臼杵市議会 2022-09-13 09月13日-02号
野津東部工場用地につきましては、平成26年度から字図整備及び登記簿修正作業に取り組み、その後、工場用地の造成に向けた基本計画並びに工場用地の分譲面積を約18.6ヘクタールとした詳細設計を行ってきました。 令和2年度には、施工中であった工場用地への進入路、延長548メートル、幅員9.75メートルの路盤整備が完成しました。
野津東部工場用地につきましては、平成26年度から字図整備及び登記簿修正作業に取り組み、その後、工場用地の造成に向けた基本計画並びに工場用地の分譲面積を約18.6ヘクタールとした詳細設計を行ってきました。 令和2年度には、施工中であった工場用地への進入路、延長548メートル、幅員9.75メートルの路盤整備が完成しました。
地籍調査の効果ということですけど、地籍調査は登記簿上の面積と実際の面積が違うということで、それを明確にするのが一番の目的なんですけど、その効果としましては、公共事業また用地買収を伴うですね、公共事業などのスムーズな用地の取得、それから、固定資産への適正な課税、それからですね、土砂災害など起こったときに、迅速に境界の復旧ができる、もう一つ、土地取引の活性化ということで、民間事業の活性化が図られたいと、
ただし、出資者は変えても登記簿謄本には出てきません。それと、社長、取締役とか役員、これも全部変えられます。もしくは、これで一番怖いのは、何も変わっていないけれども、株主が変わって全くほかの人になっていたと。悪く言うと乗っ取りみたいなこともあります。 やっぱり役員が代わったときに、これは最初に協定書を交わしたときは結構厳しいチェックを私はしていると思う。
所有者が死亡してもその相続登記がされないこと等を原因として、登記簿を見ても所有者が直ちに判明せず、または判明しても連絡がつかない所有者不明土地が増加しています。
地籍調査が行われることにより、その成果は登記所にも送られ、登記簿の記載が修正され、地図が更新されることとなり、固定資産税算出の基礎情報となるなど、市町村における様々な行政事務の基礎資料として活用されるものです。 しかし、この地籍調査は、境界の確認など、時間と手間がかかると言われていることから、高齢化が進み、山間部の地籍調査の実施については一層の課題があると考えております。
また、所有者の把握ということですが、「空き家等対策の推進に関する特別措置法」の規定に基づきまして、固定資産税の課税台帳、それから法務局の登記簿、住民票、それから戸籍等の調査を行いまして、所有者が亡くなっている場合は、相続関係図等を作成しまして相続人全員について調査をし、把握をしているところでございます。 ○議長(中西伸之) 松葉議員。 ◆7番(松葉民雄) すみません、番号を間違えました。
◎財産管理活用課長(宮部雅司君) 登記簿上は、約90ヘクタールです。これから詳細な測量等をして面積が確定すると思われますが、100ヘク以上はあるかと思います。 以上です。 ○議長(藤本治郎君) 田中議員。
平成26年度からは、工場適地内の83.5ヘクタールにつきまして、字図整備及び登記簿修正作業に取り組み、作業が完了した29.6ヘクタールを野津東部工場用地と位置づけております。
事業者につきましては、登記簿上、法人名は残るものの既に会社としての実体はなく、また、処分できる財産もありません。今後、求償しても納付される見込みがほとんどないことから、求償しないことも視野に、代執行の経費を助成する大分県と協議を行いましたところ、県より、求償の有無について現時点では判断せず、今しばらく登記や財産の動向を見極めてほしい旨の要請を受けております。
所有者は、登記簿に記載されている所有権者でありますが、所有権者が亡くなられた場合に、相続登記がされていないケースが相当数存在しています。また、相続登記をする場合は、相続人全員の戸籍などを集める必要があることから、面倒な手続を避けて登記しない例があります。
相続人であることを申告すれば、相続登記をする義務を履行したものとみなされ、法務局は登記簿に申告した相続人の住所や氏名などを記載します。その後、遺産分割協議がまとまったら、その日から3年以内に登記をしなければならないということになっています。以上です。 ○議長(中西伸之) 松葉議員。
国土交通省は、平成28年度の地籍調査の結果から、不動産登記簿等の公開情報等により調査しても所有者が判明しない、または判明しても連絡がつかない土地と定義づけされている所有者不明土地が約20%に達するなど、全国的に増加していると報告しています。
平成26年度からは、工場適地83.5ヘクタールについて、字図整備及び登記簿修正作業を進め、このうち作業が完了した29.6ヘクタールを野津東部工場用地としています。 平成28年度からは、工場用地の造成に向けた基本計画の策定に着手し、地形測量や路線測量、排水計画の検討、造成に係る概算工事費の算定などを行い、平成29年12月に基本計画が完了いたしました。
中津市環境美化に関する条例では、空き地の所有者等は当該空き地が不良状態とならないよう、常に適正な管理に努めるものとするとしており、雑草が繁茂している空き地の状況を確認し、衛生害虫の発生など人の健康を阻害する恐れのある状態や周囲の美観を著しく損なう状態など、不良状態にあると判断した場合は、登記簿等で所有者を確認し、適正な管理を行っていただくよう指導をしているところです。
◆4番(工藤壮一郎君) 地籍調査の成果が法務局に送られて登記簿の記載が一度修正されると、翌年からその土地の課税地籍や評価額などを変更しなければならないのではないでしょうか。 ○議長(渡辺雄爾君) 三浦税務課長。
また、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間における現所有者は、現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に、氏名・住所等について申告しなければならない旨規定するものであるとの説明がなされました。 委員より、相続人が特定できないために空き家等が増え地域に悪影響を及ぼしている。
1つ目は、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がなされるまでの間において現に所有しているもの、つまり相続人を申告させることができるよう条例を定めます。これまで納税義務者の特定のため、法定相続人全員の戸籍の請求など調査事務に多大な時間と労力がかかっており、このことは改善できるのではないかと考えております。
五点目、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題にどう対応できるようになるのかについてですが、現状の問題点として、土地などを使用している者がいるにもかかわらず、登記簿上の所有者が死亡し、相続人が一人も特定できないために課税できていないケースがあります。
○議長(佐田啓二君) 5番、鷲司英彰議員 ◆5番(鷲司英彰君) 華陽会というのが株式会社だからという登記簿上のことだけですよね。博愛会も確かに社会福祉法人であるけれど、B型という一私企業ですよ。法人ということでしょ。法人の中にはいっぱいあるじゃないですか。株式会社もあれば、文化ホールの館長が好きな財団法人もあるし、企画情報課長が好きな社団法人だってあるじゃないですか。
7月にするといって議会に文書が報告されたのに、いまだにそのままになっている間に、こういうさまざまな会社が出てくると、謄本をとって調べたら、幾つかある会社の役員さんたち登記簿上は皆株式会社ティーティーエス企画の関係者なんです。なぜ、株式会社ティーティーエス企画がそのまますればいいものを、同じ役員を連ねた新しい7月設立の会社、資本金30万円の会社が実施することになるのかな。さまざまな疑問があります。