大分市議会 2021-09-10 令和 3年経済環境常任委員会( 9月10日) 本県条例は、土砂等の堆積行為による土壌汚染や水質汚濁、災害の発生を未然に防止するために平成18年11月に施行され、平成19年4月に県から事務移譲されております。この県条例では、事業区域外からの土砂を使用し、3,000平方メートル以上の堆積行為を行うには許可が必要で、地滑り防止措置、盛土の高さやのり面勾配等について構造基準に適合する必要があるとされております。