勤職員の対象から外れる者や、あるいはその逆に適用される者はあるのでしょうか。
また、
臨時的任用については、
常勤職員に欠員を生じた場合に
厳格化されるわけですが、この結果、従来、
臨時職員として
任用していた者が
任用されなくなる事例はおありでしょうか。その場合、その方たちの今後の
任用や処遇はどうなるのでしょうか、お伺いいたします。
もう1点
お願いします。
会計年度任用職員については、これは
地方自治法ですね、
地方自治法の改正で
会計年度任用職員については
期末手当の支給が可能となると認識しておりますが、その規模、新たに
期末手当の対象となる人員と予算に与える影響についてお伺いいたします。
○議長
総務課長。
◎
総務課長(伊藤)
お答えをいたします。まず、
会計年度任用職員制度導入後の
任用が外れる関係でございますけれども、基本的にその部署に真に
補助的業務を行う
会計年度任用職員が必要であるかを精査した上で採用、配置をすることを御理解いただく中で、現在の
職員の意向を確認した上で、現行の嘱託・
臨時職員がそのまま
会計年度任用職員に移行するということでございますので、そこから外れる者はないというふうに御理解いただきたいと思っております。
それから手当、それから予算に関係する
影響額でございますけれども、基本的に来
年度の
制度改正に伴いまして、
フルタイム、それから
パートタイムにつきましては、手当については全
職員に対しての支給が可能となります。
ただ、現在、
職員についてはそれぞれ精査をしている段階でございますので、
影響額については不明でございますけれども、支給の単価、それから
手当等の支給に伴いまして増になるということで御理解いただきたいと思います。以上でございます。
○議長 ほかに御質疑ございますか。
○議長 中山
透議員。
◆
中山議員 何点かお伺いしたいと思いますが、
先ほどの質問にもかかわる部分もありますが、今回の制定により
パートタイム職員と
フルタイム職員を
厳格化していくというような形になりましたが、これはどのように
厳格化して対応を整えていくのかお伺いしたいと思います。
続いて、今回の制定で
パートタイムには引き続き報酬、
費用弁償の対応をしつつ、新たに
期末手当を支給することができるという形になっていますが、
フルタイムについては
給与手当の対象から外されていたものを対象とすると。
下諏訪町では、
パートタイムの
期末手当については、することができる規定なので、これについてはどのように考えられているのかお伺いをしたいというように思います。
続いて、第3章の表記の部分なんですが、
パートタイム会計年度任用職員の給与となっているわけでありますね。これは
パートタイムは引き続き報酬であると思いますが、この給与という表記の
考え方についてお伺いをしたいと思います。
また、この改正はですね、全国一斉に行われるわけでありますが、この制定により
職員間で不均等な状況が発生することはないのかどうなのか。各
自治体が統一的に制定されているのかどうなのか。ほかの状況がわからないので、その点についてもお伺いをしたいと思います。
最後に、
周辺自治体と均等がないという場合になってくると、
周辺自治体との手当の差により
人材確保に影響が出てくるというように考えられますが、その点についてはいかがでしょうか。
○議長
総務課長。
◎
総務課長(伊藤)
お答えをいたします。まず
パートタイム職員、
フルタイム職員との
厳格化ということでございますけれども、
先ほど森議員にも御答弁させていただきましたとおり、基本的にその部署に真に
補助的業務が必要かどうかということを当然精査した上で採用、配置することを目的としております。業務の内容、勤務時間等により毎
年度、各職場で決定をいたします。それぞれの
職員の
給与等の運用につきましても、この条例により厳格に運営をしてまいりたいと考えております。
それから、
パートタイムの
期末手当ということでございますけれども、当町においては現行も嘱託・
臨時職員に賞与に相当するものとして
特別賃金を支給しております。今回の改正によりまして
期末手当として支給できることになったことから、
支給対象者を
条例規則により明確にした上で、引き続き同じ条件で
期末手当は支給をしていきたいと考えております。
3点目でございますが、表記の関係でございます。給与とは給料、報酬、
各種手当を合わせたものの総称でございますので、第3章でも報酬及び
期末手当について規定していることから、給与という表記となっておりますので、その点は御理解いただきたいと思います。
それから4点目でございます。
職員間の不均衡ということでございますけれども、
地方自治法及び
地方公務員法の改正の目的が、
地方公務員の臨時・
非常勤職員の適正な
任用、
勤務条件の確保であります。
制度設計に当たっては、現状の水準以上を基本としておりますので、
職員間での不均等な状況が発生することはないというふうに考えております。
また、各
自治体間では国の示した統一的な基準により
自治体が定めるべき制度の構築を行っておりますので、条例の制定や勤務時間や休暇についての規則など、全国の
自治体で今
年度中に制定、改正が行われるというふうにお聞きしております。
最後でございますが、
周辺自治体との関係、
人材確保の点でございますけれども、諏訪6市町村はこの12月議会で議案の上程を予定しているというふうに聞いております。手当などその詳細については把握しておりませんけれども、
人材確保の影響では、現在、どの
自治体も
専門的職種等の確保は大変難しい状況でありますので、改正後の状況については注視をしてまいりたいと考えております。以上でございます。
○議長 中山
透議員。
◆
中山議員 パートタイムの
期末手当の
先ほどの影響はですね、
先ほどの
森議員のほうからの質問の中で、増というような形になってはいるようで、
お答えをいただいたんですが、
パートタイムの
期末手当は今まで払っているという形になると、それほど変わらないというような
ニュアンスともとれるんですが、増という形になってくると、どれぐらいの増が予定されてくるのか。
要するに今まで範囲に入らなかった方が出てくるというような形の増なのか、それとも号俸とかの関係のつり合いの中でふえてくるという
ニュアンスがあるのか、その点についてお伺いをしたいと思います。
また、これは支給すべき手当の範囲については、
見直しもできるというような形になっているようでありますが、町では今後の制定後の
見直しはどのように考えているのかお伺いをしたいと思います。
○議長
総務課長。
◎
総務課長(伊藤)
お答えをいたします。まず、次
年度への予算の影響というものでございますけれども、
先ほども
お答えさせていただきましたが、現在、財政を中心に各課の状況において
予算編成中でございます。
現時点ではどの
程度影響が出るかというのは、まだわからない状況でございますけれども、今回の
制度導入によりまして、まずは賃金の単価の増は考えられます。また
期末手当につきましても、現行も賞与という形で支給はしておりますけれども、その点について支給を考慮しますと増額になるということで、金額についてはまだ不明でございますので、御理解いただきたいと思います。
それから手当の範囲、今後、制度の
見直しということでございますが、当町においては、
先ほども言いましたとおり嘱託・臨時には賞与という形で支給をしております。手当の範囲ということでございますが、令和2
年度の
制度施行時において、
フルタイム、
パートタイムともに基本的に
期末手当として支給をいたします。
なお、規則の定めによりまして、週20時間未満の方には
期末手当の
対象外というふうに規定をしておりますので、これに該当する者は
支給対象とはなりません。したがいまして、
制度制定後も規定に準じた運用をしてまいるということで御理解いただきたいと思います。
○議長 中山
透議員。
◆
中山議員 最後に1点お伺いしますが、どちらにしろ増にはなってくると。減にはならないというような形のようであります。これは国の方針で制定していくわけでありますから、
予算増に対する国からの対応はどのようになっているのかお伺いをしたいというように思います。
○議長
総務課長。
◎
総務課長(伊藤)
お答えをいたします。
総務省では、今回の改正によりまして地方
自治体の
財政負担の増に伴いまして、各
自治体から国の
財政支援という声がある中で、
法改正に伴う
人件費の
増額分を
地方交付税で手当てする方針を検討しているということでございますが、まだそういったものについては確定はしておりません。今後の状況には
十分注意をしてまいりたいと考えております。以上です。
○議長 ほかに質疑ございませんか。
○議長
金井敬子議員。
◆
金井議員 数点お伺いしたいと思います。これまでのやりとりの中で、現在の嘱託・
臨時職員の
皆さんの処遇が後退してしまうことはないというふうに理解をするところですが、その理解でよろしいのかということを再確認したいことと、それから今後、来年4月のこの
制度運用に向けて、対象となる嘱託・
臨時職員の
皆さんへの説明、それから新しく
会計年度任用職員に移行するための
手続等が必要になってくるかと思います。その
スケジュール等について教えていただきたいと思います。
また、組合への説明、それから合意、あるいは組合から出ている
意見等などがありましたら、お知らせいただきたいと思います。
そして、この
会計年度任用職員制度の導入に関連して、
先ほど来、説明の中では、その
職場ごとに真に必要な人材を配置することを
年度ごとに確認していくという説明がされているわけですが、だとしたら
正規職員としての
人員増もぜひ考慮すべきではないかと思うのですが、この
制度導入に伴う正
職員の定数についての検討はされたのか。あるいは今後する予定があるのかお伺いしたいと思います。
○議長
総務課長。
◎
総務課長(伊藤)
お答えをいたします。まず条件の後退ということでございますけれども、現在、
各部署におきまして
職員の業務、勤務時間等を精査しております。雇用される側の声もお聞きする中で、当制度の条件に当たりますので、
現時点で現行から後退、悪くなるということはないというふうに判断をしております。
それから、今後の
スケジュールということでございますが、若干今までの経過も説明しながら今後の
スケジュールについて御回答をさせていただきます。現在まで
会計年度任用職員制度にかかわる
実態調査であるとか
業務内容アンケート、各課の
ヒアリング等を実施しまして、今
年度におきましても10月に
採用側となる各課長、係長、
担当者対象の
説明会を行いまして、
各部署の担当から嘱託・
臨時職員に説明を実施し、11月には主に外部の
職員でございますが、嘱託・
臨時職員向け説明会をさせていただいております。
今回の12月議会において、国の法律に基づきまして当町の条例の制定、整備が整った時点で、嘱託・
臨時向けの全体
説明会を行いまして、
制度導入に伴う個々の
職員の
相談窓口を
総務課庶務人事係に設置しまして、対応していきたいと考えております。
その後、新
年度に向けて
会計年度任用職員の
意向確定、3月には書面による
勤務条件の提示、承諾という
スケジュールとなります。なお、この間に不足が生じる場合には、
募集等をかけていく予定でございます。
次に、組合との話し合いということでございますけれども、
正規職員も同様でございますけれども、
勤務条件等については
組合側から
申し入れがあれば、町はこれに応じることとしております。
現時点では
会計年度任用職員制度移行に伴う
勤務条件等の
申し入れはございませんが、町として
制度導入に際して丁寧な説明をいただきたいということでございますので、数回にわたる
説明会を実施し、今後においても丁寧な対応をしていく予定としております。
職員については以上でございます。
○議長 町長。
◎町長
正規職員の採用についてということで、定員についてという御質問でございますが、例年、
各課ヒアリングを副
町長中心に実施をさせていただいて、それぞれの課の
必要人員について検討を毎年させていただいているところであります。基本的な定数の確認はさせていただきながら、必要な人員については
正規職員の増ということも行ってきております。
今回のこの
制度改正によりまして、より明確に嘱託・
臨時職員の定数がしっかりと見きわめができることになってまいりますので、より一層
正規職員の
必要性というものを再確認させていただきながら、適正な
職員確保に向けてまいりたいというように思っています。
○議長
金井敬子議員。
◆
金井議員 それではもう1点、この
制度導入に伴って、
フルタイム、それから
パートタイムに分けられた
会計年度任用職員の配置がされるわけですが、現段階で想定される
フルタイムあるいは
パートタイムのそれぞれの人数がどの程度なのか教えていただければと思います。
○議長
総務課長。
◎
総務課長(伊藤)
お答えをいたします。人数としましては、今現在、各課において精査をしているところでございますけれども、
令和元年度11月1日現在の嘱託・
臨時職員数は188人おります。基本的に令和2年4月1日以降、
会計年度任用職員に移行する予定としております。
また今回の条例の制定によりまして、新たに
特別職非常勤職員から
会計年度任用職員に移行、または新たに
会計年度任用職員の方がいますので、188人より増となる見込みでございますので、よろしく
お願いいたします。
それから、
フルタイムと
パートタイムということでございますけれども、現在のところ全てが
パートタイムとして移行する予定ということで御理解いただきたいと思います。以上でございます。
○議長 ほかに質疑ございませんか。
○議長
青木利子議員。
◆
青木議員 1点お聞きしたいと思います。今までの質疑の中で出てこなかったことなんですけれども、
契約社員あるいは
臨時社員、
嘱託社員の期限が来たときに、それぞれ契約を更新していると思うんですけれども、そのときに例えば
テストとは言いませんけれども、そういったような人材の確認、職種の資質みたいな
テスト、
確認作業が現在行われているのかどうかが一つと、新しい
会計年度のそれも確認するのかどうかお聞きしたいと思います。
○議長
総務課長。
◎
総務課長(伊藤)
お答えをいたします。人事考課的なものは、現在、嘱託・臨時については行っておりませんけれども、各課において
任用して
年度をまたがるような場合につきましては、
面接等を行いながら、その
職員についての判断をさせていただいております。
それから
会計年度任用職員に移行する場合におきましても、それぞれ面接、また
複数者による
面接等を行いながら、厳格にその人物を判断しながら採用していくということで御理解いただきたいと思います。以上でございます。
○議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」の声)
○議長 以上をもちまして質疑を終結いたします。本案については、
総務経済常任委員会に付託いたします。
○議長 次に進みます。日程第2 議案第72号
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。
○議長
増沢昌明議員。
◆
増沢議員 2点ほど
お願いをします。
新聞報道とか、そのほかで全国的に
任用職員制度への移行の中で、幾つかの
自治体が
職員数を減らしたり、
サービス低下が進むような、そういう
職員数を減らすというか、動きが出ているように報道されていますが、当町においてはそのようなことがないのか。
先ほど同僚議員の中でも幾つか心配されましたが、再度確認をします。
二つ目は、私は
任用職員制度というのが、
正規職員の採用をとめる一つの固定的な役割をこれから果たしていくのではないかという心配を持っています。
先ほど町長のほうからも答弁されましたが、
正規職員も適度、適切な方向で採用していく方向でもあるというふうに発言がありましたが、この
任用職員制度が固定化されることのないような、そういう方向で
正規職員をふやしていく方向で取り組んでいく必要があるというように思っていますが、それについてお考えを聞きたいと思います。
任用職員制度、このこと自体は現在の臨時や非正規の
職員の待遇を安定させるという意味では、一定の方向、役割を持っていますが、
正規職員をふやさない方向で行くんじゃないかという心配がありますので、ぜひ
お答えをいただきたいと思います。以上。
○議長
総務課長。
◎
総務課長(伊藤)
職員数の減、
サービス低下ということでございますが、
先ほども申しましたとおり、やはり各職場において真にやはり臨時・嘱託、要するに
会計年度が必要かということを精査いたしますので、それに伴う採用となりますから、
サービスの低下にはつながらないというふうに考えております。以上です。
○議長 町長。
◎町長
先ほども答弁をさせていただいたように、
正規職員については、必要な人員の確保にこれからも努めてまいりたいというように思っています。ただ、この
制度改正によりまして、非正規の
皆さん、臨時・嘱託の
皆さんの明確な
身分保障みたいなものがしっかりできるようになるわけでありますから、より一層それぞれの
職員の
皆さんが、正規の
皆さんも御自身の
立ち位置というものを明確にさせていただきながら、仕事に励んでいただける形ができるというように考えておりますので、そういった意識を
職員の
皆さんに持ってもらいたいというのが期待でございます。
○議長 ほかに質疑ございませんか。
○議長 中山
透議員。
◆
中山議員 何点かお伺いしたいと思いますけれど、一つの
条例改正でですね、物すごい量があるもんですから、多岐にわたると思うんですが、今回の
会計年度任用職員制度にかかわる改正になるわけでありますけれど、これで
パートタイムについてですね、
営利企業の
従事制限はどのようになるのか、お伺いをしたいというように思います。
また、
フルタイムの
会計年度任用職員の、これは法律で明確化されるわけでありますが、この
メリットですね、
メリットについてはどういうような
メリットがあるのか再確認のために
お願いをしたいと思います。
あとちょっと若干細かくなりますが、今回の
地方公務員法の改正でですね、第22条の2項で
任命権者は
会計年度任用職員の採用または任期の更新に当たっては、職務の執行に必要かつ十分な任期を定めるものとし、必要以上に短い期間を定めることにより、
任用または任期の更新を反復して行うことがないよう配慮しなければならないというような文章がありますが、これについて町としてどのように対応していくのかお伺いをしたいと思います。
先ほども
同僚議員から質問がありましたけれど、
会計年度任用職員の採用に当たっての
能力実証についてがですね、厳格な
能力実証が必要となるわけでありますけれど、これは
人材確保の観点から支障が出ることがないのかどうなのか。
先ほど面接でみたいなことを言われたようですが、書面でも今度は厳格にできるという形になっていますので、厳格な
能力実証が必要となっていますが、この点についての
考え方をお伺いしたいのと、この観点から
人材確保に支障が出ないのかどうなのか、お伺いしたいと思います。
またですね、
地方公務員法第22条の3項で、
臨時的任用職員については常時勤務を要する職に欠員を生じた場合に限定とされているわけでありますが、これにより
フルタイム、
パートタイムへの
任用制限はどのように変わってくるのかお伺いをします。
最後にですね、ちょっと本当に細かいことなんですが、
議案書の2ページの部分の第7条の関係でですね、区長への報酬は削除されているわけでありますね。これはなぜなのか、町の
考え方をお伺いしたいと思います。
○議長
総務課長。
◎
総務課長(伊藤) それでは、
お答えをいたします。まず
営利企業の
従事制限ということでございますが、
パートタイム会計年度任用職員には
地方公務員法第38条の規定によりまして、
公務員に課せられている服務のうち
営利企業の
従事制限の規定が適用されません。
下諏訪町の例規には関係する
条例等はございませんけれども、今回の整備に関する条例に関連するものはございませんが、運用につきましては
営利企業等に従事する場合につきましては報告により把握する方向で現在検討しております。
それから、今回の
メリットはどのように考えられているかということでございますが、
一般職の
地方公務員としての身分が明確となり、給与、
社会保障、
退職手当などについて、
全国基準に基づいたルールのもとで
任用されることが
メリットと考えております。したがいまして、
制度導入によりまして法律の整備により
正規職員と同様に、給与、手当、休暇等の
勤務条件が
会計年度任用職員として一本化され、明確になったということでございますので、雇用側も雇用される側も条件の一本化が図られたこと、また
任用面では、募集、採用、
勤務条件の明示、任期の更新、再任のルールが明確になった点、また職務に見合う給料・報酬の決定と
期末手当の支給が定められたということが主なことでありますので、雇用条件が明確になったということが
メリットというふうに考えてもらって構わないと思います。
それから、改正の第22条の2ということで、任期の更新の反復についてでございますが、
会計年度任用職員の任期を定めるのは各職場でございますが、1
会計年度内の適正な
任用期間を定めることになっておりますので、必要以上に短い
任用を定めることにより、採用または任期の更新を反復して行うことのないように配慮をしていきたいと考えております。
それから、
先ほど厳格な
能力実証、また
人材確保の点から支障があるのかということでございますが、新規採用については書類選考や面接で、また再
任用者につきましては人事考課により
能力実証を行う予定としております。
人材確保の点から支障が出ることはないというふうに考えております。
それからもう1点、22条の3の関係でございますが、
任用制度がどのようになるのかということでございます。
地方公務員法の第22条の3では、
臨時的任用として、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき臨時の職に関するときは
任用できるとされております。
その内容としましては、災害時その他重大な事故のため、その職を欠員にしておくことができない緊急時、またもう1点としまして、
臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職でありますので、この
臨時的任用を行う場合は
正規職員が欠員となった場合でございます。
1年以内という任期ではございますが、
会計年度任用職員の
補助的業務とは異なりまして、正規と同等の業務、身分、
給与等が条件になります。今回の
フルタイム、
パートタイムといった
会計年度任用職員とはちょっと切り離してお考えいただきたいと思っております。
それから最後の6番目でございますが、今回の7条の関係、区長への報酬が削除される町の考えはということでございますが、
地方公務員法の改正によりまして、非常勤特別職の範囲が
厳格化され、区長の皆様も非常勤特別職としては報酬をお支払いできなくなりますが、令和2
年度からは区と町が委託契約を結びまして、従来
お願いしている文書配布業務、また各種委員等について実質的な業務は変わりはございませんので、引き続き
お願いをさせていただく予定としております。以上でございます。
○議長 中山
透議員。
◆
中山議員 その区長の関係でですね、区長会を招集するのは町であります。そのような関係の中で委託契約になっていった場合にですね、何というんですか、委託で本当にいいのかというか、法律がそうなっているのでしようがないんですけれど、今までの現状からして委託というものにしていっていいのかというのがまず1点と、あとですね、区長会とはお話をされていると思うんですが、要望や意見はどのようなものがあったのかお伺いをしたいというふうに思います。
報酬に関しては、今後、委託契約としていくということであれば、補助金、委託金として出ることができるということにはなっていますが、これは最終的には、要するに委託金にすると、区長の費用として潜って出るわけですよね、委託金の中に全て。要するに個人と契約するわけではないという形ですよね、今のお話ですと。私人として委託することもできるという形にはなってはいるようでありますが、今回の件については区と委託という形の
考え方でよろしいのかどうなのか。そこの再確認のために
お願いをしたいというふうに思います。
また雇用の関係で、採用に関しては応募者の適性能力を客観的に評価する採用が求められるわけでありますが、これは
先ほど言われたように、新規の場合には面接と書面、再
任用の場合には面接のみというような形で行っていくという形でよろしいのかどうなのか、もう1回再確認。その点もお伺いします。
人事考課や給与システムの改修が必要となってくるわけでありますが、これに関する費用は今回の補正でやらなくてもよろしいのかどうなのか。新
年度予算でいいという形なのかどうなのか、その点についてお伺いをしたいというように思います。
また、
会計年度任用制度によりですね、労働者性が高いものを類型化した上で、それに対して必要な
任用、服務規程の整備も必要となるわけでありますが、その部分については今回のこの部分にはどこら辺のところに、分限という部分のところでちょっと若干読み取りにくいんですが、その部分についてはちゃんと担保をされているのかどうなのか。
正規職員として同等と同じような形になるという形になりますので、その点は大丈夫なのかどうなのかをお伺いしたいと思います。
これも
同僚議員から質問がありましたが、もう少し詳しくお伺いをしたいんですが、この制度によってですね、団体
職員と
正規職員が同じように協議事項も適用がされていくのか、要するにちゃんと対応が整えられるのかどうなのかということもお伺いをしたいと思います。
これはちょっと細かいことになるんですが、この改正により休みとかですね、育児休業等はどのような変化が出てくるのか。これもちょっとこの内容ではなかなか読み取れないので、その点についてお伺いをしたいというように思います。
○議長
総務課長。
◎
総務課長(伊藤)
お答えいたします。初めに区長会の関係でございますが、委託ということでございますが、今回の
制度改正に伴いまして区長が外れることになりますけれども、その中で今後同じ業務を行い、また報酬を払うということになりますと、委託または補助という形が考えられるわけでございますけれども、その中で委託契約によることの支払いということが可能であるということで判断をさせていただいております。
また、区長会とはどのような話し合いがされているかということでございますけれども、この
制度改正につきましては10月の区長会にて御説明をさせていただいておりまして、非常勤職、特別職でなくなっても委託によりまして嘱託を
お願いする、実質的にやっていただくことは同じで変わらず、区長会と町との位置づけも変わらない旨を御説明させていただいております。区長からは特に異論等、御
意見等はいただいておりません。また来年度につきましても、新たな区長さんには改めて御説明をさせていただく予定としております。
それから、明確なものとしての支出はということでございますが、令和2
年度から現在
お願いしている業務にお支払いしている報酬と同じ内容で、委託事務、また履行期間、委託料等を明記した委託契約を各区と取り交わしをする予定でございます。その中で、委託料の支払いも現在と同じ状況の中で、同じように3月と12月にそれぞれ個人のほうにお支払いをするということでございますので、従来と同様、明確に対応してきたいと考えております。
次でございますが、採用方法の関係でございます。新規採用については、従来も書類選考や
複数者による面接で応募者の適性などについては客観的に判断をいたしまして採用してきておりますので、
制度導入後においても適正な判断のもとで採用をしていきたいと考えております。
それから、システムの改修でございますが、今回の補正では賃金を削除する財務会計システムの改修費のみで、
会計年度任用職員に関する人事給与システムに関する費用については、令和2
年度の予算計上が予定となっております。また人事評価につきましては、システムの導入予定はなく、予算計上の予定はございません。
それから、服務規程の整備ということでございますが、服務に関する規定に関しましては、今回の整備に関する条例には関連するものがございませんが、
正規職員同様、
下諏訪町
職員の服務の宣誓に関する条例及び
職員服務規程が適用となります。
それから、団体
職員との協議事項の適用されるのかということでございますけれども、
会計年度任用職員の
勤務条件につきましては、登録団体、いわゆる
職員組合から適法な交渉の
申し入れがあった場合には、それに応じる必要がございます。今後、
申し入れがあれば協議事項になるというふうに考えております。
次に、休み、育児休業等がどのような変化になるのかということでございますけれども、年次休暇につきましては、来
年度からは年次休暇は国の
非常勤職員に準拠して付与いたします。具体的には、
会計年度任用職員の1年目の休暇は、週5日の勤務者の場合であれば1年間で10日、以後、勤務年数によって少しずつふえる状況でございます。
また、新たな休暇として有給の特別休暇、例えば忌引であるとか結婚休暇などが9種類、無給の特別休暇になりますけれども、産前休暇、また産後休暇、療養休暇などが12種類、ほか取得要件に該当する場合、介護休暇、介護時間、それから育児休業がとれるというふうに変わるようになります。以上でございます。
○議長 中山
透議員。
◆
中山議員 区長さんの費用に対して、報酬の支出の変更についてはですね、区長会から異論がなく、意見はなかったという形でありますけれども、これは最終的には町民への周知、理解も必要だと思うんですね。区長さんの給与は今度はここのところから出ませんよと。こういうように違う形で出ますよというようなところは必要だと思いますが、町の
考え方はいかがでしょうか。
それとですね、この
任用職員になって、分限処分と懲戒処分への部分が、この改正ではちょっと読み取れないんですが、そこら辺も今での
職員と同じような形になってくるという形でよろしいのかどうなのか。どのようになるのかお伺いをしたいと思います。
○議長
総務課長。
◎
総務課長(伊藤)
お答えをいたします。町民への周知ということでございますけれども、報酬から委託料へと支出科目の変更でございますが、それ以外、現在
お願いしている事務の内容や支払う額の変更はございません。したがいまして、各区との委託契約の締結といった事務的な変更が主でございますので、町民への周知ということは想定をしておりません。今後、区長会への説明も新たな区長さんにも改めて説明をするということで、御理解をいただきたいと思います。
それから、分限処分、懲戒処分の対象ということでございますが、
正規職員同様、全ての
会計年度職員が
地方公務員法に基づきまして分限処分及び懲戒処分の対象となりますので、それぞれの事由に該当する場合は処分がなされるということで御理解いただきたいと思います。以上でございます。
○議長 ほかに質疑ございませんか。
○議長
金井敬子議員。
◆
金井議員 1点
お願いします。2ページの別表、非常勤特別職の
職員報酬表で、
先ほど来、御質問のありました嘱託長にかかわる部分が今までの報酬表から削除されているのと同様に、公民館、それから社会教育指導員、農家組合長もこの表から削除がされています。
すなわち
会計年度任用職員制度の導入に伴って、これらの方たちは非常勤の特別職の扱いから外れるという理解はできるわけですが、そうしますと嘱託長以外のこの表から削除された
皆さんに対する扱いはどうなるのか。嘱託長と同じように委託の範囲で行われるのか、それ以外の扱いになるのか教えてください。
○議長
総務課長。
◎
総務課長(伊藤)
お答えをいたします。区長会、今言った方たち以外の方たちでございますけれども、基本的には現行の業務と変わりなく業務を行っていただくということが条件になりますが、この中で法に基づきまして、例えば
会計年度任用職員に移行する方、または委託にかかわる方、または補助として補助金として支払われる方、それぞれ各課におきまして精査をしまして、それぞれに支出項目につきましては該当させていただいております。
ただ、今回の
見直しによりまして、非常勤特別職の職種が大変多くありましたので、それについては十分な精査をしながら適切に対応していきたいと考えております。以上でございます。
○議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」の声)
○議長 以上をもちまして質疑を終結いたします。本案については、
総務経済常任委員会、生活文教
常任委員会に分割付託いたします。
○議長 次に進みます。日程第3 議案第73号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。本案につきましては、
総務経済常任委員会、生活文教
常任委員会に分割付託いたします。
○議長 次に進みます。日程第4 議案第74号
下諏訪町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。本案については、生活文教
常任委員会に付託いたします。
○議長 次に進みます。日程第5 議案第75号
下諏訪町総合運動場条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。本案については、生活文教
常任委員会に付託いたします。
○議長 次に進みます。日程第6 議案第76号
下諏訪体育館設置条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。本案については、生活文教
常任委員会に付託いたします。
○議長 次に進みます。日程第7 議案第77号
下諏訪町屋内運動場条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。これより質疑を行います。本案について質疑のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。本案については、生活文教
常任委員会に付託いたします。
○議長 次に進みます。日程第8 議案第78号
令和元年度
下諏訪町一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。
○議長 中山
透議員。
◆
中山議員 9ページの歳出の移住定住促進費の報償費の事業協力者謝礼の35万円の
考え方をお伺いしたいというように思います。
また、今回の移住定住対策事業費ではですね、建物の寄附を受けてというような形になっているわけでありますが、これは土地については借地だと理解をしているわけでありますが、借地に対する地代とかそういうものが今回のこれには載ってきていないんですけれど、そこについては何かあるのかお伺いをしたいというように思います。
また、定住促進の住宅改修費の補助金の40万円というのが載っておりますが、これについてもう少し詳しい内容をお伺いしたいと思います。
○議長
産業振興課長。
◎
産業振興課長(河西喜)
お答え申し上げます。まず初めに、報償費の関係でございます。これにつきましては、8節の報償費、事業協力者謝礼の内容ということでございますが、これにつきましては駅前の旧シロトリ写真館の活用に向けまして、活用のための運営プランづくり、それから改修に向けた調査ですとか設計、デザインづくり、リフォームの作業、リノベーションの施工、そういった作業などにおきまして、建築士等の各専門家の皆様から助言や御指導、また作業をいただく、そういった謝金として計上をしているものでございます。
具体的な内容としましては、一つはリノベアドバイザー謝礼、これは建築士の方によりますセルフリノベーションのための簡単な図面の作成ですとかアドバイス、そういったものにかかわる作業に対する謝金と考えております。
二つ目としましては、リノベーションのワークショップの講師を務めていただく方への謝礼ということで、ワークショップ形式で何日かかけてセルフリノベーションを進めていきたいと思いますので、その際の指導に対する謝金というふうに考えております。
三つ目といたしましては、プロモーションのためのアドバイザーに対する謝礼と考えております。新しくつくります交流促進施設のデザインですとかショップカード、そういったものの製作に係るコンセプト、そういったものを設定したり、デザインを作成していったり、そういった部分に対する謝金ということで考えております。
それから2点目の土地についてですが、事項別明細書9ページの中の14節使用料及び賃借料の敷地借上料、この中で想定をしているものでございます。
それから、移住定住促進住宅改修事業補助金の40万円のものでございますが、これにつきましては移住定住促進住宅改修事業の補助金に不足が生じたため
お願いをするものでございますが、当初予算におきましては住宅改修事業が3件、それと子供加算などの加算金10件、これの合計で300万円という想定でしておりましたが、空き家を購入して移住されるという予定の方が増加したということによりまして、改修事業が3件増加しまして、計6件の見込みとなってございます。改修事業の補助金の上限額50万円に満たない事業もあることから、3件の増でございますが、不足します40万円を見積もっているというものでございます。以上でございます。
○議長 中山
透議員。
◆
中山議員 事業者謝礼35万円の内訳は、3カ所というんですか、何人になるかわからない。三つのポイントに対して謝礼金を払っていくというような形になるとは思うんですが、これは内容的にはどのくらいの金額になっていくのか。要はですね、場合によっては、今お話を聞く中では、これは委託にしたほうがいいという部分もあるような気がするんですね。
これは規定でもともと謝礼金に対しては規定がないもんですから、金額については確かに35万円まで出されれば、そうですねという部分は出てはくるんですけれど、ある程度35万円ということになってくると、本当は委託とかそういうような部分のほうのしっかりした明確にしたものを、謝礼金というような形ではなくて、しっかり明確にしたもののほうが私はいいと思うんですが、もしその3点について具体的にもう少しわかるようでしたら、お伺いをしたいというように思います。
○議長
産業振興課長。
◎
産業振興課長(河西喜) 謝金の内容ということでございますが、一応、
先ほどお話を申し上げました専門家の皆様、それぞれ合わせますと約日数で換算しまして延べ20人、20コースですか、そういった計算になってございます。
それぞれの金額につきましては、国のほうで適用しております国の各省庁が適用する謝金の標準支払基準、こういったものを参考に単価のほうを設定させていただいております。
なお民公協働、この件に御賛同をいただいて御協力をいただくという事業でございますので、想定します実作動時間には満たないような時間の積算でございまして、必要最小限の経費に該当する部分をここで
お願い申し上げていくということで想定をしてございますので、民公協働の趣旨に沿って御協力いただきますが、必要経費の部分はお支払いをしたいと、そういう気持ちの予算でございますので、よろしく
お願いいたします。
○議長 ほかに質疑ございませんか。
○議長 松井節夫議員。
◆松井議員 歳出の部分で、自立支援給付事業費ということで4,200万円以上。それから、7ページですね、後期高齢者医療広域行政事業ということで4,400万円以上ということで、ちょっと全体としてみて突出した額になっておりますけれど、この内容についてもう少し詳しい説明を
お願いしたいと思います。
○議長
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(小松) 御説明を申し上げます。3款1項2目の障害者福祉費20節扶助費4,230万8,000円でございますけれども、自立支援給付事業の介護給付費、訓練等給付費において予算が不足する見込みのために補正を
お願いするものでございます。
介護給付費では常に介護を要する方が、施設や通所により日中、入浴、排せつ、それから食事の介護等の
サービスを受ける生活介護費に1,637万円、それから発達のおくれや偏りが見られる児童等の施設の通所支援や、放課後デイ
サービスなどの児童発達支援に920万2,000円の補正を
お願いするものでございます。
補正となる主な理由でございますけれども、生活介護費につきましては、当初見込みから利用者が3人ふえていると。その部分で821万円ほどの増となっております。それから、利用回数がふえた方が3人いらっしゃると。その分で310万円。それから、利用者の支援区分が上がった方が4人で264万円が必要となったこと。こんなことが主な理由となっております。
それから、児童発達支援費におきましては、通所利用者が4人増の760万円。それから、放課後デイ
サービス利用者が2人増の508万円が必要となったことが主な理由となっております。
それから、訓練等の給付費等につきましては、一般企業等での就業が困難な方に働く場の提供や知識・能力向上のための必要な訓練を行う就労継続支援費に803万円。それから、共同生活を通じて相談や日常生活の支援を行う共同生活援助費が834万円を増額補正とさせていただいております。
こちらについての主な理由でございますけれども、継続就労費におきましては、就労継続支援Aという事業所におきまして1人の方がふえている。これが216万円ほどの増。それから、就労継続支援Bでは8人の方がふえているということで、587万円が必要となったこと。それから、共同生活支援費におきましては利用者が3人となり、800万円がふえたと。人数の増加、それから利用回数の増加等が主な理由となっております。以上でございます。
○議長
住民環境課長。
◎
住民環境課長(増澤)
お答えをいたします。後期高齢者医療給付費負担金につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、後期高齢者医療広域連合に対しまして、その一般会計において対象額の12分の1に相当する額を負担することとなっております。
今回、平成30年度の後期高齢者の負担金につきまして増額補正をさせていただきますが、その主な要因としまして、被保険者及び医療費の増額が要因となります。
初めに、被保険者数につきましては、平成30年度におきまして対前年比で143人増の4,334人。医療費につきましては、こちらは1人当たりの10割分の医療費となりますけれども、平成30
年度は対前年比で6万3,852円増の1人当たり94万5,561円となっております。この二つが主な要因となりまして、増額補正を
お願いするものでございます。以上でございます。
○議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」の声)
○議長 以上をもちまして質疑を終結いたします。本案については、
総務経済常任委員会、生活文教
常任委員会に分割付託いたします。
○議長 次に進みます。日程第9 議案第79号
令和元年度
下諏訪町特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。これより質疑を行います。本案につきまして本案につきまして質疑のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。本案については、生活文教
常任委員会に付託いたします。
△<
報告事項>