臼杵市議会 2022-09-14 09月14日-03号
沿道の樹木の伐採については、職員や市民の方々の通報により実施しておりますが、個人用地の樹木については所有物であるため、道路管理者が勝手に伐採することができず、土地所有者にお願いして切っていただいているのが現状であります。
沿道の樹木の伐採については、職員や市民の方々の通報により実施しておりますが、個人用地の樹木については所有物であるため、道路管理者が勝手に伐採することができず、土地所有者にお願いして切っていただいているのが現状であります。
このように、公共工事に伴う補償制度は確立していると認識していますが、その補償内容はあくまで物件や所有物に対する補償にとどまっている一方で、実際には市民の営業活動も工事によって一定程度、影響を受けています。だからこそ、営業活動部分に対する補償について、工事の見積りに上乗せするわけにもいかないでしょうから、現行の補償とは別個の考え方で、今後、上下水道局内で検討していただきますよう要望しておきます。
○土木建築部長(清水剛) 入居者により設置された風呂釜につきましては、入居者の責任において設置された個人の所有物であり、風呂釜の仕様や安全性を把握することが困難であることなどから、住宅の明渡しの際には、風呂釜の状態に関わらず、撤去のお願いをしているところであります。
○土木建築部長(清水剛) 入居者により設置された風呂釜につきましては、入居者の責任において設置された個人の所有物であり、風呂釜の仕様や安全性を把握することが困難であることなどから、住宅の明渡しの際には、風呂釜の状態に関わらず、撤去のお願いをしているところであります。
市としては、市の所有物ですので、劣化してそれが事故が起こったりとか、それから、いろんな被害をお客様に与えたりということになるとこれは所有者責任になりますので、やはり、ここ10年、20年とあたっていないところが、多いんです。それが手を入れながら、そして5年間は今の指定管理者でお願いしたい。
当該土地につきましては、令和元年度に、市道まで所有物があふれ出ているとのことで、土地所有者に連絡し、適正な管理を要請しています。その際、一部の所有物の処理はしていただきました。 しかしながら、依然として道路にかかっている所有物があり、引き続き、通知等により廃棄物処理業者等を紹介した上で、適正な管理を依頼しておりますが、お答えいただけていない状況であります。
次に、6点目の赤レンガ通り商店街アーケードを撤去していただきたいについてですが、赤レンガ通り商店街アーケードは、商店街の所有物で、市は道路占用の許可を行っていることから、安全管理や撤去などは所有者に行っていただくこととなります。 最後に、7点目の整備する際は、東西両側を同時期に施工していただきたいについてですが、これまでも、できるところから修繕や道路改良を行ってきました。
次に、6点目の赤レンガ通り商店街アーケードを撤去していただきたいについてですが、赤レンガ通り商店街アーケードは、商店街の所有物で、市は道路占用の許可を行っていることから、安全管理や撤去などは所有者に行っていただくこととなります。 最後に、7点目の整備する際は、東西両側を同時期に施工していただきたいについてですが、これまでも、できるところから修繕や道路改良を行ってきました。
それから、水道局長、今言ったように井手、水路、それから里道、これは権限委譲で別府市の所有物になった。やがては広い里道は市道認定を望んでくるかもわからぬ。そうなったときにあなた方が水道管を入れているね、この問題も解決する時期があると思いますよ。一時私とわあわあもめましたけれどもね。そのとき、私は引き下がりましたけれども、今は里道扱いが市道になったときにね。
一項目め、空き家対策についての二点目、多くの空き家があるがその対策はについてでありますが、空き家等につきましては個人の所有物であり、その所有者等の責任において維持保全がされるべきものであります。 しかしながら、近年放置され危険な空き家等が全国的に増加をし、地域の安全性の低下、公衆衛生、景観の悪化など、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしております。
ただ、その山も全て個人所有物となっております。そういった場合は、基本的には管理者による処理が必要となってます。当然市のほうにもそういった連絡が来るわけですけど、市の場合は所有者等を調べて連絡をしたりというふうな形を現在とっております。ただ、所有者がなかなか見つからないという場合とか、もう危険が仮に差し迫っているという状況があれば、現地を確認して、地区と協議して対応するようにしております。
◎危機管理課長(三浦浩二君) まず所有者を、その個人のもう所有物でございますから、まず所有者を確認というか調べて、それで、まずはその所有者、管理者の方に、そういうブロック塀について解体なり修繕なりしていただくように、もうこちらのほうからお願いするしかないというふうに考えております。 ○議長(中山田昭徳君) 二宮議員。
◯十七番(高橋宜宏君)これ、国の所有物と聞いてるし、宇佐市が管理してる水路をですね、ある業者が取り込んで、自分ところの仕事の用に供してる場を作っていて、それは申請義務があるんじゃないんですか、ないんですか。
トイレにつきましては、JR九州の所有物ですので、当然、今後もJRに対して、こういった要望があるということで、改修の要望等を聞いていますので、今後も引き続き要望してまいりたいと考えています。
◆議員(元永安行君) この国東町の小原ですね、この地番は市の所有物か、個人の所有物か。それと、この倒木した後、それは倒木して時間が1時間、2時間とたったのか。車が走る瞬間に木の枝が落ちてきたのか。そこら辺の詳しい状況をお願いします。 ○議長(野田忠治君) 建設課長。 ◎建設課長(栗林慎君) ご質問にお答えいたします。まず、地番につきましては、地先ということで民地でございます。
所有物じゃなくても、その登山者のために市が何らかの便宜を図るということであれば、その会の方と所有者のところに行って、今後、市もここにちょっとこういうものについては携わらせてもらいますからよろしくお願いしますと一言言えば、済む話じゃないんですかね。それが、市の所有物じゃないから民間で勝手にやれと。言い方丁寧でも、実際そうですよね、言ってること。そういう話にしかならないんですか、これ。
それなりの背景があって、自分たちの使命があって、例えばはちまんの郷であれば、宇佐市の所有物ということでありますから、宇佐市民にとってもプラスがあった上で、その上で灯を消さないという努力をすることが求められているんではないかなと思うわけでございます。 例えば、入浴施設の利用料金を、委員会の中でも、少し下げてはどうかという話もありました。
ですから、是非あそこを、もちろん個人の所有物でありますから、個人のその方に許可をいただけなければ、それは設置は難しいと思いますけれども、水を引くだけでも、そんなに難しいことではないというふうに思うんですけども、一番ネックになっているのは、何がネックになっているんですか。設備だけじゃないと思いますが、何が一番ネックになっているんでしょうか。 ○議長(唯有幸明君) 活力創生課長。
豊後竹田駅がJR九州の所有物のために、なかなかハード整備ということにつきましては難しい状況でありますけども、市のすばらしさや、おもてなしの心を伝えるソフト施策については、市としても積極的に実施したいというふうに考えております。
空き家等については、あくまでも各個人の所有物であり、各個人において維持保全をすべきもので、適切な管理をするよう文書で所有者などにお願いしているところでございます。現在、本市の空家等対策計画を策定中であり、来年度からはより強制力を持った空家等対策の推進に関する特別措置法に基づいた指導、勧告、命令、行政代執行などの対策をとれるようになり、空き家の所有者などに影響が出ることも考えられます。