大分市議会 2021-03-25 令和 3年地域活性化対策特別委員会( 3月25日)
その後、社会情勢の変化に合わせ、昭和55年に過疎地域振興特別措置法が施行、平成2年に過疎地域活性化特別措置法が施行、平成12年に現行法である過疎地域自立促進特別措置法が施行されました。
その後、社会情勢の変化に合わせ、昭和55年に過疎地域振興特別措置法が施行、平成2年に過疎地域活性化特別措置法が施行、平成12年に現行法である過疎地域自立促進特別措置法が施行されました。
その後、社会情勢の変化に合わせ、昭和55年に過疎地域振興特別措置法が施行、平成2年に過疎地域活性化特別措置法が施行、平成12年に現行法である過疎地域自立促進特別措置法が施行されました。
続きまして、過疎地域振興特別措置法。昭和55年度から平成元年度まで。主な目的といたしましては、過疎地域の振興、雇用の増大。 続きまして、過疎地域活性化特別措置法。平成2年度から平成11年度まで。主な目的といたしましては、過疎地域の活性化。 最後に、過疎地域自立促進特別措置法。平成12年度から平成32年度。2度の法改正により、期間が延長されています。
これまで、過疎対策として昭和45年から昭和55年度に、過疎地域対策緊急措置法、昭和55年から平成元年度まで過疎地域振興特別措置法、平成2年度から平成11年度に過疎地域活性化特別措置法、平成12年度から32年度、これはまだ途中ですが、過疎地域自立支援自立促進特別措置法などと、ほとんど切れ目なく法律が続いています。しかし、現在まで都会への人口流出はとまりません。
ちょっと経過を申し上げますと、昭和45年に過疎地域緊急対策措置法が成立いたしまして、以来10年ごとに法改正が行われて、昭和55年の過疎地域振興特別措置法、平成2年に過疎地域活性化特別措置法、平成12年の過疎地域自立促進特別措置法に至るまで、40年にわたって過疎対策が進められてきたところでございます。
そこで、この過疎法の施行年度は、ちょっと簡単に申し上げて、昭和45年から54年までの過疎地域対策緊急措置法にはじまりまして、後の昭和55年から平成元年までが過疎地域振興特別措置法、平成2年から11年度まで、12年から21年度までが現在の過疎地域自立促進特別措置法が持たれておりまして、この21年度、いわゆる来年の3月31日で期限が切れるわけでありまして、さっき言ったように新たな法の整備が全国各地の過疎地域
過疎法は、昭和四十五年に高度経済成長期とともに深刻化する過疎化に対するための過疎地域緊急措置法が制定されて以来、十年ごとに五十五年は過疎地域振興特別措置法、平成二年には過疎地域活性化特別措置法、そして、平成十二年度より現行の過疎地域自立促進特別措置法が制定され、既に、前期対策は終了し、二十年と二十一年を残すのみとなっているのが現状であります。