令和 4年12月第5回
定例会令和4年12月第5回定例会 真 庭 市 議 会 会 議 録 令和4年12月21日(水曜日) ─────────────── 議 事 日 程(第5号) 第1
委員会付託案件委員長報告 第2 決定第1号 岡山県
中部環境施設組合議会議員について 第3 発議第6号
真庭市議会の
個人情報の保護に関する条例の制定について 第4 発議第7号
真庭市議会会議規則の一部改正について 第5 発議第8号
真庭市議会委員会条例及び
真庭市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部改正について 第6 発議第9号
岡山県立真庭高等学校白梅寮の移転を求める意見書の提出について 第7 行政視察について 第8 閉会中の継続調査について
~~~~~~~~~~~~~~~ 本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 日程第1から日程第8まで
~~~~~~~~~~~~~~~ 出 席 議 員(23名) 1番 緒 形 尚 君 2番 伊 賀 基 之 君 3番 黒 川 愛 君 4番 淺 野 和 昭 君 5番 吉 原 啓 介 君 6番 福 島 一 則 君 7番 柴 田 正 志 君 8番 妹 島 弘 和 君 9番 森 田 敏 久 君 10番 大 月 説 子 君 11番 伊 藤 義 則 君 12番 加 藤 大 悟 君 13番 西 田 文 子 君 14番 氏 平 篤 正 君 15番 長 尾 修 君 16番 入 澤 廣 成 君 17番 庄 司 史 郎 君 18番 小 田 康 文 君 19番 岩 本 壯 八 君 20番 妹 尾 智 之 君 21番 古 南 源 二 君 22番 中 尾 哲 雄 君 23番 森 脇 正 和 君
~~~~~~~~~~~~~~~ 欠 席 議 員( 0 名 )
~~~~~~~~~~~~~~~ 遅 参 ・ 早 退 議 員( 0 名 )
~~~~~~~~~~~~~~~ 説 明 の た め 出 席 し た 者市長 太 田 昇 君 副市長 伊 藤 敦 哉 君
危機管理監 池 田 敏 浩 君
総合政策部長 有 元 均 君
総務部長 金 谷 健 君
生活環境部長 今 石 久 嗣 君
健康福祉部長 江 口 祥 彦 君
産業観光部長 木 村 辰 生 君
産業政策統括監 石 井 裕 隆 君
建設部長 頭 山 龍 一 君
会計管理者 橋 本 敏 郎 君
消防本部消防長 大 美 勝 君
蒜山振興局長 行 安 太 志 君
北房振興局長 大 塚 清 文 君
落合振興局長 河 本 京 子 君
勝山振興局長 河 島 賢 治 君
美甘振興局長 今 石 健 司 君
湯原振興局長 畦 崎 宜 久 君教育長 三 ツ 宗 宏 君
教育次長 安 藤 紀 子 君
湯原温泉病院事務部長 中 谷 由紀男 君
~~~~~~~~~~~~~~~ 事 務 局 職 員 出 席
者議会事務局長 三 浦 祥 靖 君 参事 齋 藤 香 織 君主任 矢 鳴 孝一郎 君
~~~~~~~~~~~~~~~ 午前9時30分 開議
○議長(
小田康文君) 皆さんおはようございます。 ただいまの
出席議員は23名全員であります。定足数に達しておりますので、これより令和4年12月第5回
真庭市議会定例会の5日目の会議を開きます。 それでは、早速ですが日程に入ります。 ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
小田康文君) 日程第1、今
議会付託の議案第69号真庭市
個人情報保護法施行条例の制定についてから議案第95号令和4年度(2022年度)真庭市
一般会計補正予算(第6号)についてまでの議案27件及び請願、陳情について今
議会付託のもの2件を一括議題といたします。 これらの議案等につきましては、いずれも各委員会において
審査終了の旨報告があり、審査結果報告は配信してありますとおりであります。 この際、各委員長から審査結果の報告を求めます。 まず、
総務常任委員会委員長に
委員会審査報告を求めます。
柴田正志委員長。
◆7番(
柴田正志君) 改めまして、皆さんおはようございます。
総務常任委員会における審査結果の報告をさせていただきます。 令和4年12月第5回
真庭市議会定例会におきまして、12月12日の本会議で当委員会に付託されました議案4件の審査のため、12月14日に委員会を開催し、各
担当部長、課長等の出席を求め、
慎重審査をいたしました。その結果について報告をいたします。 まず、議案第69号真庭市
個人情報保護法施行条例の制定についてです。 これは
個人情報の保護に関する法律の改正により、
地方公共団体が法律の直接適用を受けることに伴い、法律で委任された事項等を定めるため、真庭市
個人情報保護法施行条例を制定するものである。
開示請求に関わる
費用負担についてでは、手数料の額を無料とし、写しの交付及び送付に要する費用については
実費負担としている。審議会への諮問についてでは、専門的な知見を必要とする場合は、真庭市
個人情報保護制度運営審議会に諮問できるとしている。
施行期日を令和5年4月1日とするなどの説明がありました。 これに対して委員よりは、
個人情報保護制度運営審議会委員には市民とありますが、真庭市
情報公開個人情報保護不服審査会には市民がないが、その意図は何なのかと質問がありました。これに対して執行
部よりは、
不服審査会は
個人情報の開示等に不服がある方が申し出る制度になっており、
個人情報保護制度運営審議会とは別の組織である。
不服審査会の人数は4人で、法律の解釈が重要な部分を占める専門的な知識を有することで、市民はここには入っていないことになっていると説明がありました。 ほかに質疑はなく、討論もなく、採決の結果、議案第69号は妥当な
条例改正であると認め、
全会一致、
挙手全員で原案のとおり可決をされました。 続きまして、議案第70号です。真庭市職員の定年等に関する条例等の一部改正等についてです。 これは
地方公務員法の一部改正に伴い、令和5年度から職員の定年を段階的に引き上げ、令和13年度以降の定年を65歳とし、併せて
管理監督職勤務上限年齢制の導入等を行うため、条例の所要の改正等を行うものである。当改正により引き続き常時勤務を要する職員は、原則として60歳に達した後の最初の4月1日以降の
給料月額は
当該職員の号給に応じた額の7割になる。また、当改正では定年前再任用短時間勤務制について定めており、60歳に達した日以後にその職員の
定年年齢の前に退職する職員について、定年に達する年度の末日までの間、短時間
勤務職員として採用することができる制度となっているなどの説明がありました。 これに対して委員より、再
任用制度には
フルタイムで1週間出てくる職員は今後いないということか、またこの法令が施行されたら、現在部長職や課長職を定年過ぎてもされてる方はどうなるのかと質疑がありました。これに対して執行
部よりは、再任用の場合はもう
フルタイムの方はいなくなる。今後60歳を迎える職員に対しての
制度改正と考えている。また、現在再任用の方は暫定再
任用制度ということで、今の制度を引き続き適用することになると答弁がありました。 また、ほかの委員より、重要な仕事をする人であれば、再
任用制度で管理職に残ることがあるのかと質疑がありました。執行
部よりは、暫定再
任用制度は
定年延長の
引上げ期間に限って暫定的にこれまでの再
任用制度同様に運用できるように定めたもので、令和13年までの
定年延長引上げ期間に限っている。原則は
役職定年をしていくが、特別専門的な知識で、この方をどうしてもというような場合には、運用のところで毎年その任用については人事のほうで状況を見て判断させていただきたいと思っていると答弁がありました。 討論はなく、採決の結果、議案第70号は妥当な
条例改正であると認め、
全会一致、
挙手全員で原案のとおり可決をされました。 続きまして、議案第71号です。真庭市
職員給与条例等の一部改正についてです。 令和4年
人事院勧告の趣旨を踏まえ、真庭市職員の令和4年度以降の給料表及び勤勉手当の改定等を行うため、条例の所要の改正を行うものであるなどの説明がありました。 委員より、
人事院勧告では人材の確保、人材の育成と能力、実績に基づく
人事管理の推進と
勤務環境の整備、そして
給与制度のアップデートに関しては同時に示されている。人材の確保については、
採用試験等々の在り方、
勤務環境の整備と
超過勤務のことなども今後検討していく必要があると考える。お金の面だけでなく、そういった課題をどう考えられているのかと質疑がありました。これに対して執行
部より、
人事院勧告では課題についてもいろいろ示され、
勤務環境は改善をしていく必要がある課題の一つであると思っている。まずは
職員採用、
定員適正化計画に基づいて、採用は増やしていく方向で考えていく。dXで現在業務改善にも取り組んでいる。ワーク・ライフ・
バランスの実現に向けて努力していきたいなどの答弁がありました。 討論はなく、採決の結果、議案第71号は妥当な
条例改正であると認め、
全会一致、
挙手全員で原案のとおり可決をされました。 続きまして、議案第81号真庭市合築
駅舎条例の一部改正についてです。 これは真庭市使用料・
手数料見直し基本方針に基づき駅舎の使用料を改定するため、条例の所要の改正を行うものである。現行の合築駅舎は、
美作落合駅舎とその他の駅舎に区分して使用料を設定しており、金額について不均衡が生じていた。このたびの改正で合築駅舎の使用料を統一し、不均衡を是正するとともに、これまで半日当たり、1日当たりとしていた料金設定について、施設の利活用を促進するために時間当たりの料金に変更するものである。なお、
当該使用料の徴収は、
市外利用者や営利目的で使用する場合を対象としており、営利を目的としない
市民利用については引き続き無料となるなどの説明がありました。 これに対して委員より、全駅舎の使用料を500円に定めた数字の根拠を教えていただきたいと質問があり、執行
部よりは、
原価算定方式により各駅舎の計算をすると1時間当たりの平均が大体529円となる。また、現行の使用料を1時間当たりで計算すると525円となるので、1時間当たり500円と設定をしたと説明がありました。 討論はなく、採決の結果、議案第81号は妥当な
条例改正であると認め、
全会一致、
挙手全員で原案のとおり可決されました。 以上、
総務常任委員会の
審査報告をさせていただきました。よろしくお願いいたします。
○議長(
小田康文君)
総務常任委員会委員長の報告が終わりました。 これより
委員長報告に対する質疑を行いますが、質疑は
議案番号順に1件ずつ行います。 それではまず、議案第69号真庭市
個人情報保護法施行条例の制定についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第69号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第70号真庭市職員の定年等に関する条例等の一部改正等についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第70号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第71号真庭市
職員給与条例等の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第71号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第81号真庭市合築
駅舎条例の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第81号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 以上で
総務常任委員会委員長に対する質疑を終わります。
柴田正志委員長、御苦労さまでした。 これより
議案番号順に1件ずつ討論、採決を行いますが、念のため申し上げます。 討論のある方は
委員長報告に対しての討論をしてください。 それではまず、議案第69号に対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第69号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第69号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第69号真庭市
個人情報保護法施行条例の制定については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第69号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第70号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第70号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第70号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第70号真庭市職員の定年等に関する条例等の一部改正等については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第70号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第71号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第71号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第71号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第71号真庭市
職員給与条例等の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第71号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第81号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第81号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第81号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第81号真庭市合築
駅舎条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第81号については
委員長報告のとおり可決されました。 続きまして、
文教厚生常任委員会委員長に
委員会審査報告を求めます。
大月説子委員長。
◆10番(
大月説子君)
文教厚生常任委員会委員長報告を申し上げます。
今期定例会で当委員会に付託されました案件は、議案第72号真庭市
蒜山高原自然広場条例の制定についてから議案第83号真庭市
都市公園条例の一部改正についてまでの議案6件と陳情1件です。 去る12月13日に全
委員参加で委員会を開催し、慎重に審査しました結果、議案は原案のとおり可決すべきと決しました。次に、陳情第5号も採択すべきと決しました。
真庭市議会会議規則第39条の規定により、審査の概要について御報告いたします。 まず、議案第72号真庭市
蒜山高原自然広場条例の制定についてを審査しました。
提案理由は、
地方自治法第244条の規定による公の施設として真庭市
蒜山高原自然広場を設置するため、同法第244条の2第1項の規定により真庭市
蒜山高原自然広場条例を制定するものです。この条例は、蒜山の優れた
自然環境を生かした憩いと集いの場を提供し、市民と来訪者の心身の健全な発達、健康の増進、
観光振興及びふれあい交流に寄与するため、真庭市
蒜山高原自然広場を公の施設として設置するものですと説明がありました。 委員から、12月から3月までが休みということは、1年の3分の1は休みということで
指定管理で行うとのことであるが、市の負担額についてはどのように考えているのかとの質疑がありました。執行
部からは、現在蒜山の
スポーツ公園に隣接する敷地内にある
指定管理施設も
休眠期間があり、
指定管理料はその間はないものとして計算しているので、特に市の負担は増えることはない。また、
指定管理者の自主努力で事業を実施することも可能な形にしているとの答弁がありました。 ほかに質疑はなく、討論もなく、
挙手採決の結果、
挙手全員で議案第72号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第73号真庭市
スポーツ施設条例の一部改正についてを審査しました。
提案理由は、蒜山B&
G海洋センタープールを廃止し、及び真庭市使用料・
手数料見直し基本方針に基づき
蒜山高原スポーツ公園グラウンドゴルフ場等の使用料を改定するため、条例の所要の改正を行うものです。蒜山B&
G海洋センタープールは、
老朽化等により施設を廃止し、解体撤去後は隣接する
蒜山高原自然広場や既存の体育館の駐車場の一部として活用していく。また、
蒜山高原スポーツ公園グラウンドゴルフ場の使用料は、市内の
類似施設との均衡を図り、改正を行うと説明がありました。 委員からの質疑はありませんでした。 討論もなく、議案第73号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第79号真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正についてを審査しました。
提案理由は、市内の
小・中学校に設置する
学校運営協議会の委員の報酬を規定するため、条例の改正を行うものです。現在、
市内小・中学校に設置する
学校運営協議会の報酬は、条例で行政上設置されたその他の委員の区分に位置づけて運用をしている。令和5年度、全
小・中学校において
学校運営協議会が設置されることから、
教育振興基本計画審議会委員の項に
学校運営協議会委員を加えるものです。なお、報酬の額に変更はありませんと説明がありました。 委員からの質疑はありませんでした。 討論もなく、議案第79号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第80号真庭市
国民健康保険湯原温泉病院事業の設置等に関する条例の一部改正についてを審査しました。
提案理由は、
二川診療所を二川み
らいづくりセンター内に移転するため、位置を真庭市粟谷81番地1から真庭市種966番地に変更する。
見明戸診療所は廃止するため、
見明戸診療所の部分を削る。なお、施行日は令和5年4月1日になり、両診療所とも令和5年3月27日月曜日が現在の場所での最終の診療となると説明がありました。 委員からの質疑はありませんでした。 討論もなく、議案第80号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第82号真庭市
蒜山高原ライディングパーク条例の一部改正についてを審査しました。
提案理由は、真庭市使用料・
手数料見直し基本方針に基づき厩舎等の使用料を改定するため、条例の所要の改正を行うものです。厩舎の1房を24時間使用する場合の使用料を
近隣施設との均衡を図るため、改正するものです。次に、馬の区分の改正についても、通常乗馬の区分を削除し、現状に即した形に改正を行うと説明がありました。 委員からの質疑はありませんでした。 討論もなく、議案第80号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第83号真庭市
都市公園条例の一部改正についてを審査しました。
提案理由は、真庭市使用料・
手数料見直し基本方針に基づき
落合総合公園テニスコート等の使用料を改正するため、条例の所要の改正を行うものです。この条例は、
落合総合公園テニスコートの使用料を市内の
類似施設との均衡を図った改正を行い、併せて
落合総合公園テニスコートと
勝山運動公園の
テニスコートが同一のコートでありながら異なる名称を用いており、統一するため、改正を行うと説明がありました。 委員から、市内で
砂入り人工芝コートを同じ1時間使って300円と1,000円というのは、あまりにも違い過ぎるのではないかとの質疑がありました。執行
部からは、今回は市外の施設と比べても差があるもの、市内の
類似施設と比較しても特に低く設定されている施設について、上げるということを念頭に行っている。次回以降は見直しをしっかり行い、
類似施設との
バランスを検討しながら進めていくとの答弁がありました。 ほかに質疑はなく、討論もなく、
挙手採決の結果、
挙手全員で議案第83号は原案のとおり可決しました。 次に、陳情第5
号岡山県立勝山高等学校蒜山校地寄宿舎の建て替えについての陳情書を審査しました。 陳情の
受理年月日は令和4年11月29日、陳情者の住所及び氏名、真庭市
蒜山下徳山701番地、
勝山高校蒜山校地を応援する会、
蒜山高校同窓会会長長恒泰治氏外4名。陳情の要旨は、平成31年度に
全国公募が実施されるようになり、
蒜山中学校以外の生徒が入学するようになったが、寄宿舎は築54年で老朽化も激しく、定員8名に対する来年度の空き状況は1部屋である。将来的にも慢性的な
寄宿舎不足が見込まれるため、よりよい
環境整備の早期実現に向けた岡山県、真庭市の取組への支援を要望するものです。 陳情に対して、採択の立場で意見がありました。
全国公募をしているため、寄宿舎を整えて、
子どもたちが勉強や
スポーツに励める環境をつくることが必要だと思うという意見や、
蒜山高校は地域が支えている。入学を希望する生徒の数も回復していることや、特色のある馬術
部を利用して高校の魅力化を図っていくということであれば、やはり寮が必要だと思う等3名の委員から賛成の意見がありました。 討論はなく、
挙手採決の結果、
全員一致で陳情第5号は採択すべきと決しました。 以上で
文教厚生常任委員会の
審査報告を終わります。
○議長(
小田康文君)
文教厚生常任委員会委員長の報告が終わりました。 これより
委員長報告に対する質疑を行いますが、質疑は
議案番号順に1件ずつ行います。 それではまず、議案第72号真庭市
蒜山高原自然広場条例の制定についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第72号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第73号真庭市
スポーツ施設条例の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第73号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第79号真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第79号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第80号真庭市
国民健康保険湯原温泉病院事業の設置等に関する条例の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第80号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第82号真庭市
蒜山高原ライディングパーク条例の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第82号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第83号真庭市
都市公園条例の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第83号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、陳情第5
号岡山県立勝山高等学校蒜山校地寄宿舎の建て替えについての陳情書の
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで陳情第5号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 以上で
文教厚生常任委員会委員長に対する質疑を終わります。
大月説子委員長、御苦労さまでした。 これより
議案番号順に1件ずつ討論、採決を行いますが、念のため申し上げます。討論のある方は
委員長報告に対しての討論をしてください。 それではまず、議案第72号に対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第72号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第72号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第72号真庭市
蒜山高原自然広場条例の制定については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第72号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第73号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第73号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第73号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第73号真庭市
スポーツ施設条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第73号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第79号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第79号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第79号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第79号真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第79号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第80号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第80号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第80号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第80号真庭市
国民健康保険湯原温泉病院事業の設置等に関する条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第80号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第82号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第82号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第82号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第82号真庭市
蒜山高原ライディングパーク条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第82号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第83号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第83号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第83号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第83号真庭市
都市公園条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第83号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、陳情第5号について討論、採決を行います。
委員長報告は採択です。討論のある方は、
委員長報告に対しての討論をしてください。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで陳情第5号に対する討論を終わります。 それでは、これより陳情第5号について採決を行います。 お諮りいたします。 陳情第5
号岡山県立勝山高等学校蒜山校地寄宿舎の建て替えについての陳情書は、
委員長報告は採択であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、陳情第5号については採択と決しました。 続きまして、産業
建設常任委員会委員長に
委員会審査報告を求めます。 庄司史郎委員長。
◆17番(庄司史郎君) それでは、産業
建設常任委員会の
審査報告をいたします。 令和4年12月12日開催の本会議におきまして産業
建設常任委員会に付託されました議案8件、請願1件の審査のため、12月15日、委員会を開催し審査いたしましたので、
真庭市議会会議規則第39条の規定により、その結果について報告いたします。 まず、議案第74号真庭市地域産業振興センター条例の制定について。 本議案は、既存の勝山地域のシェアオフィス及び新たに設ける蒜山サテライトオフィスの2施設を真庭市地域産業振興センターとし、
地方自治法第244条の規定による公の施設として設置するため、同法第244条の2第1項の規定により、真庭市地域産業振興センター条例を制定するため、議会の議決を求めるものであります。 委員から、新たに設置条例をこしらえるということだが、勝山シェアオフィスは今までどういう条例にのっていたのか、今どのような利用状況にあるのかとの質疑があり、執行
部からは、勝山シェアオフィスはバイオマス関係の研究施設として取り扱ってきた。それに拡大を若干して、いろんなスタートアップであるとか、そういった企業の方に入っていただいている。9部屋あり、今は8事業者が入居している。このたび整理を踏まえて、研究施設というよりも、いわゆるシェアオフィスという位置づけにして利用していこうということとの答弁がありました。 また、委員から、第19条でこの施設については
指定管理者による管理を前提にしているが、第3条に書いてある管理業務は運営管理業務のほかに入居者の選定というものまで含まれると思うが、あくまで選定決定の権限は
指定管理者じゃなくて市長に残したままという理解でいいかとの質疑があり、執行
部からは、選定の権限は市に残したままということで考えているとの答弁がありました。 委員から、利用時間が午前0時から午後12時と24時間ということで、蒜山サテライトオフィスのオフィススペースが継続利用で一月4万8,000円とあるが、この価格がどうか分からないが、少なくとも光熱水費、共益費、特に今の時期寒くなる場合、電気とか暖房とか相当使われると思うが、そういうものが4万8,000円に全部込みということかとの質疑があり、執行
部からは、積算においては光熱水費も全て入れて計算している。建物の運営費だけで、一応面積でいうと蒜山振興局を参考にしており、これが大体500万円ほどになる。そこから利用するであろう目標というか、数字を出しているので、全てこの中に含んでいるとの答弁がありました。 また、委員から、第22条第5項の利用料金の減免はどのような場合を想定しているかとの質疑があり、執行
部からは、例えば教育関係の団体であるとかが希望した場合や大学の勉強とか、そういった関係は対象になるかなと考えているとの答弁がありました。 討論はなく、
挙手採決の結果、
挙手全員で議案第74号は妥当な条例の制定であると認め、
原案可決と決定いたしました。 次に、議案第75号真庭市コスモスの里特産ふれあいセンター条例の廃止について。 本議案は、現在の
指定管理者であるJA晴れの国岡山から現在の場所にJAが直売所を新たに建て替え、直営で経営する計画が示され、JAへの移行を進めることにより、現状よりもJAによる経営のほうが地域経済にとってもより好影響が期待できることなど総合的に判断し、真庭市コスモスの里特産品ふれあいセンターを廃止するため、条例の廃止について議会の議決を求めるものであります。 質疑、討論はなく、
挙手採決の結果、
挙手全員で議案第75号は妥当な条例の廃止であると認め、
原案可決と決定いたしました。 次に、議案第76号真庭市三平山観光施設条例の廃止について。 本議案は、市内に
類似施設が多くできたことや、老朽化による安全性の確保が困難であることから、公の施設の廃止を行うもので、敷地内にあるログハウス、トイレなどを撤去を行い、撤去後は国立公園蒜山の一部として管理していくため、条例の廃止について議会の議決を求めるものであります。 質疑、討論はなく、採決の結果、議案第76号は妥当な条例の廃止であると認め、
全会一致で
原案可決と決定いたしました。 次に、議案第77号真庭市農林漁業施設条例及び真庭市中和地区農林漁業施設条例の一部改正について。 本議案は、農業の担い手を育成するなどの施設である川上担い手研修施設について、老朽化してニーズがなくなったことなどから解体撤去を行い、撤去後は近隣の平成の森ドームなどの駐車場の一部として活用、中和ファーマーズビレッジについては売却手続を行う予定で、中和ファーマーズビレッジを廃止することにより真庭市中和地区農林漁業施設条例に規定する施設がヘルシー特産館のみとなることから、同条例名を真庭市ヘルシー特産館条例に改正することから、議会の議決を求めるものであります。 質疑、討論はなく、採決の結果、議案第77号は妥当な改正であると認め、
全会一致で
原案可決と決定いたしました。 次に、議案第78号真庭市
都市公園条例の一部改正について。 本議案は、平成29年の
都市公園法の改正により、
都市公園内に通所のみに利用される保育所等社会福祉施設が占用可能となったが、現行条例では第16条に真庭市道路占用料徴収条例による電柱などの工作物や仮設工作物を想定した占用料の徴収規定しかありません。そのため
都市公園法第7条第2項の規定により、通所のみにより利用される保育所等社会福祉施設により占用するものに対し、真庭市行政財産使用料徴収条例により対応する規定を追加するため、議会の議決を求めるものであります。 質疑、討論はなく、採決の結果、議案第78号は妥当な改正であると認め、
全会一致で
原案可決と決定いたしました。 次に、議案第84号真庭市蒜山ヒルズ条例の一部改正について。 本議案は、真庭市使用料・
手数料見直し基本方針に基づきホテル蒜山ヒルズの使用料を見直し、改定するもので、大浴場の利用料金大人350円を500円に、小学生230円を300円に、幼児110円を160円とし、宿泊施設の和室洋室とも大人1万円を1万1,000円に、小学生5,000円を7,000円に、幼児2,500円を3,750円に使用料を改正するため、条例の所要の改正を行うことから、議会の議決を求めるものであります。 質疑、討論はなく、採決の結果、議案第84号は妥当な改正であると認め、
全会一致で
原案可決と決定いたしました。 次に、議案第85号真庭市津黒高原観光施設条例の一部改正について。 本議案は、真庭市使用料・
手数料見直し基本方針に基づき津黒高原キャンプ場及び津黒高原温泉プールの使用料を見直し、改定するもので、津黒高原キャンプ場のフリーサイトの宿泊500円を800円に、日帰り250円を400円に改め、オートキャンプの宿泊電源あり4,000円を5,000円に、電源なし3,500円を4,500円に、5人を超える場合、1人につき500円を600円に改め、オートキャンプの日帰り電源あり2,500円を3,000円に、電源なし2,000円を2,500円、5人を超える場合、1人につき250円を300円に改め、シャワーは1人1回200円を追加する。また、津黒温泉プールの中学生600円を700円に使用料を改定するため、条例の所要の改正を行うことから、議会の議決を求めるものであります。 質疑、討論はなく、採決の結果、議案第85号は妥当な改正であると認め、
全会一致で
原案可決と決定いたしました。 次に、議案第86号真庭市蒜山なごみの温泉津黒高原荘条例の一部改正について。 本議案は、真庭市使用料・
手数料見直し基本方針に基づき真庭市蒜山なごみの温泉津黒高原荘の和室及び洋室の使用料を改定するもので、和室トイレなし中学生以上3,900円を5,800円に、小学生3,300円を4,000円に、幼児4歳以上1,650円を2,400円に、和室トイレあり中学生以上4,400円を6,600円に、小学生3,600円を4,600円に、幼児4歳以上1,650円を2,400円に改め、また洋室中学生以上4,700円を7,000円に、小学生3,800円を4,900円に、幼児4歳以上1,650円を2,400円に使用料を改正するため、条例の所要の改正を行うことから、議会の議決を求めるものであります。 質疑、討論はなく、採決の結果、議案第86号は妥当な改正であると認め、
全会一致で
原案可決と決定いたしました。 次に、請願第4号酪農経営の危機に対する支援についての請願書。 本請願の
受理年月日は、令和4年11月22日であります。請願者は、岡山県真庭市蒜山東茅部1233番地、蒜山地区酪農組合組合長高田照義氏外2名であります。紹介議員は、入澤廣成議員です。請願の要旨は、世界的な状況変化に伴い、酪農情勢は飼料、輸入粗飼料が高騰し、酪農経営の窮状は続いており、入荷の値上げがあるものの、これまで経験したことのない厳しい状況下であり、自助努力の限界を超え、経営の危機に直面しているため、経営存続のための支援を要望するものであります。 委員から、支援するのはやぶさかでないとの意見がありました。 討論はなく、
挙手採決の結果、請願第4号は
全会一致で採択することに決定しました。 以上で産業
建設常任委員会の
審査報告といたします。
○議長(
小田康文君) 産業
建設常任委員会委員長の報告が終わりました。 これより
委員長報告に対する質疑を行いますが、質疑は
議案番号順に1件ずつ行います。 それではまず、議案第74号真庭市地域産業振興センター条例の制定についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第74号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第75号真庭市コスモスの里特産品ふれあいセンター条例の廃止についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第75号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第76号真庭市三平山観光施設条例の廃止についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第76号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第77号真庭市農林漁業施設条例及び真庭市中和地区農林漁業施設条例の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第77号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第78号真庭市
都市公園条例の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 14番氏平篤正議員。
◆14番(氏平篤正君)
都市公園を民間に貸すということで、占用料の具体的な話はなかったのかという質問をしたいんですが、一般質問の答弁の中で料金のことをどういう格好で発表するんかということを聞いたときに、電柱が何円とか、看板が何円とか、そういう
担当部長から話があって、前の方に止められて、この議会で提案しますという内容説明だったんですよ。産建では具体的なことは提案もされずに、議論もされなかったという認識でよろしいか。
○議長(
小田康文君) 答弁を求めます。 庄司委員長。
◆17番(庄司史郎君) 氏平議員の質問にお答えします。 産業
建設常任委員会では、そのような審査はしておりません。
○議長(
小田康文君) よろしいか、はい。 ほかにございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第78号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第84号真庭市蒜山ヒルズ条例の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第84号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第85号真庭市津黒高原観光施設条例の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第85号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第86号真庭市蒜山なごみの温泉津黒高原荘条例の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第86号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、請願第4号酪農経営の危機に対する支援についての請願書の
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで請願第4号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 以上で産業
建設常任委員会委員長に対する質疑を終わります。 庄司史郎委員長、御苦労さまでした。 これより
議案番号順に1件ずつ討論、採決を行いますが、念のため申し上げます。討論のある方は
委員長報告に対しての討論をしてください。 それではまず、議案第74号に対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第74号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第74号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第74号真庭市地域産業振興センター条例の制定については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第74号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第75号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第75号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第75号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第75号真庭市コスモスの里特産品ふれあいセンター条例の廃止については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第75号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第76号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第76号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第76号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第76号真庭市三平山観光施設条例の廃止については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第76号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第77号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第77号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第77号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第77号真庭市農林漁業施設条例及び真庭市中和地区農林漁業施設条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第77号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第78号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第78号に対する討論を終わります。 それでは、これより採決を行います。 議案第78号については質疑がありましたので、
挙手採決をいたします。 お諮りいたします。 議案第78号真庭市
都市公園条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(
小田康文君) 挙手多数であります。よって、議案第78号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第84号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第84号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第84号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第84号真庭市蒜山ヒルズ条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第84号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第85号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第85号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第85号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第85号真庭市津黒高原観光施設条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第85号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第86号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第86号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第86号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第86号真庭市蒜山なごみの温泉津黒高原荘条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第86号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、請願第4号について討論、採決を行います。
委員長報告は採択です。討論のある方は、
委員長報告に対しての討論をしてください。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで請願第4号に対する討論を終わります。 それでは、これより請願第4号について採決を行います。 お諮りいたします。 請願第4号酪農経営の危機に対する支援についての請願書は、
委員長報告は採択であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、請願第4号については採択と決しました。 続きまして、予算審査特別委員会委員長に
委員会審査報告を求めます。 中尾哲雄委員長。
◆22番(中尾哲雄君) 予算審査特別委員会の報告をいたします。 令和4年12月12日開催の本議会で当委員会に付託されました議案第87号から議案第95号までの令和4年度補正予算9件の予算審査のため、12月16日、予算審査特別委員会を開催いたしましたので、その審査の結果について御報告申し上げます。 審査経過としましては、太田市長挨拶の後、伊藤副市長同席の下、消防本部、各振興局、湯原温泉病院、総合政策
部、総務
部、産業観光
部、
建設部、生活環境
部、教育委員会、健康福祉
部の順で関係部局長、各課長から説明を受け、多くの質疑がなされ、
慎重審査いたしました。 令和4年度12月補正予算については、本庁舎のLED化や新型コロナウイルス感染症に伴うワクチン接種に要する経費のほか、エネルギー価格の高騰に伴う光熱費、地方債の繰上償還、人事異動に伴う人件費、妊婦・子育て世帯に対し伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施する事業や、飼料価格高騰の影響を受けている畜産農家を緊急的に支援する事業となっております。 会計別では、一般会計で13億579万1,000円を増額し、歳入歳出総額352億4,135万9,000円となっております。特別会計の合計では、1億1,774万4,000円の増額となっております。公営企業会計の合計では、6,831万8,000円の増額となっております。会計全体では、14億9,185万3,000円の増額で、補正後の予算総額は556億2,833万円となる。昨年同期と比較すると9億6,794万4,000円、1.8%の増となっております。 これに対し、多くの質疑がありましたが、質疑内容につきましては、議長を除く議員全員が予算審査特別委員会の委員でありますので、報告を省略いたします。 審査結果といたしましては、議案第87号から議案第95号までの令和4年度補正予算9件の予算はいずれも討論なく、原案のとおり可決としました。 以上をもちまして予算審査特別委員会の
審査報告を終わります。
○議長(
小田康文君) 予算審査特別委員会委員長の報告が終わりました。 質疑については、議会運営に関する決定事項及び申合せ事項のとおり省略いたします。 中尾哲雄委員長、御苦労さまでした。 これより
議案番号順に1件ずつ討論、採決を行いますが、念のため申し上げます。 討論のある方は、
委員長報告に対しての討論をしてください。 それでは、議案第87号令和4年度(2022年度)真庭市
一般会計補正予算(第5号)についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第87号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第87号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第87号令和4年度(2022年度)真庭市
一般会計補正予算(第5号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第87号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第88号令和4年度(2022年度)真庭市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてに対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第88号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第88号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第88号令和4年度(2022年度)真庭市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第88号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第89号令和4年度(2022年度)真庭市介護保険特別会計補正予算(第1号)についてに対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第89号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第89号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第89号令和4年度(2022年度)真庭市介護保険特別会計補正予算(第1号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第89号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第90号令和4年度(2022年度)真庭市介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)補正予算(第1号)についてに対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第90号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第90号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第90号令和4年度(2022年度)真庭市介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)補正予算(第1号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第90号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第91号令和4年度(2022年度)真庭市温泉事業特別会計補正予算(第1号)についてに対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第91号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第91号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第91号令和4年度(2022年度)真庭市温泉事業特別会計補正予算(第1号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第91号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第92号令和4年度(2022年度)真庭市水道事業会計補正予算(第1号)についてに対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第92号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第92号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第92号令和4年度(2022年度)真庭市水道事業会計補正予算(第1号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第92号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第93号令和4年度(2022年度)真庭市下水道事業会計補正予算(第1号)についてに対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第93号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第93号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第93号令和4年度(2022年度)真庭市下水道事業会計補正予算(第1号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第93号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第94号令和4年度(2022年度)真庭市
国民健康保険湯原温泉病院事業会計補正予算(第2号)についてに対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第94号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第94号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第94号令和4年度(2022年度)真庭市
国民健康保険湯原温泉病院事業会計補正予算(第2号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第94号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第95号令和4年度(2022年度)真庭市
一般会計補正予算(第6号)についてに対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第95号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第95号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第95号令和4年度(2022年度)真庭市
一般会計補正予算(第6号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第95号については
委員長報告のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
小田康文君) 続きまして、日程第2、決定第1号岡山県
中部環境施設組合議会議員についてを議題といたします。 岡山県
中部環境施設組合議会議員については、
真庭市議会から選任された議員のうち、現在1名の欠員が生じているため、岡山県中部環境施設組合規約第5条の規定により議員1名の推薦が必要であります。 お諮りいたします。 組合議会議員の推薦につきましては、議長において指名することにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。 それでは、伊賀基之君を推薦したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、伊賀基之議員を推薦することに決しました。 ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
小田康文君) 次に、日程第3、発議第6号
真庭市議会の
個人情報の保護に関する条例の制定についてを議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 緒形尚委員長。
◆1番(緒形尚君) 発議第6号
真庭市議会の
個人情報の保護に関する条例の制定について。
真庭市議会の
個人情報の保護に関する条例の制定を別紙のとおり
真庭市議会会議規則第14条第2項の規定により提出をします。 令和4年12月21日提出。
真庭市議会議長
小田康文様。提出者、
真庭市議会議会運営委員会委員長緒形尚。
提案理由といたしましては、真庭市
個人情報保護条例の廃止に伴い、
真庭市議会における
個人情報の適正な取扱いを定めるため、条例を制定するものであります。 あわせて、
真庭市議会の
個人情報の保護に関する条例、真庭市附属機関設置条例新旧対照表をタブレットに配信しておりますので、御参照をください。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(
小田康文君)
提案理由の説明が終わりました。 それでは、これより質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで質疑を終わります。 次に、委員会付託及び討論の省略についてお諮りいたします。 発議第6号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託及び討論を省略し、直ちに本会議において採決することにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、発議第6号については委員会付託及び討論を省略し、直ちに本会議において採決することに決しました。 それでは、これより採決をいたします。 お諮りいたします。 発議第6号
真庭市議会の
個人情報の保護に関する条例の制定については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、発議第6号については原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
小田康文君) 次に、日程第4、発議第7号
真庭市議会会議規則の一部改正についてを議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 緒形尚委員長。
◆1番(緒形尚君) 発議第7号
真庭市議会会議規則の一部改正について。
真庭市議会会議規則の一部を改正する規則を別紙のとおり
真庭市議会会議規則第14条第2項の規定により提出をいたします。 令和4年12月21日提出。
真庭市議会議長
小田康文様。提出者、
真庭市議会議会運営委員会委員長緒形尚。
提案理由といたしまして、オンラインによる方法を用いた委員会への出席に関する規定を整備するため、規則の所要の改正を行うものであります。 あわせて、
真庭市議会会議規則の一部を改正する規則、
真庭市議会会議規則新旧対照表をタブレットのほうに配信をしておりますので、御参照ください。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(
小田康文君)
提案理由の説明が終わりました。 それでは、これより質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで質疑を終わります。 次に、委員会付託及び討論の省略についてお諮りいたします。 発議第7号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託及び討論を省略し、直ちに本会議において採決することにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、発議第7号については委員会付託及び討論を省略し、直ちに本会議において採決することに決しました。 それでは、これより採決をいたします。 お諮りいたします。 発議第7号
真庭市議会会議規則の一部改正については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、発議第7号については原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
小田康文君) 次に、日程第5、発議第8号
真庭市議会委員会条例及び
真庭市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 緒形尚委員長。
◆1番(緒形尚君) 発議第8号
真庭市議会委員会条例及び
真庭市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部改正について。
真庭市議会議規則の一部を改正する規則を別紙のとおり
真庭市議会会議規則第14条第2項の規定により提出をいたします。 令和4年12月21日提出。
真庭市議会議長
小田康文様。提出者、
真庭市議会議会運営委員会委員長緒形尚。
提案理由といたしまして、オンラインによる方法を用いた委員会への出席に関する規定を整備するため、条例の所要の改正を行うものであります。 あわせて、
真庭市議会委員会条例及び
真庭市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、
真庭市議会委員会条例新旧対照表、
真庭市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の新旧対照表をタブレットに配信しておりますので、御参照ください。 以上、御審議のほどよろしくお願いをいたします。
○議長(
小田康文君)
提案理由の説明が終わりました。 それでは、これより質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで質疑を終わります。 次に、委員会付託及び討論の省略についてお諮りいたします。 発議第8号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託及び討論を省略し、直ちに本会議において採決することにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、発議第8号については委員会付託及び討論を省略し、直ちに本会議において採決することに決しました。 それでは、これより採決をいたします。 お諮りいたします。 発議第8号
真庭市議会委員会条例及び
真庭市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部改正については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、発議第8号については原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
小田康文君) 次に、日程第6、発議第9号
岡山県立真庭高等学校白梅寮の移転を求める意見書の提出についてを議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。
大月説子委員長。
◆10番(
大月説子君) それでは、発議第9号について説明いたします。
岡山県立真庭高等学校白梅寮の移転を求める意見書の提出についてでありますが、上記議案を別紙のとおり、
真庭市議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。 令和4年12月21日提出。
真庭市議会議長
小田康文様。提出者、
真庭市議会文教厚生常任委員会委員長大月説子。
提案理由といたしまして、築50年が経過し、老朽化が進んでいる
岡山県立真庭高等学校白梅寮について、5年一貫校の強みを生かし、全国募集を強化していくため、早期に移転するよう岡山県知事及び岡山県教育委員会教育長に対して意見書を提出するものです。 意見書については、タブレットに配信しておりますので御参照ください。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(
小田康文君)
提案理由の説明が終わりました。 それでは、これより質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで質疑を終わります。 次に、委員会付託及び討論の省略についてお諮りいたします。 発議第9号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託及び討論を省略し、直ちに本会議において採決することにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、発議第9号については委員会付託及び討論を省略し、直ちに本会議において採決することに決しました。 それでは、これより採決をいたします。 お諮りいたします。 発議第9号
岡山県立真庭高等学校白梅寮の移転を求める意見書の提出については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、発議第9号については原案のとおり可決されました。 さらにお諮りいたします。 ただいまの議決事項について、字句、数字、その他の整理を要する場合は、会議規則第43条の規定により議長に一任を願いたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕