中津市議会 2022-06-16 06月16日-05号
次の見守り強化事業の拡大強化をということにつきましては、市ではアウトリーチ型支援の一つとして、昨年度から「支援対象事業等見守り強化事業」を児童家庭支援センター「和」に委託し、支援ニーズの高い子どもへの支援に共同で取組んでいます。この事業は、民間の社会的養育の実績と高いスキルを活用して、家庭への訪問による食事の配食、生活指導や学習支援を通して実態把握を行い、きめ細やかな個別支援を行っています。
次の見守り強化事業の拡大強化をということにつきましては、市ではアウトリーチ型支援の一つとして、昨年度から「支援対象事業等見守り強化事業」を児童家庭支援センター「和」に委託し、支援ニーズの高い子どもへの支援に共同で取組んでいます。この事業は、民間の社会的養育の実績と高いスキルを活用して、家庭への訪問による食事の配食、生活指導や学習支援を通して実態把握を行い、きめ細やかな個別支援を行っています。
新過疎法では、固定資産税の課税免除をした場合に、その減収分を交付税において補填する措置が定められておりますが、その適用を受けることができる対象事業等につきましては、総務省令で定められております。 対象事業は、旧総務省令のときは、製造業、農林水産物等販売業、旅館業でありましたが、新総務省令では、対象事業に情報サービス業等が追加されております。
補助対象者、補助対象事業等は記載のとおりで、ほぼ東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会強化指定選手支援事業と同様ですが、(2)国内大会等遠征費用支援型につきましては、国内合宿に係る遠征費用等を対象経費とするなど、東京オリンピックに係る補助金に比べて拡充を図っております。 次に、添付資料としてA4横の令和2年度東京オリンピック補助対象者及びトップアスリート補助対象者を御覧ください。
補助対象者、補助対象事業等は記載のとおりで、ほぼ東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会強化指定選手支援事業と同様ですが、(2)国内大会等遠征費用支援型につきましては、国内合宿に係る遠征費用等を対象経費とするなど、東京オリンピックに係る補助金に比べて拡充を図っております。 次に、添付資料としてA4横の令和2年度東京オリンピック補助対象者及びトップアスリート補助対象者を御覧ください。
他市の対象事業等を見ましても、みなし適用に関する事業としましては、対象を広げますと福祉、建築、教育分野までにわたってくると思いますので、本課以外の事業につきましては、今後個別に相談し、趣旨を説明の上、対応を協議してまいりたいと考えております。 ○6番(三重忠昭君) 引き続き、取り組みを進めていっていただきたいと思います。
提案しております地域活性化交付金は、一般的に迷惑施設とされる下水終末処理場の設置先である一区及び処理水の放流先である弁財川幹線排水路に接する三区、四区に対して、各行政区が行う地域環境整備事業や活性化事業を推進するため、宇佐市補助金交付規則のほかに、補助対象事業等を定めた交付要綱を整備した上で、各年度で上限は設けますが、一区については一千万円、三区、四区については各五百万円、上限総額で二千万円を平成三十年度
事業の目的、補助対象者、補助対象事業等を事細かにまとめたものでございます。 その後、6月1日に第1回の評価委員会を開催しましたところ、その際、支援の必要性が低いと評価された案件について、委員から御意見がございましたことから、6月12日以降で審査要領の見直しの検討を開始いたしました。
事業の目的、補助対象者、補助対象事業等を事細かにまとめたものでございます。 その後、6月1日に第1回の評価委員会を開催しましたところ、その際、支援の必要性が低いと評価された案件について、委員から御意見がございましたことから、6月12日以降で審査要領の見直しの検討を開始いたしました。
総合戦略に搭載しております事業は、新規施策ばかりではありませんので、従来からの財源確保も行いながら、今後示される新型交付金の対象事業等の要綱を勘案しつつ、新型交付金の充当だけでなく、各省庁が概算要求を行っている地方創生関連予算や過疎債、合併特例債などの優良債の充当、地方創生基金の活用など、財源手当を有効的に組み合わせながら、成果を生む施策展開を図ってまいりたいと考えております。
次に2点目の、試行に当たっての地域の状況についてですが、本年8月22日から9月10日までの間、全52校区会長に対して、一括交付金の目的や対象事業等を説明し、モデル校区としての希望の有無や一括交付金のあり方について意見交換を行いました。
次に2点目の、試行に当たっての地域の状況についてですが、本年8月22日から9月10日までの間、全52校区会長に対して、一括交付金の目的や対象事業等を説明し、モデル校区としての希望の有無や一括交付金のあり方について意見交換を行いました。
実はこれを見てみますと、「対象事業等」というのがありまして、市町村合併特例債事業、合併後の市町村事業、この中に「合併後の市町村のまちづくりのための建設事業、合併後の市町村が市町村建設計画に基づいて行う次に掲げる事業のうち、特に必要と認められるものに要する経費を対象としている」、こういうことになっております。