善通寺市議会 1988-06-02 06月02日-01号
また、現在駐車場として使用しております部分につきましては、今回埋蔵文化財の発掘調査を実施するため、駐車場としての使用を取りやめます。 なお、この条例は昭和63年8月1日から施行いたします。 以上、要点のみではございますが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。 ○議長(氏家範雄君) これより質疑に入ります。
また、現在駐車場として使用しております部分につきましては、今回埋蔵文化財の発掘調査を実施するため、駐車場としての使用を取りやめます。 なお、この条例は昭和63年8月1日から施行いたします。 以上、要点のみではございますが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。 ○議長(氏家範雄君) これより質疑に入ります。
次に、議案第14号善通寺市自動車教習所授業料及び使用料条例の一部を改正する条例について御報告申し上げます。 自動車教習所の授業料及び使用料については、昭和61年8月に改正して以来据え置いてまいりましたが、大半の教習所についてはすでに62年度中に引き上げを行っております。
大綱質疑でも南光議員より質疑があったわけですが、本市は現在のところ、全市を都市計画区域とし、全市より税を取っており、これを使用しても違反することでないという従来からの当局の考え方はある程度わかるのですが、本市の場合、用途指定線引きまでの間の暫定措置と申しますか、都市計画税の別途法附則第32条の4により経過的な課税区域の特例として認められているに過ぎないわけで、法の解釈では農振地域や山上の森林地帯のような
議案第9号 善通寺市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 議案第10号 善通寺市営住宅家賃条例の一部を改正する条例 議案第11号 善通寺市教育研究所設置条例の一部を改正する条例 議案第12号 善通寺市少年育成センター条例の一部を改正する条例 議案第13号 善通寺市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 議案第14号 善通寺市自動車教習所授業料及び使用料条例
議案第9号 善通寺市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 議案第10号 善通寺市営住宅家賃条例の一部を改正する条例 議案第11号 善通寺市教育研究所設置条例の一部を改正する条例 議案第12号 善通寺市少年育成センター条例の一部を改正する条例 議案第13号 善通寺市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 議案第14号 善通寺市自動車教習所授業料及び使用料条例
本市の場合一般4万5,761円、退職者医療費7万3,410円で、国保税は5市の中でも一番健全に財政が運営がなされており、特に医療費については、徴収率を高めることと医療費の値上げ等について、5市38町で審査会をつくってチェックを行い、無駄のない支払いと受診した者に対しては医療費の通知を行い健康保持についての予防対策を実施するとともに、現在医療費を1%下げる、徴収率を1%上げる保健施設費に国保税の1%使用
もしこれが発ガン性物質の疑いのある石綿、これが天井、側壁に使用されておるとすれば、即刻取り除いて改善をしていただきたいわけでございますが、この点についての対応をお伺いしたいと思います。 第4の問題は、スポーツ行政についてでございます。 ことし行われました沖縄での海邦国体の中で、香川県は47位という最下位になっております。
水産業同和対策事業補助金については、養鰻池の漏水防止及び施設の改良に充てるものであり、現在使用している池の角切りを行い、水の対流をよくすることで、稚魚の成育の促進を図るとのことであります。
また、市有地への不法建築は現在の法律では固定資産税も取れませんし、土地の貸した使用料ももらえない現状であります。結局建て得に終わり、政治不信につながると思いますが、今後これら住宅管理問題全体について適正な処置をするお考えをお示しいただきたいと思います。 次に、福祉行政についてお尋ねいたします。
初めに、教育施設の整備につきましては、東中学校校舎の大規模修繕を夏季休業日を利用して工事を進めてまいりましたが、去る、8月末完了し新学期より使用いたしております。 次に、農林行政について申し上げます。
仙遊町の方からお答え申し上げますけれども、市営住宅のうちでシロアリ等で使用不能になっておるものを転用してはどうかということでありますが、もちろん公営住宅というのは住宅に困窮しておる方に対して公営で住宅を建てて低廉な価格でお貸しするというのが目的であろうと、このように考えられます。
本案は、現在建設中の善通寺市消防団第2分団生野屯所の2階に併設する公民館の名称及び位置並びに使用料を定めるもので、名称を善通寺公民館生野分館として設置するものであります。規模としては、建坪27.8坪、このうち和室33畳、料理教室5坪、その他となっております。 現在の公民館の運営状況について質問がありました。
ヤクルト本社ほか、2社に対する建物収去土地明け渡し、所有権移転登記手続請求、土地使用料請求の事件については、昭和56年5月訴訟開始以来の口頭弁論の経緯につきましては、その都度御報告申し上げておるとおりでありますが、去る2月27日第28回の口頭弁論が行われ、その際原告、被告の双方より、これまでの主張を整理した準備書面が提出され、訴訟もほぼ結審に近づいております。