令和 4年 第4回定例会(12月) 柳井市告示第42号 令和4年第4回
柳井市議会定例会を、次のとおり招集する。 令和4年11月25日 柳井市長 井原健太郎 1 期日 令和4年12月6日 2 場所 柳井市議会議場 3 付議事件────────────────────────────── ○開会日に応招した議員平岡実千男 岡本 泰行岩田 優美 田中 晴美下村 太郎 長友 光子岡村 茂樹 三島 好雄山本 達也 君国 泰照藤沢 宏司 平井 保彦篠脇 丈毅 坂ノ井 徳中川 隆志 川﨑 孝昭───────────────────────────────────────────────────────────────────────────令和4年 第 4 回 柳 井 市 議 会 定 例 会 会 議 録(第1日) 令和4年12月6日(火曜日)─────────────────────────────────────────────議事日程 令和4年12月6日 午前10時00分開会 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会期の決定 日程第3 諸般の報告 日程第4 行政報告 日程第5 議案上程審議(委員会付託) 日程第6 陳情上程審議 日程第7 議案上程審議(委員会付託) 日程第8 議席の変更 日程第9 一般質問──────────────────────────────本日の会議に付した事件 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会期の決定 日程第3 諸般の報告 日程第4 行政報告 日程第5 議案上程審議(委員会付託) (1)議案第50号 柳井市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について (2)議案第51号 柳井市情報公開・
個人情報保護審査会条例の制定について (3)議案第52号 柳井市議会議員の議員報酬及び
費用弁償支給条例の一部改正について (4)議案第53号 柳井市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について (5)議案第54号 柳井市職員の降給に関する条例の制定について (6)議案第55号 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について (7)議案第56号 柳井市職員の定年等に関する条例の一部改正について (8)議案第57号 柳井市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について (9)議案第58号 柳井市
職員退職手当支給条例等の一部改正について (10)議案第59号 柳井市斎場条例の一部改正について (11)議案第60号 柳井市
企業立地促進条例の一部改正について (12)議案第61号 柳井市
都市農村交流施設の指定管理者の指定について (13)議案第62号 字の区域の変更について (14)議案第63号 市道路線の認定について (15)議案第64号 令和4年度柳井市
一般会計補正予算(第6号) (16)議案第65号 令和4年度柳井市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) (17)議案第66号 令和4年度柳井市市有林野区
事業特別会計補正予算(第1号) (18)議案第67号 令和4年度柳井市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号) (19)議案第68号 令和4年度柳井市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) (20)議案第69号 令和4年度柳井市
水道事業会計補正予算(第2号) (21)議案第70号 令和4年度柳井市
下水道事業会計補正予算(第2号) (22)報告第18号 教育委員会事務の点検及び評価について 第6 陳情上程審議 (1)陳情第9号 柳井市
小中学校教育条件等整備充実についての陳情書 (2)陳情第10号 要望書 商工業の振興について (3)陳情第11号 令和5年度市町予算編成に際しての商工会助成について(要望) 第7 議案上程審議(委員会付託) (1)議案第71号 令和4年度柳井市
一般会計補正予算(第7号) 第8 議席の変更 第9 一般質問 下村太郎議員 1 周東総合病院の小児科と産婦人科の存続について (1)本年4月より周東総合病院の小児科に常勤医師が派遣されなくなった要因及び小児科と産婦人科の存続見通し、柳井市の今後の対応策についてお伺いします。 2 私道の土地所有権を柳井市に譲渡する新制度の創設について (1)私道所有者の高齢化が進む中で、私道の権利関係が不安定化する懸念のある箇所が市内に多くあり、宅地に関する売買や融資の困難、通行妨害等の問題が想定されます。 私道の土地所有権を柳井市に譲渡する新制度の創設についてお伺いします。 篠脇丈毅議員 1 島の暮しを守るための施設整備について (1)平郡西地区の公共施設は全て、昭和年代の建物で、災害時に安心して避難できるシェルター的な施設が求められていますが。 2 指定管理者制度のあり方について (1)「公の施設」に指定管理者制度が導入されて、20年になろうとしている。 県下に誇れるウェルネスパークの管理を通じて、改める点はありませんか。 ①修景地の草刈、雑木の管理。 ②利用者の満足度を高める手立て。 3 学校教育のあり方について (1)全国学力・学習状況調査の結果から、危機意識をもった改革と実践を。 ①基礎・基本学習の徹底に取り組めませんか。 ②少人数授業に市内の人材を活用できませんか 君国泰照議員 1 国葬、県民葬及び柳井市葬について (1)国葬、県民葬においては多額の予算や国葬の基準等については賛否がある中で、山口県市長会の代表として式典に参加され、県民葬では開会の挨拶をされましたが率直な市長の所感についてお尋ねをいたします。 (2)柳井市では6人目の名誉市民で幅広く各方面で地域の発展に尽くされました元商工会議所会頭の市葬が行われます。 柳井市を挙げての、市葬においての万全な対応、対策についてお尋ねをいたします。 (3)新体制の柳井商工会議所につきましては、経済情勢の非常に厳しい中で、特にコロナ禍の影響で各企業が打撃を受けている昨今、更になお一層の支援、連携、連帯についてお尋ねをいたします。 2 地産地消による農業振興と観光開発について (1)現在、全国津々浦々で「おらが村」「おらが町」と自慢出来る名所、見所、名物特産品による地域開発や地域振興のまち起こしの取組が活発化しておりますが、柳井市の取組についてお尋ねいたします。 3 美しい国日本。美しい柳井の構築について (1)人口減の歯止め事業の一環として、ブラボーと称賛されて、行って見たくなる街。住みたくなる環境に適した街づくりに対して、どのような施策をお考えかをお尋ねいたします。──────────────────────────────出席議員(16名)1番 平岡実千男 2番 岡本 泰行3番 岩田 優美 4番 田中 晴美5番 下村 太郎 6番 長友 光子7番 岡村 茂樹 8番 三島 好雄9番 山本 達也 10番 君国 泰照11番 藤沢 宏司 12番 平井 保彦13番 篠脇 丈毅 14番 坂ノ井 徳15番 中川 隆志 16番 川﨑 孝昭──────────────────────────────欠席議員(なし)──────────────────────────────
事務局出席職員職氏名局長 井原 郁江 次長 関本 一博補佐 兼深 博史 ──────────────────────────────説明のため出席した者の職氏名市長 井原健太郎 副市長 石川 浩教育長 西元 良治 総合政策部長 宮本 太郎総務部長 河原 憲治 建設部長 宮本 裕上下
水道部長 重村 仁志 経済部長 徳武 伸幸市民部長 宮本 由道 健康福祉部長 日浦 隆雄教育部長 三浦 正明 会計管理者 廣田 成毅総務課長 益田 昌明 危機管理課長 國田 雅之財政課長 丸川 貴司 ──────────────────────────────午前10時00分開会
◎事務局長(井原郁江) 御起立願います。互礼。御着席願います。
○議長(山本達也) これより、令和4年第4回
柳井市議会定例会を開会いたします。 直ちに、本日の会議を開きます。────────────・────・────────────
△日程第1.会議録署名議員の指名
○議長(山本達也) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第74条の規定により、議長において、君国議員、藤沢議員の両名を指名いたします。────────────・────・────────────
△日程第2.会期の決定
○議長(山本達也) 日程第2、会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。今期定例会の会期は、去る11月29日の議会運営委員会において御協議申し上げておりますが、本日から12月23日までの18日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本達也) 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日から12月23日までの18日間と決定いたしました。────────────・────・────────────
△日程第3.諸般の報告
○議長(山本達也) 日程第3、諸般の報告を行います。 第3回定例会以降の議長会関係の概要を御報告申し上げます。 9月30日、防府市において、山口県
市議会議長会事務局長会議が開催され、事務局長が出席いたしました。10月5日開催予定の臨時総会の運営及び令和5年度予算(案)等について、協議を行いました。 次に、10月5日、防府市において、山口県
市議会議長会臨時総会が開催され、議長及び事務局長が出席いたしました。総会では、事務報告及び各市議会提出の要望議案2件を審議し、いずれも原案のとおり可決し、
中国市議会議長会に提出することとなりました。 なお、関係資料は、事務局に保管してありますので、御参照ください。 以上で、諸般の報告を終わります。────────────・────・────────────
△日程第4.行政報告
○議長(山本達也) 日程第4、行政報告の申出がありましたので、これを許可いたします。市長。〔市長登壇〕
◎市長(井原健太郎) 2件の進出協定の締結について、行政報告をいたします。 最初に、
株式会社トクヤマが、本市南浜の
先進技術事業化センターにおいて、新たに
窒化アルミニウムフィラーの量産化に向けた開発、製造に取り組まれることとなり、去る9月20日に、山口県立会いの下、同社との間で進出協定を締結いたしましたので、御報告申し上げます。
株式会社トクヤマは、電子機器の高出力化・高密度化に伴い、高熱伝導性を持つ樹脂の開発を進めておられたところ、
窒化アルミニウムフィラーの開発に成功されました。
先進技術事業化センターでは、この技術をベースに、
窒化アルミニウムフィラーの量産化技術を開発・確立されます。既に、本年9月に着工され、来年6月頃の操業開始を予定し、操業時には、3人程度が新規に雇用される見込みです。 このたびの
窒化アルミニウムフィラーは、窒化ケイ素、電解槽に次ぐ
先進技術事業化センターでの3番目の事業となります。いずれの事業も、2050年の
カーボンニュートラル実現に向け、大きく寄与されるものと期待しております。 次に、
株式会社西田技研が、本市南浜において、新たに柳井第二工場を建設されることとなり、去る9月28日に、山口県立会いの下、同社との間で進出協定を締結いたしましたので、御報告申し上げます。 第二工場では、ベースとなる樹脂に強度、遮音性等の様々な物性や機能性を持たせるため、用途に応じた樹脂による高充填複合材料が製造される計画です。本年9月に着工され、来年2月頃の操業開始を予定し、操業時には、2人程度が新規に雇用される見込みです。
株式会社西田技研は、令和元年11月の操業開始以来、本市で
自動車用防音シート材の事業を着実に進めておられます。 また、令和2年6月には、
新型コロナウイルス感染症への感染防止対策として、市内の医療・介護従事者や児童への
抗菌銅フェイスシールドの寄贈などの御貢献もいただいております。 こうした中、将来は、電気自動車やロボット等に使用され、今後、より多くの需要が見込まれる高機能性材料の開発・製造を目指しておられます。 このたびの新たな進出を機に、
株式会社トクヤマ並びに
株式会社西田技研の両社が、ますますの御発展を遂げられますことを心から祈念いたします。 議員各位におかれましては、引き続き、地域経済の活性化に向け、御理解、御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 以上、行政報告といたします。〔市長降壇〕
○議長(山本達也) 以上で、行政報告を終わります。────────────・────・────────────
△日程第5.議案上程審議(委員会付託)
○議長(山本達也) 日程第5、議案第50号から議案第70号までの21件、報告1件を一括上程し、直ちに議題といたします。 それでは、ただいま議題となりました全議案について、市長より、提案理由の説明を求めます。市長。〔市長登壇〕
◎市長(井原健太郎) 令和4年第4回
柳井市議会定例会は、柳井市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてなど、議案21件及び報告1件について、御審議をお願いするため、御参集をいただきました。 それでは、提出議案等の概要を御説明申し上げます。 議案第50号及び議案第51号は、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、関係条例を整備するものであります。 議案第50号は、柳井市個人情報の保護に関する法律施行条例、議案第51号は、柳井市情報公開・
個人情報保護審査会条例を制定するものであります。 議案第52号は、特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴い、柳井市議会議員の議員報酬及び
費用弁償支給条例の一部を改正するものであります。 議案第53号は、令和4年人事院勧告に伴い、柳井市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正するものであります。 議案第54号から議案第58号までは、地方公務員法の一部を改正する法律に伴い、関係条例を整備するものであります。 議案第54号は、柳井市職員の降給に関する条例、議案第55号は、地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例を制定するものであります。 議案第56号は、柳井市職員の定年等に関する条例、議案第57号は、柳井市一般職の職員の給与に関する条例、議案第58号は、柳井市
職員退職手当支給条例等の一部を改正するものであります。 議案第59号は、柳井市大畠斎場を廃止することに伴い、柳井市斎場条例の一部を改正するものであります。 議案第60号は、企業立地の奨励に係る事業者の定義、指定事業者の要件等を変更するため、柳井市
企業立地促進条例の一部を改正するものであります。 議案第61号は、柳井市
都市農村交流施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法の規定により、議会の議決を求めるものであります。 議案第62号は、
国営南周防土地改良事業の施行に伴い、阿月換地区の換地処分を行うため、字の区域を変更することについて、地方自治法の規定により、議会の議決を求めるものであります。 議案第63号は、市道3路線を新たに市道路線に認定することについて、道路法の規定により、議会の議決を求めるものであります。 議案第64号は、
一般会計補正予算であります。 今回の補正予算は、人事異動や給与改定等に伴う人件費、原油価格高騰に伴う光熱水費や前年度繰越金の確定等に伴う所要の補正を行うものであり、8億3,050万8,000円を追加するものであります。 まず、歳出の主なものとして、総務費の財産管理費では、令和3年度決算額確定に伴う繰越金及びふるさと納税等に係る寄附金を各基金に積み立てる補正を行うものであります。 民生費の障害福祉費では、介護給付費、訓練等給付費等の補正を、児童福祉総務費では、
私立保育所委託料等の補正を、生活保護費では、医療扶助等の補正を、衛生費の清掃総務費では、
周東環境衛生組合負担金等の補正を行うものであります。 災害復旧費では、7月の大雨等により発生した農林業施設及び土木施設に係る災害復旧工事費等の補正を行うものであります。 次に、歳入でありますが、国県支出金、地方債等の特定財源に係る所要の補正のほか、一般財源の補正は、前年度繰越金の補正が主なものであります。 なお、繰越明許費は9件、債務負担行為は追加31件の補正を行うものであり、地方債の補正は、事業の補正に伴う追加及び変更であります。 議案第65号から議案第70号までは、特別会計、
水道事業会計及び下水道事業会計に関する補正予算であります。 議案第65号は、国民健康保険事業について、96万円を減額するもので、総務費、保険給付費及び諸支出金の補正を行うものであります。 議案第66号は、市有林野区事業について、2万9,000円を追加するもので、市有林野区事業費の補正を行うものであります。 議案第67号は、介護保険事業の保険事業勘定について、5,173万円を追加するもので、総務費、保険給付費、地域支援事業費、保健福祉事業費、基金積立金及び諸支出金の補正を行うものであります。 また、
介護サービス事業勘定について、167万4,000円を追加するもので、
介護予防支援事業費の補正を行うものであります。 議案第68号は、
後期高齢者医療事業について、292万6,000円を減額するもので、総務費及び
後期高齢者医療広域連合納付金の補正を行うものであります。 議案第69号は、
水道事業会計について、収益的収支として、収益的支出を1,612万4,000円増額するもので、原水及び浄水費、配水及び給水費及び総係費の補正を行うものであります。 議案第70号は、下水道事業会計について、収益的収支として、収益的支出を1,477万6,000円増額するもので、管渠費、ポンプ場費、処理場費、総係費及び雑支出の補正を行うものであります。また、資本的収支として、資本的支出を9万5,000円増額するもので、
公共下水道事業費の補正を行うものであります。 報告第18号は、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成しましたので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、報告するものであります。 以上、提出議案等につきまして、その大要を御説明申し上げましたが、詳細にわたりましては、御質問に応じまして、私及び関係参与から御説明申し上げますので、何とぞ、慎重御審議のほど、お願い申し上げます。〔市長降壇〕
○議長(山本達也) 以上で、市長の説明を終わります。 これより、1案ごとに審議に入ります。 まず、議案第50号、柳井市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、補足説明があれば、これを求めます。総務部長。
◎総務部長(河原憲治) 補足説明を申し上げます。議案書の1ページをお願いいたします。 個人情報保護に係る法律としては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に関する法律の3つが施行され、加えて、地方公共団体においては、団体ごとに条例が制定されている状況であるため、取扱いについて、差異が見られる状況となっていました。 そこで、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第50条及び第51条により、個人情報の保護に関する法律が改正され、官民の制度が個人情報の保護に関する法律に統合されることに伴い、現在の
個人情報保護条例による運用から新たな個人情報の保護に関する法律に基づく運用に移行することから、その施行に関し、必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものです。 条を追って説明いたします。 第1条は、個人情報の保護に関する法律の施行に関し、必要な事項を定めるという趣旨を規定しております。 第2条は、第1項では実施期間を、第2項では条例で使用する用語について規定しております。 第3条は、法改正により、
個人情報取扱事務登録簿の作成・公表が義務づけられたことにより、第1項において記載事項を、第2項、第3項では、
個人情報取扱事務登録簿への登録、変更、抹消について、第4項では、
個人情報取扱事務登録簿の閲覧について規定をしております。 第4条は、開示請求に当たり、必要となる記載事項について規定しております。 第5条は、開示決定等の期限について、現行と同日数で規定をしております。 第6条は、開示請求に係る手数料等について規定しております。こちらも、金額を現行と変わらないよう、規則で定めることとしております。 第7条は、訂正請求に当たり、必要となる記載事項について規定しております。 第8条は、利用停止請求に当たり、必要となる記載事項について規定しております。 第9条は、各号に列記する内容について、審査会に諮問を行うことができる旨を規定しております。 附則といたしまして、第1条は、この条例の施行期日を令和5年4月1日からとすることを規定しております。 第2条は、柳井市
個人情報保護条例の廃止について、規定しております。 第3条第1項から第3項までは、この条例が施行される際に、廃止前の柳井市
個人情報保護条例により課されていた義務については、この条例施行後も従前の例によることを規定しております。 第4項は、旧条例に基づきなされた開示請求等については、従前の例によることを規定しております。 第5項から第7項までは、旧条例において罰則を設けていた行為を、この条例施行後に行った場合の罰則の適用については、従前の例によることを規定しております。 第4条は、柳井市の保有する情報の公開及び説明責任に関する条例を一部改正するもので、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、不開示情報の整合を図るものでございます。 第5条は、柳井市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例を一部改正するもので、柳井市
個人情報保護条例が廃止され、新たな個人情報の保護に関する法律に移行することから、それに沿った改正を行うものであります。以上です。
○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。長友議員。
◆議員(長友光子) 今回の条例は、柳井市の
個人情報保護条例を廃止して、国の個人情報保護法に一元化するために、柳井市個人情報の保護に関する法律施行条例を制定するものとなっております。 これは、究極の目的としては、国のデジタル改革の一環として、地方の自治体が持っている住民に関するデータを匿名加工情報として加工して、非個人情報として、本人同意を得ずに、第三者に提供できるようにするものだと判断いたします。 国の下になりますこの改定、個人情報保護法の目的、第1条には、個人情報の権利・利益の保護は、個人情報の適正かつ効果的な活用や個人情報の有用性に配慮しつつ、行うものとなってしまっています。つまり、活用有用性が先で、権利保護は後回しになっているという、その国の法律に一元化しようというものであります。 さて、匿名加工の情報提供は、一般の市町に対しては、できる規定になっています。これは、導入を見送ることもできるということです。市民にとっては、たとえ匿名加工されたとしても、個人情報の漏えいや不正使用に対する不安が拭えない側面は大きいと思うのです。極めて慎重に検討していく必要があると考えています。市民の目線に立った慎重審議をお願いしたいと思っています。 質疑を──お願いで終わってもいいですか。
○議長(山本達也) 質疑ですけれども、要望でよいのですか。
◆議員(長友光子) 質疑。そうしたら、すみません、それでは、柳井市の
個人情報保護条例には、きちんとした歴史があり、個人保護のしっかりと基本的人権として守っていくという目的があります。それなのに、なぜ、国の改定、個人保護条例に施行する条例として、1段下げた条例にしていかなければならないのでしょうか。その一元化する目的というのをどうお考えか、お伺いいたします。
○議長(山本達也) 総務部長。
◎総務部長(河原憲治) 先ほど、冒頭、申し上げましたように、現在、3つの法律が個人情報に関して施行されておりまして、地方公共団体においては、各それぞれの市町が条例をそれぞれつくっているような状況でございまして、個人情報の取扱いについて、統一的な扱いがなされていないということから、このたび、個人情報の保護法の一部改正によりまして、ある一定のルール、全国共通のルールでその取扱いをしていこうという、その趣旨で法律が改正されたことによって、各市町村、市町につきましては、それに基づく市町村で定めるべき事項を施行条例として定めていくということでございまして、法の趣旨に沿って条例を制定したものでございます。以上でございます。
○議長(山本達也) 長友議員。
◆議員(長友光子) 法の趣旨というのが、柳井市の保護条例よりも下がっているといいますか、個人情報保護に一歩退いた目的になっているということは、どうお考えでしょうか。
○議長(山本達也) 総務部長。
◎総務部長(河原憲治) 一歩下がっているかどうかというところについては、何とも申し上げられませんけれども、このたびは、あくまでも、全国の統一ルールの下に、施行条例という形でやっていくという、そういうことでございますので、今、下がっているとか、下にあるとか、そういう部分については、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○議長(山本達也) ほかにございませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本達也) 質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、総務文教厚生常任委員会に付託いたします。 次は、議案第51号、柳井市情報公開・
個人情報保護審査会条例の制定について、補足説明があれば、これを求めます。総務部長。
◎総務部長(河原憲治) 補足説明を申し上げます。5ページをお願いいたします。 この議案も、個人情報の保護に関する法律が改正されたことに伴い、新たに条例を制定するものでございます。 現行制度では、情報公開審査会、個人情報保護審査会、個人情報保護審議会がそれぞれ独立しておりますが、このたびの法改正により整理し、これまでも、委員を共通としております個人情報保護審査会と情報公開審査会を併合し、柳井市情報公開・個人情報保護審査会を設置するものです。 また、法改正に伴い、法制度を運用する立場となったことから、個人情報保護審議会への諮問内容が縮小するため、審議会を廃止し、柳井市情報公開・個人情報保護審査会において審議することとするものです。 それでは、条を追って説明いたします。 第1条は、柳井市情報公開・個人情報保護審査会の制定趣旨について、規定するものであります。 第2条は、柳井市情報公開・個人情報保護審査会の設置について、規定するものであります。 第3条は、用語の意義を規定するものであります。 第4条は、審査会の取り扱う事項を規定するものであります。 第5条から7条までは、審査会の委員を、客観的かつ効率的に審査を行うため、従前どおり5名以内とし、委員及び会長について、規定するものであります。 第8条から第15条までは、審査会の行う調査審議の手続等について定めており、第9条から第14条までは、審査請求に係る事件の手続について、第15条は、審査請求に係る調査審議以外の調査審議について規定するものであります。 第16条は、審査会について、必要な事項を規則委任する規定であります。 第17条は、委員の守秘義務について、違反に係る罰則を規定するものであります。 附則として、第1条は、この条例の施行日を令和5年4月1日とし、附則第2条に規定する委員の委嘱に関する準備行為については、令和5年3月1日から施行することと規定するものでございます。 第3条は、柳井市の有する情報の公開及び説明責任に関する条例の一部改正であり、柳井市情報公開・個人情報保護審査会を設置することに伴い、「柳井市個人情報審査会」を「柳井市情報公開・個人情報審査会」に改めるとともに、柳井市情報公開審査会の設置を定めている第15条を削除するものであります。 第4条から第6条までは、旧情報公開審査会、旧個人情報保護審議会及び旧個人情報保護審査会の廃止に伴う経過措置について、規定するものであります。以上でございます。
○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本達也) 質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、総務文教厚生常任委員会に付託いたします。 次は、議案第52号、柳井市議会議員の議員報酬及び
費用弁償支給条例の一部改正について、補足説明があれば、これを求めます。総務部長。
◎総務部長(河原憲治) 補足説明を申し上げます。10ページをお願いいたします。 特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴い、国会議員の期末手当の支給割合が改正されたことから、これに準じた改正を行うものであります。 第1条は、令和4年12月期の期末手当の支給割合を100分の162.5から100分の167.5に改めるものであります。 第2条は、令和5年6月期及び令和5年12月期の期末手当の支給割合をそれぞれ100分の167.5から100分の165に改めるものであります。 附則といたしまして、第1条の規定は、公布日から施行し、令和4年4月1日から適用するものとし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行するものとしております。以上です。
○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本達也) 質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、総務文教厚生常任委員会に付託いたします。 次は、議案第53号、柳井市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について、補足説明があれば、これを求めます。総務部長。
◎総務部長(河原憲治) 補足説明を申し上げます。11ページをお願いいたします。 条文に沿って御説明申し上げます。 第1条及び第2条は、柳井市一般職の職員の給与に関する条例について、第3条及び第4条は、柳井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例について、第5条は、柳井市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例について、一部改正するものでございます。 まず、第1条、柳井市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。 第19条第2項第1号の改正は、再任用職員以外の職員に係る勤勉手当の支給割合の改正でございまして、令和4年12月期の支給割合を100分の95から100分の105に改めるものであります。 同項第2号の改正は、再任用職員に係る勤勉手当の支給割合の改正でございまして、令和4年12月期の支給割合を100分の45から100分の50に改めるものであります。 12ページからの別表の改正は、給与条例第4条に規定しております行政職給料表第1表及び医療職給料表をそれぞれ改めるものであります。 次に、21ページをお願いいたします。第2条についてであります。 第19条第2項第1号の改正は、再任用職員以外の職員に係る勤勉手当の支給割合の改正でございまして、令和5年6月期の支給割合を100分の95から100分の100に引き上げる一方、令和5年12月期の支給割合を100分の105から100分の100に引き下げるものであります。 同項第2号の改正は、再任用職員に係る勤勉手当の支給割合の改正でございます。令和5年6月期の支給割合を100分の45から100分の47.5に引き上げる一方、令和5年12月期の支給割合を100分の50から100分の47.5に引き下げるものであります。 次に、第3条、柳井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてであります。 第7条第1項の改正は、特定任期付職員の給料表の一部を改め、第8条第2項の改正は、同じく、特定任期付職員の令和4年12月期の期末手当の支給割合を100分の162.5から100分の167.5に改めるものであります。 次に、第4条についてであります。 第8条第2項の改正は、特定任期付職員の期末手当について、令和5年6月期の支給割合を100分の162.5から100分の165に引き上げる一方、令和5年12月期の支給割合を100分の167.5から100分の165に引き下げるものであります。 次に、第5条、柳井市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。 フルタイム会計年度任用職員の給料表を、22ページから25ページまでの別表のとおり、行政職給料表第1表の改正に準じて改めるものであります。 26ページをお願いします。 附則といたしまして、第1条及び第3条の規定は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用するものとし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行することとしております。 なお、これらのことにつきましては、職員組合と交渉を行い、合意に至っております。以上です。
○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本達也) 質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、総務文教厚生常任委員会に付託いたします。 次は、議案第54号、柳井市職員の降給に関する条例の制定について、補足説明があれば、これを求めます。総務部長。
◎総務部長(河原憲治) 補足説明を申し上げます。27ページをお願いいたします。 まず、制定の経緯について、申し上げます。 令和3年6月の地方公務員法の改正により、令和5年度から地方公務員の定年年齢の段階的な引上げが行われます。 地方公務員法の改正の背景には、全国的に少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少している中、複雑高度化する行政課題へ的確に対応していくため、定年年齢の引上げにより、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用しつつ、次の世代に知識・技術・経験等を継承しようとするものでございます。 地方公務員の定年年齢の引上げに伴い、60歳以後の役職定年制の導入、定年前再任用短時間勤務制度の導入、60歳を超える職員の給与水準を、当分の間、60歳時点の7割水準とする給与月額7割措置など、新たな制度設計が必要となることから、地方公務員法の改正を踏まえ、各条例につきまして、所要の措置を講ずるものでございます。 本議案は、職員の定年引上げに伴い、60歳に到達した日の後における最初の4月1日以降の職員の給与月額を、当該職員に適用される給料月額に100分の70を乗じて得た額とする給料月額7割措置が降給に当たることから、分限のうち、降給に関する事項について、新たに制定するものです。 第1条は、本条例の目的として、職員の意に反する降給に関する事項を定めることについて、規定しております。 第2条は、降給の種類について、規定しております。 第3条は、降給のうち、降格となる事由について、規定しております。 第4条は、降給のうち、降号となる事由について、規定しております。 第5条は、降給をする場合、書面による通知をすることについて、規定しております。 第6条は、第3条第1号イに規定する受診命令に従う義務について、規定しております。 第7条は、この条例の施行について、必要な事項を規則等に委任して定めることを規定するものでございます。 附則といたしまして、令和5年4月1日から施行することとし、給料月額7割措置に対する経過措置を規定するものでございます。以上です。
○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本達也) 質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、総務文教厚生常任委員会に付託いたします。 次は、議案第55号、地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、補足説明があれば、これを求めます。総務部長。
◎総務部長(河原憲治) 補足説明を申し上げます。29ページをお願いいたします。 本議案も、地方公務員の定年年齢の引上げに伴い、関係条例の整備に関する条例を制定するものであります。 第1条、柳井市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の改正につきましては、職員の定年引上げに伴い、60歳に達した日の後における最初の4月1日以後の職員の給料月額を、当該職員に適用される給料月額に100分の70を乗じて得た額とする給料月額7割措置について、何らかの懲戒事由により減給されている職員が給料月額7割措置の降給となり、減額額が減給後の給付等の10分の1を超える場合には、減給額を減らし、降給後の給料等の10分の1以下とするために、規定を改正するものでございます。 第2条、柳井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の改正につきましては、定年の引上げに併せて、現行の60歳定年退職者の再任用制度が廃止され、60歳以降の定年前に退職した職員を、本人の希望等により、短時間勤務に採用できる定年前再任用短時間制度が導入されることから、引用条項の変更や所要の字句修正等を行うものでございます。 第3条、柳井市職員の育児休業等に関する条例の改正につきましては、育児休業及び育児短時間勤務をすることができない職員に、60歳以降、異動期間を延長された管理監督職を追加するものでございます。 第4条、公益的法人等への柳井市職員の派遣等に関する条例の改正につきましては、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項に規定する条例で定める職員、これは、派遣することができない職員を定めるものでございますが、これに、60歳以降、異動期間を延長された管理監督職を追加するものでございます。 第5条、柳井市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例、第6条、柳井市
水道事業及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例、第7条、人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の改正につきましては、現在の再任用制度が廃止され、定年前再任用短時間勤務制度となることに伴う引用条項の変更を行うものであります。 第8条、柳井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正につきましては、任期を定めて採用された短時間勤務職員に対する給料月額について、柳井市一般職の職員の給与に関する条例の読替規定により定めていましたが、柳井市一般職の職員の給与に関する条例の改正に伴い、任期を定めて採用された短時間勤務職員の給料月額を、この条文で算定できるよう、直接規定とするものでございます。 また、柳井市一般職の職員の給与に関する条例第19条の2第2項で規定される適用除外規定を、任期付短時間勤務職員にも適用するものでございます。 第9条、柳井市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の改正につきましては、現在の再任用制度が廃止され、定年前再任用短時間勤務制度となることに伴い、所要の字句修正を行うものでございます。 第10条は、地方公務員法改正に伴い、柳井市職員の再任用に関する条例を廃止するものでございます。 附則といたしまして、第1項において、令和5年4月1日から施行することとし、第2項において、改正後の柳井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の適用については、暫定再任用職員、これは、65歳までの定年が段階的に引き上げられることに伴い、段階的な定年から65歳までの間、現行の再任用制度を暫定的に措置するもので、その短時間勤務の職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして適用するものでございます。 第3項において、職員派遣を暫定再任用職員には適用しないことを規定するものでございます。 第4項において、柳井市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第2条第1項に規定される勤務延長している職員については、改正後の公益的法人等への柳井市職員の派遣等に関する条例の規定を適用するものでございます。 第5項において、柳井市
水道事業及び下水道事業における暫定再任用職員には、柳井市
水道事業及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第5条及び第15条を適用しないことを規定するものでございます。以上でございます。
○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本達也) 質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、総務文教厚生常任委員会に付託いたします。 次は、議案第56号、柳井市職員の定年等に関する条例の一部改正について、補足説明があれば、これを求めます。総務部長。
◎総務部長(河原憲治) 補足説明を申し上げます。33ページをお願いいたします。 本議案も、地方公務員の定年年齢の引上げに伴い、条例の一部を改正するものでございます。 第1条の改正につきましては、定年引上げに伴い、新たに導入される定年前再任用職員制度、管理監督職勤務上限年齢制、60歳到達後も管理監督職として勤務させることができる管理監督職勤務上限年齢制の特例等、趣旨規定に追加するものでございます。 第3条の改正につきましては、職員の定年を60歳から65歳に、診療所等に従事する医師の定年を65歳から70歳に引き上げるものであります。 第4条の改正につきましては、定年による退職の特例、いわゆる勤務延長制度について、定年退職日において、管理監督職に係る異動期間を延長している職員の勤務延長については、市長の承認を得たときに限るものとし、その勤務延長の期限は、3年を超えることができないとする改正でございます。 第6条は、管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職の範囲を、管理職手当が支給される職員とすることを新たに規定するものでございます。 第7条は、管理監督職勤務上限年齢を60歳と定めることを新たに規定するものでございます。 第8条は、管理監督職勤務上限年齢による降任を行うに当たり、遵守すべき事項として、人事評価や職務経験又は職務遂行能力を勘案して、適性を有すると認められる職に降任等をすることを新たに規定するものでございます。 第9条第1項は、管理監督職勤務上限年齢による降任すべき職員について、技能又は経験を必要とするものであるため、降任による欠員を容易に補充することができない場合など、一定の事由があると認められるときは、引き続き、管理監督職として勤務できることを新たに規定するものでございます。 同条第2項は、異動期間を延長された管理監督職について、その事由が引き続きある場合には、1年を超えない期間内でさらに延長できるものとし、その延長は、3年を超えることができないことを新たに規定するものであります。 第10条は、異動期間を延長等する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならないことを新たに規定するものでございます。 第11条は、異動期間を延長した場合、異動期間を延長する事由が消滅した場合には、降任をすることを新たに規定するものであります。 第12条は、60歳に到達した日以後に退職した者を、短時間勤務の職に採用することができることを新たに規定するものであります。 第13条は、この条例の施行について、必要な事項を規則等に委任して定めることを新たに規定するものであります。 制定附則の改正につきましては、第2項において職員の、第3項において診療所に従事する医師について、令和13年度までの間、定年が2年に1歳ずつ段階的に引き上げられることに伴う定年に関する経過措置等を規定するものであります。 制定附則第4項の改正につきましては、年齢が60歳に達する日に属する年度の前年度において、60歳以降の勤務条件等について、必要な情報提供を行い、勤務する意思を確認するよう努めることを規定するものでございます。 附則といたしまして、第1条は、令和5年4月1日から施行することとし、附則第9条で規定する令和6年3月31日までの間に60歳に達する職員へ、勤務条件等について、必要な情報提供及び勤務する意思の確認を行うことについては、公布の日から施行するものでございます。 第2条は、この条例の施行日前から勤務延長を行っている職員についても、第4条の規定に基づき、勤務延長に係る事由が引き続きある場合には、勤務延長の期限を延長することができること等を規定するものでございます。 第3条及び第4条は、暫定再任用職員及び暫定再任用職員の短時間勤務職員に関する規定で、定年が65歳となるまでの間、定年に達した者を65歳に達する年度の末日まで、勤務実績等に基づく選考により、現行の再任用制度と同様に、1年以内の任期で採用することができることなどを規定するものであります。 第5条及び第6条は、施行日前からの暫定再任用職員のうち、令和3年改正法附則第8条第3項及び第4項により、条例に委任された事項といたしまして、施行日以降に新たに設置された職等に任用することができないこととした規定を設けるものでございます。 第7条は、施行後の暫定再任用職員について、定年の段階的引上げ期間中に、暫定再任用職員の年齢が引上げ後の定年年齢に達しない場合において、定年に達しているものとみなすことを規定するものであります。 第8条は、定年の段階的引上げ期間中に、定年前再任用短時間勤務職員の年齢が引上げ後の定年年齢に達しない場合において、改めて定年前再任用短時間勤務職員に採用することができないこと等を規定するものであります。 第9条は、令和6年3月31日までの間に60歳に達する職員に、勤務条件等について、必要な情報提供及び勤務する意思の確認を行うことを規定するものでございます。以上です。
○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本達也) 質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、総務文教厚生常任委員会に付託いたします。 次は、議案第57号、柳井市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について、補足説明があれば、これを求めます。総務部長。
◎総務部長(河原憲治) 補足説明を申し上げます。43ページをお願いいたします。 本議案も、地方公務員の定年年齢の引上げに伴う一部改正を行うものでございます。 第4条第4項及び第5項の改正につきましては、定年引上げに伴い導入される定年前再任用短時間勤務制、これは、60歳以降の定年前に退職した職員を、本人の希望等により、短時間勤務に採用できる制度で、その職員の給料月額の計算方法等の規定を行うものでございます。 第5条から第19条までの改正につきましては、「その者」を「当該職員」へ、「短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員等」への所要の字句修正を行うものでございます。 第19条の2の改正につきましては、定年前再任用短時間勤務職員等の特定の職員についての適用除外について定めるとともに、「再任用職員」から「定年前再任用短時間勤務職員」への字句修正を行うものでございます。 第20条の2第2項の改正につきましては、定年退職者等の再任用についての規定を定年前再任用短時間勤務職員へ改正するものでございます。 制定附則につきましては、第9項は、職員の定年引上げに伴い、60歳に達した日の後における最初の4月1日以後の職員の給料月額を、当該職員に適用される給料月額に100分の70を乗じて得た額とする給料月額7割措置に対する規定を新たに規定するものでございます。 制定附則第10項は、給料月額7割措置適用除外となる者を規定したものです。 制定附則第11項及び第12項は、管理監督職勤務上限年齢調整額の支給について、新たに規定するものでございます。 制定附則第13項及び第14項は、管理監督職勤務上限年齢調整額の支給の必要があると認められる職員には、管理監督職勤務上限年齢調整額を給料として支給することを新たに規定するものでございます。 制定附則第15項は、給料月額7割措置及び管理監督職勤務上限年齢調整額の規定について、必要な事項を規則に委任して定めることを新たに規定するものでございます。 別表第1及び別表第2の改正につきましては、再任用職員の廃止に伴い、再任用職員以外の職員を定年前再任用短時間勤務職員以外の職員へ、再任用職員を定年前再任用短時間勤務職員へ改正するものでございます。 別表第3の改正につきましては、管理監督職勤務上限年齢制に伴う降任先の新たな補職名として、「主幹」の職務を設けるよう、規定するものでございます。 附則といたしまして、第1条は、令和5年4月1日から施行することとし、第2条は、給料月額7割措置等の60歳に達した日の後における最初の4月1日以後の給料月額に関する規定は、施行日前に勤務延長されていた職員には適用しないとすることを規定するものでございます。 第3条は、暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の基準給料月額、暫定再任用短時間勤務職員の給料月額の算定方法及び暫定再任用職員の期末手当等の適用について、規定するものでございます。 第4条は、必要な事項を規則等に委任して定めることを規定するものでございます。以上です。
○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本達也) 質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、総務文教厚生常任委員会に付託いたします。 11時15分まで休憩といたします。午前11時01分休憩 午前11時15分再開
○議長(山本達也) 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 次は、議案第58号、柳井市
職員退職手当支給条例等の一部改正について、補足説明があれば、これを求めます。総務部長。
◎総務部長(河原憲治) 補足説明を申し上げます。 49ページをお願いいたします。 本議案も地方公務員の定年年齢引上げに伴い、条例の一部改正を行うものでございます。 まず、第1条柳井市職員退職手当支給条例の一部改正についてであります。 第2条の改正につきましては、非常勤職員の退職手当について、国家公務員退職手当法で定められた要件に倣い、退職手当の支給に必要な1か月当たりの勤務日数に伴う取扱いの緩和を図るものでございます。 第4条及び第5条の改正につきましては、地方公務員法の改正に伴い、引用条文の規定を改正するものでございます。 第5条の3の改正につきましては、定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例の対象年齢について、定年引上げに伴い、15年から20年に改正するものでございます。 第10条の2の改正につきましては、定年前に退職する意思を有する職員の募集等に伴う対象年齢について、定年年齢の引上げに伴い、15年から20年に改正するものでございます。 第12条の改正につきましては、雇用保険法等の一部を改正する法律に伴い、離職後事業を開始した者に対する受給期間の特例を設けるものでございます。 50ページにまいりまして、第16条から第19条までの改正につきましては、再任用職員を定年前再任用短時間勤務職員等への字句修正を行うものでございます。 制定附則第5項から附則第8項までの改正につきましては、新たに規定する附則を規定に追加するものでございます。 制定附則第11項及び第12項は、60歳に達した日以後、その者の非違によることなく退職した者に対する退職手当の基本額について、準用規定を新たに設けるものでございます。 制定附則第13項は、前2項の規定は、診療所の医師が退職した場合には適用しないことを新たに規定するものでございます。 制定附則第14項は、定年引上げに伴い、60歳以降適用される給料月額7割措置については、退職金の計算における給料月額の減額改定に当たらないこととし、退職金の計算は、60歳時の給料を基本として算定することを新たに規定するものでございます。 制定附則第15項、第16項及び第17項は、定年前早期退職者に対する退職手当の基本額の特例について、定年引上げ後も現行制度を継続するための読替規定を設けるものでございます。 制定附則第18項及び第19項は、公務上の死亡等による退職に伴う読替規定を設けるものでございます。 次に、第2条柳井市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の改正でございます。 附則第2条第1項の改正につきましては、柳井市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例において、略称規定としての新条例を柳井市退職手当支給条例に改正するものでございます。 附則といたしまして、第1項及び第2項では、この条例の施行日並びに各条項の施行日、適用日を規定するものでございます。 第3項は、暫定再任用職員を退職手当の支給対象外とする読替規定でございます。 第4項は、新条例第12条第4項の規定を施行日以降に該当する職員に適用させるための規定でございます。 第5項は、非常勤職員の退職手当に係る要件についての、経過措置を規定するものでございます。以上です。
○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本達也) 質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、総務文教厚生常任委員会に付託いたします。 次は、議案第59号、柳井市斎場条例の一部改正について、補足説明があれば、これを求めます。市民部長。
◎市民部長(宮本由道) 補足説明を申し上げます。 54ページをお願いいたします。 柳井市大畠斎場は、平成8年に建設され築26年が経過をしております。 現在、火葬業務を委託している業者が、令和5年度の受託を辞退されたことから、来年度以降の施設の運営が困難となったこと、火葬炉1基のコンパクトな設計で海に近い立地などのために、火葬炉施設が高温や塩害の影響によって老朽化が進み施設の保守が困難となったこと、燃焼バーナー等の部品が製造中止となり調達が困難になったこと等により、施設の維持が困難となっております。 こうしたことを総合的に判断し、令和5年3月31日をもって柳井市大畠斎場を廃止するものでございます。 なお、大畠斎場を廃止しましても、柳井市斎苑に統合・集約化することで、柳井市全体の火葬場利用数の実績から判断し、十分対応が可能であります。 また、地元大畠地区の方々には、廃止することについて、住民説明会を各地区で行い、御理解をいただいているものと考えております。以上でございます。
○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本達也) 質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、総務文教厚生常任委員会に付託いたします。 次は、議案第60号、柳井市
企業立地促進条例の一部改正について、補足説明があれば、これを求めます。経済部長。
◎経済部長(徳武伸幸) 補足説明を申し上げます。 55ページをお願いいたします。 本議案につきましては、大きくは2点ございまして、1点目は、これまでの半島振興法に掲げる事業者が、税制優遇措置が適用できる場合を対象としていたものに加えまして、過疎法などによる税制優遇措置が適用できる場合も、柳井市
企業立地促進条例におけます奨励金の交付対象事業者として申請することができるように、定めるための所要の改正を行うものでございます。 2点目につきましては、第2条第7項の奨励金の交付要件のうち、投下固定資産総額に係る土地に関する条件について、土地の取得後3年以内の事業開始ができない場合に、その理由がやむを得ないものであると特に認められる場合に限り、条件を緩和できることとするものであります。 現行、土地取得後3年以内の事業開始が、投下固定資産の条件となっておりますが、現在の国際情勢の不安定化などによりまして、建築資材や機械、機材の高騰や品薄状態、入手期間の遅延などによりまして、建設工程に不測の日数がかかり、当初の計画どおりに進まないなどの事象が発生することが予想されます。 このような、その理由がやむを得ないものであると、特に認められる場合に限り、条件を緩和できることとするものであります。以上です。
○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本達也) 質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、建設経済
水道常任委員会に付託いたします。 次は、議案第61号、柳井市都市農村交流施設の指定管理者の指定について、補足説明があれば、これを求めます。経済部長。
◎経済部長(徳武伸幸) 補足説明を申し上げます。 議案書の56ページをお願いいたします。 本議案は、柳井市都市農村交流施設の指定管理者の指定につきまして、議会の議決をお願いするものでございます。柳井市
都市農村交流施設、いわゆるふれあいどころ437でございますが、こちらの指定管理者につきましては、本年9月28日から10月12日まで公告し、公募を行ったところ、1件の申請がございました。 その後、選定委員会を開催し、書類審査及び申請者からのプレゼンテーションを受け、ヒアリングを行い、審査した結果、山口県農業協同組合が、指定管理者として適当と認められますので、本施設の指定管理者として、指定をお願いするものであります。 なお、指定期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間でございます。以上です。
○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本達也) 質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、建設経済
水道常任委員会に付託いたします。 次は、議案第62号、字の区域の変更について、補足説明があれば、これを求めます。経済部長。
◎経済部長(徳武伸幸) 補足説明を申し上げます。 議案書の57ページをお願いいたします。 本議案は、農林水産省中国四国農政局南周防農地整備事業所が事業実施主体として、平成23年度から事業着手しております、
国営南周防土地改良事業に伴うものでございます。 このたび阿月地区の阿月換地区が、令和5年度に換地処分を予定をしており、区画整理により、農地、道路、水路などの土地の形状に変更があり、そのことにより、字の位置の変更が生じたため、字の区域の変更について、議会の議決を求めるものでございます。以上でございます。
○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本達也) 質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、建設経済
水道常任委員会に付託いたします。 次は、議案第63号、市道路線の認定について、補足説明があれば、これを求めます。建設部長。
◎建設部長(宮本裕) 補足説明を申し上げます。 議案書の63ページをお願いします。 この度、市道認定をお願いいたします宮ノ後1号線、宮ノ後2号線及び亀川線は、いずれも民間事業者の開発行為により、新たに設置された住宅団地内道路であり、道路の形態が認定基準に適合しているため、認定手続を行うものでございます。 議案書の64ページに位置図をお示ししております。 位置図上段に表示のとおり、宮ノ後1号線、宮ノ後2号線は、柳東小学校の北側に位置するもので、図面下段に表示の亀川線は、新庄公民館の東側に位置するものです。 また、議案書の65ページ、66ページでは、市道認定をお願いする3つの路線それぞれの延長、幅員等をお示ししております。以上でございます。
○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本達也) 質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、建設経済
水道常任委員会に付託いたします。 次は、議案第64号、令和4年度柳井市
一般会計補正予算(第6号)について、補足説明があれば、これを求めます。総務部長。
◎総務部長(河原憲治) 補足説明を申し上げます。 別冊となっております、令和4年度補正予算書(12月補正)をお願いいたします。 それでは、1ページから説明させていただきます。 今回の補正は、既定の歳入歳出予算総額に8億3,050万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ199億5,383万5,000円とするものでございます。 第2条は繰越明許費を、第3条は債務負担行為の補正を、第4条は地方債の補正を定めるものでございます。 それでは、ページを追って御説明申し上げます。5ページをお願いいたします。 繰越明許費は、諸事情による各事業の進捗状況に伴うものであり、9事業について繰越しを行うものでございます。それぞれの繰越事業の完了予定時期につきましては、別紙でお配りしております繰越明許費、繰越状況のとおりでございます。 6ページ、7ページをお願いいたします。 債務負担行為補正につきましては、委託料等31件を追加するものであります。 8ページ、9ページは、地方債の補正でございまして、防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債等の追加及び事業費の変更による地方債の限度額の変更を行うものでございます。 続きまして、歳入の主なものを説明いたします。12ページをお願いします。分担金及び使用料、13ページから16ページまでの国県支出金は、事業費の変更や施設利用者の増加等によるものでございます。 16ページをお願いします。 下段の寄附金は、ふるさと納税及び一般寄附に係る寄附金を計上するものでございます。 17ページ、基金繰入金のうち、財政調整基金繰入金、公共施設整備基金繰入金及びサンビームやない運営基金繰入金は、今回の補正における剰余金相当額を、基金繰入金の減額により対応するものでございます。ふるさと振興基金繰入金につきましては、財源の振替に伴う補正でございます。 18ページをお願いします。上段の前年度繰越金は、令和3年度決算に基づく繰越金を計上しております。 19ページ、20ページの市債につきましては、起債対象事業の追加、事業費の変更等に伴う補正でございます。 次に、歳出でございます。21ページをお願いいたします。 議会費の給料、職員手当等、共済費の補正は、事務局職員の人事異動等に伴うもの、及び人事院勧告による制度改正等に伴うもの、職員手当等のうち、議員期末手当の補正は、改選により6月期の議員期末手当を減額するなど実績に伴うもの、及び特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に準じた制度改正等に伴うものでございます。 また、旅費の補正は、
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、各委員会の行政視察を中止したことによるものでございます。 なお、他の費目においても、人事異動や制度改正等に伴う人件費の補正を行っております。 22ページをお願いいたします。 総務費の一般管理費でございます。退職手当の補正は、職員の早期退職の申出を受けて計上するもの等でございます。需用費の光熱水費の補正は、原油価格の高騰等によるもので、他の費目においても、同様の補正を計上いたしております。 23ページをお願いします。 財産管理費は、ふるさと納税等に係る寄附金を各目的基金に積み立てるため、積立金を増額するものであります。また、地方財政法の規定により、令和3年度からの繰越金の2分の1を財政調整基金へ積み立てるものでございます。減債基金積立金は、後年度の借入金返済のため、ソフト分に係る過疎対策事業債の3割相当額を積み立てるものでございます。 なお、別紙基金残高見込額表をお配りしておりますが、令和4年度末の基金の残高は、財政調整基金におきましては、22億1,723万円となる見込みでございます。 24ページをお願いいたします。 賦課徴収費の償還金利子及び割引料は、市税還付金を見込みにより計上いたしております。 29ページをお願いいたします。 民生費の障害福祉費は、利用見込み等により負担金、扶助費等について所要の補正を行うもののほか、令和3年度において、超過交付となっておりました、国県支出金の返還金を計上しております。なお、他の費目におきましても返還金の補正をいたしておりますが、いずれも前年度において、超過交付を受けていた国県支出金の返還に係るものでございます。 30ページをお願いいたします。 大畠総合センター運営費の負担金補助及び交付金の補正は、原油価格の高騰による負担増への対応として、指定管理者に補助金を交付するもので、文化福祉会館費、体育施設費、ウェルネスパーク管理費においても同様の補正を計上いたしております。 31ページをお願いいたします。 児童福祉総務費の私立保育所委託料は、新設された処遇改善加算等により、補正するものでございます。 32ページをお願いいたします。 負担金補助及び交付金は、私立保育所等がICT等を活用した保育記録や、登降園管理等の業務支援システムを導入する経費や、
新型コロナウイルス感染症拡大防止に必要な衛生品の購入経費、物価高騰に伴う食材費増額分等を支援するための経費を計上いたしております。 35ページをお願いいたします。 上段の生活保護費の扶助費には、医療扶助等に要する経費を計上いたしております。 37ページをお願いいたします。 衛生費の応急診療所運営費には、
新型コロナウイルス感染症の流行により受診者が急増したことによる経費を計上いたしております。 39ページをお願いいたします。 清掃総務費には、周東環境衛生組合への負担金を計上いたしております。 47ページをお願いいたします。 土木費の都市計画総務費には、土地開発公社の令和3年度決算における欠損金の確定に伴う、運営費補助金を計上いたしております。 53ページをお願いいたします。教育費の教育振興費には、来春再開予定の平郡東小学校のインターネット環境を整備するための経費等を計上いたしております。 続きまして、58ページをお願いします。 58ページから60ページの災害復旧費には、7月の大雨、9月の台風により発生した農林業施設及び土木施設に係る災害復旧工事費等について、追加して計上いたしております。以上です。
○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本達也) 質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、それぞれの所管の常任委員会に付託いたします。 次は、議案第65号、令和4年度柳井市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について、補足説明があれば、これを求めます。市民部長。
◎市民部長(宮本由道) 補足説明を申し上げます。 補正予算書の68ページをお願いいたします。 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ96万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ42億2,988万5,000円とするものであります。 それでは、歳入から御説明いたします。 71ページをお願いいたします。 国民健康保険税につきましては、税収見込みに伴い補正を行うものでございます。 保険給付費等交付金の特別調整交付金につきましては、傷病手当金の支給に要する費用について、国が財政支援を行うことによる増額でございます。 72ページをお願いいたします。 一般会計繰入金でございますが、職員給与費等繰入金は、歳出の総務管理費の減額に対応する繰入金の補正でございます。その他一般会計繰入金は、令和4年度国保負担軽減対策繰入金の額の確定に伴う補正でございます。 基金繰入金及び73ページの繰越金でございますが、前年度決算で生じた繰越金を増額補正することにより、国民健康保険基金からの繰入金が減額となることに伴う補正でございます。 次の、雑入につきましては、前年度の保険給付費実績額の確定に伴う保険給付費返納金の補正でございます。 次に、歳出について御説明いたします。 74ページをお願いいたします。 一般管理費につきましては、職員の異動及び制度改正に伴う人件費の補正でございます。 75ページ、傷病手当金につきましては、支給期間の延長に伴う補正でございます。 償還金につきましては、保険給付費等交付金が不要となったことに伴う補正でございます。以上でございます。
○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本達也) 質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、総務文教厚生常任委員会に付託いたします。 次は、議案第66号、令和4年度柳井市市有林野区
事業特別会計補正予算(第1号)について、補足説明があれば、これを求めます。経済部長。
◎経済部長(徳武伸幸) それでは、補足説明を申し上げます。 補正予算書の81ページをお願いいたします。 今回の補正は、歳入歳出それぞれ2万9,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ93万1,000円とするものであります。 それでは、歳入から御説明いたします。 84ページをお願いいたします。 前年度繰越金として、阿月林野区事業費について2万9,000円を増額するものであります。 次に、歳出について御説明いたします。 85ページをお願いいたします。 阿月林野区事業費の前年度繰越金2万9,000円を基金に積み立てるものでございます。以上でございます。
○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。篠脇議員。
◆議員(篠脇丈毅) 今回の補正を起こさなければいけない、主たる理由を教えてください。
○議長(山本達也) 経済部長。
◎経済部長(徳武伸幸) 前年度の決算によりまして、繰越金が発生したということでございまして、そのトータルの歳入歳出の差引きで発生した次期への繰越金でございます。以上です。
○議長(山本達也) 篠脇議員。
◆議員(篠脇丈毅) 議会手続きを行うに当たって、必要経費がどれだけかかるか、私は計り知れませんけれど、これは3月末に総決算というか、そういう形でもよいのではないかと、12月にやる慣例があるのかも分かりませんけれど、あまりにも少額の補正を起こすことについて、ちょっと疑義がありましたからお尋ねをしたわけでございます。じゃあ、いいですよ。
○議長(山本達也) よろしいですか。ほかにございませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本達也) 質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、建設経済
水道常任委員会に付託いたします。 次は、議案第67号、令和4年度柳井市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について、補足説明があれば、これを求めます。健康福祉部長。
◎健康福祉部長(日浦隆雄) 補足説明を申し上げます。 補正予算書の86ページをお願いいたします。 今回の補正は、保険事業勘定において、歳入歳出それぞれ5,173万円を、
介護サービス事業勘定において、歳入歳出それぞれ167万4,000円を追加するものでございます。 まず、保険事業勘定の歳入について、御説明いたします。 91ページをお願いいたします。 保険給付費、地域支援事業費及び保健福祉事業費の実績見込みによる補正に伴い、その財源となっております国庫支出金、92ページの支払基金交付金及び県支出金、93ページの一般会計繰入金等について、所要の補正を行うものでございます。 94ページの基金繰入金は、決算見込みにより基金の取崩しを減額するものでございます。 繰越金につきましては、前年度の繰越金の確定によりまして、増額するものでございます。 次に、歳出でございます。 96ページをお願いいたします。 総務費の一般管理費は、人事異動等に伴い減額するものでございます。 認定調査等費においては、会計年度任用職員の共済費につきまして、決算見込みにより増額するものでございます。 97ページ及び98ページの保険給付費につきましては、給付動向を勘案し、所要の補正を行うものでございます。 99ページ、地域支援事業費の介護予防・生活支援サービス事業費につきましては、職員の昇給等により増額するものでございます。 100ページ、包括的支援事業・任意事業費の一般管理費は、人事異動等に伴い減額するものでございます。また、包括的支援事業費におきましても、会計年度任用職員の報酬及び地域包括支援センター支所運営委託料について、実績見込みにより減額するものでございます。 101ページの保健福祉事業費については、介護品支給事業費、いわゆるおむつの支給でございますが、実績見込みにより増額するものでございます。 基金積立金につきましては、令和3年度精算に伴う保険料剰余分を介護給付費準備基金に積み立てるため増額するものでございます。 102ページの諸支出金は、令和3年度に超過交付を受けております、国、県支出金返還金の精算に伴う補正でございます。 保険事業勘定については、以上でございます。 続きまして、
介護サービス事業勘定でございます。 104ページをお願いいたします。 歳入といたしまして、介護予防サービス計画費収入が、実績見込みにより増額となる一方で、105ページの歳出においては、介護予防サービス計画作成委託料が減額となることに伴いまして、介護保険事業勘定繰出金を増額するものでございます。以上でございます。
○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本達也) 質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、総務文教厚生常任委員会に付託いたします。 次は、議案第68号、令和4年度柳井市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)について、補足説明があれば、これを求めます。市民部長。
◎市民部長(宮本由道) 補足説明を申し上げます。 補正予算書111ページをお願いいたします。 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ292万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ7億3,635万4,000円とするものであります。 まず、歳入から御説明をいたします。 114ページをお願いいたします。 一般会計繰入金につきましては、人事異動等による人件費の減額に伴う一般会計からの繰入金の補正を行うものであります。 繰越金につきましては、令和3年度の決算に基づく繰越金を計上いたしております。 次に、歳出について御説明をいたします。 115ページをお願いいたします。 一般管理費は、人事異動等に伴う人件費の補正でございます。 116ページをお願いいたします。
後期高齢者医療広域連合納付金でございますが、繰越金に含まれている令和3年度分の保険料を広域連合へ納付するための補正をお願いするものでございます。以上でございます。
○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本達也) 質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、総務文教厚生常任委員会に付託いたします。 次は、議案第69号、令和4年度柳井市
水道事業会計補正予算(第2号)について、補足説明があれば、これを求めます。上下
水道部長。
◎上下
水道部長(重村仁志) 補足説明を申し上げます。 別冊となっております
水道事業会計補正予算書の1ページをお願いいたします。 第2条は、収益的支出につきまして増額補正するものでございます。 第3条は、第2条の補正に伴い流用禁止項目の金額を変更するものでございます。 次に、13ページの実施計画明細書をお願いいたします。 収益的支出につきましては、人事異動及び人事院勧告に伴う人件費の補正、電気代高騰による光熱水費及び動力費の補正、平郡簡易
水道における水源などに係る機器の故障が相次いだことによる修繕費の補正並びに高濃度PCBの処分に係る委託料の補正を行うものでございます。以上でございます。
○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本達也) 質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、建設経済
水道常任委員会に付託いたします。 次は、議案第70号、令和4年度柳井市
下水道事業会計補正予算(第2号)について、補足説明があれば、これを求めます。上下
水道部長。
◎上下
水道部長(重村仁志) 補足説明を申し上げます。 別冊となっております、
下水道事業会計補正予算書の15ページをお願いいたします。 第2条は、業務の予定量につきまして増額補正するものでございます。 第3条は、収益的支出につきまして増額補正するものでございます。 第4条は、資本的支出につきまして増額補正するものでございます。 第5条は、債務負担行為をすることができる事項等を追加するものでございます。 第6条は、第3条及び第4条の補正に伴い、流用禁止項目の金額を変更するものでございます。 次に、26ページの実施計画明細書をお願いいたします。 収益的支出につきましては、人事異動及び人事院勧告に伴う人件費の補正並びに原油価格高騰に伴う動力費の補正を行うものでございます。 27ページの資本的支出につきましては、人事院勧告に伴う人件費の補正でございます。以上です。
○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本達也) 質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、建設経済
水道常任委員会に付託いたします。 次は、報告第18号、教育委員会事務の点検及び評価について、補足説明があれば、これを求めます。教育部長。
◎教育部長(三浦正明) 補足説明を申し上げます。 お手元にお配りしております、令和4年度教育委員会点検・評価報告書を御覧ください。 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について、点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表しなければならないこととされております。 教育委員会では、令和3年度の教育委員会の事務事業につきまして、点検及び評価を行い、ここに、令和4年度教育委員会点検・評価報告書として取りまとめましたので、報告するものでございます。 点検及び評価の対象は、令和3年度柳井市の教育計画に掲載した、主要な事務事業といたしました。 点検・評価に当たりましては、事務事業の取組の内容、実績と成果、経費の執行状況、課題などを内容とする取組の点検・評価票を作成し、評価基準に基づき教育委員会事務局が、内部評価を行うとともに、教育委員会が委嘱した3人の委員による外部評価を実施いたしました。以上で補足説明を終わります。
○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本達也) 質疑を終結いたします。 以上で、報告第18号の報告を終わります。────────────・────・────────────
△日程第6.陳情上程審議
○議長(山本達也) 日程第6、陳情第9号から陳情第11号までの陳情3件を一括上程し、直ちに議題といたします。 事務局長より、これら陳情3件の表題、提出者の住所、氏名等を朗読いたします。〔事務局長朗読〕 陳情第9号 令和4年10月11日受理柳井市
小中学校教育条件等整備充実についての陳情書提出者 柳井市神代4273番地柳井市小中学校PTA連合会会長 古川 裕之 柳井市議会議長 山本 達也様 陳情第10号 令和4年10月17日受理要望書 商工業の振興について提出者 柳井市中央二丁目15番1号柳井商工会議所会頭 井森 浩視 柳井市議会議長 山本 達也様 陳情第11号 令和4年11月18日受理令和5年度市町予算編成に際しての商工会助成について(要望)提出者 山口市中央四丁目5番16号山口県商工会連合会会長 藤村 利夫 各市町議会議長様
◎事務局長(井原郁江) 以上でございます。
○議長(山本達也) これら陳情3件は、会議規則により配布いたします。────────────・────・────────────
△日程第7.議案上程審議(委員会付託)
○議長(山本達也) 日程第7、本日、追加提案されました、議案第71号、令和4年度柳井市
一般会計補正予算(第7号)を上程し、直ちに議題といたします。 それでは、ただいま議題となりました議案第71号について、市長より、提案理由の説明を求めます。〔市長登壇〕
◎市長(井原健太郎) 本日、追加提案いたしました案件につきまして、御説明申し上げます。 議案第71号は、
一般会計補正予算であります。今回の補正予算は、国の第2次補正予算に盛り込まれた事業及びマイナンバーカード普及促進事業に伴う所要の補正を行うもので、歳入歳出それぞれ2億2,605万8,000円を追加するものでございます。 まず、歳出でございますが、総務費の企画費では、マイナンバーカード普及促進給付金の補正を行うものであります。民生費の児童福祉総務費では、送迎バスにブザー等の安全装置設置を支援する経費の補正を、衛生費の母子保健費では、出産・子育て応援給付金の支給に要する経費の補正を行うものであります。 次に、歳入でありますが、国県支出金に係る所要の補正を計上いたしております。 また、今回の補正予算に係る財源調整のため、財政調整基金繰入金を計上いたしております。 以上、その対応を御説明申し上げましたが、詳細にわたりましては、御質問に応じまして私及び関係参与から御説明申し上げますので、何とぞ慎重御審議を賜りますようお願い申し上げます。〔市長降壇〕
○議長(山本達也) 以上で、市長の説明を終わります。 これより、審議に入ります。 議案第71号、令和4年度柳井市
一般会計補正予算(第7号)について、補足説明があれば、これを求めます。総務部長。
◎総務部長(河原憲治) 補足説明を申し上げます。 本日、追加でお配りいたしました、令和4年度補正予算書(12月補正追加)の1ページをお願いいたします。 今回の補正は、国の第2次補正予算に盛り込まれた事業及びマイナンバーカード普及促進事業によるもので、第1条として、既定の歳入歳出予算総額に2億2,605万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ201億7,989万3,000円とするものでございます。 それでは、歳入について御説明申し上げます。 4ページをお願いいたします。 国庫支出金及び県支出金には、国の補正予算に係る国県補助金及び
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を、5ページの基金繰入金には、今回の補正に係る財源調整として繰り入れる財政調整基金繰入金を計上いたしております。 次に、歳出について、御説明いたします。 6ページお願いいたします。 総務費の企画費には、マイナンバーカード普及促進給付金を計上いたしております。この事業は、国のマイナポイント事業の対象となるカードの申請期間が終了する9月末以降においても、引き続きマイナンバーカードの取得と公金受取口座の登録を促進しようと、9月補正予算において計上したものでございます。その後、対象となるカード取得の申請期日が12月末まで延長されたことに加え、市独自の本事業の周知にも努めた結果、マイナンバーカードの交付申請件数は、急激に増加するとともに、カード交付後には、ほぼ全ての皆様に、公金受取口座の登録と普及促進給付金の申請をいただいております。このため、当初見込みの大幅な上振れが想定されることから、マイナンバーカード普及促進給付金を増額補正するものでございます。 なお、マイナンバーカードの取得及び公金受取口座登録の推進は、ウイズコロナ下における社会経済活動の維持に資するものであることから、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当して実施することといたしております。 民生費及び衛生費の補正は、国の第2次補正予算を受け、計上するものでございます。 民生費の児童福祉総務費には、送迎バス内の園児置き去り事案を背景とした国の緊急対策、こどものバス送迎・安全徹底プランを受け、送迎バスにブザー等の安全装置を設置する費用の助成に係る経費を計上いたしております。 衛生費の母子保健費の補正は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、出産・子育て応援給付金等を計上するものでございます。令和4年4月以降の出産を対象とし、妊娠届や出生届の機会を捉え、相談支援を行うとともに、それぞれの時期に5万円を給付するもので、令和5年1月以降の可能な限り早いタイミングでの支給に努めたいと考えております。以上です。
○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。中川議員。
◆議員(中川隆志) 6ページの企画費のマイナンバーカード普及促進給付金ですけれども、これ市で現金2万円給付されるということで追加されるんだと思いますけれど、人数としては、これは何人を想定されていらっしゃいますか。
○議長(山本達也) 総合政策部長。
◎総合政策部長(宮本太郎) この度の補正によりまして、給付の対象となる人数といたしましては、2万5,000人を想定しております。以上でございます。
○議長(山本達也) 中川議員。
◆議員(中川隆志) いやいや、今回補正全体でしょ、じゃなくて、これだけで2万5,000人ですか。この2億800万円で。
○議長(山本達也) 総合政策部長。
◎総合政策部長(宮本太郎) 今回の補正によりまして、当初9月補正では、1万4,600人を想定させていただいております。先ほど申し上げましたように、2万5,000人ということで、人数を増やさせていただいておりますので、1万600人増やすという形になっております。以上でございます。
○議長(山本達也) 中川議員。
◆議員(中川隆志) 1万4,600人だったら、1万400人だと思うけれど。