柳井市議会 2022-06-03 06月13日-01号
これを受けて、現場の工事出来高の確認調査等を行った上で、工事請負契約を解除し、再度工事を発注することとなり、年度末までに完了することができませんでした。 以上につきまして、地方自治法第220条第3項ただし書きの規定により、繰越しの手続をとり、同法施行令第150条第3項の規定により、報告するものでございます。以上です。 ○副議長(平井保彦) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。
これを受けて、現場の工事出来高の確認調査等を行った上で、工事請負契約を解除し、再度工事を発注することとなり、年度末までに完了することができませんでした。 以上につきまして、地方自治法第220条第3項ただし書きの規定により、繰越しの手続をとり、同法施行令第150条第3項の規定により、報告するものでございます。以上です。 ○副議長(平井保彦) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。
◎教育部長(佐野恵子君) 今、おっしゃいましたように、市内の設計事務所や施工業者のほうにもうヒアリングなどして、確認、調査等進めているところでございます。 ◆2番(藤井岳志君) ぜひ、お願いしたいと思います。
今後、事業実施に向けて現地確認調査等の対応をしていただけるよう改めてお願いしてまいりたいと考えております。なお、南部開作地帯の堤防の国の所管につきましては、国土交通省と農林水産省がそれぞれ所管されておりますが、国土交通省の所管される範囲が比較的広くなっております。 次に、観光交流事務所の設置についてお答えをいたします。