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02月27日-議案説明-01号

  • "特別会計予算日程"(/)
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  1. 雫石町議会 2020-02-27
    02月27日-議案説明-01号


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    令和 2年  3月 定例会(第1回)       令和2年第1回雫石町議会定例会会議録(第1号) 令和2年第1回雫石町議会定例会を、令和2年2月27日雫石町役場に招集する旨、令和2年1月24日に告示された。                             令和2年2月27日(木曜日)1.本日の出席議員(16名)       1  番   金 子 一 男 君       2  番   坂 井 尚 樹 君       3  番   徳 田 幸 男 君       4  番   岡 本 忠 美 君       5  番   古 舘 謙 護 君       6  番   幅   秀 哉 君       7  番   堂 前 義 信 君       8  番   横 手 寿 明 君       9  番   岩 持 清 美 君      10  番   加 藤 眞 純 君      11  番   杉 澤 敏 明 君      12  番   西 田 征 洋 君      13  番   大 村 昭 東 君      14  番   上 野 三四二 君      15  番   坂 下 栄 一 君      16  番   前 田 隆 雄 君2.本日の欠席議員(なし)3.説明のため出席した者      町 長        猿 子 恵 久 君      副町長        若 林 武 文 君      会計管理者      米 澤 稔 彦 君      総務課長       米 澤 康 成 君      政策推進課長     古川端 琴 也 君      地域づくり推進課長  高 橋 賢 秀 君      防災課長       大久保 浩 和 君      税務課長       高 村 克 之 君      環境対策課長     田 辺   茂 君      町民課長       瀬 川 拓 也 君      総合福祉課長     柳 屋 るり子 君      子ども子育て支援課長 三 輪 順 子 君      健康推進課長兼    小 林 由美子 君      診療所事務長      農林課長       天 川 雅 彦 君      観光商工課長     澤 口 憲 英 君      地域整備課長     加 藤 秀 行 君      上下水道課長     川 崎 欣 広 君      教育長        作 山 雅 宏 君      教育次長兼      吉 田 留美子 君      学校教育課長      生涯学習スポーツ課長 徳 田 秀 一 君      農業委員会会長    岡 森 喜与一 君      農業委員会事務局長  大 橋 育 代 君      監査委員       枇 杷   惠 君4.職務のため出席した者      議会事務局長     小志戸前 浩政      議会事務局主査    浦 田   忍5.本日の議事日程令和2年2月27日(木曜日)午前10時開議開   会町長挨拶諸般の報告日程第1  会議録署名議員の指名日程第2  会期の決定日程第3  施政方針演述日程第4  教育施策方針演述日程第5  報告第 1号  損害賠償の額を定める専決処分の報告について日程第6  報告第 2号  御明神小学校規模改修工事(その1)の変更契約の締結に係る              専決処分の報告について日程第7  議案第 1号  雫石町上下水道事業経営審議会条例の制定について日程第8  議案第 2号  雫石町職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について日程第9  議案第 3号  一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について日程第10 議案第 4号  雫石町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について日程第11 議案第 5号  雫石町債権管理条例の一部改正について日程第12 議案第 6号  雫石町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について日程第13 議案第 7号  雫石町手数料条例の一部改正について日程第14 議案第 8号  雫石町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部              改正について日程第15 議案第 9号  雫石町ひとり親家庭医療費給付条例の一部改正について日程第16 議案第10号  雫石町安心子育て医療費給付条例の一部改正について日程第17 議案第11号  雫石町立雫石診療所条例の一部改正について日程第18 議案第12号  雫石町公民館使用料条例の一部改正について日程第19 議案第13号  雫石町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に              ついて日程第20 議案第14号  雫石町水道事業給水条例の一部改正について日程第21 議案第15号  雫石町下水道条例の一部改正について日程第22 議案第16号  令和元年度雫石町一般会計補正予算(第6号)日程第23 議案第17号  令和元年度雫石町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)日程第24 議案第18号  令和元年度雫石町御明神財産区特別会計補正予算(第1号)日程第25 議案第19号  令和元年度雫石町介護保険事業勘定特別会計補正予算(第4号)日程第26 議案第20号  令和元年度雫石町立雫石診療所特別会計補正予算(第3号)日程第27 議案第21号  令和元年度雫石町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)日程第28 議案第22号  令和元年度雫石町水道事業会計補正予算(第3号)日程第29 議案第23号  令和元年度雫石町下水道事業会計補正予算(第3号)日程第30 議案第24号  令和2年度雫石町一般会計予算日程第31 議案第25号  令和2年度雫石町国民健康保険特別会計予算日程第32 議案第26号  令和2年度雫石町御明神財産区特別会計予算日程第33 議案第27号  令和2年度雫石町簡易水道事業特別会計予算日程第34 議案第28号  令和2年度雫石町介護保険事業勘定特別会計予算日程第35 議案第29号  令和2年度雫石町介護保険介護サービス事業勘定特別会計予算日程第36 議案第30号  令和2年度雫石町立雫石診療所特別会計予算日程第37 議案第31号  令和2年度雫石町後期高齢者医療特別会計予算日程第38 議案第32号  令和2年度雫石町水道事業会計予算日程第39 議案第33号  令和2年度雫石町下水道事業会計予算日程第40 議案第34号  第三次雫石町総合計画基本構想及び前期基本計画を定めることに              ついて日程第41 議案第35号  雫石町の辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について日程第42 議案第36号  公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて              (コテージむら施設管理センター・体験農園))日程第43 議案第37号  公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて              (雫石町まちおこしセンター)6.本日の会議に付した事件  本日の議事日程に同じ7.会議顛末の概要 ○議長(前田隆雄君) ただいまから令和2年第1回雫石町議会定例会を開会いたします。  ただいまの出席議員は16名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。   〔午前10時00分〕 ○議長(前田隆雄君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでありますので、朗読を省略いたします。 ○議長(前田隆雄君) 日程に先立ち、町長から定例会招集に当たって挨拶の申し入れがありますので、これを許します。町長。   〔町長登壇、挨拶〕 ◎町長(猿子恵久君) 改めまして、おはようございます。令和2年第1回雫石町議会定例会の開会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。  本日定例会の招集をさせていただきましたところ、議員各位にはご出席をいただきまして、誠にありがとうございました。日頃より町政各般にわたりまして、格別のご尽力をいただいておりますことを改めて厚く御礼申し上げます。  暖冬で迎えました今年の冬も間もなく弥生3月となります。あと1か月余りで新年度を迎えることとなりますが、令和2年度の行政経営の基本的な考えにつきましては、この後の施政方針演述の中で申し述べさせていただきますが、本定例会におきましては専決処分の報告が2件、条例に係る議案15件、補正予算に係る議案8件、令和2年度の当初予算に係る議案10件、計画に係る議案2件、指定管理者の指定に係る議案2件、計39件についてご審議をお願い申し上げるものでございます。また、後日補正予算に係る議案1件、工事の請負契約の締結に関する議案2件を追加提案させていただく予定といたしております。  よろしくご審議の上、原案に賛成くださいますようお願い申し上げ、簡単でありますが、本定例会の開会に当たっての挨拶といたします。 ○議長(前田隆雄君) 次に、諸般の報告をいたします。  令和元年第7回雫石町議会定例会から本日までにおいて、会議規則第127条第1項のただし書により、議長において議員を派遣したのはお手元に配付した資料のとおりでありますので、これをご報告いたします。  次に、本定例会に係る請願、陳情で2月17日までに受理したものは、陳情1件であります。会議規則第92条及び95条の規定により、お手元に配付している文書表のとおり資料配付しましたので、これをご報告いたします。  次に、監査委員から令和元年11月、12月及び令和2年1月分に関する例月出納検査結果報告及び定期監査結果報告並びに監査基準改正通知があり、その写しをお手元に配付しておりますので、これをご報告いたします。  次に、町長から令和元年12月から令和2年2月までに係る一般行政報告並びに附属機関等の会議報告資料の提出があり、これをお手元に配付しておりますので、ご報告いたします。  次に、教育委員会から平成30年度教育委員会の事務事業に関する点検・評価報告書の提出があり、お手元に配付しておりますので、これを報告いたします。  以上をもって諸般の報告を終わります。 ○議長(前田隆雄君) これより本日の議事日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、議長において  10 番 加 藤 眞 純 議員  11 番 杉 澤 敏 明 議員  12 番 西 田 征 洋 議員の3名を指名いたします。 ○議長(前田隆雄君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日2月27日から3月18日までの21日間としたいと思います。これに異議ございませんか。   〔「異議なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は2月27日から3月18日までの21日間と決定いたしました。  お諮りいたします。議事の都合により2月28日から3月1日までの3日間及び6日から9日までの4日間並びに11日から17日までの7日間は休会にしたいと思います。これに異議ございませんか。   〔「異議なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 異議なしと認めます。よって、2月28日から3月1日までの3日間及び6日から9日までの4日間並びに11日から17日までの7日間は休会することと決定いたしました。なお、会期日程はお手元に配付しているところでありますので、ご了承願います。 ○議長(前田隆雄君) 日程第3、施政方針演述を行います。  町長。   〔町長、登壇〕 ◎町長(猿子恵久君) 本日ここに、令和2年雫石町議会定例会3月議会が開催されるに当たり、令和2年度の町政運営の基本方針及び主要な施策につきまして、私の所信の一端を申し上げ、議員各位並びに町民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。   [町長、施政方針演述]  以上、令和2年度における町政運営の基本方針及び予算並びに主要施策につきましてご説明を申し上げました。  結びになりますが、令和2年度における大きなイベントとしまして、7月から開幕する東京オリンピックパラリンピック競技大会が挙げられます。オリンピックの聖火リレーは、県内では6月17日に本町の雫石中学校からスタートし、県内各地に聖火が引き継がれていきます。新たな令和の時代を駆ける聖火リレーのごとく、本町の様々な魅力を県内はもとより全国、そして世界に広め、五輪の輪のように町民、行政、関係機関、団体、民間などの連携を強化しながら、ふるさと雫石を次の世代につないでいくことができるよう、町政推進の先頭に立って取り組んでまいる所存であります。  議員各位をはじめ、町民の皆様のさらなるご協力とご理解をお願い申し上げまして、私の令和2年度の施政方針といたします。 ○議長(前田隆雄君) 以上で施政方針演述を終わります。 ○議長(前田隆雄君) 日程第4、教育施策方針演述を行います。  教育長。   〔教育長、登壇〕 ◎教育長(作山雅宏君) 本日ここに、令和2年雫石町議会定例会3月議会が開会されるに当たり、令和2年度雫石町教育委員会としての主要な施策について、総合教育会議での議論を踏まえた所信を申し上げ、議員各位並びに町民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げる次第であります。   [教育長、教育施策方針演述]  以上、令和2年度における教育行政の基本的な方針と施策について申し述べました。  教育は「未来」をつくるものであり、また、子供は未来の希望であり、活力であります。子供たちが、自分の将来をしっかり見据え、夢と志を持って力強く生き抜いていくことができるよう、「生きる力」を身につけさせることが教育の役割であり、使命であります。豊かな人間性の育成やふるさとを愛する心の育成がやがて、本町を支えていく人材になることを確信しております。  また、誰もが学ぶことによって得た知識や経験が生きる力となり、これまでの郷土の歴史や文化にふれることで心豊かな生涯を送ることができると考えます。  そのためにも、令和元年度に策定した雫石町教育振興基本計画に基づき、「ふるさと雫石への誇りと愛着を育てる教育」を目的とした雫石の教育推進のため、より一層、学校、家庭、地域及び行政が一体となって相互の信頼関係を確かなものにしながら、雫石の未来を担う人づくりのため、各種教育施策に着実に取り組み、その重責をしっかり果たしてまいります。 ○議長(前田隆雄君) 以上で教育施策方針演述を終わります。  ここで休憩いたします。   〔午前11時06分〕 ○議長(前田隆雄君) 休憩を解いて再開いたします。   〔午前11時20分〕 ○議長(前田隆雄君) 日程第5、報告第1号、損害賠償の額を定める専決処分の報告についてから日程第6、報告第2号、御明神小学校規模改修工事(その1)の変更契約の締結に係る専決処分の報告についてまでの2件を一括議題といたします。  順次提出者の報告を求めます。総務課長。   〔総務課長、登壇〕 ◎総務課長(米澤康成君) ただいま上程いただきました報告第1号及び第2号についてご説明をいたします。  議案書5ページをお開き願います。報告第1号「損害賠償の額を定める専決処分の報告について」  損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項及び雫石町長専決条例第2条第3号の規定により専決処分したので、同法第180条第2項及び同条例第3条の規定により報告する。  提案理由でございますが、雫石町町裏地内の町道上で発生した車両の損傷に係る損害賠償について専決処分したので、これを報告するものでございます。  6ページをお開き願います。  専 決 処 分 書  損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項及び雫石町長専決条例第2条第3号の規定により専決処分する。   令和2年1月30日                      雫石町長 猿 子 恵 久  7ページをご覧願います。損害賠償の額を定めることについて。  1 車両に関する損害賠償  (1)相手方  相手方の住所及び氏名は、記載のとおりでございます。  (2)損害賠償額  8,000円  本件に係る事故の概要でございますが、令和元年12月24日午後4時頃、町道雫石中央線に設置されている消雪施設のますに左の前輪タイヤを落とし、破損したもので、本年1月30日に相手方との示談が成立し、過失割合は町側、相手側とも50%となりましたので、町は相手方車両のタイヤ修理等に要した経費の50%に当たる額を支払うこととし、同日損害賠償額を定めることの専決処分をさせていただいたものでございます。  以上で報告第1号の説明を終わります。  8ページをお開き願います。次に、報告第2号についてご説明いたします。報告第2号「御明神小学校規模改修工事(その1)の変更契約の締結に係る専決処分の報告について」  御明神小学校規模改修工事(その1)の変更契約の締結に関し、地方自治法第180条第1項及び雫石町長専決条例第2条第1号の規定により専決処分したので、同法第180条第2項及び同条例第3条の規定により報告する。  提案理由でございますが、御明神小学校規模改修工事(その1)の変更契約の締結について専決処分したので、これを報告するものでございます。  9ページをご覧願います。  専 決 処 分 書  御明神小学校規模改修工事(その1)の変更契約の締結について、地方自治法第180条第1項及び雫石町長専決条例第2条第1号の規定により専決処分する。   令和2年2月19日                       雫石町長 猿 子 恵 久  10ページをお開き願います。御明神小学校規模改修工事(その1)の変更契約の締結について。  1.工 事 名   御明神小学校規模改修工事(その1)  2.工事場所   雫石町上野上屋敷地内  3.請負代金   変更前 4億3,117万300円           変更後 4億3,429万2,100円           増 減 312万1,800円(増)  4.請 負 者   岩手県盛岡市加賀野2丁目8番15号           東野建設工業 株式会社           代表取締役社長 東 野 久 晃  本契約については、令和元年6月議会定例会で契約議決をいただくとともに、令和元年12月議会定例会で契約額の増額変更議決をいただき、工事を進めてきたものでありますが、工事進捗の中で舗装復旧及び玄関タイル更新等による契約額を増額変更したものでございます。  以上で報告第2号の説明を終わります。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(前田隆雄君) 提出者の報告が終わりました。  質疑があれば、初めに報告第1号の質疑を許します。質疑ございませんか。5番、古舘謙護議員
    ◆5番(古舘謙護君) 第1号報告案件についてお伺いしたいと思います。  50%の割合ということでしたが、この消雪装置について再発事故防止のための措置をしたかどうかと、あと損害賠償の件について、これは保険等から支払われたものかどうかについてお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(前田隆雄君) 地域整備課長。 ◎地域整備課長(加藤秀行君) お答えいたします。  原因となりました消雪施設につきましては、事故の報告を当事者から頂いて現場を確認いたしましたその日に周りを埋めまして、原因の解消は行っております。 ○議長(前田隆雄君) 総務課長。 ◎総務課長(米澤康成君) 2点目についてお答えいたします。  ご質問がありましたとおり、金額については町が加入する保険のほうから補填されるものでございます。 ○議長(前田隆雄君) ほかにございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 質疑なしと認めます。  次に、報告第2号について質疑を許します。質疑ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) なしと認めます。これをもって日程第5、報告第1号から日程第6、報告第2号までを終わります。 ○議長(前田隆雄君) 日程第7、議案第1号、雫石町上下水道事業経営審議会条例の制定についてから日程第21、議案第15号、雫石町下水道条例の一部改正についてまでの15件を一括議題といたします。  順次提出者の提案理由の説明を求めます。総務課長。   〔総務課長、登壇〕 ◎総務課長(米澤康成君) ただいま上程いただきました議案第1号から議案第15号についてご説明をいたします。なお、説明は要点のみの説明となりますことをご了承願います。  議案書11ページをお開き願います。それでは、議案第1号についてご説明いたします。議案第1号「雫石町上下水道事業経営審議会条例の制定について」  雫石町上下水道事業経営審議会条例を次のように定める。  提案理由でございますが、町の水道事業、簡易水道事業公共下水道事業及び農業集落排水事業の健全な経営を図るため、雫石町上下水道事業経営審議会を設置しようとするものでございます。  12ページをお開き願います。制定条例についてご説明いたします。なお、別途配付いたしております条例改正新旧対照表の1ページを併せてご覧願います。  雫石町上下水道事業経営審議会条例  第1条は審議会の設置を、第2条は審議会の所掌事項を、第3条は審議会の委員構成と任期を、第4条は審議会の会長、副会長の設置を、13ページをご覧願います、第5条及び第6条は審議会の会議に関する事項をそれぞれ定めようとするものでございます。  附則、附則第1項はこの条例の施行日を令和2年4月1日と定めようとするものでございます。  附則第2項は、審議会委員の報酬額を定めるため、雫石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。  以上で議案第1号の説明を終わります。  15ページをご覧願います。次に、議案第2号についてご説明いたします。議案第2号「雫石町職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について」  雫石町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、地方公務員法の一部改正に伴う所要の整備を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  16ページをお開き願います。改正条例についてご説明いたします。別途配付いたしております条例改正新旧対照表2ページを併せてご覧願います。  雫石町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例  雫石町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を次のように改正する。  本改正条例は、令和2年度からの会計年度任用職員制度の開始により、会計年度任用職員についても服務の宣誓を要することに伴い、第5条を削り、第3条に第2項を加える等の所要の整備を行おうとするものでございます。  附則は、この条例の施行日を令和2年4月1日からと定めようとするものでございます。  以上で議案第2号の説明を終わります。  17ページをご覧願います。次に、議案第3号についてご説明いたします。議案第3号「一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について」  一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、行政職における職務職階の分類整理を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  18ページをお開き願います。改正条例についてご説明いたします。別途配付いたしております条例改正新旧対照表3ページから9ページまでを併せてご覧願います。  一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例  第1条の改正は、別表第1の行政職給料表に新たに7級を設けるものでございます。  飛びまして、24ページをお開き願います。別表第2の2アの表の改正は、行政職給料表を7級に改正することに伴い、行政職給料表級別職務分類表についても7級までの分類表に改めるものでございます。  下から3行目、第2条の改正は、平成31年3月に一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を今回改正しようとするものでございます。  25ページをご覧願います。平成31年3月の改正条例による改正の施行日が令和4年4月1日からとなる別表第2の2アの行政職給料表級別職務分類表の改正について、第1条の改正による行政職給料表を7級に改正することに伴い、改正条例の一部改正を行おうとするものでございます。  附則は、この条例の施行日を令和2年4月1日と定めようとするものでございます。  以上で議案第3号の説明を終わります。  26ページをお開き願います。次に、議案第4号についてご説明いたします。議案第4号「雫石町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について」       雫石町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、職員に対する特殊勤務手当の支給に関し所要の整備を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  27ページをご覧願います。改正条例についてご説明いたします。別途配付いたしております条例改正新旧対照表10ページを併せてご覧願います。  雫石町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例  雫石町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。  本改正条例は、職員の特殊勤務手当のうち防疫作業手当を規定する第4条について、対象となる作業の明確化を図るための所要の整備を行おうとするものでございます。  附則は、この条例の施行日を令和2年4月1日と定めようとするものでございます。  以上で議案第4号の説明を終わります。  28ページをお開き願います。次に、議案第5号についてご説明いたします。議案第5号「雫石町債権管理条例の一部改正について」  雫石町債権管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、商事法定利率が廃止されたことに伴う所要の整備を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  29ページをご覧願います。改正条例についてご説明いたします。新旧対照表11ページを併せてご覧願います。  雫石町債権管理条例の一部を改正する条例  雫石町債権管理条例の一部を次のように改正する。  本改正条例は、商法に規定する商事法定利率が廃止されることに伴う所要の整備のための改正を行おうとするものでございます。  附則第1項はこの条例の施行日を令和2年4月1日と定めようとするもので、附則第2項は経過措置を定めようとするものでございます。  以上で議案第5号の説明を終わります。  30ページをお開き願います。次に、議案第6号についてご説明をいたします。議案第6号「雫石町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について」  雫石町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正に伴う所要の整備を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  31ページをご覧願います。改正条例についてご説明いたします。新旧対照表12ページを併せてご覧願います。  雫石町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例  雫石町固定資産評価審査委員会条例の一部を次のように改正する。  本改正条例は、第6条第2項中で引用している法律の名称が改められたこと及びそれに伴う引用条項の改正等の所要の整備を行おうとするものでございます。  附則は、この条例の施行日を公布の日からと定めようとするものでございます。  以上で議案第6号の説明を終わります。  32ページをお開き願います。次に、議案第7号についてご説明をいたします。議案第7号「雫石町手数料条例の一部改正について」  雫石町手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律、いわゆるデジタル手続法の施行に伴う所要の整備を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  33ページをご覧願います。改正条例についてご説明いたします。新旧対照表13ページから14ページを併せてご覧願います。  雫石町手数料条例の一部を改正する条例  雫石町手数料条例の一部を次のように改正する。  本改正条例は、法改正による各表、各項の中で住民基本台帳法における住民票の付票の写し等及び戸籍の付票の除票の写しの交付が制度化されたことに伴う改正並びに番号法における個人番号通知カードの発行が廃止となることに伴う改正、番号法の名称変更に伴う改正等の所要の整備を行おうとするものでございます。  33ページから34ページにかけて附則でございますけれども、附則はこの条例の施行日を公布の日からと定め、別表改正中、第13項及び第14項の改正の施行日については公布の日またはデジタル手続法の施行日のいずれか遅い日と定めようとするものでございます。  以上で議案第7号の説明を終わります。  次に、35ページをご覧願います。議案第8号についてご説明いたします。議案第8号「雫石町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部改正について」  雫石町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、子供、妊産婦及び重度心身障害者に対する医療費給付事業において、現物給付の対象を中学生まで拡大することに伴う規定の整備を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  36ページをお開き願います。改正条例についてご説明いたします。新旧対照表15ページを併せてご覧願います。  雫石町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例  雫石町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部を次のように改正する。  本改正条例は、子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例に基づく医療費給付の方法について、現物給付の対象を15歳まで拡大するための改正を行おうとするものでございます。  附則、附則第1項はこの条例の施行日を令和2年8月1日と定めようとするものでございます。  附則第2項は、経過措置を定めようとするものでございます。  以上で議案第8号の説明を終わります。  37ページをご覧願います。次に、議案第9号についてご説明いたします。議案第9号「雫石町ひとり親家庭医療費給付条例の一部改正について」  雫石町ひとり親家庭医療費給付条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、独り親家庭に対する医療費給付事業において、現物給付の対象を中学生まで拡大することに伴う規定の整備を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  38ページをお開き願います。改正条例についてご説明いたします。新旧対照表は16ページを併せてご覧願います。  雫石町ひとり親家庭医療費給付条例の一部を改正する条例  雫石町ひとり親家庭医療費給付条例の一部を次のように改正する。  本改正条例は、ひとり親家庭医療費給付条例に基づく医療費給付の方法について、現物給付の対象を15歳まで拡大するための改正を行おうとするものでございます。  附則第1項はこの条例の施行日を令和2年8月1日とし、附則第2項では経過措置を定めようとするものでございます。  以上で議案第9号の説明を終わります。  39ページをご覧願います。次に、議案第10号についてご説明いたします。議案第10号「雫石町安心子育て医療費給付条例の一部改正について」  雫石町安心子育て医療費給付条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、高校卒業までの子供に対する安心子育て医療費給付事業において、現物給付の対象を中学生まで拡大することに伴う規定の整備を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  40ページをお開き願います。改正条例についてご説明いたします。新旧対照表17ページを併せてご覧願います。  雫石町安心子育て医療費給付条例の一部を改正する条例  雫石町安心子育て医療費給付条例の一部を次のように改正する。  本改正条例は、安心子育て医療費給付条例に基づく医療費給付の方法について、現物給付の対象を15歳まで拡大するための改正を行おうとするものでございます。  附則第1項はこの条例の施行日を令和2年8月1日とし、附則第2項で経過措置を定めようとするものでございます。  以上で議案第10号の説明を終わります。  41ページをご覧願います。議案第11号についてご説明をいたします。議案第11号「雫石町立雫石診療所条例の一部改正について」  雫石町立雫石診療所条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、出張診療所を廃止するため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  42ページをお開き願います。改正条例についてご説明いたします。新旧対照表18ページを併せてご覧願います。  雫石町立雫石診療所条例の一部を改正する条例  雫石町立雫石診療所条例の一部を次のように改正する。  本改正条例は、出張診療所を廃止するため、出張診療所を規定する第3条を削り、以下の条を1条ずつ繰り上げる改正を行おうとするものでございます。  附則は、この条例の施行日を令和2年4月1日と定めようとするものでございます。  以上で議案第11号の説明を終わります。  43ページをご覧願います。議案第12号についてご説明いたします。議案第12号「雫石町公民館使用料条例の一部改正について」  雫石町公民館使用料条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、雫石町公民館の使用料の額を改定するため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  44ページをお開き願います。改正条例についてご説明いたします。新旧対照表19ページから21ページを併せてご覧願います。  雫石町公民館使用料条例の一部を改正する条例  雫石町公民館使用料条例の一部を次のように改正する。  本改正条例は、中央公民館及び各地区公民館の使用料を定めた別表中について、施設の現状を踏まえた使用料水準の見直しのため、使用料の改正を行おうとするものでございます。  45ページになりますけれども、附則、附則第1項はこの条例の施行日を令和2年6月1日とし、附則第2項は経過措置を定めようとするものでございます。  以上で議案第12号の説明を終わります。  46ページをお開き願います。次に、議案第13号についてご説明いたします。議案第13号「雫石町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について」  雫石町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、会計年度任用職員として任用される企業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  47ページをご覧願います。改正条例について説明いたします。新旧対照表22ページから23ページを併せてご覧願います。  雫石町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例  雫石町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。  第2条の改正は会計年度任用職員制度が令和2年度から開始されることに伴う所要の整備を、第16条及び第22条の改正は改正に即した所要の整備を、第23条の改正は企業職員の会計年度任用職員に係る給与の規定を改めようとするものでございます。  48ページをお開き願います。附則、この条例の施行日を令和2年4月1日と定めようとするものでございます。  以上で議案第13号の説明を終わります。  49ページをご覧願います。議案第14号についてご説明いたします。議案第14号「雫石町水道事業給水条例の一部改正について」  雫石町水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料について定めるほか、所要の整備を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  50ページをお開き願います。改正条例についてご説明いたします。新旧対照表24ページから34ページまでを併せてご覧願います。  雫石町水道事業給水条例の一部を改正する条例  雫石町水道事業給水条例の一部を次のように改正する。  本改正条例は、第1条から第46条までにおいて用字、用語及び規定内容等の整備を行うとともに、50ページの下から10行目にあります第6条を削る改正により、43条までを1条ずつ繰り上げる改正を行い、飛びまして54ページをお開き願います、中段「35条中」とあるところから55ページ、下から6行目までにおいて水道法の改正による指定給水装置工事事業者の更新に係る手数料を定めるとともに、手数料全般の改定を行おうとするものでございます。  57ページをお開き願います。57ページの下から12行目、また第43条として水道施設の破損に係る賠償に関する規定を新たに設けるものでございます。  58ページをお開き願います。別表第3の改正は、体裁を縦組みから横組みに改正しようとするものでございます。  附則、附則第1項はこの条例の施行日を令和2年4月1日とし、附則第2項は経過措置を定めようとするものでございます。  以上で議案第14号の説明を終わります。  59ページをご覧願います。次に、議案第15号についてご説明いたします。議案第15号「雫石町下水道条例の一部改正について」  雫石町下水道条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、排水設備指定工事店の指定の申請について必要な事項並びに当該申請に係る審査手数料及び下水道台帳図等の写しの交付手数料について定めるため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  60ページをお開き願います。改正条例についてご説明いたします。新旧対照表35ページから36ページを併せてご覧願います。  雫石町下水道条例の一部を改正する条例  雫石町下水道条例の一部を次のように改正する。  本改正条例は、指定工事店の指定の申請に関する第14条及び第15条の規定について所要の整備を行うとともに、60ページ、下から8行目、第53条として指定工事店の指定の申請及び更新の申請並びに下水道台帳図等の写しの交付に関する手数料を定める等の改正を行おうとするものでございます。  61ページをご覧願います。附則第1項、この条例の施行日を令和2年4月1日とし、第14条及び第15条の改正については公布の日からとし、附則第2項で経過措置を定めようとするものでございます。  以上で議案第15号の説明を終わります。  これをもちまして議案第1号から議案第15号までの説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(前田隆雄君) これをもって提出者の提案理由の説明を終わります。  ここで昼食のため休憩いたします。   〔午前11時53分〕 ○議長(前田隆雄君) 休憩を解いて再開いたします。   〔午後1時00分〕 ○議長(前田隆雄君) 日程第22、議案第16号、令和元年度雫石町一般会計補正予算(第6号)から日程第29、議案第23号、令和元年度雫石町下水道事業会計補正予算(第3号)までの8件を一括議題といたします。  順次提出者の提案理由の説明を求めます。政策推進課長。   〔政策推進課長、登壇〕 ◎政策推進課長(古川端琴也君) ただいま上程いただきました議案第16号、一般会計補正予算(第6号)から議案第21号、後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)までについてご説明いたします。  なお、各会計とも第1表、歳入歳出予算補正以降につきましては要点のみの説明とし、また歳入歳出補正予算事項別明細書の総括につきましては説明を省略いたします。  それでは、一般会計補正予算書の1ページをお開き願います。議案第16号「令和元年度雫石町一般会計補正予算(第6号)」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ850万円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ98億4,329万6,000円と定めるものでございます。  第2条は、繰り越して使用することのできる経費を第2表、繰越明許費のとおり定めるものでございます。  第3条は、債務負担行為の追加を定めるものでございます。  第4条は、地方債の変更を定めるものでございます。  2ページをお開き願います。     (以下議案朗読説明)  以上で一般会計補正予算の説明を終わります。  続きまして、国民健康保険特別会計補正予算についてご説明いたします。1ページをお開き願います。議案第17号「令和元年度雫石町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,867万9,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ18億1,716万2,000円と定めるものでございます。  2ページをお開き願います。     (以下議案朗読説明)  以上で国民健康保険特別会計補正予算の説明を終わります。  続きまして、御明神財産区特別会計補正予算についてご説明いたします。予算書の1ページをお開き願います。議案第18号「令和元年度雫石町御明神財産区特別会計補正予算(第1号)」でございますが、元号を改める政令の施行に伴い、「平成31年度雫石町御明神財産区特別会計予算」の名称を「令和元年度雫石町御明神財産区特別会計予算」とし、元号による年度表示についても令和に読み替えるものでございます。  第1条は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ19万9,000円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ335万8,000円と定めるものでございます。  2ページをお開き願います。   (以下議案朗読説明)  以上で御明神財産区特別会計補正予算の説明を終わります。  続きまして、介護保険事業勘定特別会計補正予算についてご説明いたします。予算書の1ページをお開き願います。議案第19号「令和元年度雫石町介護保険事業勘定特別会計補正予算(第4号)」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,245万5,000円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ20億7,339万6,000円と定めるものでございます。  第2条は、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額を第2表、債務負担行為のとおり定めるものでございます。  2ページをお開き願います。   (以下議案朗読説明)  以上で介護保険事業勘定特別会計補正予算の説明を終わります。  続きまして、町立雫石診療所特別会計補正予算についてご説明いたします。予算書の1ページをお開き願います。議案第20号「令和元年度雫石町立雫石診療所特別会計補正予算(第3号)」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ870万円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ3億9,364万4,000円と定めるものでございます。  2ページをお開き願います。   (以下議案朗読説明)  以上で町立雫石診療所特別会計補正予算の説明を終わります。  続きまして、後期高齢者医療特別会計補正予算についてご説明いたします。予算書の1ページをお開き願います。議案第21号「令和元年度雫石町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」でございますが、元号を改める政令の施行に伴い、「平成31年度雫石町後期高齢者医療特別会計予算」の名称を「令和元年度雫石町後期高齢者医療特別会計予算」とし、元号による年度表示についても令和に読み替えるものでございます。  第1条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ272万8,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ1億6,972万8,000円と定めるものでございます。  2ページをお開き願います。     (以下議案朗読説明)  以上で後期高齢者医療特別会計補正予算の説明を終わります。  また、これをもちまして議案第16号から議案第21号までの説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(前田隆雄君) 上下水道課長。   〔上下水道課長、登壇〕 ◎上下水道課長(川崎欣広君) ただいま上程いただきました議案第22号、23号についてご説明申し上げます。  初めに、議案第22号「令和元年度雫石町水道事業会計補正予算(第3号)」についてご説明申し上げます。補正予算書の1ページをお開き願います。第1条は、総則でございます。  第2条の収益的収入及び支出につきましては、支出の第1款、水道事業費用、既決予定額4億141万3,000円に補正予定額1,035万4,000円を増額し、計4億1,176万7,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項営業費用に補正予定額1,035万4,000円を増額するものでございます。  なお、2ページ以降の予算実施計画及び予算説明書につきましては説明を省略させていただき、以上で議案第22号の説明を終わります。  次に、議案第23号「令和元年度雫石町下水道事業会計補正予算(第3号)」についてご説明申し上げます。補正予算書の1ページをお開き願います。第1条は、総則でございます。  第2条の収益的収入及び支出につきましては、収入の第1款、公共下水道事業収益、既決予定額4億6,490万9,000円に補正予定額263万7,000円を増額し、計4億6,754万6,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項営業収益から補正予定額125万3,000円の減額、第2項営業外収益に補正予定額387万円の増額、第3項特別利益に補正予定額2万円の増額とするものでございます。  第2款、農業集落排水事業収益、既決予定額1億4,031万8,000円に補正予定額69万6,000円を増額し、計1億4,101万4,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項営業収益から補正予定額100万6,000円の減額、第2項営業外収益に補正予定額170万2,000円の増額とするものでございます。  補正予算書2ページをお開き願います。支出の第1款、公共下水道事業費用、既決予定額4億6,490万9,000円から補正予定額408万6,000円を減額し、計4億6,082万3,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項営業費用から補正予定額405万3,000円の減額、第2項営業外費用から補正予定額3万3,000円の減額とするものでございます。  第2款、農業集落排水事業費用、既決予定額1億4,031万8,000円に補正予定額69万6,000円を増額し、計1億4,101万4,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項営業費用に補正予定額69万6,000円を増額とするものでございます。  次に、第3条、資本的収入及び支出につきましては、予算第4条本文中、「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2億4,306万1,000円は、損益勘定留保資金等で補填するものとする」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2億4,319万4,000円は、損益勘定留保資金等で補填するものとする」に改め、収入の第1款、公共下水道事業資本的収入、既決予定額4億1,630万3,000円から補正予定額1,530万8,000円を減額し、計4億99万5,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項企業債が補正予定額1,290万円の減額、第2項出資金に補正予定額98万8,000円の増額、第3項補助金が補正予定額350万円の減額、第4項負担金に補正予定額10万4,000円を増額するものでございます。  補正予算書3ページをお開き願います。支出の第1款、公共下水道事業資本的支出、既決予定額6億342万円から補正予定額1,517万5,000円を減額し、計5億8,824万5,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項建設改良費から補正予定額1,517万5,000円を減額するものでございます。  なお、4ページ以降の予算実施計画及び予算説明書につきましては説明を省略させていただき、以上で議案第23号の説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(前田隆雄君) これをもって提出者の提案理由の説明を終わります。  ここで休憩いたします。   〔午後1時35分〕 ○議長(前田隆雄君) 休憩を解いて再開いたします。   〔午後1時50分〕 ○議長(前田隆雄君) 日程第30、議案第24号、令和2年度雫石町一般会計予算から日程第39、議案第33号、令和2年度雫石町下水道事業会計予算までの10件を一括議題といたします。  順次提出者の提案理由の説明を求めます。政策推進課長。   〔政策推進課長、登壇〕 ◎政策推進課長(古川端琴也君) ただいま上程いただきました議案第24号、雫石町一般会計予算から議案第31号、雫石町後期高齢者医療特別会計予算までの8会計の予算についてご説明いたします。  なお、別冊により8会計に係る予算に関する説明書として事項別明細書等を配付しておりますが、それらの説明につきましては省略させていただき、予算内容の詳細につきましては審議の過程の中でご質問にお答えしてまいりますので、ご了承願います。  また、お手元に令和2年度一般会計当初予算参考資料を配付しておりますので、併せてご覧いただきたいと存じます。  それでは、一般会計予算についてご説明いたします。1ページをお開き願います。議案第24号「令和2年度雫石町一般会計予算」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ91億6,500万円と定めるもので、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を第1表、歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  第2条は、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額を第2表、債務負担行為のとおり定めるものでございます。  第3条は、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を第3表、地方債のとおり定めるものでございます。  第4条は、一時借入金の借入れの最高額を10億円と定めるものでございます。  第5条は、職員給与について歳出予算の流用を定めるものでございます。  2ページをお開き願います。     (以下議案朗読説明)  以上で一般会計予算の説明を終わります。  続きまして、国民健康保険特別会計予算についてご説明いたします。11ページをお開き願います。議案第25号「令和2年度雫石町国民健康保険特別会計予算」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17億円と定めるもので、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を第1表、歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  第2条は、一時借入金の借入れの最高額を1億円と定めるものでございます。  第3条は、保険給付費について歳出予算の流用を定めるものでございます。  12ページをお開き願います。     (以下議案朗読説明)  以上で国民健康保険特別会計予算の説明を終わります。  続きまして、御明神財産区特別会計予算についてご説明いたします。15ページをお開き願います。議案第26号「令和2年度雫石町御明神財産区特別会計予算」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,326万6,000円と定めるもので、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を第1表、歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  16ページをお開き願います。     (以下議案朗読説明)  以上で御明神財産区特別会計予算の説明を終わります。  続きまして、簡易水道事業特別会計予算についてご説明いたします。19ページをお開き願います。議案第27号「令和2年度雫石町簡易水道事業特別会計予算」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,634万9,000円と定めるもので、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を第1表、歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  第2条は、一時借入金の借入れの最高額を500万円と定めるものでございます。  20ページをお開き願います。     (以下議案朗読説明)  以上で簡易水道事業特別会計予算の説明を終わります。  続きまして、介護保険事業勘定特別会計予算についてご説明いたします。23ページをお開き願います。議案第28号「令和2年度雫石町介護保険事業勘定特別会計予算」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19億6,271万9,000円と定めるもので、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を第1表、歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  第2条は、一時借入金の借入れの最高額を1億円と定めるものでございます。  第3条は、保険給付費について歳出予算の流用を定めるものでございます。  24ページをお開き願います。     (以下議案朗読説明)  以上で介護保険事業勘定特別会計予算の説明を終わります。  続きまして、介護保険介護サービス事業勘定特別会計予算についてご説明いたします。29ページをお開き願います。議案第29号「令和2年度雫石町介護保険介護サービス事業勘定特別会計予算」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ939万8,000円と定めるもので、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を第1表、歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  30ページをお開き願います。     (以下議案朗読説明)  以上で介護保険介護サービス事業勘定特別会計予算の説明を終わります。  続きまして、町立雫石診療所特別会計予算についてご説明いたします。33ページをお開き願います。議案第30号「令和2年度雫石町立雫石診療所特別会計予算」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億856万3,000円と定めるもので、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を第1表、歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  第2条は、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を第2表、地方債のとおり定めるものでございます。  第3条は、一時借入金の借入れの最高額を1億5,000万円と定めるものでございます。  34ページをお開き願います。     (以下議案朗読説明)  以上で町立雫石診療所特別会計予算の説明を終わります。  続きまして、後期高齢者医療特別会計予算についてご説明いたします。37ページをお開き願います。議案第31号「令和2年度雫石町後期高齢者医療特別会計予算」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億7,500万円と定めるもので、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を第1表、歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  38ページをお開き願います。     (以下議案朗読説明)  以上で後期高齢者医療特別会計予算の説明を終わります。  また、これをもちまして議案第24号から議案第31号までの8会計に係る令和2年度各会計予算の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(前田隆雄君) 上下水道課長。   〔上下水道課長、登壇〕 ◎上下水道課長(川崎欣広君) ただいま上程いただきました議案第32号、33号についてご説明申し上げます。  初めに、議案第32号「令和2年度雫石町水道事業会計予算」についてご説明申し上げます。予算書1ページをお開き願います。第1条は、総則でございます。  第2条は、業務の予定量を定めるもので、第1号の給水戸数を5,465戸、第2号の年間総配水量を210万9,000立方メートル、第3号の1日平均配水量を5,778立方メートル、第4号の給水人口を1万4,176人とし、第5号の主な建設改良事業として、営業設備事業に1,522万6,000円、配水管等整備事業に8,214万5,000円、計9,737万1,000円と計画しております。  第3条は、収益的収入及び支出の予定額で、収入の第1款水道事業収益を3億9,711万8,000円と予定しております。内訳といたしましては、第1項営業収益に3億3,333万6,000円、第2項営業外収益に6,377万円、第3項特別利益に1万2,000円と予定しております。  次に、支出の第1款水道事業費用を3億9,237万1,000円と予定しております。内訳といたしましては、第1項営業費用に3億8,394万5,000円、第2項営業外費用に742万3,000円を予定しております。  2ページをお開き願います。第3項特別損失に3,000円、第4項予備費に100万円を予定しております。  第4条は、資本的収入及び支出の予定額で、収入の第1款資本的収入を2,206万1,000円と予定しております。内訳といたしましては、第1項出資金に1,406万円、第2項負担金に800万1,000円と予定しております。  次に、支出の第1款資本的支出を1億3,622万4,000円と予定しております。内訳といたしましては、第1項建設改良費に9,737万1,000円、第2項企業債償還金に3,885万3,000円と予定しております。  なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1億1,416万3,000円は、損益勘定留保資金等で補填する予定でございます。  第5条は、債務負担行為の事項、期間及び限度額を、第6条は一時借入金の限度額を、第7条は予定支出の各項の経費の金額の流用について、第8条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費について、以上それぞれに規定する事項を条文のとおり定めようとするものでございます。  なお、3ページ以降に予算に関する説明書といたしまして、予算実施計画、予定キャッシュフロー計算書、給与費明細書、債務負担行為に関する調書、予定貸借対照表、前年度の予定損益計算書、前年度の予定貸借対照表、重要な会計方針に係る事項に関する注記及び予算説明資料を添付しておりますが、説明は省略させていただき、以上で議案第32号の説明を終わります。  次に、議案第33号「令和2年度雫石町下水道事業会計予算」についてご説明申し上げます。予算書の1ページをお開き願います。第1条は、総則でございます。  第2条は、業務の予定量を定めるもので、第1号の処理区域内人口を1万1,295人、第2号の水洗化人口を9,263人、第3号の年間総処理水量を計101万7,500立方メートル、第4号の1日平均処理水量を計2,785.6立方メートルと予定し、第5号の主な建設改良事業として、管路建設改良事業に2億911万5,000円、流域下水道建設負担金に4,094万1,000円、計2億5,005万6,000円と計画しております。  第3条は、収益的収入及び支出の予定額で、収入の第1款公共下水道事業収益を4億5,821万2,000円と予定しております。内訳といたしましては、第1項営業収益に1億3,894万6,000円、第2項営業外収益に3億1,924万8,000円、第3項の特別収益に1万8,000円と予定しております。第2款農業集落排水事業収益を1億3,670万9,000円と予定しております。内訳といたしましては、第1項営業収益に1,831万2,000円、第2項営業外収益に1億1,839万7,000円と予定しております。  2ページをお開き願います。次に、支出の第1款公共下水道事業費用を4億5,821万2,000円と予定しております。内訳といたしましては、第1項営業費用に4億698万円、第2項営業外費用に5,122万9,000円、第3項特別損失に3,000円と予定しております。第2款農業集落排水事業費用を1億3,670万9,000円と予定しております。内訳といたしましては、第1項営業費用に1億2,054万2,000円、第2項営業外費用に1,616万5,000円、第3項特別損失に2,000円と予定しております。  第4条は、資本的収入及び支出の予定額で、収入の第1款公共下水道事業資本的収入を3億9,921万6,000円と予定しております。内訳といたしましては、第1項企業債に2億4,270万円、第2項出資金に6,849万2,000円、第3項補助金に7,500万円、第4項負担金に1,302万4,000円と予定しております。第2款農業集落排水事業資本的収入を4,736万4,000円と予定しております。内訳といたしましては、第1項出資金に4,736万4,000円と予定するものでございます。  次に、支出の第1款公共下水道事業資本的支出を5億8,843万円と予定しております。内訳といたしましては、第1項建設改良費に2億5,005万6,000円、第2項企業債償還金に3億3,707万1,000円、第3項のその他資本的支出に130万3,000円と予定するものでございます。第2款農業集落排水事業資本的支出を1億24万4,000円と予定しております。内訳といたしましては、第1項企業債償還金に1億24万4,000円と予定しております。  なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2億4,209万4,000円は、損益勘定留保資金等で補填する予定でございます。  3ページをお開き願います。第5条は債務負担行為の事項、期間及び限度額を、第6条は企業債の借入れ限度額等について、第7条は一時借入金の限度額を、第8条は予定支出の各項の経費の金額の流用について、第9条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費について、第10条は他会計からの補助金について、以上それぞれに規定する事項を条文のとおり定めようとするものでございます。  なお、4ページ以降に予算に関する説明書といたしまして、予算実施計画、予定キャッシュフロー計算書、給与費明細書、債務負担行為に関する調書、予定貸借対照表、前年度の予定損益計算書、前年度の予定貸借対照表、重要な会計方針に係る事項に関する注記、セグメント情報及び予算説明資料を添付しておりますが、説明は省略させていただき、以上で議案第33号の説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(前田隆雄君) これをもって提出者の提案理由の説明を終わります。 ○議長(前田隆雄君) 日程第40、議案第34号、第三次雫石町総合計画基本構想及び前期基本計画を定めることについてから日程第43、議案第37号、公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて(雫石町まちおこしセンター)までの4件を一括議題といたします。  順次提出者の提案理由の説明を求めます。総務課長。   〔総務課長、登壇〕 ◎総務課長(米澤康成君) ただいま上程いただきました議案第34号から第37号までについてご説明をいたします。  議案書62ページをお開き願います。議案第34号についてご説明いたします。議案第34号「第三次雫石町総合計画基本構想及び前期基本計画を定めることについて」  第三次雫石町総合計画基本構想及び前期基本計画を別冊のとおり定めることについて、雫石町議会基本条例第10条第1項の規定により、議会の議決を求める。  提案理由でございますが、現行の雫石町総合計画が令和元年度をもって目標年次に到達することに伴い、今後における総合的かつ計画的なまちづくりを進めるための第三次雫石町総合計画基本構想及び前期基本計画を定めようとするものでございます。  なお、第三次雫石町総合計画基本構想及び前期基本計画につきましては、別冊として配付いたしておりますが、その内容につきましては説明を省略させていただきますので、ご了承願います。  以上で議案第34号の説明を終わります。  63ページをご覧願います。議案第35号についてご説明いたします。議案第35号「雫石町の辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について」  辺地に係る公共的施設の総合整備計画を別記のとおり策定することについて、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定により、議会の議決を求める。  提案理由でございますが、辺地における公共的施設を整備するため、赤渕辺地に係る公共的施設の総合整備計画を策定しようとするものでございます。  64ページをお開き願います。総合整備計画書。岩手県雫石町赤渕辺地。辺地の人口176人、面積3.42平方キロメートル。  1、辺地の概況。(1)、辺地を構成する町又は字の名称、雫石町御明神赤渕、大柳、山津田、滝沢。(2)、辺地の中心の位置、雫石町御明神滝沢15―2。(3)、辺地度点数、121点。  2、公共的施設の整備を必要とする事情。2につきましては、かいつまんでご説明をいたします。主要地方道盛岡横手線に接する1級町道滝沢安庭線に架かる昇瀬橋は、老朽化も著しく、平成23年度に策定した橋梁長寿命化計画では、架け替えを行う橋梁として位置づけており、平成25年、本町での豪雨の際には、国道46号からの迂回路となるなど、有事の際の物流や生活交通等のアクセス連携のための重要なポイントとなる橋梁であるため、通行の現状、橋梁の現状に鑑み、安全な交通確保のため、橋梁の架け替え事業を行うものである。  3、公共的施設の整備計画。令和2年度から令和5年度までの4年間で、事業費8億9,000万円、その財源内訳は特定財源4億8,772万5,000円、一般財源4億227万5,000円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額4億220万円。以上の計画を策定しようとするものでございます。  以上で議案第35号の説明を終わります。  65ページをご覧願います。議案第36号についてご説明いたします。なお、別途配付いたしております一般議案参考資料1ページから2ページを併せてご覧願います。議案第36号「公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて(コテージむら施設管理センター・体験農園))」  公の施設の管理に関し、次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項及び雫石町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定により、議会の議決を求める。               記  1.指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称     コテージむら施設管理センター・体験農園)  2.指定管理者となる団体の名称     岩手郡雫石町上町東24番地8      特定非営利活動法人しずくいし・いきいき暮らしネットワーク      理事長 川口 英敏  3.指定の期間     令和2年4月1日から令和6年3月31日まで  提案理由でございますが、コテージむら施設管理センター・体験農園)の管理を行わせる指定管理者を指定するため、議会の議決を求めるものでございます。  以上で議案第36号の説明を終わります。  66ページをお開き願います。次に、議案第37号についてご説明いたします。別途配付いたしております一般議案参考資料3ページから4ページを併せてご覧願います。議案第37号「公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて(雫石町まちおこしセンター)」  公の施設の管理に関し、次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項及び雫石町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定により、議会の議決を求める。               記  1.指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称     雫石町まちおこしセンター  2.指定管理者となる団体の名称     岩手郡雫石町万田渡101番地15      特定非営利活動法人まちサポ雫石      理事長 櫻田 七海  3.指定の期間     令和2年4月1日から令和6年3月31日まで  提案理由でございますが、雫石町まちおこしセンターの管理を行わせる指定管理者を指定するため、議会の議決を求めるものでございます。  以上で議案第37号の説明を終わります。  これをもちまして議案第34号から議案第37号までの説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(前田隆雄君) これをもって提出者の提案理由の説明を終わります。  ここでお諮りいたします。ただいま議題といたしました議案第24号から議案第33号までの予算10件については、議長を除く議員全員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託したいと思います。これに異議ございませんか。   〔「異議なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 異議なしと認めます。よって、議案第24号から議案第33号までの予算10件については、議長を除く議員全員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託することに決定いたしました。  お諮りいたします。予算特別委員会に付託した議案については、3月17日までに審査を終了し、報告書を当職のもとに提出するよう期限をつけたいと思いますが、これに異議ございませんか。   〔「異議なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 異議なしと認めます。よって、予算特別委員会に付託した議案については、3月17日までに審査を終了し、報告書を当職のもとに提出するようお願いいたします。  次に、お諮りいたします。予算特別委員会の審査中における資料提出要求について、地方自治法第98条第1項の規定による議会の権限を予算特別委員会に委任したいと思います。これに異議ございませんか。   〔「異議なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 異議なしと認めます。よって、地方自治法第98条第1項の規定による議会の権限を予算特別委員会に委任することに決定いたしました。 ○議長(前田隆雄君) ただいま設置となりました予算特別委員会に委員長及び副委員長それぞれ1名を委員会において互選願います。ついては、雫石町議会委員会条例第9条の規定に基づき、議長において直ちに305号委員会室に予算特別委員会を招集いたしますので、口頭をもって通知いたします。  ここで2時45分まで休憩いたします。   〔午後2時32分〕 ○議長(前田隆雄君) 休憩を解いて再開いたします。   〔午後2時45分〕 ○議長(前田隆雄君) ご報告いたします。  予算特別委員会において、委員長及び副委員長が互選されておりますので、ご報告いたします。  委員長には横手寿明議員、副委員長には西田征洋議員が互選されておりますので、ご報告いたします。  横手寿明委員長から就任に当たって挨拶の申し入れがありますので、これを許します。8番、横手寿明委員長。   〔8番、登壇〕 ◆8番(横手寿明君) お許しをいただきまして、委員長、副委員長就任に当たってのご挨拶を申し上げます。  ただいま本会議場におきまして、令和2年度会計予算10会計に係る予算特別委員会が設置され、不肖私が委員長を務めさせていただくことになりました。また、副委員長には西田征洋議員が就任いたしました。審査期限が定められており、限られた期間内でのご審査をお願いすることでもありますので、各委員におかれましては何とぞご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。甚だ簡単ではございますが、就任に当たっての挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(前田隆雄君) これをもって報告を終わります。 ○議長(前田隆雄君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。  本日はこれをもって散会といたします。  3月2日午後1時に再開いたします。  大変お疲れさまでした。   〔午後2時47分〕...