豊後大野市議会 2022-09-08 09月08日-03号
救急搬送の内容ですが、急病や交通事故などの事案ごとの件数が分かれば教えてください。 ○議長(衞藤竜哉君) 甲斐消防長。 ◎消防長(甲斐慎治君) 令和3年における救急出動件数は1,980件となっておりますが、事故種別で見ますと、急病が最も多く1,031件、病院から病院への転院搬送が446件、一般負傷が352件、交通事故が116件、それ以外の出動が35件となっております。
救急搬送の内容ですが、急病や交通事故などの事案ごとの件数が分かれば教えてください。 ○議長(衞藤竜哉君) 甲斐消防長。 ◎消防長(甲斐慎治君) 令和3年における救急出動件数は1,980件となっておりますが、事故種別で見ますと、急病が最も多く1,031件、病院から病院への転院搬送が446件、一般負傷が352件、交通事故が116件、それ以外の出動が35件となっております。
次に、「適切な処置」とはですが、個別の事案ごとに行政としての信頼を損なわないような対処を行います。 ○議長(中西伸之) 企画観光部長。 ◎企画観光部長(松尾邦洋) 全市民への一律給付の提案についてでございますが、全市民への一律給付ということではなくて、真に支援を必要としている方に対して支援が届くよう今後も取り組んでまいりたいと考えています。 ○議長(中西伸之) 商工農林水産部長。
課題解決に向け、事案ごとに関係機関が集まりケース会議を行うなど、様々な角度からの解決に向けた方策を定期的に協議しているところです。 次に、重層的支援体制整備事業についてお答えします。
有効活用の方針に当たっては、事務の迅速化と効率化を図るため、総務課において有効活用の対象財産を総合調整し、個別事案ごとに売却または貸付け、公共用地目的の利用等の活用方針を所管課が財産活用推進会議に上程し、審議を経て活用方針を定める。
○企画部長(伊藤英樹) 大分市まちづくり自治基本条例において、住民投票の実施に必要な事項は、事案ごとに別に条例で定めるものとされており、投票資格者の範囲につきましても、市議会での審議を経て、案件の目的に応じて最も効果的な範囲が決定されるものと認識しております。 ○議長(野尻哲雄) 松木議員。 ○3番(松木大輔) ありがとうございます。
○企画部長(伊藤英樹) 大分市まちづくり自治基本条例において、住民投票の実施に必要な事項は、事案ごとに別に条例で定めるものとされており、投票資格者の範囲につきましても、市議会での審議を経て、案件の目的に応じて最も効果的な範囲が決定されるものと認識しております。 ○議長(野尻哲雄) 松木議員。 ○3番(松木大輔) ありがとうございます。
市営温泉を利用されるお客様へのサービスが基本でございますので、事案ごとにサービス低下とならないよう指定管理者と協議をさせていただきたいと思います。 ○7番(小野正明君) 私は、どうしても指定管理者と市との関係が、ちょっとぎくしゃくしているのではないかなというふうに思っております。
本市としましては、今後とも、個人情報の保護を最優先する中で、それぞれの事案ごとに個人情報利用の必要性を見きわめ、個人情報保護条例に定める手続に従って適切な情報活用による、効果的な市民サービスの提供に努めてまいりたいと考えております。 ○議長(野尻哲雄) 松木議員。 ○3番(松木大輔) ありがとうございます。
本市としましては、今後とも、個人情報の保護を最優先する中で、それぞれの事案ごとに個人情報利用の必要性を見きわめ、個人情報保護条例に定める手続に従って適切な情報活用による、効果的な市民サービスの提供に努めてまいりたいと考えております。 ○議長(野尻哲雄) 松木議員。 ○3番(松木大輔) ありがとうございます。
また、毎月、児童相談所、警察、保健所、福祉課、教育委員会の関係者を集めた実務者会議の中で、台帳登録の事案ごとに状況確認を行い、情報共有を図るとともに、その対応については随時見直しを行い、対応にあたっております。
次に、障がい者で困り事を抱えていると把握している人数についてですが、アンケート調査を行いまして、個別の事案ごとに困り事の状況について質問をしていますが、こちら人数ではなくて、パーセンテージということでお答えをさせていただきます。
OJT研修により事案ごとの最適な対応を職場内で共有することは、窓口職場における最も基本的で有効な研修機会となるからでございます。また、就業後の時間を利用して、各課で勉強会なども行っています。
議員のほうから言われたとおり、防災行政無線の担当のところに警察のほうから捜索依頼、それから放送依頼が届く時間というのがその事案事案ごとに違います。私どもも、防災行政無線放送するとなれば、市内一斉が捜索活動については主なものとなるんですが、時間帯については、先ほど消防の火災のときの放送の分で議員の言われたとおり迷惑だと思われる方も中にはいるという部分があります。
また、空き地の立地状況や土地所有者の提示条件等によりさまざまな条件が考えられますけれども、現在、建築指導課におきまして策定中であります空き家等対策計画を具体的に実施する中で、事案ごとに協議・対応を行ってまいりたいと考えております。
しかしながら、条文ですけど、「前条の規定に関わらず、地方公共団体は執行機関の附属機関として当該地方公共団体における不服申し立ての状況等を鑑み、同項の機関を置くことが不適当または困難であるときは、条例で定めるところにより、懸案ごと、事案ごとに執行機関の附属機関として、この法律の規定により、その権限に属せられた事項を処理するための機関を設置することができる」ということで、必ずしも5人以内をもって組織するという
職員、職場で気づいていないこともありますので、事案ごとに指導し、職員全体の意識の向上に努めてまいりたいというふうに思います。 なお、市政懇談会で市の職員が、接遇の研修がないという意見があったということでありますが、新人職員以外の職員につきましては、日々先ほど申しましたオンザジョブトレーニングの中で接遇について指導を行ってきているところです。
先ほども答弁いたしましたが、今度の改正で、首長と教育委員会が教育行政における重点的に講ずべき施策等について協議、調整を行う場として総合教育会議を設置するようになり、また、この総合教育会議では、首長と教育委員のほかに、教育行政について事案ごとに関係者や学識経験者を招いて意見を聞くことができることとなっています。
それとも、何かそこに、一つは行政側というか、市役所側が、市の側が実施要領を定めて、それぞれの事案ごとに、若干修正等を加えた中で、これの制定までを、この委員会に制定してもらうといったような理解なんでしょうか。そこらがちょっとわかりませんので、少し、そこらを噛み砕いて説明をいただきたいと思います。この意味を、第1項の1号です。
では、懲戒と体罰の違いは何かといいますと、平成十九年の文部科学省から出ています通知の中に、年齢、健康、心身の発達状況、場所的、時間的経過、その状況により、総合的に個々の事案ごとに判断するべきであるというふうに書かれておりますので、この平成十九年の通知をもってですね、懲戒並びに体罰というものがどういうものであるかというのがある程度明確になされてきました。