大分市議会 2011-12-08 平成23年第4回定例会(第4号12月 8日)
○環境部長(利光泰和) 資源ごみなどは、通常、自治会等が管理するステーションに出されますが、この段階で、これらのごみは廃棄されたもの、すなわち所有権のない無主物とみなすのが一般的であると考えております。 こうしたことから、これらのごみを条例上どのように定義し、抜き取りや持ち去り行為の規制をどう具体的に規定するかという判断は、極めて微妙な問題であると考えております。
○環境部長(利光泰和) 資源ごみなどは、通常、自治会等が管理するステーションに出されますが、この段階で、これらのごみは廃棄されたもの、すなわち所有権のない無主物とみなすのが一般的であると考えております。 こうしたことから、これらのごみを条例上どのように定義し、抜き取りや持ち去り行為の規制をどう具体的に規定するかという判断は、極めて微妙な問題であると考えております。
○環境部長(利光泰和) 資源ごみなどは、通常、自治会等が管理するステーションに出されますが、この段階で、これらのごみは廃棄されたもの、すなわち所有権のない無主物とみなすのが一般的であると考えております。 こうしたことから、これらのごみを条例上どのように定義し、抜き取りや持ち去り行為の規制をどう具体的に規定するかという判断は、極めて微妙な問題であると考えております。
所有権については、いろんな論説がございまして、例えば市民の方から自治体にごみを出すことによって贈与であるという考え方、それからもう1点は、無主物といいますか住民が所有権を放棄してごみ集積場に出したというそういうふうな2点の論説がありまして、最高裁でもいろいろと争われた例もあるわけでありますけども、一般的には自治会の会長さんから申請されてこちらが許可して、そこがごみの集積場でありますという確定をされておりますから
この時点では、民法上の規定で、資源物の所有権については、市民がステーションに出したことにより所有権が放棄をされ、市が回収するまでの間は所有者のいない無主物とみなされ、たとえ抜き取りの現行犯がそこにいて捕まえたとしても窃盗罪等の適用が難しいということになっておりました。
この時点では、民法上の規定で、資源物の所有権については、市民がステーションに出したことにより所有権が放棄をされ、市が回収するまでの間は所有者のいない無主物とみなされ、たとえ抜き取りの現行犯がそこにいて捕まえたとしても窃盗罪等の適用が難しいということになっておりました。
ステーションに出された資源物の所有権につきましては、少なくとも市が回収するまでの間は、法的には所有者のいない物、一般的にはいわゆる無主物と解釈されております。したがいまして、その所有権を市が主張するためには、条例等の整備が必要かと思われます。
ステーションに出された資源物の所有権につきましては、少なくとも市が回収するまでの間は、法的には所有者のいない物、一般的にはいわゆる無主物と解釈されております。したがいまして、その所有権を市が主張するためには、条例等の整備が必要かと思われます。
御案内のように、財産権の内容につきましては、憲法第29条第2項の規定により、法律でこれを定めることとされており、条例等で定めることができないとする説もありますことから、条例や要綱等においては、もはや自動車の機能を有しない放置自動車については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物と、引き取り手のない放置自動車については、民法に規定する無主物とみなすなど、一たん法律に根拠を求め、その法律の規定
御案内のように、財産権の内容につきましては、憲法第29条第2項の規定により、法律でこれを定めることとされており、条例等で定めることができないとする説もありますことから、条例や要綱等においては、もはや自動車の機能を有しない放置自動車については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物と、引き取り手のない放置自動車については、民法に規定する無主物とみなすなど、一たん法律に根拠を求め、その法律の規定