亀山市議会 2020-09-14 令和 2年教育民生委員会( 9月14日)
昭和29年6月3日制定の「学校給食法」では、『義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるよう努めなければならない。』と規定されています。また、平成21年の改正で、『学校給食を活用した食に関する指導の実施』を掲げ、法の目的として、『学校における食育の推進』を明確に位置づけました。 学校給食法に照らせば、学校給食は教育であり、児童生徒全員を対象としているものです。
昭和29年6月3日制定の「学校給食法」では、『義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるよう努めなければならない。』と規定されています。また、平成21年の改正で、『学校給食を活用した食に関する指導の実施』を掲げ、法の目的として、『学校における食育の推進』を明確に位置づけました。 学校給食法に照らせば、学校給食は教育であり、児童生徒全員を対象としているものです。
確認の1つ目、学校給食の根拠法は学校給食法で、そこには設置者に学校給食の設置義務が、地方公共団体には学校給食の普及と健全な発達を図ることが規定されていること、学校給食がただお昼ご飯を食べさせればよいというものではなく、教育と位置づけられていること、これについて間違いはありませんね、確認をいたします。 ○議長(小坂直親君) 9番 福沢美由紀議員の質問に対する答弁を求めます。 服部教育長。
しかも学校給食法で、給食というのは教育と定められていると。教材と考えたときに、それぞれ提供されている教材に差があるということを亀山市は平気でやっているわけなんですよね。それっていかがなもんかなというふうに感じるんですけれども。
質問の第1は、柴田孝之町長の公約である中学校給食の実現、北口幸弘教育長の教育に対する所信、中学校給食の推進は、学校給食法及び食育推進法の理念に基づく給食なのか、お伺いいたしたいと思います。 また、一斉給食実施のスケジュールを時系列的に示していただくよう求めるものであります。
この検討会は、新たに中学校給食がデリバリーで始まりまして、次の段階、つまり一斉給食を行うために学校給食法施行規則第1条にある、例えば調理方式、単独調理方式でやるのか、それとも共同場の調理でやるのか、つまりセンター方式でやるのか、あるいは調理場の規模はどんなものなのか。そして場所はどこにするのか。こういったことを検討する検討会でなければならないと思うわけです。
9日には福沢議員が代表質問の中で、学校給食法について取り上げられていらっしゃいましたが、第10条には、栄養教諭についての記載があります。
学校給食法に基づく一斉給食実施に向け、自校調理方式が採用できるのかどうか、専門的な調査を行い、その上で具体的な調理方式について、調査、検討を早急に行うことが必要です。 第3に、自校方式、センター方式など、費用試算を再度行い、第6次総合計画の事業実施計画にしっかりと位置づけることです。町長の任期はあと3年です。
義務教育の学校が学校給食を行う根拠法は、学校給食法です。この法律は、全ての子供たちに給食をすることを前提としています。 昨年はこの4条と5条について丁寧に伺って、亀山市と亀山市教育委員会に給食の実施責任があることを確認いたしました。 次の資料をお願いします。 この給食法の第2条には、給食によってなされる教育の目的が書いてあります。
小さな3番として、とりあえずデリバリー給食をスタートさせることになりましたが、近い将来、学校給食法に基づく、一斉給食実施を行うことは、町長も教育長も明言されています。この学校給食法に基づく一斉給食というのは、法律で決められているものですので、先ほどの中山議員の弁当派の御意見とはちょっと違うんです。法律ですすめられていますので、法律にのっとって一斉給食実施を行うっていうことを明言されています。
児童・生徒の健やかな成長、そして義務教育の一環である学校給食法、食育基本法に基づいた学校給食を実施してほしいと思います。子供たちの貧困と格差がまだまだ深刻です。夏休みなどの長期休暇では、痩せ細ってしまう子供たちがいるという現状があります。そんな中で、名張市の目指す学校給食、ぜひとも答えていただきたいと思います。
②憲法に義務教育が無償となっていることで、給食費の無料化を憲法に保障されたということで御議論ありますけども、学校給食法第11条第2項には、学校給食費は給食を受ける児童または生徒の保護者の負担とすると明記されておりますので、御理解をよろしくお願いします。
②憲法に義務教育が無償となっていることで、給食費の無料化を憲法に保障されたということで御議論ありますけども、学校給食法第11条第2項には、学校給食費は給食を受ける児童または生徒の保護者の負担とすると明記されておりますので、御理解をよろしくお願いします。
教育委員会といたしましては、学校給食につきましては学校給食法という法律に基づきまして、安全で安心な食材の中で提供させていただいておりますので、今後も引き続き安全な食材の調達に努めてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
平成17年の食育基本法の制定を受けて、平成20年に学校給食法が改正されたことに伴い、「学校給食を活用した食に関する指導の実施」という目的が加わりました。 また、同じ年に改正された学習指導要領の中でも、学校給食を食育の生きた教材として活用し、望ましい食生活や食習慣の形成が掲げられ、学校給食が果たす役割は、以前にも増して大きくなっています。
柴田町長の公約でもある学校給食法に基づく一斉給食実施の方向も同時に進める必要があります。 そこで、次の項目の実施を求めるものです。 ①自校方式、センター方式、それぞれに専門家を含む調査委員会を立ち上げて検討を始めること。及び来年度には調査費用の予算計上をすること。 ②2021年からの次期総合計画へしっかりと位置づけること。 この質問につきましては、柴田町長に御答弁をお願いします。
◆議員(三原淳子) 子供たちの食というのは、学校給食も学校給食法に基づく義務教育の一環として行われております。この教育・保育の一環として給食というのが位置づけられている。小学校も中学校もこの教育の現場に親の経済力が影響して子供に不安を与えてはならない、また教育の現場に混乱を招いてはならないということで、今まで学校給食費も各学校で徴収していたものを教育委員会が一括で徴収することになりました。
そういった中で、執行部からは、学校給食法であったり、今後、給食について、食育っていうのも基本とした考えは持っているという答弁はありました。 以上です。 ○議長(矢田富男君) ほかに。 藤田賢吾議員。 ○5番(藤田賢吾君) 中学校給食について、教育民生常任委員会委員長にお聞きいたします。
その結果、1954年、昭和29年ですが、学校給食法が成立しました。社会党を中心に代議士68人が小麦粉、ミルクを全額国庫負担とし、学校給食を義務づける法案を出しましたけれども、政府提出の案では学校給食に努めなければならないと、こういった内容にとどめました。 そして、この成立した学校給食法では、四つの目標が掲げられていました。一つ目は、食事について望ましい習慣を養うこと。
学校給食法に定める学校給食は、すべての児童、生徒に実施されるものであり、自校方式か、もしくはセンター方式の二者択一であります。 町長は、中学校給食の実現を公約の第1に掲げています。しっかりとその公約を実現するように、守るように、改めて強く求めます。 町長の答弁を求めます。 第2に、議会の特別委員会審査結果報告、及び教育委員会の検討委員会答申をしっかりと踏まえることが重要です。
学校給食法第4条には、義務教育の学校設置者において「学校給食が実施されるように努めなければならない」と明文化されております。当町では、平成24年度からデリパリ一方式での給食を実施しておりますが、希望者に限定する現在の方法では喫食率も伸びず、学校給食を実施はしているが利用はされていないという状況下において、全員喫食を前提とした学校給食の実施を望む声を数多く耳にしております。