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06月05日-01号

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  1. 茅野市議会 2006-06-05
    06月05日-01号


    取得元: 茅野市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-09
    平成18年  6月 定例会茅野市告示第113号 平成18年6月5日午後2時、茅野市議会6月定例会を、茅野市議場に招集します。   平成18年5月19日                         茅野市長  矢崎和広◯応招議員(22名)  1番  勅使川原はすみ     2番  伊東堅太郎  3番  中村忠篤        4番  今井 敦  5番  茅野秋男        6番  清水強治  7番  小平大亜        8番  原 洋司  9番  小平吉保       10番  大久保功身 11番  牛山晴一       12番  守屋武司 14番  平林 安       15番  吉田久明 16番  伊藤眞智子      17番  細川治幸 18番  柳沢源太郎      19番  金井 修 20番  両角光子       21番  堀  晃 22番  島立雄幸       23番  伊藤公夫◯不応招議員(なし)          平成18年茅野市議会6月定例会会期日程┌────┬────┬───┬───────────────────────┐│第1日 │6月5日│ 月 │開会 先議案件-採決 議案説明(開議 午後2時││    │    │   │)(終了後、議会側全員協議会)        │├────┼────┼───┼───────────────────────┤│第2日 │  6日│ 火 │自宅審査                   │├────┼────┼───┼───────────────────────┤│第3日 │  7日│ 水 │自宅審査                   │├────┼────┼───┼───────────────────────┤│第4日 │  8日│ 木 │議案質疑-委員会付託(終了後、市側・議会側全員││    │    │   │協議会)                   │├────┼────┼───┼───────────────────────┤│第5日 │  9日│ 金 │休会                     │├────┼────┼───┼───────────────────────┤│第6日 │ 10日│(土)│休会                     │├────┼────┼───┼───────────────────────┤│第7日 │ 11日│(日)│休会                     │├────┼────┼───┼───────────────────────┤│第8日 │ 12日│ 月 │一般質問                   │├────┼────┼───┼───────────────────────┤│第9日 │ 13日│ 火 │一般質問                   │├────┼────┼───┼───────────────────────┤│第10日│ 14日│ 水 │一般質問(終了後、議会側全員協議会)     │├────┼────┼───┼───────────────────────┤│第11日│ 15日│ 木 │休会(常任委員会)              │├────┼────┼───┼───────────────────────┤│第12日│ 16日│ 金 │休会(常任委員会)              │├────┼────┼───┼───────────────────────┤│第13日│ 17日│(土)│休会                     │├────┼────┼───┼───────────────────────┤│第14日│ 18日│(日)│休会                     │├────┼────┼───┼───────────────────────┤│第15日│ 19日│ 月 │休会                     │├────┼────┼───┼───────────────────────┤│第16日│ 20日│ 火 │委員長報告-採決・閉会(開議 午後2時)   │└────┴────┴───┴───────────────────────┘ 6月5日から6月20日まで16日間          平成18年6月定例会一般質問通告一覧表┌───┬───────┬───────────────┬─────────┐│ページ│ 発言者氏名 │     質問事項      │ 発言を求める者 │├───┼───────┼───────────────┼─────────┤│ 90│19番    │1 市民館周辺の住居表示につい│市長、部長    ││   │金井 修   │ て             │         ││   │       │2 駅西口土地区画整理事業の進│市長、部長    ││   │       │ 捗状況と、新しいまちづくりの│         ││   │       │ コンセプトについて     │         ││   │       │3 市街地周辺地区の下水道整備│市長、部長    ││   │       │ の現状と今後の対策について │         ││   │       │4 土砂災害防止法による土砂災│市長、部長    ││   │       │ 害警戒区域の指定について(ち│         ││   │       │ の地区)          │         │├───┼───────┼───────────────┼─────────┤│103│ 7番    │5 広域における障害者の公共温│市長、部長    ││   │小平大亜   │ 泉施設の利用方法について  │         ││   │       │6 地区社協と福祉推進委員の役│市長、部長    ││   │       │ 割について         │         ││   │       │7 小規模住宅開発区域における│市長、部長    ││   │       │ 道路敷の整備について    │         ││   │       │8 グリーンヒルズ団地の今後の│市長、部長    ││   │       │ 販売計画について      │         │├───┼───────┼───────────────┼─────────┤│113│17番    │9 子育てのための中小企業支援│市長、部長    ││   │細川治幸   │ について          │         ││   │       │10 地域における医療連携の体制│市長、部長    ││   │       │ づくりについて       │         ││   │       │11 仮称「大泉山越道峠里山の道│市長、教育長、部長││   │       │ 」整備事業について     │         ││   │       │12 県道上槻木・矢ヶ崎線の玉川│市長、部長    ││   │       │ 粟沢区内の未歩道区間における│         ││   │       │ 整備(事業)について    │         │├───┼───────┼───────────────┼─────────┤│127│14番    │13 火災等緊急事故発生時の連絡│市長、署長    ││   │平林 安   │ 方法と消防団員確保の状況につ│         ││   │       │ いて            │         ││   │       │14 小・中学校の学校給食費の収│教育長      ││   │       │ 納状況について       │         │├───┼───────┼───────────────┼─────────┤│140│15番    │15 県道諏訪・茅野線改良に伴う│市長、部長    ││   │吉田久明   │ 沿線の道路及び上水道施設整備│         ││   │       │ について          │         ││   │       │16 国史跡駒形遺跡の今後の整備│教育長      ││   │       │ について          │         │├───┼───────┼───────────────┼─────────┤│147│18番    │17 地域営農ビジョンに対する支│市長、部長    ││   │柳沢源太郎  │ 援について         │         ││   │       │18 住宅用火災警報器設置の義務│市長、部長    ││   │       │ 化について         │         │├───┼───────┼───────────────┼─────────┤│156│ 2番    │19 17年度市税の収納状況と特│市長、部長    ││   │伊東堅太郎  │ 別収納整理室の業務方針につい│         ││   │       │ て             │         ││   │       │20 土地建物の固定資産税評価額│市長、部長    ││   │       │ の算定方法及び観光産業支援の│         ││   │       │ ための固定資産税等軽減措置の│         ││   │       │ 創設について        │         ││   │       │21 茅野市土地利用計画に基づき│市長、部長    ││   │       │ 、農業振興地域及び上・下水道│         ││   │       │ 区域の見直しを行うか    │         │├───┼───────┼───────────────┼─────────┤│173│10番    │22 「団塊の世代」の退職者にお│市長、部長    ││   │大久保功身  │ けるパートナーシップのまちづ│         ││   │       │ くりへの参画について    │         ││   │       │23 保育園における緊急通報シス│市長、部長    ││   │       │ テムについて        │         ││   │       │24 小・中学校の窓ガラス飛散防│教育長      ││   │       │ 止対策について       │         ││   │       │25 街灯、防犯灯の設置状況につ│市長、部長    ││   │       │ いて            │         │├───┼───────┼───────────────┼─────────┤│185│11番    │26 ごみ減量化と灰溶融施設につ│市長       ││   │牛山晴一   │ いて            │         ││   │       │27 短期被保険者証の発行につい│ 市長      ││   │       │ て             │         ││   │       │28 教育扶助制度(就学援助制度│教育長      ││   │       │ )利用の周知徹底について  │         │├───┼───────┼───────────────┼─────────┤│198│16番    │29 障害者自立支援法に対する市│市長、部長    ││   │伊藤眞智子  │ の対応について       │         ││   │       │30 職員の健康管理について  │市長、部長    ││   │       │31 教育基本法改正に対する考え│教育長      ││   │       │ は             │         │├───┼───────┼───────────────┼─────────┤│213│ 9番    │32 総合福祉センターの今後の整│市長       ││   │小平吉保   │ 備計画について       │         ││   │       │33 浄化槽設置者への適正な管理│市長、部長    ││   │       │ 指導について        │         ││   │       │34 道徳を高めるための地域にお│教育長      ││   │       │ ける取り組みについて    │         │├───┼───────┼───────────────┼─────────┤│224│ 6番    │35 介護施設の防火体制について│市長、部長    ││   │清水強治   │36 生分解マルチ使用に補助金を│市長、部長    ││   │       │ 支出することについて    │         ││   │       │37 保育園、小・中学校の児童・│市長、部長    ││   │       │ 生徒数を安定させるための施策│         ││   │       │ について          │         │├───┼───────┼───────────────┼─────────┤│231│ 8番    │38 諏訪中央病院の医療現場の現│市長、部長    ││   │原 洋司   │ 状について         │         ││   │       │39 公園リニューアル計画の進捗│市長、部長    ││   │       │ 状況と今後の進め方について │         ││   │       │40 玉川小学校の施設整備につい│教育長      ││   │       │ て             │         │├───┼───────┼───────────────┼─────────┤│247│21番    │41 児童・生徒の運動離れの実態│教育長      ││   │堀  晃   │ と、体力・運動能力の低下に関│         ││   │       │ する対策について      │         │├───┼───────┼───────────────┼─────────┤│260│ 1番    │42 最近連続して発生している不│市長、署長    ││   │勅使川原はすみ│ 審火対策について      │         ││   │       │43 こどもへの芸術鑑賞会の取り│市長、教育長   ││   │       │ 組みについて        │         │├───┼───────┼───────────────┼─────────┤│271│ 5番    │44 市内全小・中学校の給食に有│教育長      ││   │茅野秋男   │ 機地場産の主要食材の使用と、│         ││   │       │ 地域に根ざした食育・食文化振│         ││   │       │ 興への取り組みについて   │         │├───┼───────┼───────────────┼─────────┤│285│ 4番    │45 コミュニティセンターの防犯│市長、部長    ││   │今井 敦   │ 、および不審者対策について │         ││   │       │46 来年の大河ドラマ「風林火山│市長、部長    ││   │       │ 」を観光振興に活かすことにつ│         ││   │       │ いて            │         │└───┴───────┴───────────────┴─────────┘        平成18年 茅野市議会6月定例会会議録(第1号)---------------------------------------平成18年6月5日(月曜日)---------------------------------------    議事日程 平成18年6月5日(月曜日)午後2時 開議日程第1 会期の決定について日程第2 会議録署名議員の指定について日程第3 議会招集のあいさつ日程第4 先議案件上程--提案理由説明--質疑--討論--採決     議案第38号 茅野市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて     議案第39号 茅野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて     議案第40号 茅野市国民健康保険診療所の料金等に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて     議案第41号 茅野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて     議案第42号 平成17年度茅野市一般会計補正予算(第6号)の専決処分の承認を求めることについて     議案第43号 平成17年度茅野市老人医療特別会計補正予算(第2号)の専決処分の承認を求めることについて日程第5 議案質疑--提案理由の説明     議案第44号 国土利用計画第二次茅野市計画について     議案第45号 茅野市国民保護協議会条例について     議案第46号 茅野市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例について     議案第47号 茅野市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について     議案第48号 茅野市温泉施設条例の一部を改正する条例について     議案第49号 茅野市白樺湖温泉総合施設条例の一部を改正する条例について     議案第50号 茅野市地区計画等の案の作成手続に関する条例について     議案第51号 茅野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について     議案第52号 平成18年度茅野市一般会計補正予算(第1号)について     議案第53号 平成18年度茅野市老人医療特別会計補正予算(第1号)について日程第6 報告案件     報告第1号 平成17年度茅野市一般会計予算繰越明許費繰越計算書について     報告第2号 茅野市土地開発公社の経営状況について     報告第3号 社団法人茅野市開発公社の経営状況について     報告第4号 茅野市総合サービス株式会社の経営状況について     報告第5号 株式会社地域文化創造の経営状況について     報告第6号 平成17年度茅野市水道事業弾力条項の適用について日程第7 請願・陳情(別紙付託表)---------------------------------------   本日の会議に付した事件議事日程と同じ---------------------------------------◯出席議員(22名)  1番  勅使川原はすみ     2番  伊東堅太郎  3番  中村忠篤        4番  今井 敦  5番  茅野秋男        6番  清水強治  7番  小平大亜        8番  原 洋司  9番  小平吉保       10番  大久保功身 11番  牛山晴一       12番  守屋武司 14番  平林 安       15番  吉田久明 16番  伊藤眞智子      17番  細川治幸 18番  柳沢源太郎      19番  金井 修 20番  両角光子       21番  堀  晃 22番  島立雄幸       23番  伊藤公夫---------------------------------------◯欠席議員(なし)---------------------------------------◯説明のため出席した者の職氏名 市長        矢崎和広   助役        伊藤 勝 収入役       吉川喜清   教育長       牛山英彦 企画総務部長    立石良忠   市民環境部長    宮坂耕一 健康福祉部長    北原邦俊   産業経済部長    矢嶋秀一 都市建設部長    品川博和   教育次長      金子 強 消防署長      牛山純緒   庶務課長      牛山万喜男 財政課長      林 敏雄   企画課長      長田博文 選挙・監査・公平         農業委員会           赤羽正義             田中久充 事務局長             事務局長---------------------------------------◯事務局出席職員氏名 議会事務局長    中村文人   議事係長      太田茂美 議事係主査     藤森 隆   庶務係主査     大蔵健司        午後2時 開会 ○議長(伊藤公夫) 御苦労さまでございます。 本会議を開会する前にお願いします。 4月1日付の人事異動におきまして、新しく就任されました部課長に、自己紹介をしていただきます。 入場をお願いします。        (新任部課長 3名自己紹介) ○議長(伊藤公夫) 以上で新任部課長の紹介を終わります。どうも御苦労さまでした。 次に、去る4月19日、松本市で開催されました第81回北信越市議会議長会定期総会並びに5月24日、東京都の日比谷公会堂で開催されました第82回全国市議会議長会定期総会において、議員在職35年以上の該当者で11番、牛山晴一議員が表彰されました。 また、15年以上の該当者で3番、中村忠篤議員、12番、守屋武司議員、23番の私伊藤公夫の3名が表彰されました。 つきましては、その栄誉をたたえ表彰状の伝達と記念品の贈呈を行います。 3名の方は、演壇の前へお願いいたします。        (最初に全国市議会議長会表彰を伝達)        (続いて北信越市議会議長会表彰を伝達) ○議長(伊藤公夫) 以上で表彰の伝達を終わります。 それでは、ただいまから平成18年茅野市議会6月定例会を開会いたします。--------------------------------------- ○議長(伊藤公夫) 直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △日程第1 会期の決定について ○議長(伊藤公夫) 日程第1、会期の決定について、議会運営委員長から御報告願います。 議会運営委員長。        (議会運営委員長 小平吉保 登壇) ◆議会運営委員長(小平吉保) それでは、議会運営委員長より報告をさせていただきます。 去る6月1日午後2時より、議会運営委員会を開催し、6月定例議会の運営について審議いたしました。 日程と内容につきまして若干説明いたしますので、配付されております会期案をごらんいただきたいと思います。 本日5日は、先議案件6件の承認と議案10件の説明、そして陳情4件の委員会付託が行われます。 なお、報告6件につきましては、報告第1号、6号においては、本議会にて説明いたし、報告2号から5号までの4件につきましては、全員協議会で報告させていただきます。議会終了後、議会側全員協議会を開催いたします。 案件は、議会改革特別委員会の委員選任について審議いたします。 6日、7日は自宅審査をお願いいたします。 8日は、議案質疑と委員会付託を行い、終了後市側全員協議会を行い、引き続き議会側全員協議会を行います。 市側の案件といたしましては、1、諏訪広域連合第3期介護保険事業計画について。 2、茅野市土地開発公社の経営状況について。 3、社団法人茅野市開発公社の経営状況について。 4、茅野市総合サービス株式会社の経営状況について。 5、株式会社地域文化創造の経営状況について。 6、その他となっております。その他の事項では、茅野市民館の改修状況について説明がありますが、この件につきましては現地において全協を開催いたします。議会側全員協議会が終了した時点で会場を市民館に移し、改修の件について全協を開催いたしますので御了承ください。 また、議会側の案件といたしましては、一つ、次期定例会の会期案の内定について。 2、請願・陳情審査のよりよいあり方の検討について。 3、蓼科高原みどりのアプローチについて。 4、その他となっております。 9日、10日、11日は休会となります。 12日から14日の3日間は、一般質問を行います。 今回の通告者は17名であります。したがって、1日目7人、2日目6人、3日目4人を予定しております。 質問、答弁とも簡潔明瞭にお願いをいたします。 なお、14日の一般質問終了後、議会側全員協議会を開催し、引き続き議会改革特別委員会を開催いたします。 議会側の案件といたしまして、1、議会改革特別委員会の正副委員長の選任報告について。 2、諏訪広域連合議会の議員定数についてとなっております。 15日から19日まで休会となりますが、15日と16日の両日に常任委員会を開催していただきます。 20日は、午後2時より開議とし、各委員長報告と採決を行い閉会となります。 以上、6月定例会の会期案でありますが、御審議のほどよろしくお願いをいたします。 ○議長(伊藤公夫) ただいま議会運営委員長から報告のありましたとおり決することに、御異議ありませんか。        (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(伊藤公夫) 御異議ないものと認め、会期は本日から6月20日までの16日間と決定しました。 議会運営委員長、ありがとうございました。 ◆議会運営委員長(小平吉保) ありがとうございました。--------------------------------------- △日程第2 会議録署名議員の指名について ○議長(伊藤公夫) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長から14番、平林 安議員、15番、吉田久明議員を指名いたします。--------------------------------------- △日程第3 議会招集のあいさつ ○議長(伊藤公夫) 日程第3、議会招集のあいさつをお願いします。 市長。        (市長 矢崎和広 登壇) ◎市長(矢崎和広) 本日、6月定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 さて、この5月末から6月初めにかけましては、走り梅雨が木々の若葉や草花を洗い、1年の中でも本当に緑が美しい、みずみずしい季節を迎えました。 八ヶ岳連峰や蓼科山などに代表される豊かな自然、また八ヶ岳連峰のすそ野に広がる森林や田園景観、清らかな水と空気、私たちを取り巻くこれらの美しく豊かな自然資源は、先人たちが日々の営みの中で守り、育て、そして長い歴史を経て私たちへと継承されてきたものであります。私たちには、この財産を次の世代へ引き継いでいく責務があります。今この時代の中で、心豊かな地域社会を形成していくためには、美しさという普遍的な価値に立った地域経営ということが、何よりも大切になってきたのではないかと思います。 こうした考え方のもとに、今議会に議案第44号、国土利用計画第二次茅野市計画として御提案させていただいております。 本市は、市域265.88平方キロメートルのうち、森林が約4分の3を占める緑豊かな地域であります。森林は、私たちの日々の生活を支える清らかな地下水や湧水を生み出し、また貴重な動植物の生息の場でもあります。さらに、高原浴の郷づくりに代表されるように、景観や保養など森林の持つ効用は、大きな観光資源でもあり、緑の社会資本と位置づけられるものだと思います。 また、一方で本市は、我が国が2005年をピークとして、人口減少時代に転じてもなお人口増加が続いております。平成17年度国勢調査結果では、国調人口は5万7,101人でありまして、前回、平成12年国調と比較しますと2,260人増加し、増加率で4.12%の増、ともに県下19市中第1位であります。この人口増加の主な理由としましては、積極的な社会基盤整備、諏訪東京理科大学の4年制改組に伴う学生数の増加、自然環境の豊かさや交通の利便性、そして安価な土地価格、住環境整備施策に伴う宅地開発やアパート建設の増加、また地域福祉、子育て支援等の施策の充実等が上げられるところであります。 さらに本市では、これまでの積極的な工業誘致施策等によって、平成16年度の製造品出荷額の増加額、また増加率ともに長野県下19市の中で第1位であります。 新しい時代の流れとして、また新しいライフスタイルを切り開いてきた「団塊の世代」が、大量退職を迎える時代も迎えています。都市生活と田園生活を両立させ、多様なライフスタイルを実現するための、いわゆる「二地域居住」という社会システムへの転換が、今国で研究されているわけでありますが、その受け皿としても本市は暮らしやすさに満ちた多くの魅力を持っています。 今回の国土利用計画第二次茅野市計画の策定にあたりましては、こうしたことを踏まえ二つの大きな特徴を盛り込んでいます。 まず一つ目の大きな特徴は、「緑の新市街地ゾーン」を設けたことにあります。ふるさとグリーンラインより下、西側に「緑の新市街地ゾーン」を設けました。ここは既存市街地に隣接した農業振興地域の農用地を、いわゆる青地でありますが、を含む地域でありますが、工業団地の造成、郊外型大型店の進出や宅地開発、諏訪東京理科大学の開校等により、市内で今最も人口が伸びている地域であります。 現在用途地域内では、ここ数年間で土地区画整理事業が終了する予定でありますから、用途地域内の農用地が宅地化される速度が早まってまいります。現在の用途地域の範囲を拡大しなければならないという問題が出てくるわけでありまして、そういう意味でこの「緑の新市街地ゾーン」は、将来的には用途地域化していくことが考えられます。土地区画整理事業や都市計画道路の整備といった課題の検討とともに、既存集落が連担をして拡大していくよう新たな誘導策が必要になってきます。 次に、二つ目の特徴でありますが、環境の保全と美しい市土の形成のため、「水と緑の連携軸」という考え方を打ち出しています。本市では、広大な八ヶ岳連峰のすそ野に広がる森林から市街地までの約20キロメートルにわたりまして、水と緑が途切れることのない葉脈のようにつながっています。茅野市国土利用計画審議会会長であります諏訪東京理科大学の奈良先生のお話によりますと、八ヶ岳から「水と緑の連携軸」を通ってフィトンチッドと呼ばれる森林から発散される殺菌力のある芳香性物質が運ばれてくる。そういう意味では、市街地にいてもこの運ばれてきた芳香性物質によって、森林浴によるリフレッシュやストレス解消などと同じような効果を持つというように言われているところでありまして、まさに茅野市が高原浴の郷というゆえんであります。 この水と緑、また諏訪東京理科大学の北側や長峰中学校から茅野高等学校北側にかけてみられる代表的な段丘林、そしてすべての上川、宮川、柳川等の主要水系沿いの緑地、中間に島のように位置する大泉山、小泉山の緑、そして主要水系の水、これが景観やアメニティの面からも貴重な自然資源となっています。こうした先人たちの営みの中で形成され引き継がれてきた本市が、その誇るべき自然環境や原風景を、私たちの世代に失ってしまわないよう保全と再生、そしてその中での整合性ある開発を考えていくことが必要であります。 さて、本市が安全で安心に暮らせるまちづくりを進めていくためには、地域コミュニティの充実が不可欠な目標であります。この地域コミュニティ活動の充実に関する現在の取り組み状況について多少申し上げたいと思います。 茅野市では、パートナーシップのまちづくりの取り組みを、さらに広汎なものとしていくために、現在、その第2ステージとしてコミュニティを核とする地域経営を、コミュニティ・ガバナンスという言い方でありますが、展開を進めているところであります。現代のように多様な価値観や複雑な関係を持った社会では、地域の課題を地域みずからが解決していくことが大切であります。お任せ民主主義でない自治民主主義の発展にこそ、まさにこの国の将来があるわけでありまして、地域においてはまさに市民力、地域力が問われています。 そこで、この地区コミュニティ活動の推進のため、昨年から「地区懇談会」や「市長と語る会」、「初区長会」等を通じて地区コミュニティ運営協議会の設立、福祉推進委員の選任、地区社協の再構築、この3点をお願いをしてきました。今のはやりの言葉で言いますと、3点セットということになるわけでありますが、それをここ2年くらい進めてきたわけであります。 地区コミュニティ運営協議会の設置は、地区ごとに組織されている区長会、公民館分主会や福祉・環境・子育ての新たな組織を含めた地区内の諸団体が一堂に集い、それぞれの活動の枠を越えて地域課題の解決や連絡調整を行う場を設けるものであります。その事務局は、2人体制となった地区コミュニティセンターの職員が担当させていただくことになります。現在5月29日の米沢地区を皮切りに、中大塩地区以外9地区で6月末までにコミュニティ運営協議会が設立される運びとなっています。 また、もう一つの福祉推進委員の選任につきましては、これまで区・自治会には諸役・諸団体として環境分野では「環境自治会」、子育ての分野では「子ども会育成会」や「小中学校PTA」、「保育園保護者会」等があったわけでありますが、一番これから大きなウエートを占めるだろうと思われる福祉の分野には、このような位置づけが区の諸役の中になかったわけでありまして、ぜひその受け皿を99の区・自治会につくっていただきたい、それが福祉推進委員のお願いであります。現在99の区・自治会のうち、81の区・自治会で福祉推進委員を御選任をいただいています。今週中にこの福祉推進委員の方々が200人くらい、関係の方々を含めますとなるわけでありますが、第1回の福祉推進会を開いていただいて、それぞれの仕事、内容、またこれからの方向について意見交換をさせていただきたいと思います。 また、地区社会福祉協議会の再構築につきましては、8地区で役員構成の見直しが行われまして、いわゆる充て職の地区社協から実践する地区社協へということで、それぞれ活動がスタートをしているところであります。 さて、本日御提案申し上げます案件は、全部で22件であります。 その内訳は、専決処分の承認案件6件、事件決議案件1件、条例案件7件、予算案件2件、報告案件6件であります。 まず、専決処分の承認案件でありますが、議案第38号及び議案第39号は、地方税法等の一部改正に伴い、茅野市条例と茅野市税条例と茅野市国民健康保険税条例の一部改正について専決処分の御承認をお願いするものであります。 次に、議案第40号は、診療報酬の算定方法の改定に伴う茅野市国民健康保険診療所の料金等に関する条例の一部改正について、議案第41号は、茅野市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について、それぞれ専決処分の承認をお願いするものであります。 また、議案第42号は、平成17年度茅野市一般会計補正予算(第6号)について専決処分の承認をお願いするものであります。この補正予算の主な内容は、老人医療特別会計繰出金の補正増と、茅野駅西口整備事業にかかわる繰越明許費の補正、そして地方債の限度額の変更に伴う財源振替の3点であります。 次に、議案第43号は、平成17年度茅野市老人医療特別会計補正予算(第2号)について専決処分の承認をお願いするものであります。 さて、次に事件決議案件でありますが、議案第44号、国土利用計画第二次茅野市計画については、先ほどその概要について申し上げました。 次に、条例案件であります。議案第45号は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づく茅野市国民保護協議会条例について、議案第46号は、人事院規則の改正に伴う茅野市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、議案第47号は、茅野市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について、議案第48号は、アクアランド茅野に茅野市勤労者総合福祉センターを連結し、一体的な管理を行うための茅野市温泉施設条例の一部を改正する条例について、議案第49号は、すずらんの湯に指定管理者制度を導入するための茅野市白樺湖温泉総合施設条例の一部を改正する条例について、議案第50号は、都市計画法に基づく茅野市地区計画等に基づく案の作成手続に関する条例について、議案第51号は、茅野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について、それぞれお願いするものであります。 次に、予算案件でありますが、議案第52号は、平成18年度茅野市一般会計補正予算(第1号)であります。今回の補正額は、歳入歳出予算のそれぞれに1億3,215万1,000円を追加して、歳入歳出予算の総額を204億8,215万1,000円とするものであります。あわせて地方債の補正をお願いをいたします。 歳出の主なものであります。総務費では議会棟耐震診断委託料と玉川地区及び中大塩地区コミュニティセンターの耐震補強工事や、埴原田区公民館改築に関する公民館分館施設整備補助金であります。 民生費では、NPO法人福寿草が北大塩に設置する小規模ケア施設支援事業補助金と総合福祉センター耐震診断委託料の予算を計上させていただきました。 衛生費では、諏訪精神障害者家族会、やまびこ会でありますが、設置運営する精神障害者共同住居「ひまわりハウス横内」の施設整備費補助金や運営費補助金、また有機物堆肥化研究費を予算計上させていただいてあります。 商工費では、高原浴の郷づくり事業への補助金として、茅野商工会議所が作成する医食同源パンフレットへの補助金も計上させていただきました。 土木費では、道路維持修繕事業費の補正増のほか、茅野駅西口整備事業費の補正増であります。 教育費では、湖東小学校、茅野市文化センター、総合体育館の耐震診断委託料と中ッ原遺跡出土の仮面土偶が重要文化財に指定されたことに伴う記念行事の開催経費を予算計上させていただいてあります。 その他、議案第53号は、平成18年度茅野市老人医療特別会計補正予算(第1号)についてお願いをいたします。 報告案件であります。報告第1号から報告第6号まで全部で6件であります。平成17年度茅野市一般会計予算繰越明許費繰越計算書のほか、茅野市土地開発公社、社団法人茅野市開発公社、茅野市総合サービス株式会社、株式会社地域文化創造の経営状況につきまして、また平成17年度茅野市水道事業弾力条項の適用につきまして、それぞれ御報告をさせていただきたいと思います。 以上、議案の概要につきまして御説明を申し上げました。詳細につきましては、後ほど部長から御説明申し上げますのでよろしく御審議のほどをお願いいたします。 最後に、市民の皆様、議員各位の御理解と御支援を心よりお願い申し上げまして、開会のごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。--------------------------------------- △日程第4 先議案件上程--提案理由説明--質疑--討論--採決 △議案第38号 茅野市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて △議案第39号 茅野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて ○議長(伊藤公夫) 日程第4、議案第38号、茅野市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて及び議案第39号、茅野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについての2議案を、一括議題といたします。 説明を求めます。 市民環境部長。        (市民環境部長 宮坂耕一 登壇)
    ◎市民環境部長(宮坂耕一) それではお願いいたします。 議案第38号、茅野市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてでございます。 これは地方自治法第179条第1項の規定によりまして、別紙のとおり専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定によりましてこれを報告し承認をお願いするものでございます。 次のページをお願いいたします。 専決第1号の専決処分書でございます。 平成18年3月31日付で専決処分をさせていただいたものでございます。 裏面をお願いいたします。 専決処分をさせていただいた理由でございますが、地方税法等の一部が改正されまして、平成18年4月1日から施行されることに伴い、茅野市税条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する暇がございませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定によりまして専決処分をさせていただいたものでございます。 なお、この地方税法等の一部改正につきましては、さきの3月の定例市議会全員協議会の中で改正の主な要点について概要を御説明させていただいておりますので、条例改正の内容につきまして御説明を申し上げてまいりたいと思います。 この市税条例の一部改正の条例でございますが、改正条文をごらんいただいただけではなかなか解釈できない部分がございますので、本来なら改正条文に沿って説明申し上げるところでございますが、資料としまして茅野市税条例の一部改正の概要をつけてございますので、その資料により説明をさせていただきたいと思います。 それでは、資料の茅野市税条例の一部改正の概要をごらんをいただきたいと思います。 なお、改正条文中の字句等の訂正、また追加、項ずれ等に伴う条文の整理等につきましては、説明を省略させていただきますのでよろしくお願いをいたします。 それでは、条例本則の改正についてでございますが、初めに第1条関係でございます。条例本則の第24条第2項でございますが、個人市民税の非課税の範囲の規定でございまして、生活保護基準額の改正に伴い、個人市民税均等割の非課税判定加算額が現行の「17万6,000円」から「16万8,000円」に改正されるものでございます。この実施時期は、平成18年度からでございます。 次に、第34条の2でございますが、個人市民税の所得控除の規定でございまして、現行の「損害保険料控除」を廃止し、「地震保険料控除」を新設するものでございます。現行では損害保険控除の中に地震保険も入っておりましたが、改正後は対象を地震保険料に絞ることになります。実施時期は、平成20年度から適用となります。 次に、第34条の3でございますが、個人市民税の所得割の税率の規定でございまして、現在所得割の税率は3段階に区分されておりますが、三位一体の改革による税源移譲に伴うものでございまして、所得割の税率が比例税率となり、市県民税の所得割税率を一律10%とし、そのうち市民税を6割とするものでございます。この規定の適用は、平成19年度からの適用となります。 同様な税源移譲に基づく改正といたしまして、2ページをごらんをいただきたいと思います。 第53条の4の退職所得に係る分離課税所得の税率の改正につきましても、この比例税率化に合わせ6%に改正をするものでございます。 また、1ページにお戻りをいただきたいと思います。 第34条の5でございますが、これは所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、住民税における減額措置を新たに規定するものでございまして、第1号で課税所得金額が200万円以下の者、第2号では、課税所得金額が200万円を超える者に対する規定の新設でございます。 次に、第34条の7第1項でございますが、配当割額又は株式譲渡所得割額における控除の規定でございまして、この規定につきましても今回の比例税率化に基づき、税率を68%から60%に改正するものでございます。 次ページをお願いいたします。 第95条でございますが、たばこ税の税率を1,000本につき「2,743円」を「3,064円」に改正するものでございます。この規定は、平成18年7月1日から適用になりますが、実際の税率は平成11年度より行われております住民税の恒久減税に対する財源措置としまして、これもあとで説明申し上げますが、5ページの附則第16条の2の税率が当分の間適用されるということでございます。 以上が本則の改正でございます。 次に、3ページの条例附則の改正でございます。 附則第5条の改正でございますが、個人市民税の所得割の非課税の範囲等の規定でございまして、第1項の規定は、本則の24条の2項の規定と同様に生活保護基準の改正に伴い、個人市民税所得割の非課税判定加算額が現行の35万円から32万円に改正されるものでございます。この実施時期も平成18年度からでございます。 次に、第7条の2でございますが、配当割額又は株式等譲渡所得額の控除の特例についての規定でございまして、比例税率化に伴い規定を削除するものでございます。 次に、第7条の3でございますが、個人市民税の住宅借入金等特別税額控除の規定でございまして、第1項から第3項までで、税源移譲前の所得税額において控除できた額と同等の負担となるよう、個人市民税において減額規定を新設するものでございます。住民税における住宅ローン減税の新設でございます。期間は、平成20年度分から平成28年度分までの個人住民税に適用となります。 次に、第8条第2項でございますが、肉用牛の売却による事業所所得に係る市民税の課税の特例規定でございまして、申告分離課税に係る所得割税率の改正でございます。分離課税における税率は、総合課税における税率をもとに設定されているため、今回の比例税率の比率に合わせ税率を1%から0.9%に改正するものでございます。 以下同様な理由で申告分離課税に係る税率の改正が行われておりますので、以下の関係する条項を申し上げていきたいと思います。 5ページをお願いをしたいと思います。 第16条の4第1項の土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例規定に係る税率改正でございます。 次に、6ページでございますが、第17条第1項の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例規定に係る税率改正でございます。17条の2第1項の優良宅地の造成等のために土地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例規定に係る税率改正。 それから、第17条の3第1項の居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人市民税の課税の特例規定に係る税率改正。 それから、第18条第1項の短期譲渡所得に係る個人市民税の課税の特例規定に係る税率改正。 第19条第1項、株式等に係る譲渡所得に係る個人市民税の課税の特例規定に係る税率改正。 次に、7ページでございますけれども、第19条の3、上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等に係る市民税の課税の特例規定に係る税率改正。 それから、第19条の7第1項でございます。先物取引に係る雑所得に係る個人市民税の課税の特例規定に係る税率改正。 以上が申告分離課税に係る税率の改正でございます。 戻りまして4ページをお願いをいたします。 第10条の2第5項でございますが、新築住宅等に対する固定資産税の減額規定でございまして、耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額の規定の新設でございます。これは、昭和57年1月1日以前の住宅につきまして、一定の耐震改修をした場合、適用を受けようとする者の申告によりまして、固定資産税の税額を減額するものでございます。 次に、第12条第1項から6項でございますが、宅地等に対して課する各年度分の固定資産税の特例規定でございまして、負担調整措置の改正に伴い、課税標準額の算出方法を評価額の60%に達するまで、毎年評価額の5%相当ずつ課税標準額を引き上げ、課税標準額が今年度の評価額の60%を上回る場合は評価額の60%、評価額の20%を下回る場合は評価額の20%とするものでございます。この期間は、平成18年度から平成20年度までの間でございます。 次に、第13条の3でございますが、価格が著しく下落した土地に対して各年度分の固定資産税の課税の特例でございまして、負担調整措置の改正に伴い規定を削除するものでございます。 次に、第16条の2でございますが、たばこ税の税率の特例規定でございまして、さきにも説明を申し上げましたが、当分の間はこの税率が適用されることになります。 第1項で、旧3級品たばこの1,000本当たりの税率を、「1,412円」から「1,564円」に、第2項で旧3級品以外のたばこ1,000本当たりの税率を、「2,977円」から「3,298円」に改正するものでございます。 飛ばしまして7ページをお願いいたします。 第19条の9、第1項から第4項の個人市民税の負担軽減に係る特例の規定でございます。税源移譲に伴う比例税率化、また定率減税の廃止等に伴い規定を削除するものでございます。 次に、8ページでございますけれども、第19条の11、第1項から第6項でございますが、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人市民税の課税の特例規定でございまして、租税条約実施特例法により条約相手国との間で課税上取り扱いが異なる投資事業組合等の事業体を通じて、利子や配当がある場合の税率の軽減や免税等の規定を新設するものでございます。 次に、第20条から25条でございますけれども、宅地等に対して課する各年度分の都市計画税の特例規定でございまして、条例附則第12条で説明申し上げました固定資産税の特例と同様に負担調整措置の改正に伴う規定の改正でございます。同様期間は、平成18年から平成20年度までの間でございます。 次に、括弧書きでございますが、旧第27条でございますが、価格が著しく下落した土地に対して課する各年度分の都市計画税の課税の特例規定でありまして、こちらも固定資産税の特例と同様負担調整措置の改正に伴い規定を削除するものでございます。 次に、第2条関係でございますが、条例附則第19条の11、第1項から第6項でございますが、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人市民税の課税の特例規定でございまして、配当割額又は株式譲渡所得割額の控除対象期間が終了による字句等の整備及び比例税率に伴う所得割税率の改正でございます。 以上が条例附則の改正でございます。 次に、10ページの改正条例の附則第1条でございますが、この条例の施行期日の規定でございまして、新条例は平成18年4月1日から施行するものでございます。ただし、同条第1号から6号までの規定は、各号に定める日から施行するものでございます。 第2条から第6条までは、市民税、固定資産税、市たばこ税、都市計画税に係る経過措置でございます。 以上が議案第38号でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 次に、議案第39号をお願いいたします。 議案第39号、茅野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてでございます。 これは、地方自治法第179条第1項の規定によりまして、別紙のとおり専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定によりまして報告し承認をお願いするものでございます。 次のページをお願いいたします。 専決第2号の専決処分書でございます。 平成18年3月31日付で専決処分をさせていただいたものでございます。 裏面をお願いいたします。 専決処分をさせていただいた理由でございますが、地方税法等の一部が改正されることに伴い、先ほどの市税条例と同様、茅野市国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する暇がございませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定によりまして専決処分をさせていただいたものでございます。 これにつきましても、市税と同様3月の定例市議会全員協議会の中で改正の要点について概要を御説明申し上げましたので、条例改正の内容について説明を申し上げてまいりたいと思います。 先ほどの市税条例と同様でございますが、改正条文ではなかなか解釈できない面がございますので、同じくお手元に資料として、茅野市国民健康保険税条例の一部改正の概要を添付してございますので、これに基づいて説明をさせていただきます。 なお、字句等の訂正、追加、項ずれに伴う条文の整理等につきましては、説明を省略させていただきますのでよろしくお願いします。 初めに、条例本則の第2条第3項でございますが、課税額の規定でございまして、介護納付金の課税限度額が現行の「8万円」から「9万円」に改正されるものでございます。 次の第13条でございますが、国民健康保険税の減額の規定でございまして、ただいまの介護納付金の課税限度額の改正に伴いまして、条項中の限度額「8万円」を「9万円」に改正するものでございます。 次に、条例附則第3項から第6項の規定でございますが、公的年金等の控除、見直しに伴う緩和措置の特例規定が追加されたものでございます。 次ページをお願いいたします。 第15項及び第16項の規定でございますが、租税条約実施特例法の規定の整備によりまして、条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例規定等追加するものでございます。 次に、改正附則の第1項でございますが、この条例の施行期日の規定でございまして、この条例は、平成18年4月1日から施行するものでございます。 ただし、条例附則の第3項から第10項までの規定は、平成19年4月1日から施行するものでございます。 第2項でございますが、この条例の適用区分の規定でございまして、平成18年度分の国民健康保険税から適用し、平成17年度分までのものについては、従前の例によるものとする規定でございます。 以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 ○議長(伊藤公夫) ただいま説明のありました議案第38号及び議案第39号の2議案は、委員会付託を省略し即決することに御異議ありませんか。        (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(伊藤公夫) 御異議ないものと認め、議案第38号及び議案第39号の2議案は、即決することに決しました。 それでは、議案第38号の質疑に入ります。 質疑はありませんか。 牛山晴一議員。 ◆11番(牛山晴一) 今の議案説明によると、資料の方でちょっとお聞きしますが、第24条の2項でいくと、市民税の非課税が生活保護基準の引き下げによって約8,000円非課税限度の人が、課税対象者が多くなるというふうになっていますね。 3ページの条例附則の関係の5条の中でも、35万円が32万円に減らされるということで、これは既に4月1日から施行されているわけですから、市の方では課税対象者が改正前に比べてどのくらいふえたかという数字が出ていると思うわけですが、その辺はどんなふうになっているかちょっとお尋ねしたいというのが1点。 それから、ちょっと聞き落としてしまったんだけれども、7ページの一番下の方の欄に、19条の9というのがあって、ここでは個人市民税の負担軽減に係る特例が定められているわけですが、負担軽減の見直しにより規定の削除というのは、どんな規定が削除されたのか、その2点についてお聞きしたいと思います。 ○議長(伊藤公夫) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(宮坂耕一) それでは、最初の質問でございますがお答えを申し上げたいと思います。 24条の2項関係でございますが、均等割の非課税限度額の引き下げということで、対象者の関係でございますけれども、均等割の関係では9名が該当になっております。 ◆11番(牛山晴一) 非課税から課税の該当にということ。 ◎市民環境部長(宮坂耕一) はい。 所得割の方が約80名の方が該当になるということでございます。 19条の9でございますが、第1項の負担軽減の見直しにより規定の削除という御質問でございますが、この内容ということでよろしいですか。 ◆11番(牛山晴一) 何を削除したか。 ◎市民環境部長(宮坂耕一) すみません、削除関係でちょっと準備してないので調べさせてください。 ◆11番(牛山晴一) 調べてもらっているうちにちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長(伊藤公夫) 牛山晴一議員。 ◆11番(牛山晴一) 今わかった部分をお聞きすると、均等割で9人、それから5条関係の所得割で80人くらいが課税対象になるということでありますが、今、格差社会が広がっていると言われて、また後ほどの議案質疑の中でも出しますが、自殺者もふえているとか、生活保護世帯もふえているとかという中で、こういう90人近い市民が増税されていくということですけれども、これは国の税条例の改正といっても、地方税は市長に権限があるわけで、国がそんな悪いことをやるならおら方はそんなことは、国の言うことは聞かないぞと言っても、それだけの権限はあるわけですが、市長どんなふうに考えます。この税制改正、国でやったでしようがないじゃないかといって、判こをついてそれで終わりかどうか。非常に非情な、非情ということは、情けのない税制改正だというふうに私は思うわけですが、いかがでしょうか。 ○議長(伊藤公夫) 市長、よろしいですか、非情な税制であるということに対する御意見ということで。 ◆11番(牛山晴一) わかったら、ほかの削除したところを先説明しておくれや。 ○議長(伊藤公夫) 市民環境部長、よろしいですか、先ほどの、先やってください。 ◎市民環境部長(宮坂耕一) 申しわけございません。それじゃ第19条の9項の関係でございますが、これは定率減税の関係の規定でございまして、定率減税が19年度で廃止されることに伴って削除されるとこういうものでございます。 ◆11番(牛山晴一) 定率減税…… ◎市民環境部長(宮坂耕一) の引用規定が書かれているということです。 ◆11番(牛山晴一) 19条の9は。 ◎市民環境部長(宮坂耕一) はい。 ◆11番(牛山晴一) はい、わかりました。 ○議長(伊藤公夫) いいですか。それじゃ全般に対する減税の、企画総務部長、お願いします。 ◎企画総務部長(立石良忠) 税金のことということで私の方からお答えさせていただきますが、今回の三位一体の改革に伴ういわゆる所得税から市県民税への税源移譲がされてきたわけであります。それで、いわゆる個人の負担レベルでは、所得税それから市県民税の負担は、全く変わりがないという中での制度改正でございます。ですから、比重が所得の多い人については所得税のいわゆる13、10、7ですか、そういった市県民税の段階がございましたけれども、それが一律10%ということになったことによって、所得の多い階層の人については、所得税がふえて市県民税が減るということがありますけれども、所得の低い階層の人の部分については、市県民税がふえて所得税が減る、そういう中での調整でありまして、個人の負担はその所得税、市県民税を足せばプラマイゼロで、全く負担増にはならないという基本的な改正でございますので。 そういった細かい中でのいろいろなこういった調整というのはございますけれども、個人の負担が重くなるとか所得税の低い層が負担が過重になるということはございませんので御理解をいただきたいと思います。 ○議長(伊藤公夫) ほかによろしいですか。 質疑を終結いたします。 討論に入ります。 討論はありませんか。 牛山晴一議員。 ◆11番(牛山晴一) 今総務部長の説明で反論するまでもなくそういうふうになっているんですが、従前の課税対象者ベースでみると、今まで地方税が5、10、13を10にならして、下がった人は所得税で取るよと、上がった人は所得税対象から外していくよと言っていながら、今私が質疑の中で出した問題は、今部長が言ったこととは別で、均等割の課税対象基準を下げることによって、今つかんでいるところでは9人の人が納税義務者になった。それから、所得割の非課税加算の関係でいくと、35万が32万に引き下げられたことによって、80人の人が課税対象者に加わってきたということで、そんなことは市長の権限でやらない方がいいじゃないかと言ったら、市長答弁なかったので残念ですけれども、今、全体的にそういう三位一体改革で負担は変わらずに、国税と地方税の税率の調整で穴埋めしていこうと言いながら、一番低所得の大変な人たちを、茅野でいえば90人も課税対象に入れていってしまう、こういう間違った改正の部分があるわけですね。 そんな点で、この税条例の改正には賛成しかねます。反対したいと思います。 ○議長(伊藤公夫) ほかに討論はありませんか。        (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(伊藤公夫) 討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ありませんか。 御異議ない方は、御起立願います。        (賛成者 起立) ○議長(伊藤公夫) 起立多数。 御異議ないものと認め、議案第38号は、原案のとおり承認されました。 次に、議案第39号の質疑に入ります。 質疑はありませんか。        (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(伊藤公夫) 質疑を終結いたします。 討論に入ります。 討論はありませんか。        (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(伊藤公夫) 討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ありませんか。        (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(伊藤公夫) 御異議ないものと認め、議案第39号は、原案のとおり承認されました。 ここで、3時25分まで休憩といたします。        午後3時9分 休憩---------------------------------------        午後3時25分 開議 ○議長(伊藤公夫) 再開いたします。--------------------------------------- △議案第40号 茅野市国民健康保険診療所の料金等に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて ○議長(伊藤公夫) 議案第40号、茅野市国民健康保険診療所の料金等に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてを、議題といたします。 説明を求めます。 健康福祉部長。        (健康福祉部長 北原邦俊 登壇) ◎健康福祉部長(北原邦俊) お願いをいたします。 議案第40号、茅野市国民健康保険診療所の料金等に関する条例の一部を改正する条例の専決の承認を求めることについてお願いをいたします。 地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求めるものであります。 それでは、次のページの専決第3号をお願いをいたします。 専決処分書でありますが、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分するものでございます。 専決処分したものは、茅野市国民健康保険診療所の料金等に関する条例の一部を改正する条例でございます。 裏面をお願いをいたします。 専決処分の理由でありますが、診療報酬の算定方法が新たに定められ、平成18年4月1日から施行されることに伴い、茅野市国民健康保険診療所の料金等に関する条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する暇がないため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を、平成18年3月31日にさせていただきました。 次のページをお願いをいたします。 茅野市国民健康保険診療所の料金等に関する条例の一部を改正する条例を、次のように改正するものであります。 説明に入る前に、診療報酬の算定方法につきまして補足説明をさせていただきます。 今までは、健康保険は健康保険法に基づく診療報酬の算定方法、老人保健は老人保健法に基づく診療報酬の算定方法により、それぞれ診療報酬の算定を行っておりましたが、このたびの改正により健康保険と老人保健の診療報酬の算定方法を統一して1本にしていくための改正であります。 それでは、本文の説明に入らせていただきます。 第2条第1項中「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法及び老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準並びに」を「診療報酬の算定方法及び」に改めるものでございます。 次に、別表でございますけれども、「健康診断料1件、健康保険法の規定による診療に要する費用の額の算定方法別表第1医科診療報酬点数表に定める額。開業医から委託された検査料1件、健康保険法の規定による診療に要する費用の額の算定方法別表第1医科診療報酬点数表に定める額から2割を差し引いて得た額」を、「健康診断料1件、診療報酬の算定方法別表第1医科診療報酬点数表に定める額。開業医から委託された検査料1件、診療報酬の算定方法別表第1医科診療報酬点数表に定める額から2割を差し引いて得た額」に改めるものであります。 次に、附則でありますが、施行期日であります。 1、この条例は、平成18年4月1日から施行するものであります。 経過措置でありますが、2、この条例による改正後の茅野市国民健康保険診療所の料金等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う診療等に係る料金等について適用し、同日前に行われた診療等に係る料金等については、なお従前の例による。 なお、茅野市国民健康保険診療所の料金等に関する条例、新旧対照表を資料として添付してありますのでごらんおきをいただきたいと思います。 以上でございます。よろしくお願いをいたします。 ○議長(伊藤公夫) ただいま説明のありました議案第40号は、委員会付託を省略し即決することに、御異議ありませんか。        (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(伊藤公夫) 御異議ないものと認め、議案第40号は、即決することに決しました。 それでは、質疑に入ります。 質疑はありませんか。 伊藤眞智子議員。 ◆16番(伊藤眞智子) 担当の方からも健康保険法の規定、老人保健法の規定というものを診療報酬の算定方法に統一したという、字句の訂正だけというふうなお話しでしたけれども、健康保険法と老人保健法の診療報酬を同じにするということでありますので、それがどのようになっていてどのように変わったのかということをお聞きしたいと思います。 ○議長(伊藤公夫) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(北原邦俊) それでは、一番簡単なことについて御説明申し上げます。 今までは初診料につきましてそれぞれ健康保険の方、老人保健の方、それぞれ呼び名が異なっておりました。今まで健康保険法では初診料につきましては、初診料というふうなことで点数が請求されておりました。老人保健法の方につきましては、初診料を老人初診料というふうに呼称をしておりまして、点数は同じ点数でしたが、このたびの改正で初診料につきまして健康保険に合わせて、初診料というふうな呼称にしていったというふうなことでございます。 また、寝たきりの老人保健につきましては、健康保険法では在宅時医学管理料というふうに今まで言っておりました。老人保健法では寝たきり老人在宅総合診療料というふうに、それぞれ呼称が違っておりましたものを、このたびの改正で在宅時医学総合管理料というふうなことで統一をしまして、それぞれ点数をきちっと両方同じ点数にさせていただきました。中には健康保険法の点数と老人保健法に伴う点数の違うものも、中にはまだ統一ができないものもあります。例えばそれは留置カテーテルの処置だとか導尿だとかそういうふうなものについては、まだ老人と健康保険料では点数が、一般の人たちの方が高い点数が請求できるというふうなことになっております。この大きなものの改正の趣旨は、平成20年から行われる高齢者医療制度が創設されるに伴う、その前段階の高齢者に対する診療報酬の体系的なものを見直すと、そんなふうな中にある一団だというふうに聞いております。 以上でございます。 ○議長(伊藤公夫) 伊藤眞智子議員。 ◆16番(伊藤眞智子) 初診料については、名前を統一したと、金額については変わらないと。ただ寝たきりの、ちょっと早かったからわからなかったですけれども、在宅の者については老人保健と健康保険を点数について統一したと。その点数は健康保険に統一したということで、老人保健の場合には高くなったということですか、低くなったということですか、それをちょっと聞きたいんですが。 ○議長(伊藤公夫) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(北原邦俊) お答えをいたします。 それでは、今までの寝たきり老人の場合には、一般の健康保険の方では3,360点、老人保健の方は2,290点でありました。これをこのたびの改正では4,200点に改正をされております。こういうふうにそれぞれ点数を一本化したというふうなことでございます。 ○議長(伊藤公夫) 伊藤眞智子議員。 ◆16番(伊藤眞智子) それじゃ、これは市の条例で一部を改正する条例だけれども、算定方法別表というものは、変わっているわけですね。それは市の条例ということではなくて、国の制度によって変わっているからこれには入っていないということですよね。そういうことでよろしいんでしょうかね。 ○議長(伊藤公夫) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(北原邦俊) お答えいたします。 診療報酬の算定につきましては、これは厚生労働省令で定められておりまして、茅野市におきましても診療所は4月1日から、リバーサイドの方では診療報酬の点数は既に4月1日から国で告示をされた点数に基づいて診療報酬の算定は実施がされております。 以上でございます。 ○議長(伊藤公夫) ほかに質疑はありませんか。        (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(伊藤公夫) 質疑を終結いたします。 討論に入ります。 討論はありませんか。        (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(伊藤公夫) 討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ありませんか。        (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(伊藤公夫) 御異議ないものと認め、議案第40号は、原案のとおり承認されました。--------------------------------------- △議案第41号 茅野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて ○議長(伊藤公夫) 次に、議案第41号、茅野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてを、議題といたします。 説明を求めます。 消防署長。        (消防署長 牛山純緒 登壇) ◎消防署長(牛山純緒) 議案第41号をお願いします。 議案第41号、茅野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてでございます。 次のページをごらんください。 専決第4号の専決処分書でございます。 地方自治法第179条第1項の規定によりまして、平成18年3月31日付で専決処分をさせていただいたものでございます。 裏面をごらんください。 専決処分をさせていただいた理由でございます。 平成18年3月27日付で、消防庁長官より非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部が改正され、政令の施行について通知があり、改正政令の施行は平成18年4月1日付であり、これに伴い茅野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集し御承認をいただく暇がございませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をお願いしたものでございます。 次のページをごらんください。 改正の趣旨でございますが、非常勤消防団員等に対する損害補償の適正化を図るため、補償基礎額及び介護補償の額を減額改定するものでございます。 補償基準額の減額につきましては、公安職給料表をもとに日当相当額を等分し算出しておりますので、国家公務員の同給料引き下げによるものでございます。 本文に入りまして、第5条第2項第2号中、これは補償基準額ですが、「9,000円」を「8,800円」に改め、同条第3項中、これは第1号扶養親族の補償基準額への加算額ですが、「450円」を「433円」に改めるものでございます。 次に、第9条の2第2項第1号中、これは他人常時介護の一月の支給限度額ですが、「104,970円」を「104,590円」に改め、同項第2号中、これは親族常時介護で、他人介護を受けた場合の月支払限度額で「56,950円」を「56,710円」に改め、同項第3号中、これは他人常時介護の一月の支給限度額ですが「52,490円」を「52,300円」に改め、同項第4号中、これは親族随時介護で他人介護を受けた場合の月支払限度額で「28,480円」を「28,360円」に改めるものでございます。 次に、別表第1中、これは補償基準額表の基礎額改正ですが、階級並びに勤続年数の各欄に該当する金額を「12,470円」を「12,400円」に、「13,340円」を「13,300円」に、「10,740円」を「10,600円」に、「11,600円」を「11,500円」に、「9,000円」を「8,800円」に、「9,870円」を「9,700円」にそれぞれ改めるものでございます。 附則の1として施行期日ですが、この条例は、平成18年4月1日から施行するものでございます。 2として経過措置ですが、改正後の消防団員等公務災害補償条例第5条第2項及び第3項、第9条の2第2項並びに別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じでございます。並びに平成18年4月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償並びに平成18年3月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例によるものでございます。 説明は以上でございます。御審議をよろしくお願いいたします。 ○議長(伊藤公夫) ただいま説明のありました議案第41号は、委員会付託を省略し即決することに、御異議ありませんか。        (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(伊藤公夫) 御異議ないものと認め、議案第41号は、即決することに決しました。 それでは、質疑に入ります。 質疑はありませんか。        (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(伊藤公夫) 質疑を終結いたします。 討論に入ります。 討論はありませんか。 牛山晴一議員。 ◆11番(牛山晴一) 御承知のように消防団員は、ほとんどボランティアで活動して、特に今この地域の問題を考えてみると、警察も当然でありますが20件近い不審火などがあって、心血を注いで仕事も犠牲になるような夜警をやっているわけですね。不幸にしてその活動の中で障害が起きた。ただでさえ基礎額が少ないとみんなが思っている。そういう中でテレビを見ると社会保険庁のいろいろ汚職だとか、国会議員の議員年金が400万も500万もで高過ぎるとかということはそのままにしておいて、一番下っ端のボランティアのものだけ平気で下げていく。とんでもない国の、これ消防庁で決めたということですが、国の方針だというふうに思って、怒りに燃えている1人であります。この改正には賛成できません。 ○議長(伊藤公夫) ほかに討論ございますか。 討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は、原案のとおり承認することに、賛成の方は御起立願います。        (賛成者 起立) ○議長(伊藤公夫) ありがとうございました。 起立多数。 よって、議案第41号は、原案のとおり承認されました。--------------------------------------- △議案第42号 平成17年度茅野市一般会計補正予算(第6号)の専決処分の承認を求めることについて △議案第43号 平成17年度茅野市老人医療特別会計補正予算(第2号)の専決処分の承認を求めることについて ○議長(伊藤公夫) 次に、議案第42号、平成17年度茅野市一般会計補正予算(第6号)の専決処分の承認を求めることについて及び議案第43号、平成17年度茅野市老人医療特別会計補正予算(第2号)の専決処分の承認を求めることについての2議案を、一括議題といたします。 説明を求めます。 企画総務部長。        (企画総務部長 立石良忠 登壇) ◎企画総務部長(立石良忠) それでは、議案第42号をお願いいたします。 議案第42号、平成17年度茅野市一般会計補正予算(第6号)の専決処分の承認を求めることについてであります。 地方自治法第179条第1項の規定によりまして、別紙のとおり専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定によりましてこれを報告し承認をお願いするものでございます。 次のページをお願いいたします。 専決第5号の専決処分書でございます。 地方自治法の規定によりまして、議会を招集し御承認をいただく暇がございませんでしたので、平成18年3月31日付で専決処分をさせていただいたものでございます。 次に、裏面をお願いいたします。 専決処分をさせていただいた理由でございますが、地方債の限度額の変更と医療費等の精算に基づく老人医療特別会計への繰出金を変更する必要が生じましたが、地方自治法の規定によりまして専決処分させていただいたものであります。 それでは、17年度茅野市一般会計補正予算(第6号)の予算書により説明をさせていただきます。 1ページをお開きください。 第1条、歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出それぞれ2,074万4,000円を追加いたしまして、歳入歳出それぞれ予算総額232億5,493万1,000円とするものであります。 第2条で繰越明許費の補正、第3条で地方債の補正をお願いしてございます。 初めに歳出から説明させていただきます。2ページ下段をごらんください。 3款民生費の社会福祉費でございます。老人医療特別会計への繰出金2,074万4,000円を計上してございます。これは医療費市負担分の増と18年度で精算交付される国庫負担金等の交付不足による一般会計の補てん分でございます。そのほか起債の補正に伴う財源の振り替えであります。事業費は変更がございません。 なお、変更の内容につきましては、3ページの第3表の地方債の補正で説明をさせていただきますのでお願いをいたします。 次に、上の段の歳入についてお願いいたします。 初めに6款地方消費税交付金で5,900万円の減、9款自動車取得税交付金で260万円の減、11款地方交付税で3,194万4,000円の増、22款の市債でありますが5,040万円の増額をお願いするものであります。 3ページをごらんいただきたいと思います。 第2表、繰越明許費の補正でございますが、1件の変更をお願いしてございます。茅野駅西口整備事業費につきましては、3月補正第5号で1,900万円の繰越明許費の補正をお願いいたしましたが、用地費と補償費2,356万4,000円を追加いたしまして、4,256万4,000円の繰越明許をお願いするものであります。 3表の地方債の補正で14件の変更をお願いしてございます。 まず、通常の起債の充当残に財源対策債が追加配分されたことによる増額補正をお願いするものでありますが、公共用地取得事業、特定交通安全施設整備事業、都市計画整備事業、永明中学校耐震補強事業、大規模改造事業であります。 金額につきましては、ごらんをいただきたいと思います。 次に、起債対象事業費の増加により変更をお願いする事業でございますが、庁舎のアスベスト対策事業、旧清掃センターアスベスト対策事業でございます。農業農村整備事業、農業基盤整備事業につきましては、県営事業負担金の減少によるものでございます。 次に、入札により事業費の減少に伴い変更をお願いする事業でございますが、農業用水路改修事業でございます。 防災基盤整備事業につきましては、入札による減少と1カ所の防火貯水槽新設工事の取りやめによるものであります。 都市環境整備事業につきましては、ソフト事業を起債対象外にしたものでありますし、永明小学校のアスベスト対策事業、耐震補強事業につきましては、補助対象事業費の減少によるものであります。 以上、地方債の補正につきましては、14件の借り入れ限度額の変更であり、全体で5,040万円の補正増をお願いするものでございます。 以上でございます。御審議をよろしくお願いをいたします。 次に、議案第43号でございます。 議案第43号、平成17年度茅野市老人医療特別会計補正予算(第2号)の専決処分の承認を求めることについてであります。 これは、地方自治法第179条第1項の規定によりまして、別紙のとおり専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定によりまして報告し承認をお願いするものでございます。 次のページをお願いいたします。専決第6号の専決処分書でございます。 自治法の規定によりまして、平成18年3月31日付で専決処分をさせていただいたものであります。 次に、裏面をお願いいたします。 専決処分をさせていただいた理由でございますが、医療費等の精算により扶助費等の変更が必要になりましたが、議会を招集する暇がないため、自治法の規定により専決処分をさせていただいたものであります。 それでは、予算書の1ページをごらんいただきたいと思います。 第1条でございますが、歳入歳出予算それぞれ5,109万8,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算のそれぞれの総額を36億8,372万2,000円とするものであります。 次に、3ページの歳出についてお願いをいたします。 1款の医療諸費で5,123万4,000円の増でありますが、これは医療給付費で5,624万7,000円の増、医療費支給費で420万3,000円の減、審査支払手数料で81万円の減であります。 2款諸支出金の償還金で1円の減、一般会計繰出金で13万5,000円の減であります。 次に、2ページの歳入についてお願いをいたします。 1款支払基金交付金でございますが、2,389万7,000円の増であります。 2款国庫負担金でありますが、995万4,000円の減であります。 3款県負担金が458万2,000円の増、4款繰入金は、先ほど一般会計の繰出金で御説明申し上げましたが、2,074万4,000円の増であります。 6款諸収入が第三者納付金で1,182万7,000円の増であります。 以上でございます。御審議をよろしくお願いをいたします。 ○議長(伊藤公夫) ただいま説明のありました議案第42号及び議案第43号の2議案は、委員会付託を省略し即決することに、御異議ありませんか。        (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(伊藤公夫) 御異議ないものと認め、議案第42号及び議案第43号の2議案は、即決することに決しました。 それでは、議案第42号の質疑に入ります。 質疑はありませんか。 牛山晴一議員。 ◆11番(牛山晴一) 3ページの繰越明許の補正についてお聞きしたいと思うんですが、3月議会で1,900万繰越明許を認めて、その後3月31日までに差し引くと2,350万余の繰越明許がこの間に必要になった。その理由を説明してください。 ○議長(伊藤公夫) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(品川博和) それではお答えいたします。 この繰越明許がふえた関係については、その間に契約ができたということでございまして、そんな関係で17の予算で対応させていただき明許をさせていただき、18年度中、12月から3月ぐらいには建物の移転等が絡んでまいりますので、そういった移転等について完了をしていただくと、こんなことで契約のできたものについてお願いをしたものでございます。 以上でございます。 ○議長(伊藤公夫) よろしいですか。 牛山晴一議員。 ◆11番(牛山晴一) 契約ができて財政的な処理ができなかったということか。大蔵省に銭がなかったということか、どういうことだ。 ○議長(伊藤公夫) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(品川博和) 御協力をいただいて契約をしたわけでありますが、建物等の移転等が絡むわけでございまして、最終的に100%のお金を払うには、建物等が移転しなければなりませんものですから、その移転完了後にお金が支払われると…… ◆11番(牛山晴一) 契約はできたけれども、そういうものが残ってしまったので…… ◎都市建設部長(品川博和) ということで明許をさせていただいたということでございます。 ○議長(伊藤公夫) ほかにありませんか。 質疑を終結いたします。 討論に入ります。 討論はありませんか。        (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(伊藤公夫) 討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ありませんか。        (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(伊藤公夫) 御異議ないものと認め、議案第42号は、原案のとおり承認されました。 次に、議案第43号の質疑に入ります。 質疑はありませんか。        (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(伊藤公夫) 質疑を終結いたします。 討論に入ります。 討論はありませんか。        (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(伊藤公夫) 討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案は、原案のとおり承認することに、御異議ありませんか。        (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(伊藤公夫) 御異議ないものと認め、議案第43号は、原案のとおり承認されました。 以上で先議案件の審議を終了いたしました。--------------------------------------- △日程第5 議案一括上程--提案理由の説明 △議案第44号 国土利用計画第二次茅野市計画について~ △議案第53号 平成18年度茅野市老人医療特別会計補正予算(第1号)について ○議長(伊藤公夫) 日程第5、議案第44号、国土利用計画第二次茅野市計画についてから、議案第53号、平成18年度茅野市老人医療特別会計補正予算(第1号)についてまでの10議案を、一括議題といたします。 順次説明を求めます。 企画総務部長。 議案第44号から、議案第47号までの4議案をお願いいたします。        (企画総務部長 立石良忠 登壇) ◎企画総務部長(立石良忠) それでは、議案第44号をお願いいたします。 議案第44号、国土利用計画第二次茅野市計画についてであります。 国土利用計画法第8条第1項の規定により、国土利用計画第二次茅野市計画を、別紙のとおり定めるものであります。 平成4年3月に策定いたしました国土利用計画茅野市計画の策定から14年が経過し、市を取り巻く社会情勢も大きく変化しているため、昨年9月市民民間団体の代表の方、知識経験者、公募の方など18人で構成されます国土利用計画審議会を設け、計画策定に当たっての御論議をいただき、この4月26日に答申をいただきました。その後、庁内の協議、県との協議を経まして国土利用計画第二次茅野市計画を定めましたので、議会の議決をお願いするものであります。 それでは、計画書をごらんいただきたいと思います。 1ページから30ページまでが計画本文であり、議決をお願いするものであります。31ページ以降54ページまでは計画の参考資料として添付したものであります。 まず、1ページでは、この計画は、土地基本法第2条及び国土利用計画法第2条に定められた国土利用計画の基本理念に即し、公共の福祉を優先し、自然環境の保全を図りつつ、国土の均衡ある発展を目的として、茅野市の区域における国土、以下市土と申し上げますけれども、市土の利用に関する事項を定めたものであり、市土利用の基本的な考え方を示したものであります。以下の四つの理念に基づいているものであることを整理をさせていただいております。 なお、この計画は、土地利用のグランドデザインであり、細かな土地利用に関することについては、個別の規制法令に沿って規定されることになります。 2ページ、3ページは、国土利用計画の体系、各種計画の関連性、土地利用の基本方向を地域別と利用区分別に分けて整理をさせていただいてあります。 4ページ以降では、第1章として、市土の利用に関する基本構想が定めてございます。市土利用の基本方針として、茅野市の特性を記述し、特徴的な土地利用に関する現状と課題を明らかにしています。 6ページの中段からは、住民意向の反映のために、意向調査、関係団体へのヒアリングなどを行いましたが、その結果と意見などを整理して記載をさせていただいてあります。こうした現状と課題を踏まえまして、7ページの中段から今回計画の土地利用の基本的な方向と方針を記載しています。 その中では、茅野市という生命体を守るということを強く念頭に置いていること、バランスのとれた土地利用のグランドデザインを描く必要があることを記載しています。 また、茅野市の豊かな自然を守るために、水と緑の連携軸を保全することを前提として、自然的土地利用と都市的土地利用のバランスある発展を目指し、以下六つの基本方針を定めてございます。 ①の多様で豊かな自然環境、資源の保全・活用・継承から、9ページにかけて⑥の土地所有者と地域、関係団体、行政が連携し協働する計画的土地利用までであります。 説明は省略をさせていただきます。 10ページ以降では、市土を四つのゾーン、緑の山岳・丘陵ゾーン、ふるさと田園ゾーン、緑の新市街地ゾーン、賑わい市街地ゾーンに分け、地域別の概要と基本方向、また措置の概要について記載しています。 新しく緑の新市街地ゾーンを設け、農業的な土地利用から都市的な土地利用に変化している地域の方向性を定めています。 16ページ以降では、利用区分別の市土利用の基本方向として、市土を農用地、森林、原野、水面・河川・水路、道路、宅地、その他の七つの区分に分けて基本方向を記載しております。 特に、市土の75%を占める森林につきましては、公益的機能の回復や再生に努めることを記載しています。 20ページの第2章、市土の利用区分ごとの規模の目標でございますが、この計画の目標年次は平成27年であり、人口を6万3,000人、世帯数を2万7,510世帯と想定しています。この人口規模につきましては、国勢調査における人口増加率に基づく推計値の最大値であり、この計画の前提となる想定値であります。 農用地につきましては249ヘクタールの減少、森林についてはほぼ現状を維持し、3ヘクタールの減少、水面・河川・水路については5ヘクタールの増加、道路については20ヘクタールの増加、宅地については188ヘクタールの増加としております。 23ページ以降では、第2章に掲げる事項を達成するために、必要な措置について記載してございます。 1として、公共の福祉の優先であります。 2として、土地利用関係法令の適切な運用。 3として、地域整備施策の推進。 4として、市土の保全と安全性の確保として、災害は起こり得ることを前提として対策を進める必要があるという点を記載しております。 5として、環境の保全と美しい市土の形成では、環境3基本計画の理念を踏襲しつつ、八ヶ岳から市街地まで約20キロメートルにわたってつながっている川や段丘林、中間の緑を、水と緑の連携軸と位置づけ、連続性の保全を打ち出しているのが特徴であります。 27ページの土地利用転換の適正化でございますが、土地利用の転換に当たってのルール、秩序立った転換が必要であることから、特に特徴的な点として農用地の転換について、公益的・多面的機能を有するため、極力保全に努めつつ、転換に当たっては計画的で有効かつ適正な利用転換に努めるとともに、五つの基本的方向を打ち出しております。ごらんをいただきたいと思います。 また、ふるさと田園ゾーンや緑の新市街地ゾーン内の混在化の進む地域での考え方として、まとまりのある土地の計画的な確保により、宅地と農用地等の土地利用の調和を図ることを記載しております。 28ページには、7、市土の有効利用の促進として、利用区分別に記載をしております。 30ページでは、8、その他として、土地についての基本理念の普及啓発等について記載をしてございます。 以上が国土利用計画第二次茅野市計画の本文であります。 なお、31ページ以降につきましては、参考資料でございますのでごらんをいただきたいと思います。 以上が議案第44号でございます。 では、引き続いて議案第45号をお願いいたします。 議案第45号、茅野市国民保護協議会条例について、別紙のとおり定めるものであります。 裏面の提案理由をごらんください。 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、これは略して国民保護法と呼んでおりますけれども、の規定に基づきまして茅野市国民保護協議会を設置するため、本条例を提案するものであります。 国民保護法の第39条第1項では、市域に係る国民の保護のための措置に関し、広く住民の意見を求め、国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市に国民保護協議会を置くと定められています。 2項、3項で国民保護協議会のつかさどる事務として、市長の諮問に応じて市域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。国民の保護に関する計画を策定し、または変更するときは、あらかじめ国民保護協議会に諮問しなければならないことになっております。 第40条では、協議会の組織について定められておりまして、会長は市長をもって充て、委員は市長が任命することとなっております。 茅野市では、委員は茅野市防災会議の委員さん方にお願いをする予定であります。 条例本文をごらんいただきたいと思いますが、第1条で趣旨でございます。この条例は、国民保護法第40条第8項、これは市町村協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定めるという規定でございますが、この規定に基づきまして茅野市国民保護協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものであります。 第2条、委員でございますが、協議会の委員の定数は、35人以内とするということで、先ほど申し上げましたとおり防災会議の委員さんたちを考えております。 第3条で会長の職務代理の規定であります。 第4条は、会議の規定でありまして、協議会の会議は会長が招集し、会長が会議の議長となる。 委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによるものであります。 第5条は、委任規定でございまして、この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定めるものであります。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものであります。 以上が議案第45号でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 ○議長(伊藤公夫) 議案第46号をお願いいたします。 ◎企画総務部長(立石良忠) 議案第46号をお願いいたします。 議案第46号、茅野市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり定めるものであります。 裏面の提案理由でございますが、人事院規則が平成18年3月3日に公布されたことに伴いまして、休息時間を廃止し、休憩時間に一本化するため、本条例を提案するものであります。 改正の概要でございますが、国家公務員につきましては、勤務時間制度として民間企業にほとんど普及しておりません。有給の休息時間というものがございました。茅野市では昼の12時から12時15分、3時から3時15分が休息時間ということで休める時間でございましたが、これが廃止されまして8時間勤務の場合の休憩時間、これは休息時間は60分が基本となります。勤務時間への影響でございますが、現行は8時30分から5時15分まで職員は働いているわけでございますが、この条例の一部改正によりまして、8時30分から5時30分まで役所が開くことになります。休憩時間は12時から1時までの60分間ということになります。 それでは、条例本文をごらんいただきたいと思いますが、第3条第1項中「少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも」を「、少なくとも」に改め、「それぞれ」を削りとありますが、この第3条第1項を、任命権者は勤務時間を割り振る場合において、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中におかなければならない。このように改めるものであります。 同条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加えるとありますが、これは第2項の追加に伴う項ずれと条文の整備であります。 追加する第2項でございますが、任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合において、前項の規定によると業務の運営並びに職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、別に市長が定めるところにより、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる規定でございまして、休憩時間は60分を基本としますが、必要とする場合は45分まで短縮できる規定であります。 第4条を次のように改めるということで、削除するものでありますが、第4条は、休息時間の規定でございまして、第1項で休息時間をおき、第2項で休息時間は「正規の勤務時間」に含まれるとする規定でございますが、削除することによりまして休息時間が廃止されるものであります。 第5条第1項中「正規の勤務時間」を「第2条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に改める。」というものであります。 第4条が削除されたため、引用条文の整備であります。 附則といたしまして、第1項、この条例は、平成17年7月1日から施行するものであります。 第2項でございますが、茅野市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第3項に規定する特別の勤務に従事する職員の休憩時間については、当分の間、なお従前の例によるとするものであります。 第3項で、茅野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正するということで、第4条中「第4条第2項」を「第5条第1項」に改めるものでありまして、この条例の改正によりまして給与条例第4条の規定中の正規の勤務時間に係る引用条文を整備したものであります。 以上が議案第46号でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 ○議長(伊藤公夫) 議案第47号をお願いします。 ◎企画総務部長(立石良忠) 議案第47号をお願いいたします。 茅野市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり定めるものであります。 めくっていただきまして、提案理由でございますが、労働者災害補償保険法の一部改正及び障害者自立支援法の施行に伴い、地方公務員災害補償法が改正され、この改正に準じて関係規定を整備するため、本条例を提案するものであります。 この改正によりまして、通勤災害補償の対象となる通勤範囲が拡大されます。複数就業者の就業場所から勤務場所への移動、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動が新たに加えられたものであります。 条例の本文をごらんいただきたいと思います。 第2条の2第1項中「住居と勤務場所との間」を「次に掲げる移動」に、「往復する」を「行う」に改め、同項の次に次の各号を加えるものであります。 1号といたしまして、住居と勤務場所との間の往復。これは従来どおりでございますが、2号と3号が追加となりました。2号といたしまして、一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他規則で定める就業の場所から勤務場所への移動であります。括弧書きで、規則に定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業場所から勤務場所への移動を除くものであります。これは、営利企業への就労制限がございますが、それに違反している場合の規定であります。 3号として、第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動でございまして、単身赴任者の赴任先、帰省先、住居間の移動が加えられたものであります。 第2条の2第2項中「前項の往復」を「前項各号に掲げる移動」に、「同項の往復」を「同項各号に掲げる移動」に改めるものであります。第1項の改正に伴いまして、引用している部分の整備であります。 第9条中「等級」を「障害等級」に、「障害の等級」を「障害等級」に改めるものであります。これは地方公務員災害補償法の改正によるものであります。 第10条の2第1項でございますが、これは介護補償の規定でございまして、各号は介護補償を行わない場合の規定でございます。 第2号として、障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設に入所している場合に改め、第3号で障害者支援施設に準ずる施設として市長が定めるものに入所している場合を加えたものであります。これは、障害者自立支援法の成立に伴う改正でございます。 第12条第1項第4号以下につきましては、地方公務員災害補償法の改正によりまして、「障害の等級に」を「障害等級に」改めるものでございます。 備考につきましては、引用部分を改めたものであります。 めくっていただきまして、附則でございますが、第1項、施行期日でございますが、この条例は、公布の日から施行するものであります。ただし、障害者自立支援法施行に係る条例改正部分につきましては、平成18年10月1日から施行するものであります。 第2項、経過措置でございますが、改正後のこの条例第2条の2第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例によるものであります。 以上が議案第47号であります。よろしく御審議をお願いいたします。 ○議長(伊藤公夫) 健康福祉部長。 議案第48号をお願いいたします。        (健康福祉部長 北原邦俊 登壇) ◎健康福祉部長(北原邦俊) それでは、議案第48号、茅野市温泉施設条例の一部を改正する条例についてお願いをいたします。 茅野市温泉施設条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり定めるものであります。 裏面をお願いをいたします。 提案理由でありますが、アクアランド茅野に茅野市勤労者総合福祉センターを連結し、一体的な管理を行うため、本条例を提案するものであります。 次のページをお願いをいたします。 茅野市温泉施設条例の一部を改正する条例を、次のように改正するものであります。 内容が複雑になりますので、別紙の資料としてお配りをしてあります、茅野市温泉施設条例の改正内容を、改正前、改正後の比較表で説明させていただきますので、比較表をお願いをいたします。 改正後の内容で、改正になる部分を網かけにしてありますのでお願いをいたします。 それでは、茅野市温泉施設条例改正の比較表をごらんいただきたいと思います。 第1条の趣旨は、変更がありません。 2条の設置につきましては、玉川地区のほ場整備の完了によりまして、玉宮温泉望岳の湯の地番が確定したことに伴いまして、茅野市玉川6154番地1を、茅野市玉川6128番地2に改めるものであります。 3条、4条、5条は変更がありません。 6条といたしまして、アクアランド茅野に茅野市勤労者総合福祉センターを連結したことにより、茅野市勤労者総合福祉センターにありました会議室等を一体的に管理するため、利用の許可を加えさせていただきました。アクアランド茅野の会議室、和室、多目的ホール、以下会議室等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。 第7条の利用料金でありますが、第6条の利用の許可が加わったことによる条の改正と条文の内容につきまして整備をさせていただきまして、第1項中のただし3歳未満の者についてはこの限りではない。及び第2項を削り同条第3項中「前2項」を「前項」に、「及び別表第3」を「、別表第3及び別表第4」に改めまして、同項を同条第2項とし、同条第4項を同条第3項とし、同条を第7条とするものであります。 第7条は、条文の追加により第8条に改めさせていただきました。 利用料金の還付、第9条でありますが、アクアランド茅野に会議室の利用規定が加わることによりまして新たに加えたものであります。既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、その一部又は全部を還付することができる。 1号として、利用者の責めでない理由により利用することができなかったとき。 2号として、利用の取りやめ又は変更の申し出をした場合で、正当な理由があると認めるとき。 第8条は、条文の追加によりまして第10条に改めさせていただきました。 損害賠償、第11条でありますが、今までは規定が設けてありませんでしたが、ここで新たに加えるものでありまして、温泉施設を利用する者は、施設又は備品を棄損し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。 第9条は、条文の追加によりまして第12条に改めさせていただきました。 次に、別表第1、第5条関係でありますが、アクアランド茅野に会議室等が新たに加わりましたので、アクアランド茅野の利用時間に、アクアランド茅野の会議室等の利用時間を加えさせていただきました。「ただし、会議室等は午前9時から午後9時までとする。」であります。 別表第2(第6条関係)は、別表第2(第7条関係)とし、表題を新たに加えさせていただいて、温泉施設(温泉スタンド及び会議室等は除く)として、表の中の区分欄に3歳未満の者、温泉施設名欄に全温泉施設、利用料金欄に無料を加えさせていただきました。今までは、第6条の利用料金にこのことは書いてありました。 別表第3(第6条関係)は、別表第3(第7条関係)とし、表題を新たに加えさせていただいて温泉スタンドとさせていただき、別表を整理させていただきました。 次に、別表第4(第7条関係)は、アクアランド茅野の会議室が加わるものでありまして、表題を会議室とし、今までの茅野市勤労者総合福祉センターで会議室を利用していた利用料金と利用時間の区分につきましては、変わりありませんのでごらんおきいただきたいと思います。 それでは、条例本文に戻っていただきまして、附則といたしまして施行期日でありますが、この条例は、平成18年9月1日から施行するものであります。 2項として、茅野市勤労者総合福祉センター条例の廃止。茅野市勤労者総合福祉センター条例は、廃止する。 3項として、経過措置。前項の規定による廃止は、廃止前の茅野市勤労者総合福祉センター条例第6条の規定に基づき利用の許可を受けている者は、改正後の茅野市温泉施設条例第6条の規定に基づく利用の許可を受けたものとみなすであります。 以上でございます。よろしく御審議をお願いをいたします。 ○議長(伊藤公夫) 産業経済部長。        (産業経済部長 矢嶋秀一 登壇) ◎産業経済部長(矢嶋秀一) それではお願いいたします。 議案第49号、茅野市白樺湖温泉総合施設条例の一部を改正する条例についてお願いをいたします。 茅野市白樺湖温泉総合施設条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり定めるものでございます。これはすずらんの湯のことでございます。 裏面をごらんいただきたいと思います。 提案理由の説明ですが、白樺湖温泉総合施設の管理について指定管理者制度を導入するため、本条例を提案するものでございます。 条例本文では少々複雑な表現となっていますので、添付資料がありますのでごらんいただきたいと思います。 資料をお開きください。 改正前、改正後の比較表になっていますが、説明では旧、新の表現で説明させていただきます。網かけの部分が改正部分でございます。 第1条でございますが、条例の中で地方自治法の表現を何回か使いますので、以下法という読み替え規定を加えます。 第2条は、改正点はありません。 第3条、4条、5条が改正の主要部分で新たに加えるものでございます。 第3条で、指定管理者による管理。1項で白樺湖温泉の管理は、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)に行わせるものとする。 第4条で、指定管理者が行う業務。 1項で指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとして、1号として白樺湖温泉の利用に関する業務。 2号として、白樺湖温泉の維持管理に関する業務。 3号として、その他市長が定める業務というものです。 第5条で、利用時間を定めます。1項で白樺湖温泉の利用時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、特別の理由のあると認めるときは、市長の承認を得て利用時間を変更することができるものです。 旧3条は、新たに3、4、5条を加えたことにより6条に繰り下げ、見出しを「利用の許可」に改め、用語の改正で「使用」を「利用」に、「市長」を「指定管理者」に改めるものでございます。 旧4条は、削除です。 次のページをお開きください。 第7条で、旧4条の使用料のかわりに利用料金を定めるものです。 1項で、白樺湖温泉を利用する者は、指定管理者に対してその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。 2項で、利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。 第3項で、市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができるというものです。 旧5条は、見出しを利用料の減免に改め、同条中市長を指定管理者に、前条の「使用料」を市長の承認を得て前条の「利用料金」に改め、同条第8条とするものです。 旧6条は、見出しを利用の制限に改め、同条中、市長を指定管理者に、「その使用」を「その利用」に改め、同条を第9条とするものです。 旧7条は削除です。 旧8条は、条文の繰り下げで、第10条となります。 別表ですが、適用条項が変わりましたので、旧4条を新7条に改めます。 改正内容につきましては、以上であります。 附則としまして、この条例は、平成18年9月1日から施行するというものです。 以上、よろしく御審議をお願いいたします。 ○議長(伊藤公夫) 都市建設部長。 議案第50号をお願いします。        (都市建設部長 品川博和 登壇) ◎都市建設部長(品川博和) それでは、議案第50号をお願いいたします。 茅野市地区計画等の案の作成手続に関する条例を、別紙のとおり定めるものでございます。 めくっていただきまして、提案理由でございますが、都市計画法に規定される地区計画等の案を作成するに当たり、当該地区計画等の原案の提示方法、意見の提出方法等の手続を定めるため、本条例を提案するものでございます。 本文に入る前に若干説明をさせていただきます。 現在、茅野駅西口土地区画整理事業を施工中でありますが、地域住民の方々から地区計画を定めたい旨の要望が出ております。地区計画とは、都市計画法第12条の5に規定される計画で、その地区の特性を生かし将来どのような町にするかといった目標と、そのためのルールづくりを行い、建物の用途、高さなどを定め、道路や緑地、公園を整備していくことによって、そこにふさわしい町をつくり上げていくという制度でございます。 この地区計画を都市計画で定める場合には、まず第一にこの手続条例を制定することが必要となるためお願いするものでございます。 なお、都市計画法第12条の4第1項では、都市計画に次に掲げる計画で必要なものを定めるとし、地区計画、防災街区地区計画、沿道地区計画、集落地区計画の四つを指しております。このうち地区計画が代表的なものであるので、地区計画等といういい方をいたします。 それでは、条例本文の説明を申し上げます。 第1条は、趣旨でございまして、この条例は都市計画法第16条第2項の規定に基づき、同法第12条の4第1項各号に掲げる地区計画等の案の内容となるべき事項の提示方法及び意見の提出方法に関し必要な事項を定めるものでございます。 第2条は、地区計画等の原案の提示方法を定めております。 第3条は、説明会の開催等を定めております。 第4条は、地区計画等の原案に対する意見の提出方法を定めており、法第16条第2項の規定する者は、この者はその区域内の土地の所有者、その他政令で定める利害関係人になります。第2条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならないと定めております。 第5条は、委任規定であります。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上でございます。御審議をよろしくお願いいたします。 ○議長(伊藤公夫) 消防署長。 議案第51号をお願いいたします。        (消防署長 牛山純緒 登壇) ◎消防署長(牛山純緒) それでは、議案第51号をお願いいたします。 議案第51号、茅野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり定めるものでございます。 裏面をごらんください。 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴い、当市もこれに準ずるため、本条例を提案しお願いするものでございます。 提案理由の説明として、平成18年3月27日付で消防団員等公務災害補償責任共済等に関する法律施行令の一部が改正されたことに伴い、市条例の一部改正をお願いするものでございます。 改正内容ですが、茅野市消防団員の処遇改善を図るため、退職報償金の支給額を引き上げる改正でございます。 この改正につきましては、次のページをごらんいただきたいと思います。 別表は、退職報償金支給額表でございます。勤続年数が縦でございまして、5年以上6年未満から次のページの30年以上26段階、階級が団長から団員まで6段階にそれぞれ区分されております。 今回改正をお願いするのは、分団長、副分団長、部長及び班長の階級で、勤続年数10年以上11年未満から24年以上25年未満までの者、それぞれにつきまして支給額を一律2,000円アップをお願いするものです。 附則としまして、施行期日でありますが、1として、この条例は、公布の日から施行するものであります。 経過措置として、2として、改正後の茅野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例、別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員につきましては、なお従前の例によるものでございます。 3として、平成18年4月1日からこの条例の施行の前日までの間において、新条例の適用を受けた非常勤消防団員について支給された改正前の茅野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなすものでございます。 今回の改正は、特に中核層の消防団員の処遇改善を図るためのものでありますが、これは大規模災害の発生に際し、地域に密着した消防団員の活動がより重要視される反面、新入団員の確保が困難になっている状況を考慮し、消防団活動における中心的な存在であり、かつ10年以上勤続の分団長、副分団長、部長及び班長に対する支給額を引き上げ、その労苦に報いようとするものでございます。よろしく御審議のほどをお願いいたします。
    ○議長(伊藤公夫) 企画総務部長。 議案第52号と議案第53号の2議案をお願いいたします。        (企画総務部長 立石良忠 登壇) ◎企画総務部長(立石良忠) それでは、議案第52号をお願いいたします。 平成18年度茅野市一般会計補正予算(第1号)についてでございます。 1ページをお願いいたします。 第1条といたしまして、歳入歳出予算それぞれに1億3,215万1,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算それぞれの総額を204億8,215万1,000円とするものであります。 初めに、3ページの歳出につきましてお願いをいたします。 2款の総務費でございますが、2,028万5,000円をお願いするものでございます。内容でございますが、財産管理費の庁舎管理費で、議会棟耐震診断委託料290万円を計上してございます。 次に、地区コミュニティ振興費でございますが、玉川地区コミュニティセンターと中大塩地区コミュニティセンターの耐震補強工事924万5,000円を計上いたしました。ほかに地域コミュニティ推進事業として、埴原田区へ公民館分館施設整備事業補助金として800万円を計上してございます。 次に、3款民生費でございますが、930万円の増でございます。内訳でございますが、老人福祉費で小規模ケア施設整備支援事業補助金750万円でございまして、NPO法人福寿草が米沢北大塩の民家を借用して通所サービスを実施するため、改修費の一部を補助するものであります。 次に、福祉センター費でございますが、総合福祉センターの耐震診断でございます。180万円で北の棟を追加でお願いするものであります。 次に、4款衛生費でございますが、482万4,000円をお願いしてございます。保健衛生費で精神障害者共同住居運営支援事業費で393万7,000円を計上してございます。やまびこ会が横内に設置した精神障害者共同住居の運営経費に対する補助と県と市の補助を受けて改修工事を実施しましたが、消防法の規定により石油ストーブ等が使えないため、冷暖房兼用の空調設備等を設置するための経費を補助するものであります。 次に、清掃費の環境美化推進事業費でございますが、実験堆肥製造に向けて生ごみの回収の拡大、研修など有機物堆肥化研究経費88万7,000円を計上いたしました。 次に、6款商工費でございますが、260万円でございます。観光費で高原浴の郷づくり事業として、商工会議所に対して医食同源の里としてPRするためのパンフレット作成費を補助するものであります。 次に、7款土木費でございますが、8,274万8,000円の増でございます。道路橋梁費の道路維持費の道路維持修繕事業費で3,000万円であります。都市計画費の茅野駅西口整備事業費で5,274万8,000円を計上いたしました。前年度予算計上いたしました土地及び建物移転等の補償費を再計上したものでございます。 次に、9款教育費でございますが、1,239万4,000円の増であります。小学校の学校管理費で、湖東小学校校舎の耐震診断委託料260万円であります。 最後に、社会教育費でありますが、公民館費で文化センターの耐震診断270万円、文化財保護費で中ッ原遺跡出土の仮面土偶の重要文化財指定記念行事のための経費79万4,000円を計上いたしました。 保健体育費の体育施設整備事業費で、総合体育館の耐震診断630万円を計上いたしました。 多くの施設で耐震補強事業の補正をお願いしているところでありますが、この補正によりまして小中学校の56年度以前に建築したすべての校舎、体育館について耐震診断等の調査に着手をしたことになります。 地区コミュニティセンターにつきましては、玉川、中大塩の耐震補強工事により耐震補強対応は終了となります。 庁舎の議会棟、これは議会棟でありますが、総合福祉センター、文化センターにつきましては、大規模災害の場合の災害応急対策の拠点、または避難施設として活用することが予想されますし、総合体育館につきましては、諏訪地域の物資輸送拠点となっておりますので、耐震診断を実施するものであります。 以上が歳出の主なものであります。 次に、2ページの歳入についてお願いいたします。 初めに、16款の県補助金で610万4,000円であります。 次に、19款繰入金でございますが1,617万8,000円でございます。これは老人医療特別会計からの繰入金でございます。 20款繰越金で7,786万9,000円をお願いしてございます。 22款市債で3,200万円でございます。 以上が歳入でございます。 4ページの第2表、地方債の補正でございますが、追加といたしまして地区コミュニティセンター耐震補強事業で830万円、変更といたしまして都市環境整備事業、西口整備事業で限度額9,570万円をお願いするものであります。 以上でございます。御審議をよろしくお願いをいたします。 ○議長(伊藤公夫) 53号をお願いします。 ◎企画総務部長(立石良忠) それでは、議案第53号、平成18年度茅野市老人医療特別会計補正予算(第1号)についてであります。 1ページをお願いをいたします。 第1条で、歳入歳出予算それぞれ2,832万1,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を36億6,960万6,000円とするものであります。 次に、2ページの下の段の歳出について説明をいたします。 2款の諸支出金でございますが、2,832万1,000円でございます。償還金で1,214万3,000円。これは平成17年度老人医療費の精算に伴う支払基金交付金が超過交付になったことによる返還分でございます。繰出金で1,617万8,000円でございまして、17年度で収入不足となった国庫負担金について、18年度で収入となる分を一般会計に繰り入れるものであります。 次に、上の段の歳入について説明いたします。 1款支払基金交付金の支払審査手数料、過年度分4万2,000円と、2款国庫負担金の2,827万9,000円でございます。これは医療費の国庫負担金過年度分でございます。 以上が議案第53号でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 ○議長(伊藤公夫) ただいま説明のありました10議案の質疑は、6月8日に行いますので、それまでに自宅審査をお願いいたします。--------------------------------------- △日程第6 報告案件 △報告第1号 平成17年度茅野市一般会計予算繰越明許費繰越計算書について △報告第6号 平成17年度茅野市水道事業弾力条項の適用について ○議長(伊藤公夫) 日程第6、報告第1号、平成17年度茅野市一般会計予算繰越明許費繰越計算書について及び報告第6号、平成17年度茅野市水道事業弾力条項の適用についてを議題といたします。 順次説明を求めます。 企画総務部長。        (企画総務部長 立石良忠 登壇) ◎企画総務部長(立石良忠) それでは、報告第1号をお願いいたします。 平成17年度茅野市一般会計予算繰越明許費繰越計算書についてでございます。 平成17年度茅野市一般会計補正予算第5号、6号で議決をいただきました繰越明許費につきまして、別紙のとおり翌年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令の規定によりまして報告をさせていただくものであります。 別紙をごらんいただきたいと思います。 初めに、2款総務費の庁舎管理費でございますが、議会棟及び消防署北部分署アスベスト対策工事で6,300万円であります。国の補正予算に伴う補助事業として追加されたため、年度内に事業が完了しないためであります。7月末日には完了予定であります。 次に、新市民会館建設及び周辺整備事業でございますが2,500万円であります。市民館のいすの改善工事でございますが、運営上年度内に完了しないため繰り越したものであります。工事は5月15日に完了いたしました。 4款衛生費の清掃費でございますが824万3,000円であります。旧清掃センターのアスベスト対策工事でございまして、議会棟、北部分署と同じ理由で繰り越したものであります。工事は、5月15日に完了をいたしました。 次に、6款の商工費の勤労者総合福祉センター連結工事で2,360万円であります。これは、地盤の性状調査に時間を要したため繰り越しをお願いしたものであります。完成は8月末日の予定であります。 次に、7款土木費の都市計画費でございますが、茅野駅西口整備事業で4,256万4,000円をお願いしてございます。建物移転及び所有権移転登記等に時間を要し、年度内に事業が完了しないため繰り越したものであります。12月末日完了予定であります。 最後に、9款教育費の小学校施設整備費でございますが、8,600万円でございます。永明小学校耐震補強工事について国の補助事業として3月補正で予算化したことにより、年度内に事業が完了しないものであります。11月末日完了予定であります。 報告1号は、以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 ○議長(伊藤公夫) それでは、報告第1号について質疑がありましたらお願いいたします。        (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(伊藤公夫) 質疑を終結いたします。 報告第1号については、以上のとおり御了承願います。 都市建設部長。 報告第6号をお願いいたします。        (都市建設部長 品川博和 登壇) ◎都市建設部長(品川博和) それでは、報告第6号でございます。 平成17年度茅野市水道事業弾力条項の適用についてでございます。 平成17年度茅野市水道事業の予算について、別紙のとおり弾力条項を適用したので、地方公営企業法第24条第3項の規定により報告するものでございます。 めくっていただきまして、平成17年度茅野市水道事業弾力条項適用計算書でございます。 もう1枚めくっていただきますと資料をつけてございます。公営企業予算における弾力条項についてでございまして、最初にこの資料で説明をさせていただきます。 公営企業法第24条第3項でございますが、この解説の箇所をごらんいただきたいと思います。 予算における弾力条項は、流用と同様企業の効率的運営を行うため特に認められているもので、業務量の増加によって地方公営企業の業務のため直接必要な経費の不足が生じたときは、管理者は当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を、当該企業の業務のため直接必要な経費に使用することができることになっております。 これは、企業活動が常に経済条件の変化に応じてなされなければならないことと、収益と費用が直結していることから定められている規定です。したがって、第3条予算、これは収益的収入、支出になりますが、の執行の過程にあらわれるものでございます。 この弾力条項を適用した場合においては、遅滞なく、管理者は当該地方公共団体の長にその旨を報告しなければならず、報告を受けた長は次の会議においてその旨を議会に報告しなければならないこととなっております。 本件は、給水収益の増による消費税納付額の予算超過が要因になります。 課税期間が平成17年4月1日から平成18年3月31日までである消費税及び地方消費税は、平成17年度の収支に基づいて計算された税額であるため、平成17年度の決算に含め経理することとなっています。 また、水道事業の場合、申告納付は6月末ですが、決算報告を事業年度終了後2カ月以内、5月末までに決算を調製し、長に報告しなければならないので、3月末に出納を閉鎖した後、税額計算を5月までに行うこととなり、補正予算の提出ができないため、弾力条項を適用させていただくものであります。 それでは、戻っていただきまして平成17年度茅野市水道事業弾力条項適用計算書をごらんいただきたいと思います。 収入でございますが、使用料で169万809円を計上させていただき、1目給水収益を既決予算額11億1,600万円に対しまして、地方公営企業法第24条第3項に係る財源充当額169万809円とし、合計11億1,769万809円となります。 次に、支出でございますが、消費税169万809円を計上させていただき、3目消費税を既決予算額624万6,000円に対しまして、地方公営企業法第24条第3項の規定により支出額169万809円を加えさせていただき、合計793万6,809円とするものでございます。 報告6号は、以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(伊藤公夫) それでは、報告第6号について質疑がありましたらお願いいたします。        (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(伊藤公夫) 報告第6号については、以上のとおり御了承をお願いします。--------------------------------------- △報告第2号 茅野市土地開発公社の経営状況について ~ △報告第5号 株式会社地域文化創造の経営状況について ○議長(伊藤公夫) 次に、報告第2号、茅野市土地開発公社の経営状況についてから、報告第5号、株式会社地域文化創造の経営状況についてまでの4件は、8日に予定されております全員協議会において説明と質疑をお願いすることになっておりますので御承知ください。--------------------------------------- △日程第7 請願・陳情 ○議長(伊藤公夫) 日程第7、請願・陳情につきましては、お配りしてあります別紙付託表のとおり当該常任委員会へ付託することに、御異議ありませんか。        (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(伊藤公夫) 御異議ないものと認め、以上のとおり決定いたしました。 以上をもちまして本日の日程が終了いたしました。 これをもちまして散会といたします。 お疲れさまでした。        午後4時58分 散会...