東京都議会 2023-03-08 2023-03-08 令和5年予算特別委員会(第3号)(速報版) 本文
また、税務部門と連携しまして、本年六月に送付予定の固定資産税等の納税通知書に、新たに空き家の利活用に関するチラシを同封して啓発を図るとともに、ワンストップ相談窓口の活用を促すことによりまして、相談窓口のさらなる利用促進を図ってまいります。
また、税務部門と連携しまして、本年六月に送付予定の固定資産税等の納税通知書に、新たに空き家の利活用に関するチラシを同封して啓発を図るとともに、ワンストップ相談窓口の活用を促すことによりまして、相談窓口のさらなる利用促進を図ってまいります。
現在、旧耐震基準の家屋については税制面から支援し、災害に強い東京を実現する目的で、固定資産税と都市計画税の減免を行っています。 そこで、令和五年度から助成を開始することから、平成十二年以前に建築された新耐震基準の木造住宅を改修した場合も耐震化促進税制の軽減対象に加えることができないのか、都の見解を求めます。
また、市町にも固定資産税が入り、ここにも自主財源の充実につながります。県にとって企業誘致は重要と考えますが、県主導で用地確保は行わないのか、伺います。
空き家が老朽化して危険な状態になるまで放置される要因としてよく挙げられるのが、固定資産税の住宅用地の特例であります。この特例は、住宅がある土地については、固定資産税を軽減する制度で、最大で6分の1まで税額が低減されるとのことです。この制度が空き家を放置する動機となっているとも言われております。
幾つか成功例も確かにありまして、いろいろと評価は分かれるのかもしれませんが、例えば境港市では、固定資産税の納税通知書と併せてそういう耐震改修の勧めというようなことをされることによりまして実際にそうした申込みは伸びてきているというふうにも伺っていますし、鳥取市のほうでも令和3年度からやはりそうした働きかけということを積極的にされて、DM、ダイレクトメールを古い平成12年以前の建築基準でやっているようなお
ところが、脱炭素を目指す流れで、適切かつ効率的に農地が使われていれば、転用が認められるようになっており、この結果、固定資産税は農地並みのまま、つくった電気を売ることができるという追い風も吹いています。
ところが、操業しないと、固定資産税にせよ、あるいは電源三法交付金にせよ、操業するとしないとでは全然違いますよね。村も、県も、操業して固定資産税、あるいは電源三法交付金が入るということを前提として地域振興をやってきたわけです。それが二十何年も狂っている。そのことですよ。村も県も大変な迷惑をしていると思うんですよ。
家屋を解体すれば解体費用もかかるし、土地の固定資産税の減額特例が適用されなくなってしまう。であれば、そのまま空き家にしておこうという理由も空き家増加の一因である。
ただいま市町村課長から御説明いただいたように、固定資産税の軽減を求め、その減収分の補填をさらに求めるという願意が含まれております。減収分の補填については、より慎重に議論しなければならないものだと思いますので、継続審査としていただくことを求めるものです。 ○川上信彦 副委員長 以上で、質疑を終局いたします。この陳情の取扱いは、いかがいたしましょうか。
県としましては、10月25日付で固定資産税の納税通知書などにチラシを同封したり、あるいは広報紙などにこの旨の周知、広報をすることについて、市町村宛て依頼したところでございます。現在、我々が聞いているところでは、11月末の段階で34の市町村から法務局に対し、同封するチラシの提供等の依頼があったと聞いているところでございます。
令和3年度の個人住民税、固定資産税及び軽自動車税について、県内市町村の合計の徴収率の全国順位の状況はどうか。また、全国平均を下回っている団体数はそれぞれ何団体か、これをちょっとまとめてお伺いします。特に軽自動車税について、ここ10年間の県内市町村の合計の徴収率の全国順位の状況はどうでしょうか。
TSMCの進出は、投資や雇用といった経済的な効果にとどまらず、固定資産税などの税収の増加による行政サービスの向上、さらには教育、文化、スポーツにおける国際交流の促進など、様々な波及効果を生み出します。 また、議員御指摘のとおり、今後、台湾などから多くの方々が熊本にお越しになり、地域で生活を営まれます。
事業者が所有していると固定資産税を払わなければならないから、都に戻せばその負担分が浮くということでした。 それなら最初から都の所有のまま、設計事業者を選定、依頼し、また、工事事業者は入札をする、完成後の運営は、また別途考えるという普通の発注をすればよいことではないでしょうか。
一般的には、空き家として残すほうが更地にするよりも固定資産税が安いという矛盾もあり、一刻も早い空き家の解消が求められると考えますが、それに向けて今後どのようにして取り組むのか、所見を伺います。 災害復旧における現場でのボランティア活動は、大変重要な役目を担っています。8月の村上市周辺の豪雨災害でも、ボランティアによる泥のかき出しや家財道具の運び出しなど、大変な支援をしていただきました。
また、市町村と連携をしまして、県内各地で空き家所有者向けのセミナーや出張相談会を実施いたしますとともに、市町村の固定資産税納税通知書にイエカツに関するチラシを同封していただきますなど、空き家所有者に対しましても直接周知を行っております。今後もこのような取組を行うことで、イエカツの周知、活用を図ってまいります。 次に、病児・病後児保育の広域化拡大に関する見解と今後の取組についてでございます。
また、本年10月には、長野地方法務局長から義務化の周知について県に協力依頼があり、市町村が発行する固定資産税の納税通知書等へのチラシの同封や広報誌への掲載等を県として市町村に依頼したところです。今後県においても様々な媒体による広報について検討してまいります。
あと県の税収だけではなくて、固定資産税という形で市町村に入る、もしくはいろいろな形で、岡山県ではないけれども、市町村の財政を潤すということが市町村民税が増えるということであろうかと思います。岡山県だけで回収できないことがあるかもしれませんけれども、もう少し広く、市町村の財政まで見れば回収ができる可能性はさらに上がると考えています。
工業立地のメリットは、この雇用創出のほかに、市町村に下りる固定資産税の増加という点が大きいと思います。工場が立地されますと、大概30年以上50年にわたって立地されますが、その間の固定資産税、土地の資産税だけでなく、建物の資産税が支払われますので、それは立地市町村の財政に大きく寄与するのが通常でございます。各市町村では、そのようなことに目覚めていただいているように思います。
加えて、「被告、県は本件各不動産に関し、固定資産税に相当する市町村交付金について、現行賃料を市町村交付金として適正な相当額が上回っているなどとして、現行賃料は適正な対価とは言えないと主張しているが、実際の金額ではなく、被告、県の想定に基づく市町村交付金相当額を前提とした上で、それとの比較において現行賃料が下回っているとするものであり、およそ失当であると言わざるを得ず、採用できない」と断じています。