金沢市議会 2019-09-02 09月02日-01号
地方自治法第180条第2項の規定により、議会の委任による専決処分については、報告第14号をもって、地方自治法第243条の3第2項の規定により、公益財団法人金沢国際交流財団、公益財団法人横浜記念金沢の文化創生財団、公益財団法人金沢芸術創造財団、公益社団法人金沢ボランティア大学校、公益財団法人金沢市福祉サービス公社、公益財団法人金沢総合健康センター、公益財団法人金沢健康福祉財団、一般財団法人石川県金沢勤労者
地方自治法第180条第2項の規定により、議会の委任による専決処分については、報告第14号をもって、地方自治法第243条の3第2項の規定により、公益財団法人金沢国際交流財団、公益財団法人横浜記念金沢の文化創生財団、公益財団法人金沢芸術創造財団、公益社団法人金沢ボランティア大学校、公益財団法人金沢市福祉サービス公社、公益財団法人金沢総合健康センター、公益財団法人金沢健康福祉財団、一般財団法人石川県金沢勤労者
また、市民の健康づくりや介護予防の拠点となる泉野福祉健康センターの改築に向けて、実施設計に着手いたしますほか、金沢健康プラザ大手町の改築を目指し、基本構想の策定に取り組んでまいりますとともに、来月には、総合健康センターと福祉サービス公社を統合し、新たに金沢健康福祉財団を設立することとしております。
地方自治法第180条第2項の規定により、議会の委任による専決処分については、報告第12号ないし報告第14号をもって、地方自治法第243条の3第2項の規定により、公益財団法人金沢国際交流財団、公益財団法人横浜記念金沢の文化創生財団、公益財団法人金沢芸術創造財団、公益社団法人金沢ボランティア大学校、公益財団法人金沢市福祉サービス公社、公益財団法人金沢総合健康センター、一般財団法人石川県金沢勤労者プラザ、
保健と福祉の連携による市民の健康づくりと包括的なケアシステムの構築を目指し、かねて協議を進めてきた総合健康センターと福祉サービス公社が、明年4月の統合に向けて、近く合併契約を締結する運びとなりましたので、これを機に、各種相談支援機能の充実を図ることとしておりますほか、本年度からスタートした新たな健康プランや地域福祉計画、長寿安心プラン等の具現化にも全力で取り組んでまいりたいと存じます。
地方自治法第180条第2項の規定により、議会の委任による専決処分については、報告第15号をもって、地方自治法第243条の3第2項の規定により、公益財団法人金沢国際交流財団、公益財団法人横浜記念金沢の文化創生財団、公益財団法人金沢芸術創造財団、公益社団法人金沢ボランティア大学校、公益財団法人金沢市福祉サービス公社、公益財団法人金沢総合健康センター、一般財団法人石川県金沢勤労者プラザ、公益財団法人金沢勤労者福祉
地方自治法第180条第2項の規定により、議会の委任による専決処分については、報告第12号及び報告第13号をもって、地方自治法第243条の3第2項の規定により、公益財団法人金沢国際交流財団、公益財団法人横浜記念金沢の文化創生財団、公益財団法人金沢芸術創造財団、公益社団法人金沢ボランティア大学校、公益財団法人金沢市福祉サービス公社、公益財団法人金沢総合健康センター、一般財団法人石川県金沢勤労者プラザ、公益財団法人金沢勤労者福祉
地方自治法第180条第2項の規定により、議会の委任による専決処分については、報告第12号及び報告第13号をもって、地方自治法第243条の3第2項の規定により、金沢市土地開発公社、公益財団法人金沢国際交流財団、公益財団法人横浜記念金沢の文化創生財団、公益財団法人金沢芸術創造財団、公益社団法人金沢ボランティア大学校、公益財団法人金沢市福祉サービス公社、公益財団法人金沢総合健康センター、一般財団法人石川県金沢勤労者
地方自治法第180条第2項の規定により、議会の委任による専決処分については、報告第13号及び報告第14号をもって、地方自治法第243条の3第2項の規定により、金沢市土地開発公社、公益財団法人金沢国際交流財団、公益財団法人横浜記念金沢の文化創生財団、公益財団法人金沢芸術創造財団、公益社団法人金沢ボランティア大学校、公益財団法人金沢市福祉サービス公社、公益財団法人金沢総合健康センター、一般財団法人石川県金沢勤労者
その集中改革期間の終了が2013年度末に迫る中、介護保険制度の発足により介護サービスの多くを民間が担っている現状を踏まえたとき、当初の設立目的が時代とともに薄れつつある福祉サービス公社や土地開発公社などについては、その役割と位置づけを検証し、時にはその方向性を大きく転換していくことも必要と考えます。
事業、水道事業、中央卸売市場事業及び公共下水道事業の各特別会計における予算の繰越しについては、報告第5号ないし報告第10号をもって、地方自治法第243条の3第2項の規定により、金沢市土地開発公社、公益財団法人金沢国際交流財団、公益財団法人いしかわまちづくり技術センター、公益財団法人横浜記念金沢の文化創生財団、公益財団法人金沢芸術創造財団、公益社団法人金沢ボランティア大学校、公益財団法人金沢市福祉サービス公社
本市では、既に11団体が移行済みで、残る団体の福祉サービス公社、金沢まちづくり財団、水道サービス公社などが対象となります。今後どのようにされるのですか。
事業、水道事業、病院事業、中央卸売市場事業及び公共下水道事業の各特別会計における予算の繰越しについては、報告第7号ないし報告第13号をもって、地方自治法第243条の3第2項の規定により、金沢市土地開発公社、公益財団法人金沢国際交流財団、財団法人いしかわまちづくり技術センター、公益財団法人横浜記念金沢の文化創生財団、公益財団法人金沢芸術創造財団、公益社団法人金沢ボランティア大学校、財団法人金沢市福祉サービス公社
地方公営企業法第26条第3項の規定により、ガス事業、水道事業及び公共下水道事業の各特別会計における予算の繰越しについては報告第5号ないし報告第10号をもって、地方自治法第243条の3第2項の規定により、金沢市土地開発公社、財団法人金沢国際交流財団、財団法人いしかわまちづくり技術センター、財団法人横浜記念金沢の文化創生財団、公益財団法人金沢芸術創造財団、社団法人金沢ボランティア大学校、財団法人金沢市福祉サービス公社
本市福祉サービス公社が運営する施設は、民家を利用し、入居者6人の施設で、平成9年12月に開設して、12年が経過しています。昼間は職員が2人で、夜間は1人の配置で、スプリンクラーの設置はありません。3階建ての施設で、入居者27人の施設もありました。スプリンクラーの設置はこれからだということでした。スプリンクラーの設置で国からの補助があっても、2割から3割の施設側の自己負担がかかります。
地方公営企業法第26条第3項の規定により、ガス事業、水道事業及び公共下水道事業の各特別会計における予算の繰越しについては報告第8号ないし報告第12号をもって、地方自治法第243条の3第2項の規定により、金沢市土地開発公社、財団法人金沢国際交流財団、財団法人いしかわまちづくり技術センター、財団法人横浜記念金沢の文化創生財団、財団法人金沢芸術創造財団、社団法人金沢ボランティア大学校、財団法人金沢市福祉サービス公社
介護人材の育成につきましては、本年度、金沢市福祉サービス公社において、2級ヘルパー養成講座やスキルアップ研修を行うほか、金沢市社会福祉協議会に委託し、介護福祉士の養成についても支援することとしております。
地方公営企業法第26条第3項の規定により、ガス事業、水道事業、発電事業及び公共下水道事業の各特別会計における予算の繰越しについては報告第6号ないし報告第10号をもって、地方自治法第243条の3第2項の規定により、金沢市土地開発公社、財団法人金沢国際交流財団、財団法人いしかわまちづくり技術センター、財団法人横浜記念金沢の文化創生財団、財団法人金沢芸術創造財団、社団法人金沢ボランティア大学校、財団法人金沢市福祉サービス公社
地方公営企業法第26条第3項の規定により、ガス事業、水道事業及び公共下水道事業の各特別会計における予算の繰越しについては報告第9号ないし報告第14号をもって、地方自治法第243条の3第2項の規定により、金沢市土地開発公社、財団法人金沢国際交流財団、財団法人いしかわまちづくり技術センター、財団法人横浜記念金沢の文化創生財団、財団法人金沢芸術創造財団、社団法人金沢ボランティア大学校、財団法人金沢市福祉サービス公社
、地方公営企業法第26条第3項の規定により、ガス事業、水道事業及び公共下水道事業の各特別会計における予算の繰越しについては報告第7号ないし報告第12号をもって、地方自治法第243条の3第2項の規定により、金沢市土地開発公社、財団法人金沢国際交流財団、財団法人いしかわまちづくりセンター、財団法人横浜記念金沢の文化創生財団、財団法人金沢芸術創造財団、社団法人金沢ボランティア大学校、財団法人金沢市福祉サービス公社
本市では、新規と変更の認定調査につきましては、すべて市の保健師または金沢市福祉サービス公社の専任調査員が当たります。また、更新認定調査を行う民間の調査員につきましては、その質の平準化を図るため、県と市において年3回の研修を実施いたしております。今後とも安定した認定調査に努めてまいります。 次に、グループホームのことにお触れでございました。