鈴鹿市議会 2022-12-01 令和 4年12月定例議会委員会発議案第6号
(1) 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)
(1) 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)
同僚議員の質問にもありましたように、水循環基本法が改正されて、地下水に関する観測または調査による情報の収集、並びに当該情報の整備、分析、公表及び保存、協議を行う組織の設置、地下水の採取の制限ができるようになりました。ですから、多くの地下水を採取している企業に1日単位、月単位、年単位でもよろしいので、どれくらいくみ上げているのかを報告してもらうのは、必要なのではないでしょうか。お答えください。
2)企業間連携関連部会の主な取り組み概要 ・人材育成 各社が持つ教育施設の情報共有化及び当該情報の活用方法について協議検討を実 施した。また、化学・プロセス産業人材育成事業(四日市市委託事業)の継続実施を 希望した。
◎危機管理部長(小松雅和君) 住民の皆さん、あるいは市民の皆さん方への周知についてでありますが、気象庁から南海トラフ地震の臨時情報が発表された際には、直ちに地震が起きるといった社会的な混乱が発生しないよう、当該情報につきまして、正しく市民の皆さんに周知啓発をすることが重要だと考えております。
当該情報が特定される場合ですが、スクールソーシャルワーカーとか、あるいはスクールカウンセラー、また養護教員も含まれると思いますが、こうした者も含めて第三者からのアプローチ、あるいはケアというものが欠かせないというふうに認識をしております。
でございますが、本議案第1条につきましては、松阪市個人情報保護条例を改正するもので、同条例第2条の個人情報の定義の中の「記述等」としている用語につきまして、人の知覚で認識されない方式による記録、音声や動作などの文字以外の記録の形態等の例示を追加し、並びに個人を識別するために用いられる指紋や虹彩などを電子的に変換された符号、及び個人に附番される社会制度等における番号等について、「個人識別符号」として追加し、当該情報
◎健康福祉部長(田村学君) 企業の積極性を高めるためのアプローチという御質問でございますが、まずは障害者雇用促進法に基づきまして、ハローワークが障がい者の求職に関する情報を収集して、事業主に対して当該情報の提供、また障がい者の雇い入れの勧奨などを行うとともに、その内容が障がい者の能力に適合する求人の開拓に努めるものとすると。
このため、当該情報は滞納者との関係においては秘密でないと考えられ、地方税法第22条に定める守秘義務に関し、滞納者の財産情報を利用することは差し支えないものと解されるという返答です。 このペーパーは持ってみえると思いますが、どうでしょう。 ○議長(田村宗博君) 答弁を求めます。
当該情報が情報公開請求であった場合の取り扱いについて、情報公開請求の相手先は、個人であろうが団体であろうが議員であろうが、取り扱いの区別はない。情報公開する場合、個人を特定したり業者が不利益をこうむるような情報は開示できないため、社名、社印等はもちろんのこと、開示はできない。
当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び職務内容にかかわる部分については公開の対象にしますよと言っているわけです。だから、私生活にかかわる、プライバシーにかかわる部分を外しますよと。けれども、職務上のものは皆入れますよという、こういう規定になっているんですよ。こういうふうに条例改正するつもりはありませんか。 ○議長(大井捷夫君) 服部孝規議員の質問に対する答弁を求めます。 浦野総務財政部長。
障害者雇用促進法の第9条求人の開拓等では、「公共職業安定所は障害者の雇用を促進するため、障害者の求職に関する情報を収集し、事業主に対して当該情報の提供、障害者の雇い入れの勧奨等を行うとともに、その内容が障害者の能力に適合する求人の開拓に努めるものとする」とあります。
本市の条例における個人情報の用語意義は生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により、特定の個人を識別することができるものをいうとありますが、より具体的に言えば、氏名、生年月日はもちろんのこと、住所、電話番号、メールアドレス、顔写真、音声も特定の個人を識別できる個人情報とされます。
そこで、これまでも入札談合に関する情報があった場合には、談合情報報告書をまとめ、当該情報の信憑性を確認し、調査の必要性につきまして審議し、調査に値すると認めた情報につきましては、直ちに入札参加予定者全員から事情聴取等、必要な調査を行うとともに、公正取引委員会への通報を行うなど、個々のケースに応じて的確な対応に努めてまいりました。
郵便入札につきましては、通常の入札とは異なり、業者間の接触の機会が少なくなり、投函を行った時点から開札までは開封することができないことから、談合情報が寄せられた場合には、当該情報の信憑性等についての調査期間が得られまして、談合等不正行為の防止に効果が期待できることと考えております。
最後に、個人情報管理の面からは、当該情報の漏れなどが考えられますが、個人情報保護法、個人情報保護条例及びセキュリティポリシー等に基づき、適正に情報の管理をしてまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 以上です。 ○議長(寺本洋左右君) 平塚 勝君。
それをもとに、その後の入札調査委員会におきまして、当該情報の信憑性の確認と調査の必要性について審議をいたしました結果、本件については調査すべき情報との判断のもと、翌5月11日に予定をいたしました入札を一たん延期いたしまして、入札調査委員会委員による入札参加予定者全員からの事情聞き取りを行ったところでございます。
「開示請求者に開示をすることにより、」ここなんですが、「当該又は同種の事務の適正な遂行に支障が生じるおそれ」とは、当該情報の内容、内容に応じまして、個別具体的に判断するものと考えております。 事例といたしましては、本人に対する評価等を知ることにより、本人の意欲、向上心等を阻害し、自尊心を傷つけ、ひいては人格形成、自立助長に悪影響を及ぼす恐れがあるもの。
「開示請求者に開示をすることにより、」ここなんですが、「当該又は同種の事務の適正な遂行に支障が生じるおそれ」とは、当該情報の内容、内容に応じまして、個別具体的に判断するものと考えております。 事例といたしましては、本人に対する評価等を知ることにより、本人の意欲、向上心等を阻害し、自尊心を傷つけ、ひいては人格形成、自立助長に悪影響を及ぼす恐れがあるもの。
情報公開法第5条には、公開の対象外として、個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述により特定の個人を識別できるものを挙げておりまして、一切の個人に関する情報が含まれると解されております。
そして、ただし当該情報で公開することにより事務または事業の適正な遂行に支障をきたすと認めるに足りる相当の理由がある情報は非公開とすると、いろいろございますが、今回の場合には、もう別にこの関係者、プライバシーにかかわるような、はっきりと金額もわかってしまってるわけですよ。知りたいのは、算定基準でしょう。こちらが知りたいのはね。それの説明もなくって、うのみにして承認せえということは通りません。