宮古市議会 2022-12-09 12月09日-03号
自己破産等の専門的な事例につきましては、無料弁護士相談へつなぐなど連携した支援を進めております。今後も、経済的問題を抱えて自立が難しい方への支援につきましては、生活保護及び生活困窮者自立支援事業により、生活全般にわたる包括的な支援を提供してまいります。 以上、答弁といたします。 ○議長(橋本久夫君) 再質問どうぞ。 小島直也君。 ◆10番(小島直也君) ご答弁ありがとうございます。
自己破産等の専門的な事例につきましては、無料弁護士相談へつなぐなど連携した支援を進めております。今後も、経済的問題を抱えて自立が難しい方への支援につきましては、生活保護及び生活困窮者自立支援事業により、生活全般にわたる包括的な支援を提供してまいります。 以上、答弁といたします。 ○議長(橋本久夫君) 再質問どうぞ。 小島直也君。 ◆10番(小島直也君) ご答弁ありがとうございます。
令和4年6月17日開催の産業建設常任委員会でご説明したとおり、対象者10名に対して法的措置も含めた手続を進めることとし、対象者の生活状況等を確認しながら、このうちの7名に弁護士名での督促を行いました。この結果、督促から30日以内に7名全員が来庁し、相談、協議を開始したところでございます。
それぞれの弁護士さんなり協会から出てきた数字を積み上げたものでございます。 ○議長(橋本久夫君) 田中尚君。 ◆20番(田中尚君) 12時になりましたが、ちょっと短いんですけれども、この件はこの件で打切りにしますけれども、もう一点だけ伺いたい部分がありますけれども、会議を続行しますか。 ○議長(橋本久夫君) それでは、皆さんにお諮りしたいと思いますが、もうお一方、竹花議員もいらっしゃいます。
これについてはちょっと今、ここですぐにお答えすることができませんけれども、弁護士をはじめ、そういった関係者の皆さんと御相談しながら、そういったことが可能なのかどうか、あるいはそういったことができるかどうか、ちょっといろいろと御相談させていただければと思います。 ○議長(木村琳藏君) 5番野田忠幸君。
金額が高ければ、ある程度争っても、弁護士をつけて争ってもいいんでしょうけれども、そういうことはしないというのがこの地域の慣行のようです。そのようなことも考え合わせると、今回のこれを私が取り上げたのは、かなりの部分でイカサマっぽく見えるんです。同じ原稿ですよ。それを、業者名を入れ替えて1か月後に来るんですよ。これは、ここがやりやすい土地だから来ているんですよ。
というのは、調査する側が総務課ということでございまして、結局、要は警察の担当と弁護士が一緒になっている状況でございますので、そこに相談するということができなかったという経過があります。
その他の相談事例においても、できるだけ相談者の意思を尊重し、必要に応じて配偶者暴力相談支援センターや警察などの関係機関と連携を図るとともに、弁護士への相談など可能な選択肢の中から相談者自らが選択・決定できるよう、必要な情報の提供と適切な助言に努め、問題解決に向けて伴走しながら、相談者が本来の力を取り戻すことができるよう対応しております。
外部窓口につきましては弁護士等を想定しておりますが、現状の顧問弁護士は市側の立場となることから、改めて委託先を検討することとしてございます。 また、内部窓口につきましては総務課を基本に考えておりますが、秘匿性に加え、専門性も要求されますことから、窓口担当となる職員には研修の受講を義務づけすることとしたいと考えているところでございます。
市に弁護士さんいます。契約している顧問弁護士さんいます。弁護士さんを呼んで、子どもの権利あるいは女性の権利保護に関わる法律の研修をしていただきたいのですが、いかがでしょうか。 ○議長(福田利喜君) 当局答弁。 ◎子ども未来課長(千葉達君) 議長。 ○議長(福田利喜君) 子ども未来課長。 ◎子ども未来課長(千葉達君) 子ども未来課長からお答えいたします。
市といたしましては、3月10日から職員2名に自宅待機を命じて、顧問弁護士と対応を協議してまいりましたが、漏えいされた個人情報につきましては、市民に与える影響が大きい重大な事件と認識しておりますことから、情報の流出行為の全容を明らかにするとともに、流出した個人情報の伝播を抑制し、流出した情報の消去を速やかに行うため、職員2名について岩手県警察に告訴いたしました。
以上のことを踏まえて、請願の趣旨と照らし合わせた結果、再審法(刑事訴訟法の再審規定)の改定について、法律の専門家ではない私たち地方議会が意見書を提出すべき事案なのか疑問に思うとの意見や、これまでの国会審議等において、改正に前向きな議論がなされてきていることから、弁護士や裁判官などの法曹界の判断などを参考にしながら、その方向性を見極めていくべきではないかとの意見がありました。
大災害に直面した被災者が抱える住まいや生活、就労など複合的な悩みを、弁護士や建築士、保健師等の専門家の方々と連携し、伴走型の生活再建を後押しする災害ケースマネジメントという手法があります。これは、被災者からの相談を待つのではなく、行政、あるいは委託された団体等から被災者に出向き、困り事の聞き取りをし、その課題について、あらゆる手段を尽くし生活再建をサポートするものです。
要するに弁護士さん含めてそういった方々にも、事前に相談ができる、また通報ができる対応ということですが、この点についてはどうですか。 ○議長(古舘章秀君) 若江総務部長。 ◎総務部長兼会計管理者(若江清隆君) 今回の改正では、議員ご案内のとおり、外部に弁護士等を配置した窓口を設けることも可能であるという部分はございます。
その後、相手方代理人弁護士を通じて賃貸借料の納付や土地の原状復旧を含めた返還について協議を継続したところでありますが、本年3月に破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足することから、破産手続の廃止決定を受けたところであります。
この協議会につきましては、市長が会長になっておりますし、構成員といたしましては、弁護士先生、あと司法書士、一級建築士等、それぞれ専門知識をお持ちの方が構成員として入っておりますけれども、その委員会におきまして、市内には、10件未満のD、E判定にある空き家があるということで説明をさせていただきました。
企業側さんとしましては、今残っている財産を換金して、それを各債権者さんのほうに配当したいという意向はずっとお持ちだったのですけれども、その破産手続の過程で、換金したとしても、例えば弁護士さんの費用とかを賄えるだけの換金性がないということで今般廃止になったものでございます。
訴訟代理委託でありますが、記載の事件に係る弁護士事務所への委託について、期間を令和2年度から判決の年度まで、限度額を訴訟代理委託に伴う交通費などの実費に弁護士報酬を加えた額の範囲内とするものです。 次に、10ページをお開き願います。 第4表、地方債補正、追加及び変更であります。 初めに、追加の2件でありますが、国の補正予算に対応するための都市施設整備事業のほか、減収補填債を追加するものです。
先ほど、家庭裁判所は市民後見人あるいは法人後見であっても民間の方に後見人を頼むことは非常に消極的であり、ほとんどの場合、士の方々、士といいますか弁護士とか司法書士の先生方、そういう方々を指名するということが一般的なようでございます。
主権者の町民の財産である金、税金、予算の使い方に疑念のあった14ヘクタール町有地活用モデルプロジェクトに関する事務事業、移住、定住を促進するツアー事業、七ツ森地域交流センター指定管理料、3,000万円を超える○○協議会運営補助金、8,000万円を超える体育施設指定管理委託料、その他の主要な補助金、委託料などについて、盛岡市や近隣の自治体のように公認会計士、あるいは行政に明るいコンサルタント、あるいは弁護士
当市弁護士の見解によりますと、民事上、契約の自由の原則から遡及による契約の効力については問題がないという認識が示されております。民事上との断りがあったことから、私契約の一般論を述べたものと理解をしております。したがいまして、このようなバックデイトにつきましては、民法や地方自治法等におきまして推奨されている事務事業であるかお伺いをするものであります。