中津市議会 2022-09-15 09月15日-06号
その中で補助金不正受給事件の賠償請求額に関するもの、それから退職金返還請求額に関するもの、それからスポーツ団体への請求額について内訳をお尋ねいたします。 ○議長(中西伸之) 教育委員会教育総務課長。
その中で補助金不正受給事件の賠償請求額に関するもの、それから退職金返還請求額に関するもの、それからスポーツ団体への請求額について内訳をお尋ねいたします。 ○議長(中西伸之) 教育委員会教育総務課長。
さらに、平成30年1月には原因究明、再発防止及び補助金返還請求、並びに損害賠償請求等について適切な対応を図るため第三者委員会を設置し、7月に調査報告書を受け取りました。 平成31年1月に県及び独立行政法人日本スポーツ振興センターに最終調査結果報告をし、2月1日に交付決定の一部取り消し通知及び返還命令通知が届きました。
さらに、平成30年1月には、原因究明、再発防止及び補助金返還請求並びに損害賠償請求等について適切な対応を図るため第三者委員会を設置し、7月に調査報告書を受け取りました。 令和元年1月に、県及び独立行政法人日本スポーツ振興センターに最終調査結果を報告し、2月1日に交付決定の一部取消通知及び返還命令通知を受けたところです。
次に、教育民生委員会と連合審査を行った第79号議案 訴訟上の和解についてですが、第33回国民文化祭分野別事業に係る負担金等返還請求事件について、訴訟上の和解をするため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものであります。 委員より、和解条項の案に関して、訴訟費用の市の負担分について質疑がありましたが、執行部より詳細な説明がありました。
次の第79号議案 訴訟上の和解につきましては、令和元年12月定例市議会での承認を受け、同年12月27日付で訴えを提起した、第33回国民文化祭分野別事業「フラメンコフェスティバル in USUQUI」に係る負担金等返還請求事件について、被告側から裁判所へ和解希望の答弁書の提出があり、裁判所の提案により和解に向けて協議をしてきたところでありますが、去る6月26日に第1回口頭弁論が開催され、被告が訴状の内容
なお、返還請求の消滅時効は5年のため、平成25年度以前の支給額281万8,548円は時効となります。 返還請求の対象者に対しては謝罪と丁寧な説明を行い、過払い分については返還請求を行うとともに、時効対象分につきましては、電算システム委託業者との契約をもとに、システム業者に負担させることとしております。
2月補正予算の計上の考え方なのですけれども、これにつきましては、大分県及び日本スポーツ振興センターから、返還請求額、加算金を含む金額ですが、これを予算額として計上したところでございます。 そして、歳入につきましても、雑入ということで、市損害額に伴う賠償金等として、歳出額に見合う歳入としての予算計上をしたところでございます。金額につきましては、963万5,448円の予算額でございます。以上です。
昨日の川内議員の御答弁で、3月18日、総合型地域スポーツクラブに対して補助金返還請求をしたとのことですが、その金額と、3月29日が納期限と言われていますが、納期限後の対応はどうされているのか、お伺いをしたいと思います。 また、元市職員に請求をした額との関連についても、お伺いをいたします。
弁護士の見解等を参考にしますと、市が補助金の返還を発生する場合、この1億円が、要するに1億円を交付しながら事業が終わらなかった場合、完成しなかった場合、市が投資した金が無駄になってしまった場合、そういったときに補助金の返還請求が発生するということで、そういった見解もいただいておりますので、そういったものを参考というか、基づきましての判断でございます。
この賠償請求でございますけども、顧問弁護士に相談する中で、返還請求額や返還額につきまして、現在その有無及び賠償額を地方自治法に基づいて国東市の監査委員に監査を求めているところでございます。 以上でございます。 ○議長(野田忠治君) 白石德明君。 ◆議員(白石德明君) 基本的に、それでは賠償請求をするということなのか、それとも今、検討中ということなのか、お願いをします。
平成29年12月21日、プロジェクトチームでの調査状況につきまして、複数の事業で事案が複雑であること、関係者が多く、また時間の経過などにより調査に限界があり、進展しないことなど市長に報告したところ、市長より、より公正を期すため、外部委員のみで構成する、第三者による構成な立場で不適切な事務処理の原因究明、補助金返還請求並びに損害賠償請求、再発防止に関して、適切な対応を図ることが必要であるとの指示を受けました
別府市の場合、10年間市内に就職すれば返済を免除するというような条件がついておりますけれども、女性が多い職場でもありますけれども、結婚による離職、それから転出ということもあり、その後の返還請求などの事務がずっとついて回るということで負担にもなるというのではないかということを想定しているところであります。
◎市長(三河明史君) 私は、今回の問題における意思決定を行った者及び事務執行手続きを行った者の責任の所在を明確にし、再発防止に取り組むとともに、病院の信頼回復に向け、速やかに関係職員の事情聴取を行い、まず関係者の厳正な処分、次に、違法に支出した公金の相当額の関係者への返還請求、そしてこのような不適切な支出等を生み出した病院の風土の抜本的な改革及び病院職員の意識改革、以上の3点について迅速に執行したいと
それで、先ほど申しましたように、調査した上で余りないと思いますが、かなり悪質性が強い場合は、やむを得ず返還請求することはないとは思うんですけれども、可能性はあろうかと思います。 そのとき、素直にっちいますか、すぐ払っていただければ、未納ということは発生しないんですが、そういうことにならないようにはしていきたいというふうに思っております。 ○議長(唯有幸明君) 瀧口公明君。
報告第二十二号 専決処分の報告について(不当利得返還請求事件に係る和解について)を議題といたします。 質疑の通告がありますが、発言を許します。 十番 今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)十番 今石です。
協議内容といたしましては、まず、民法第703条に基づく不当利得返還請求権として道路占用料相当額を請求する、そしてまた、その道路占用料相当額の請求期間は10年を上限とするという内容で、九州電力と今後、確認書を交わした後、道路占用許可を行う予定でございます。 なお、これは大分県と同様の対応となっております。
協議内容といたしましては、まず、民法第703条に基づく不当利得返還請求権として道路占用料相当額を請求する、そしてまた、その道路占用料相当額の請求期間は10年を上限とするという内容で、九州電力と今後、確認書を交わした後、道路占用許可を行う予定でございます。 なお、これは大分県と同様の対応となっております。
) 議第一〇九号 平成二十九年度宇佐市一般会計補正予算(第六号) 議第一一〇号 市有財産の出資について 議第一一一号 市有財産の無償貸付けについて 議第一一二号 工事請負契約の締結について 議第一一三号 工事請負契約の締結について 議第一一四号 工事請負契約の締結について 議第一一五号 宇佐市固定資産評価審査委員会委員の選任について (報 告) 報告第二十二号 専決処分の報告について(不当利得返還請求事件
この業者に返還請求は行わず、6月の決算をもって自主返納するということですが、それでよろしいですね。 ○観光戦略部参事(伊藤慶典君) お答えいたします。 指定管理者が指定管理業務を行う中で得た利益金については、当該団体から提出された申請書に記載の鉄輪温泉地区をまちづくり事業に運用し、別府観光の浮揚に寄与できるようにしたいとの内容に充てることになっておりました。
◯十三番(用松律夫君)毎年ね、去年が十六人か、一旦入校して取りやめられたという事例もあるんですけども、仮に一旦支給しとっても、きちっとしたほかの制度もあるように、ちゃんと返還請求をすれば戻ってくるということは間違いないですか、制度的に。