中津市議会 2022-12-07 12月07日-04号
そういう中で、その都度具体的な部分を相談があったときにどうのこうの、許可ができるとかできないとかそういう部分ではなくて、いろんなところで出るのが兵庫県神戸市、奈良県生駒市、宮崎県新富町などのように、許可基準を明確にして、積極的に社会貢献、地域貢献を促してはという思いであります。そういう考えはいかがでしょうか。 ○議長(中西伸之) 総務部総務課長。
そういう中で、その都度具体的な部分を相談があったときにどうのこうの、許可ができるとかできないとかそういう部分ではなくて、いろんなところで出るのが兵庫県神戸市、奈良県生駒市、宮崎県新富町などのように、許可基準を明確にして、積極的に社会貢献、地域貢献を促してはという思いであります。そういう考えはいかがでしょうか。 ○議長(中西伸之) 総務部総務課長。
次に、一般議案の議第135号、大分市開発行為の許可基準に関する条例の制定についてであります。 これは、公園整備の適正化を図るため、都市計画法及び都市計画法施行令の規定に基づき、開発行為の許可の基準に関し必要な事項を定めようとするものであり、異議なく原案を承認することに決定をいたしました。 次に、議第139号、大分市手数料条例の一部改正についてであります。
手順としましては、まず、中部振興局が林地開発許可申請書を受理後、林地開発許可基準であります災害の防止、水害の防止、水の確保、環境の保全の4項目について、大分県林地開発許可審査要領により審査が行われます。その審査の過程で、本市に対して意見照会が行われます。その後、本庁の森林保全課による審査を経て森林審議会に諮問され、知事に対して答申が行われます。
今月に入り、林地開発申請手続の進捗状況について大分県に問い合わせたところ、林地開発許可基準であります災害の防止、水害の防止、水の確保、環境の保全の4つについて技術的審査が終了し、事業者に対して、地元住民との合意形成を図るよう指導しているとのことです。
こうしたことから、農業委員会事務局は、許可申請を不受理にする権限は有しておりませんが、農業委員会業務の円滑な運営と適切な管理執行という役割を担っており、申請者から農地に関する相談があった場合は、国が作成した全国一律の許可基準に照らしながら、定例会でスムーズに審査が通るよう申請者の支援を行っています。
本事業の林地開発審査の進捗状況を大分県に問い合わせたところ、林地開発許可基準に基づいて令和2年3月25日から審査が始まり、災害や水害防止のための技術審査や環境の保全等について、現在も審査中であると確認をしています。 以上です。 ○議長(匹田郁君) 広田議員。 [7番 広田精治君質問席登壇] ◆7番(広田精治君) 再質問いたします。
これが今、国の許可基準ではありませんので、メーカーごとの講習会ということで、大体1人15万円程度の金額がかかるというふうに聞いております。 以上です。 ○議長(大谷和義君) 石川泰也君。 ◆議員(石川泰也君) すみません、自己負担について私が資料の見方が悪かったんで申し訳ありません。
本事業を実施するために行われる林地開発許可の手続は、森林法に基づいて、周辺の地域において土砂の流出または崩壊及び水害などの災害を発生させるおそれがないこと、水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがないこと、周辺環境を著しく悪化させるおそれのないことなど、大分県により審査され、許可基準を満たしていることが確認されれば、許可が下りることになります。
また、養殖場設置の許可権限や許可基準というのはどうなっているのか、お伺いをいたします。 ○議長(渡辺雄爾君) 黒田商工観光課長。
初めに大分市開発許可制度運用基準についてでございますが、これは都市計画法による開発許可において、国、県の指針を踏まえ作成した、本市の許可基準となるものでございます。 次に、2の改正の背景と目的につきましては、都市計画法では、市街化調整区域において、円滑な交通の確保や運転者の便益施設として、ドライブインや給油所などの沿道サービス施設を開発許可の対象としております。
初めに大分市開発許可制度運用基準についてでございますが、これは都市計画法による開発許可において、国、県の指針を踏まえ作成した、本市の許可基準となるものでございます。 次に、2の改正の背景と目的につきましては、都市計画法では、市街化調整区域において、円滑な交通の確保や運転者の便益施設として、ドライブインや給油所などの沿道サービス施設を開発許可の対象としております。
公衆浴場法の許可基準というのが県のほうにありまして、今現在でありますと、施設から300m以内に自家風呂を有しない居住者が存在し、かつその者が大分県知事が指定した額、統制額というんですけど、それ以下の料金により利用可能な入浴施設が居住から300m以内に存在しないことというのが1点あります。
「転用許可基準上の農地区分については、守るべき優良農地の考え方の見直しを行ったところであり、現在、この農地区分により、転用許可事務をいたしております。 今後も関係部局とも連携し、農業振興と地域振興の両面から農地に関する制度の適切な運用に努めてまいります」。
「転用許可基準上の農地区分については、守るべき優良農地の考え方の見直しを行ったところであり、現在、この農地区分により、転用許可事務をいたしております。 今後も関係部局とも連携し、農業振興と地域振興の両面から農地に関する制度の適切な運用に努めてまいります」。
開発の許可が必要なので、許可基準に基づいて計画がなされることにより、地元の住民の方々の不安は減少することと思いますという答弁でしたけれども、例えば予期せぬ大雨が降って、例えば崖が崩れたと、あるいは水が出たということになったときの被害が生じた場合に、その被害はどのように救済されるんでしょうか。
また、農地転用許可権者が昨年10月1日に県知事から大分市長となりましたことから、転用許可基準上の農地区分についても現在見直しを行っており、守るべき優良農地を明確化するとともに、農地の有効活用に向け柔軟な対応ができるよう準備を進めているところでございます。 今後も関係部局とも連携し、農業振興と地域振興の両面から農地に関する制度の適切な運用に努めてまいります」。
また、農地転用許可権者が昨年10月1日に県知事から大分市長となりましたことから、転用許可基準上の農地区分についても現在見直しを行っており、守るべき優良農地を明確化するとともに、農地の有効活用に向け柔軟な対応ができるよう準備を進めているところでございます。 今後も関係部局とも連携し、農業振興と地域振興の両面から農地に関する制度の適切な運用に努めてまいります」。
1点目は、建築基準法第48条の規定に基づく用途規制の適用除外に係る建築許可につきまして、改正により、公聴会及び建築審査会の同意の手続を緩和する規定が定められ、過去に許可を受けた範囲内での増改築については、公聴会及び審査会の同意を不要とし、また法令で定められた許可基準に合致する場合は、建築審査会の同意が不要となっております。
1点目は、建築基準法第48条の規定に基づく用途規制の適用除外に係る建築許可につきまして、改正により、公聴会及び建築審査会の同意の手続を緩和する規定が定められ、過去に許可を受けた範囲内での増改築については、公聴会及び審査会の同意を不要とし、また法令で定められた許可基準に合致する場合は、建築審査会の同意が不要となっております。
限定の内容については、国のガイドラインに基づき本市が策定した開発許可基準において定めています。 具体的には、病院や社会福祉施設、学校などの公益上、必要な施設や農林水産物の処理等の施設などの一定の用途に対し許容されているものの、大型店舗やホテル、旅館、レストランなどの集客施設のような、市街化を促進させるものは開発できないこととなっております。