宇佐市議会 2022-02-28 2022年02月28日 令和4年第2回定例会(第4号) 本文
昭和四十五年にですね、ちょっと話は変わるんですけれど、最初の過疎法である過疎地域対策緊急措置法が制定されました。令和三年四月十一日に第五次となる過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、以下過疎法と言いますが、過疎法が制定されました。
昭和四十五年にですね、ちょっと話は変わるんですけれど、最初の過疎法である過疎地域対策緊急措置法が制定されました。令和三年四月十一日に第五次となる過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、以下過疎法と言いますが、過疎法が制定されました。
まず、1、過疎対策法についてですが、過疎対策法は昭和30年代の高度経済成長に伴い、都市部での人口集中による過密問題が生じる一方、農村、漁村地域では過度の人口減少による地域社会の基礎的生活条件の確保にも支障が生じる、いわゆる過疎問題が発生し、その対策として議員立法により、過疎地域対策緊急措置法が昭和45年4月24日に施行されました。
過疎対策については、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法を制定して以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところです。
大分市議会議員 仲 道 俊 寿 髙 野 博 幸 秦 野 恭 義 阿 部 剛四郎 日小田 良 二 高 橋 弘 巳 今 山 裕 之 新たな過疎対策法の制定に関する意見書(案) 過疎対策については、昭和45年の過疎地域対策緊急措置法制定以来
大分市議会議員 仲 道 俊 寿 髙 野 博 幸 秦 野 恭 義 阿 部 剛四郎 日小田 良 二 高 橋 弘 巳 今 山 裕 之 新たな過疎対策法の制定に関する意見書(案) 過疎対策については、昭和45年の過疎地域対策緊急措置法制定以来
意見第3号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書(案) 昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が制定されて以来、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。 しかしながら、多くの集落が消滅の危機に瀕し、極めて深刻な状況に直面している。 過疎地域は、都市に対する食料・水・エネルギーの供給などに多大な貢献をしている。
過疎対策については、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法制定以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところです。 しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放置による森林の荒廃やたび重なる豪雨・地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫など、極めて深刻な状況に直面しています。
過疎対策法については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など、一定の成果を上げたところである。
新たな過疎対策法の制定に関する意見書(案) 過疎対策については、昭和四十五年に「過疎地域対策緊急措置法」 制定以来、四次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策 事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など 一定の成果を上げたところである。
過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、4回にわたる特別措置の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところであります。
2点目の佐賀関、野津原振興策のうち、現状に対する認識についてでございますが、両地域は昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が制定されて以来、過疎地域に指定され、4次にわたる特別法のもと、さまざまな過疎対策事業を実施してきたところです。しかしながら、人口の減少傾向は今も続いており、高齢化率も非常に高くなっております。
2点目の佐賀関、野津原振興策のうち、現状に対する認識についてでございますが、両地域は昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が制定されて以来、過疎地域に指定され、4次にわたる特別法のもと、さまざまな過疎対策事業を実施してきたところです。しかしながら、人口の減少傾向は今も続いており、高齢化率も非常に高くなっております。
昭和45年4月に過疎地域対策緊急措置法、いわゆる過疎法が10年の時限立法で施行された時点から地方での人口減少は始まっており、人口減少がもたらす諸問題というのは予想されていたわけです。その後、過疎法は昭和55年、平成2年、平成12年と継続された形になっています。
まず、過疎地域対策緊急措置法。昭和45年度から昭和54年度。主な目的といたしましては、人口の過度の減少を防止。 続きまして、過疎地域振興特別措置法。昭和55年度から平成元年度まで。主な目的といたしましては、過疎地域の振興、雇用の増大。 続きまして、過疎地域活性化特別措置法。平成2年度から平成11年度まで。主な目的といたしましては、過疎地域の活性化。 最後に、過疎地域自立促進特別措置法。
1970年、過疎地域対策緊急措置法が制定されて、はや45年。今、人、土地、むらの三つの空洞化に加えて、誇りの空洞化、地域住民がそこに住み続ける意味や誇りを見失いつつあること、が進行していると私は思います。
これまで、過疎対策として昭和45年から昭和55年度に、過疎地域対策緊急措置法、昭和55年から平成元年度まで過疎地域振興特別措置法、平成2年度から平成11年度に過疎地域活性化特別措置法、平成12年度から32年度、これはまだ途中ですが、過疎地域自立支援自立促進特別措置法などと、ほとんど切れ目なく法律が続いています。しかし、現在まで都会への人口流出はとまりません。
大きな事業をするために、やはりこれを利用してきたところでありますし、過去を振り返りますと、昭和45年過疎地域対策緊急措置法の制定以降、これが利用されてきたわけであります。過疎地域では、上下水道、それから道路はもちろんですが、医療、介護施設といった生活基盤の整備や産業の振興で大変助かり、この法律が大きな役割を担ってきたことは皆さんもご承知だと思っております。
第2の局面は、昭和45年の過疎地域対策緊急措置法が成立し、学校統廃合に要する諸経費の3分の2を国庫負担または補助とする特例を定め、財源を地方債で発行すること、危険校舎の補助も2分の1とする強力な推進策でした。中には町長のリコールまで発展した町もあり、この状況を見て文部省は昭和48年9月、学校統合に対する新通達、公立小中学校の統合についてを出しました。
そこで、この過疎法の施行年度は、ちょっと簡単に申し上げて、昭和45年から54年までの過疎地域対策緊急措置法にはじまりまして、後の昭和55年から平成元年までが過疎地域振興特別措置法、平成2年から11年度まで、12年から21年度までが現在の過疎地域自立促進特別措置法が持たれておりまして、この21年度、いわゆる来年の3月31日で期限が切れるわけでありまして、さっき言ったように新たな法の整備が全国各地の過疎地域
平成20年12月19日 提出者 議会運営委員会委員長 吉竹 悟 新たな過疎対策法の制定に関する意見書 過疎対策については、昭和45年の「過疎地域対策緊急措置法」制定依頼、3次にわたる特別措置法のもと、総合的な過疎対策事業の実施により、生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところであります。