鈴鹿市議会 2002-03-14 平成14年 3月定例会(第5日 3月14日)
学校給食法では,目的として,「日常生活における食事について,正しい理解と望ましい習慣を養うこと」,4つ目として,「食糧の生産,配分及び消費について,正しい理解に導くこと」,こういったことを学校給食法として,教えなさいとなっているわけですね。それを今,鈴鹿市の小学校,中学校でやっていますか。生徒はそれを知っていますか。そして,実行していますか。
学校給食法では,目的として,「日常生活における食事について,正しい理解と望ましい習慣を養うこと」,4つ目として,「食糧の生産,配分及び消費について,正しい理解に導くこと」,こういったことを学校給食法として,教えなさいとなっているわけですね。それを今,鈴鹿市の小学校,中学校でやっていますか。生徒はそれを知っていますか。そして,実行していますか。
学校給食法では,第1条「目的」に,「この法律は,学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資し,かつ,国民の食生の活改善に寄与するものとであることにかんがみ,学校給食の実施に関し必要な事項を定め,もって学校給食の普及充実を図ることを目的とする」とあり,2条では,「義務教育諸学校における教育の目的を実現するために,次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない」と規定し,目標を4点示しています。
学校給食法第6条及び同施行令第2条に、学校給食の経費負担について定められております。給食の食材費は生徒・児童の保護者負担、それ以外の学校給食にかかわる施設費、設備費及び人件費を含む運営経費は学校の設置者が負担することとなっております。
中学校におきます給食につきましては、先ほどもご所見ございましたように、学校給食法によりまして、これは昭和29年に制定された法律でございますが、学校給食は、当時経済的困窮と食糧不足の時代に児童・生徒の健康維持と増進を目的として実施されてまいりました。近年においては、日本人の栄養所要量の過剰摂取による見直しがされ、理想的な栄養素摂取量に改善され、現在に至っております。
実は、学校給食法という法律があります。この法律の第1条の目的では、学校給食が児童および生徒の心身の健全な発達に資し、かつ国民の食生活の改善に寄与するものであることにかんがみ、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、もって学校給食の普及充実を図ることということで目的が書かれています。
2点目の教育の一環としての位置づけを、につきましては、学校給食は子供たちが生涯にわたって健康な生活を形成していくための食生活のあり方を学び、望ましい食習慣を身につけていくことであると学校給食法にも示されております。さらに、給食を人間教育の一環として位置づけた上で、その充実を図っていかなければならないと考えております。
学校給食法は昭和29年に制定され、学校給食の実施に関して必要な事項が定められ、学校給食の普及充実が図られてきました。学校給食法の第2条には、学校給食の目標として、日常生活における食事について正しい理解と望ましい習慣を養うこと。学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと。食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進を図ること。
この勧告を受けて,我が国でも,学校給食法が制定されています。 我が国の学校給食法は,目的で,次のように述べています。「この法律は,学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達を資し,かつ,国民の食生活の改善に寄与するものであることをかんがみ,学校給食の実施に関し必要な事項を定め,もって学校給食の普及及び充実を図ること」とあります。まさしく,現在の子供たちのためにつくられた法律といえると思います。
また、学校給食法の努力規定として、これまでに実現して当然の課題であったと思うのですが、答申のいかんにかかわらず、速やかに実施されるのが本来だと思うのですが、少なくとも検討委員会の「実施すべき」の答申が出された場合、速やかに実施されるのか、市長の考え方をお聞かせください。 最後に、介護保険条例についてお尋ねします。
その後、学校給食法が国会で成立したことに伴い、「学校給食は食という体験を通して子供が生きる力の原点を学ぶ場」という、食べることから子供の命と健康をはぐくむ教育としての学校給食にその目的が変わっています。このたび三浜小学校、塩浜小学校の学校給食を共同調理方式にすることを突然聞きました。
学校教育基本法や学校給食法は,中学校給食実現は行政の仕事として位置づけています。また,食を教育ととらえると,おいしい食事を子供たちに栄養豊かにと願う親の思いを実現することは,行政の当然やるべき仕事だと言えます。
そして栄養補給、体位の向上の観点から、学校給食の普及・充実を要望する世論の高まりにより、昭和29年6月、児童の心身の健全な発達に寄与することを目的に学校給食法が制定をされ、食糧難の時代、子供たちにとって大変大きな役割を果たしてきたところであります。
先生御承知のとおり、学校給食法におきましては、学校給食を教育活動の一環として位置づけた上で、その目的を達成するために、次の学校給食の目標を達成するよう努めなければならないと規定されております。
その後,学校給食の趣旨や意義に対する理解なども深まり,昭和29年に学校給食法が制定され,学校給食の普及と充実が一層深まってまいりました。しかし,近年,国民の生活水準が向上し,食生活が豊かとなりましたが,その反面,偏食,肥満傾向児の増加などに見られるように,食習慣のあり方に問題が指摘され,学校給食に対する新たな課題が生じてまいりました。
先ほど私、住民参加の問題で言いましたけれども、中学校の給食の問題というのは、学校給食法が出て四十年この方、結論が出ていないというのは、昨年私一般質問をさせてもらいました。
次に、中学校給食についてでありますが、学校給食法に基づく教育の一環として、安全で栄養豊かな給食の実現を望むものであります。 次に、生涯学習センターについてでありますが、市民が今一番望んでいることは、生涯学習参加へのアクセスの情報であります。
学校給食については、学校給食法で示されておりますように、一つ、日常生活における食事について、正しい理解と望ましい習慣を養うこと。二つ、学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと。三つ、食生活の合理化、栄養の改善普及及び健康の増進を図ること。四つ、食糧の生産、配分及び消費についての正しい理解に導くことを目的といたしまして、学校教育の一環として実施していること、御承知のとおりでございます。
次に、学校給食法ですけれども、これは一九五四年に制定されまして、ここでも第一条に、「学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資し、かつ国民の食生活の改善に寄与するものであることにかんがみ、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、もって学校給食の普及、充実を図ることを目的とする。」
中学校の給食の実施についてでございますが、給食の始まりましたことについては、ご存じのとおり、戦後、給食難時代に副食給食が実施されてからでございまして、その後、昭和29年に学校給食法が制定されまして、その目的が示されたところでございます。現在は学習指導要領により教育課程の一環として位置づけられておるところでございます。
御案内のように、学校給食は、昭和二十九年にできた学校給食法により、教育の一環として位置づけられまして、進められてきたことは、御承知のとおりでございます。ところが、大蔵省は、学校給食用の米、牛乳、ジュースに対する補助を平成六年度から廃止し、全額受給者負担に切りかえる方針を定めたと伝えられています。