• "後期高齢者医療保険事業特別会計予算"(/)
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  1. 四国中央市議会 2018-03-09
    03月09日-05号


    取得元: 四国中央市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-11
    平成30年 3月定例会         平成30年第1回四国中央市議会定例会会議録(第5号)議事日程第5号 3月9日(金曜日)午前10時開議 ※開議宣告 ※議事日程報告日程第1 会議録署名議員指名日程第2 一般質問   ────────────────日程第3 議案第1号 組織機構改革に伴う関係条例の整備について 議案第2号 四国中央指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について 議案第3号 四国中央手数料条例の一部を改正する条例について 議案第4号 四国中央こども医療費助成条例等の一部を改正する条例について 議案第5号 四国中央国民健康保険条例の一部を改正する条例について 議案第6号 四国中央介護保険条例の一部を改正する条例について 議案第7号 四国中央指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について 議案第8号 四国中央指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について 議案第9号 四国中央指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について 議案第10号 四国中央都市公園条例の一部を改正する条例について 議案第11号 四国中央港湾施設条例の一部を改正する条例について 議案第12号 平成29年度四国中央一般会計補正予算(第6号) 議案第13号 平成29年度四国中央津根工業団地造成事業特別会計補正予算(第1号) 議案第14号 平成30年度四国中央一般会計予算 議案第15号 平成30年度四国中央国民健康保険事業特別会計予算 議案第16号 平成30年度四国中央国民健康保険診療所事業特別会計予算 議案第17号 平成30年度四国中央介護保険事業特別会計予算 議案第18号 平成30年度四国中央住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 議案第19号 平成30年度四国中央福祉バス事業特別会計予算 議案第20号 平成30年度四国中央港湾上屋事業特別会計予算 議案第21号 平成30年度四国中央西部臨海土地造成事業特別会計予算 議案第22号 平成30年度四国中央寒川東部臨海土地造成事業特別会計予算 議案第23号 平成30年度四国中央駐車場事業特別会計予算 議案第24号 平成30年度四国中央簡易水道事業特別会計予算 議案第25号 平成30年度四国中央介護予防支援事業特別会計予算 議案第26号 平成30年度四国中央後期高齢者医療保険事業特別会計予算 議案第27号 平成30年度四国中央津根工業団地造成事業特別会計予算 議案第28号 平成30年度四国中央水道事業会計予算 議案第29号 平成30年度四国中央簡易水道事業会計予算 議案第30号 平成30年度四国中央工業用水道事業会計予算 議案第31号 平成30年度四国中央公共下水道事業会計予算 議案第32号 平成30年度四国中央市財産区管理会特別会計予算       (委員会付託)   ──────────────── 本日の会議に付した事件日程第1 会議録署名議員指名日程第2 一般質問日程第3 議案第1号~第32号   ────────────────出席議員(22名)   1 番   飛  鷹  裕  輔   2 番   吉  原     敦   3 番   石  川     剛   4 番   国  政     守   5 番   眞  鍋  幹  雄   6 番   三  好     平   7 番   山  川  和  孝   8 番   三  宅  繁  博   9 番   谷  内     開  10 番   川  上  賢  孝  11 番   篠  永  誠  司  12 番   山  本  照  男  13 番   苅  田  清  秀  14 番   吉  田  善 三 郎  15 番   井  川     剛  16 番   原  田  泰  樹  17 番   青  木  永  六  18 番   石  津  千 代 子  19 番   谷     國  光  20 番   曽 我 部     清  21 番   石  川  秀  光  22 番   西  岡  政  則   ────────────────欠席議員(なし)   ────────────────出席理事者 市長         篠 原   実 副市長        坂 上 秀 樹 (総 務 部) 部長         宝 利 良 樹 総務課長       高 橋   誠 総務課長補佐行政係長鈴 木 崇 士 総務課行政係長    篠 原 寛 将 (財 務 部) 部長         宮 崎 博 夫 税務課長       鈴 木 一 好 財産管理課長     篠 原 敬 三 (市 民 部) 部長         塩 田 浩 之 (政 策 局) 局長         大 西 克 至 (福 祉 部) 部長兼福祉事務所長  加 地 宣 幸 高齢介護課長     大 西   緑 生活福祉課長     大 西 賢 治 こども課長      藤 田   泰 (経 済 部) 部長         高 橋 和 雄 (建 設 部) 部長         鈴 木 宏 典 下水道課長      星 川 賢 二 (水 道 局) 局長         大 野 育 雄 水道総務課長     寺 尾 大 典 (消防本部) 消防長        井 上   彰 安全・危機管理課長  内 田   斉 (教育委員会) 教育長        伊 藤   茂 教育管理部長     石 川 寿 一 教育指導部長     眞 鍋   葵 教育総務課長     田 辺 敏 文 学校教育課長     品 川 弘 樹   ────────────────出席事務局職員 局長         石 川 晋 二 次長兼議事調査係長  佐 伯 美 代 次長兼議事調査係長  高 橋 秀 和 議事調査係長     山 内 政 樹 議事調査係長     合 田 仁 人 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午前10時00分開議 ○曽我部清議長 これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は,お手元に配付の議事日程第5号のとおりであります。   ──────────────── ○曽我部清議長 日程第1,会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は,会議規則第85条の規定により,議長において眞鍋幹雄議員,三好 平議員を指名します。   ──────────────── ○曽我部清議長 日程第2,昨日に引き続き一般質問を行います。 この際,申し上げます。 各議員の発言は,発言通告時間内においてお願いします。 順次質問を許可します。まず,石津千代子議員。      〔石津千代子議員登壇〕 ◆石津千代子議員 おはようございます。議席番号18番,新風会の石津千代子でございます。 平昌冬季オリンピックも2月25日に閉会されましたが,連日世界最高の冬のスポーツ競技で私たちを感動させてくれました。 日本も,冬季オリンピックでは今まで最高の13個のメダルを獲得し,それぞれの選手がすばらしいパフォーマンスや心に残る言葉を伝えてくれました。 きょうからは平昌パラリンピックが開催されます。また多くの感動を与えてくれるものと楽しみにいたしております。 今回は,3月議会を最後に3月末で退職をされる多くの職員の皆さんがいらっしゃいます。本当に長い間市政のために尽くしていただきありがとうございます。また,いろいろとお世話になりましたことお礼申し上げます。これからはそれぞれ第2の人生を健康にお気をつけて楽しく有意義にお過ごしになられ,行政にも御指導,御提言くださいませ。 それでは,通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 1点目に,第7期介護保険事業計画について,2点目に,児童虐待について,3点目に,学校図書館について,この3点を質問させていただきます。 まず最初に,第7期介護保険事業について質問いたします。 人口減と超高齢化のもとで持続可能な社会保障制度を確立することしはその正念場を迎えていると言われ,どの自治体も頑張っているようです。 本市でも人口減,また平成29年の高齢化率が30.8%となり,今後の高齢者福祉計画についてもいろいろな施策が必要になってくると思われます。 そこで,今回の第7期介護保険事業計画は,今までと変更になったところがあるのでしょうか,お伺いいたします。 ○曽我部清議長 坂上秀樹副市長。 ◎坂上秀樹副市長 この件,私からお答えいたします。 第7期を迎える介護保険事業計画,これは基本的には現計画を踏襲することといたしております。これまでと大きな変更点はございません。これを言うてしまうともう答弁終わりになってしまうんですけども,この計画の骨子となるもの,認定者数の見込みでありますとか給付費,それから施設整備,保険料について大まかに触れておきたいと思います。 1つ目の要介護認定者数でありますけども,平成29年度現在で6,327人でございまして,期間最終年度の平成32年度には232人増の6,589人になると見込んでおります。 次に,給付費につきましては,利用者数の増加に加えて介護報酬の改定でありますとか,医療から介護への転換などを背景といたしまして,これもこの計画の最終年度の平成32年度見込み額では約14億円増の110億850万円と想定をいたしております。 ここで,サービスの内容について少し申し上げておきますと,当市の特徴として,通所サービス利用割合が高いことから,これもさらに増加を見込むとともに,医療系各訪問サービスでありますとか,24時間対応型の訪問介護のほか,小規模多機能型サービスについてもその拡充を図ることといたしております。 それから,3つ目に,施設整備につきましては,第6期の期間で整備に至りませんでしたから,依然として入所環境が厳しい状況を踏まえまして,次期計画では90床分の整備を予定いたしております。 それから,最後に,先ほど申し上げました給付費の増を見込んでおりますことから,この増に伴って標準所得段階月額保険料額を7,100円,これは石津千代子議員も御案内のことと思いますけども,7,100円といたしております。 第7期以降におきましてもこの制度そのものが持続性の確保,これができるように取り組んでまいりたいと考えております。 ○曽我部清議長 石津千代子議員。 ◆石津千代子議員 ありがとうございます。 いろいろと聞かせていただきましたので,次に1-2番目の質問に移りますが,先日いただいた第7期介護保険事業の冊子案の中ですが,包括的支援事業については,地域の高齢者やその家族,介護・医療関係者民生児童委員等から各種の相談に対して的確に情報の把握を行い,必要に応じ関係機関と連携をしながら対応をしていますとされておりますが,この総合相談件数が平成27年度は3,549件,そして平成29年度は2,500件の見込みとありましたが,相談件数が3年間で1,000件余りも減になっております。 このように短期で大きく変わったのは,統計のとり方とかほかに何か理由があったのでしょうか。 また,冊子案に掲載した相談件数についても少し変更があったようですが,この件についてお伺いしたいと思います。 ○曽我部清議長 大西 緑高齢介護課長。 ◎大西緑高齢介護課長 ただいまの総合相談件数についてお答えいたします。 地域包括支援センターでは,高齢者の医療,介護,福祉,健康に関するさまざまな相談を受け,適切な機関や制度,サービスにつなぎ,継続的な支援を行っています。 議員御指摘のとおり,相談件数は年度により差異が生じておりますが,これは内容の複雑さやかかわる人数,日数によって生じるばらつきでございまして,平成29年度におきましては,現時点で見込みで上げております2,500件という数字よりも増加するものと認識しております。 一方で,相談内容が複雑・多様化しておりまして,高齢者虐待などを初め,問題解決に時間を要するものが増加しております。 また,高齢者同士の老老介護,認知症同士による認認介護,いわゆる8050問題と言われる何らかの支援が必要な50歳代の介護者が80歳代の親の介護に行き詰まる,このような事例がふえてきておりまして,他の所管と連携しながらかかわる事例も多々あります。 介護者支援の必要性がさらに求められているところでございます。これらのことを踏まえて,今後地域の方や関係機関が気になる高齢者に気づき,早期に相談機関につなげることができるよう,地域の見守り体制づくりを進めてまいりたいと考えております。 ○曽我部清議長 石津千代子議員。 ◆石津千代子議員 答弁ありがとうございます。 これから本当に高齢化が進んでまいりますので,いろいろ今の見守り体制とか,やはりちゃんと確立していただきたいなと思いますので,お願いいたします。 次に,1-3番の質問ですが,第6期計画内の広域型特別養護老人ホームが未整備のままになっております。先ほど副市長のほうからもちょっと出たかと思うんですが,今入所を待ってる方がたくさんいらっしゃいます。第7期での施設整備の見込みがあれば詳しくできるだけ教えていただければと思うんですが,よろしくお願いします。 ○曽我部清議長 篠原 実市長。 ◎篠原実市長 第6期を踏まえて第7期の主な計画について私のほうから答弁申し上げておきます。 御案内のとおり,第6期では広域型の特別養護老人ホーム,1施設100床の整備を予定しておりましたが,事業所のほうで人材がなかなか集まらないというのを主な理由として辞退されました。 その結果として,第6期では広域型の特別養護老人ホームを整備することができなかった。こうした入所待ち特別養護老人ホームの関係する皆さん方の期待には応えられなかったと,そういうふうな状況で,いろんな事情があって特別養護老人ホームはやむを得なかったこともあるんですけど,現実は難しかったというのが我々の思うところであります。 第7期においては,その6期における状況を踏まえて,平成29年9月に当市で独自に調査を行いました。早急に入所が必要であると判断された約90人の施設整備必要数として,29床を地域密着型小規模特別養護老人ホーム,60床を広域型特別養護老人ホームとして整備をする,そのように位置づけております。 なお,広域型特別養護老人ホームにつきましては,介護従事者人材不足等,全国的にも施設整備を取り巻く環境は厳しい状況があります。各事業所がより参入しやすい整備の単位や施設数,そしてベッド数などを位置づけて応募に応じやすいように,協力しやすいように既存施設の増床による,今度これがポイントになると思うんですけど,既存の施設の増床が可能であるということも一つ中に入れて募集してみようというふうに思っております。 なお,サービスの質的水準の確保,低所得者への配慮,いずれの要素も考慮し,小規模特別養護老人ホームについてはユニット型個室広域型特別養護老人ホームにつきましては,第6期の計画と同様に多床室にて居室環境の整備を行うことといたしております。内容はそのようにして第7期の整備を進めていこうというふうに思っておりますが,現実には,民間の方々が相手ですから,全てが我々の計画どおり思うようにいくかどうかは今から所管課含めまして精いっぱい頑張りますので,議員各位もひとつよろしくお願いいたします。 ○曽我部清議長 石津千代子議員。 ◆石津千代子議員 答弁ありがとうございます。 緊急の90人は,それぞれ29床,60床ということで早くに対応ということ,あとまた低所得者の方については対象のホームをつくってということで,本当になかなか今人がいないという状況で,どこの事業所も大変かと思いますが,どうぞ本当に待ってる高齢者の方も一日も早くと思いますので,よろしくお願い申し上げます。 それでは次に,2点目の質問に入らせていただきます。 2点目の質問は,児童虐待について伺います。 先日,自由民主党の全国女性局の会があり,東京でその中で児童虐待についての勉強会がありました。 全ての児童が健全に育成されるように願いながらも,児童虐待は年々ふえています。先日の3月2日にも,東京・目黒の5歳の女の子,結愛ちゃんが虐待を受けて亡くなりました。結愛ちゃんは,昨年の12月までは香川県善通寺市に住んでいて,ここで2回も児童相談所に一時保護されたそうです。そのような事情の子供をなぜ周囲の人がもう少し注意深く見守ってあげられなかったのかと思います。 平成28年度中に全国210カ所の児童相談所での児童虐待相談件数は12万2,575件で,対前年比118.7%,1万9,289件の増加になっております。県別では,愛媛県も803件,対前年度比で112%の増となっております。 また,児童虐待者は実母が52.4%と最も多く,次いで実父が34.5%となり,虐待を受けた子供の年齢は,小学生が34.5%と最も多く,次いで3歳から学齢前児童が23.8%となっております。 全国的に児童虐待はふえてきております。当市での児童虐待の現状はどのような状況でしょうか,お伺いいたします。 ○曽我部清議長 篠原 実市長。 ◎篠原実市長 四国中央市の児童虐待の現状について申し上げておきます。 愛媛県全体の相談件数は,1,246件が平成28年度であります。児童相談所が掌握しております内訳については803件,そして市町が掌握しておりますのは433件となっております。 そのうちで四国中央市の相談件数は42件,前年より4件増となっております。当市の相談件数42件のうち,児童虐待相談は15件。内訳は,心理的虐待が6件,身体的虐待が5件,育児放棄などネグレクトが4件,残りの27件は保護者の死亡,入院,離婚や育児などの養護相談となっております。 特に,ここ数年,親が子供に対してその存在を否定するような言葉による心理的虐待相談件数が増加しております。 年齢別では,ゼロ歳から3歳未満が4件,3歳から就学前が6件,小学生が4件,中学生が1件となっており,相談経路別では,児童相談所からが5件,医療機関からが3件,学校からが2件,その他5件となっております。これが本市が掌握している件数でありますが,実態を全て反映しているというわけではないと。現実はそれぞれ個々において厳しいものがあるというふうに思ってますし,時々新聞紙上,マスコミで,何であななことが起きるんだというようなことが日常的に行われている。直接児童虐待とは関係ありませんですけど,私は小中学校の先生方には,いじめはあるもんとして常にケアしながら児童生徒に対処してくれと。そのことが物すごく大事だというふうにお願いしておりますから,児童虐待のほうもぜひ周りの大人の人,ぜひ関心を持って配慮してやってほしい,そのように思っております。 私も一人娘が東京におるんですけど,子供育てる思うたらこれ相当いらつくやろなと正直思いました。私,子供3人おるんですけど,育てた経験がないんです。だから偉そうには言えないんですけど,孫が1人もんてきたらお尻見ちゃるけんのというて,気にしてるかどうかというたらというて冗談半分に言うんですけど,そんな心境で,頑張ってくれというのがほんま正直なところであります。ひとつよろしくお願いしたいと思います。 ○曽我部清議長 石津千代子議員
    石津千代子議員 ありがとうございます。 本当に市長さんの言葉の中に,学校でもいじめはあるものと思って対処すると。それと,やっぱり大人が子供に関心を持ってという,本当に心をみんなに伝えてみんながそういう気持ちになっていったら虐待とかそういったいじめも少なくなるんではないかと思います。 四国中央市は,トップの市長さんを初め,それに基づいてみんなが頑張っていけるようにしていきたいものと思います。 次に,2-2番目の質問に移らせていただきます。 平成27年7月1日から設置されました児童相談所全国共通ダイヤル,3桁の番号ですが,189(いちはやく)が広報やマスコミによる児童虐待事件の報道などによって国民や関係機関の意識も高まったことで,全国的に通告数の増加になっております。 当市では,189の設置後,何か変化がありましたでしょうか,お伺いいたします。 ○曽我部清議長 藤田 泰こども課長。 ◎藤田泰こども課長 設置後の変化についてお答えいたします。 児童相談所全国共通ダイヤル189(いちはやく)は,虐待を受けたと思われる子供を見つけたときや子育てに悩んだときに,ためらわずに児童相談所に通告,相談できるよう厚生労働省が運用しておりますサービスで,固定電話からダイヤルいたしますと直接管轄の児童相談所につながり,携帯電話からダイヤルいたしますとオペレーターを経由して管轄の児童相談所につながるようになっております。 全国共通ダイヤルは,平成21年から10桁の番号で運用が開始されておりましたけれども,利便性の向上を図るためシステム改修され,先ほど議員さんが言われたように,平成27年7月からは覚えやすい3桁番号に移行され,24時間365日の対応や転送時間の短縮など,内容が充実して運用されております。 当市で189にダイヤルした場合は,東予子ども女性支援センターにつながるわけでございますけれども,移行後の相談件数の変化をセンターに確認しましたところ,189からの電話かどうかは特定できないようでございますけれども,相談件数は平成26年度の83件から平成27年度は146件,平成28年度は234件と,毎年増加傾向にあり,その一因には,189のサービス導入による効果もあるというふうに考えているということでした。 相談等の電話が直接当市の担当に転送されることがないため,当市においては直接的な変化はないわけでございますけれども,今回石津千代子議員さんに質問をしていただきまして,皆さんも189(いちはやく)の番号を記憶にとどめておいていただければ幸いでございます。 ○曽我部清議長 石津千代子議員。 ◆石津千代子議員 ありがとうございます。 市のほうには直接入ってこないということですが,東予の児童相談所,毎年相談件数がふえてきてるということで,本当に189というのはすぐ覚えやすい番号かと思いますから,本当に市内の皆さんもこの児童相談のほうに,これはかけた人の名前は全然わかりませんので,もしそういう児童虐待の疑いがあるようだったら急いでかけていただければと思います。ありがとうございました。 それでは次に,2-3番目,児童虐待予防策について伺います。 虐待は実母から受けることが最も多いとなっておりますが,虐待に至るまでにはいろいろ原因はあると思います。先ほど市長さんのほうからも言っていただきましたが,母親の育児不安だとか貧困な生活基盤の脆弱さだとか,望まない妊娠・出産,またストレス,そして心理的虐待や地域からの孤立等々あるかと思います。 以前,平成27年に質問をさせていただいたときは,リスクのある妊婦さんについては医療機関保健センター,要保護児童対策協議会がかかわり合い,情報を共有しながら見守る体制をとっているとの答弁をいただきましたが,現在はどのような予防策をされているのか,お伺いいたします。 ○曽我部清議長 坂上秀樹副市長。 ◎坂上秀樹副市長 私からお答えいたします。 児童虐待による死亡事例の4割強はゼロ歳児であるという調査結果もありますので,特に妊婦さんにはこれまで以上に妊娠期から子育て期に至るまで,もちろんこれ以後もそうですけども,切れ目のない支援を行う必要があると思っております。 お尋ねの妊婦さんの予防策,これにつきましては,前回質問でも述べられておられましたけども,答弁いたしましたような対策を基本的には講じております。 例えば妊婦さんが受診されている医療機関が支援を必要とすると思われる場合には,本人の同意を得て保健センターへその一報を入れることといたしております。 当然保健センターでも対応いたしますけれども,その報によって関係機関の連携による支援が必要と判断した場合には,要保護児童対策地域協議会,これを活用して関係機関が情報共有をしながら支援を継続することといたしております。 また,保健センターでは,妊娠届けがなされたとき,またあるいは母子手帳の交付をした際には,妊婦さんと面談を行い,利用できるサービスの紹介あるいは個別面談,個別相談などの支援を行ってその予防策を講じているところでございます。 ○曽我部清議長 石津千代子議員。 ◆石津千代子議員 ありがとうございます。 やはり妊婦さんというのは昔と違って家族も核家族,それで1人ということになると,本当に心配というか,気分的にも落ち込んでいくところもありますから,市のほうで今言っていただきましたような本当に手厚く保護をして見守っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 次に,大きな項目3点目の質問に移りたいと思います。 学校図書館についてですが,学校図書館については,同じ会派の眞鍋幹雄議員も熱心に取り組んでおられ,何度か質問もされておりますので,同じ質問があるかとも思いますが,よろしくお願いいたします。 まず,3-1番目に,市内小中学校の学校図書館の利用について伺います。 今非常に本離れが問題になっております。先月2月27日の愛媛新聞に大学生の1日の読書時間の平均が23.6分で,ゼロと答えた学生さんが53.1%もおりました。これを見て教育評論家の尾木直樹さんは,日常的に読書は絶対に必要だ。読書で鍛えられる想像力は,これからの時代全ての学びで役立つ力になると言われておりました。 読書することは,考える力,感じる力,あらわす力を育てるとともに,豊かな情操を育み,全ての活動の基盤になると言われます。 子供の読書離れをとめるには,学校図書館の活性化が一番だと言われます。それは,子供が最も手軽に本に触れられる場所だからです。 そこで,市内の小中学校の学校図書館の利用状況はどのようになっておりますか,お伺いいたします。 ○曽我部清議長 伊藤 茂教育長。 ◎伊藤茂教育長 お答えいたします。 学校図書館の利用でございますけれども,議員御質問の中にもございましたが,大学生の読書時間ゼロというのが50%を超えていることなんですけども,市内の小中学校の子供たちでございますけれども,当市では結構図書館よく利用をしております。 読書を通して豊かな想像力を働かせたり,新しい発見とかそういう知識を得たりしてくれているものと思います。 また,問題解決型の学習とか探究型の学習におきましても,図書資料とか新聞等を活用することによりまして資料の探し方とか選び方,記録のとり方,また情報のまとめ方など情報のそういう活用能力というんでしょうか,そういうのを身につけるというそういう取り組みというか,こともしております。 また,朝の一斉読書,地域のボランティアの皆さんによります読み聞かせ,また図書室の整備などを通しまして読書に親しむ工夫もされております。 さらに,市立の図書館と連携をいたしまして,子供が興味を持ちそうな本とか調べ学習に必要な図書資料などの提供も受けておりまして,そういうことで読書活動の推進につながったらということで,そういう活動も行っております。 これからもそういうふうに学校図書館の利活用をさらに深めまして,豊かな感性を育む,また同時に確かな学力,生きる力の醸成につなげてまいりたいというふうに考えております。 ○曽我部清議長 石津千代子議員。 ◆石津千代子議員 ありがとうございます。 本当に今ボランティアの方が朝の読み聞かせとかそういうのを熱心にしていただいておりますので,ありがたいなと思っております。学校のほうでもまたよろしくお願いいたします。 次に,3-2番目,学校図書費の当初予算の減額について伺います。 小学校では,平成29年度448万円,平成30年度436万4,000円で,11万6,000円の減になっております。中学校では,平成29年度268万2,000円,平成30年度260万1,000円で,8万1,000円が減になっております。金額にしたら少額ですが,貴重な図書費です。減額になった理由は何でしょうか,教えていただければと思います。 ○曽我部清議長 石川寿一教育管理部長。 ◎石川寿一教育管理部長 お答えいたします。 議員御指摘のとおり,新年度におきましては,学校図書費が比較いたしまして若干の減額となっております。これは,厳しい財政状況のもと,当初予算の編成方針に従いまして全庁的に取り組みました抜本的な財政改革に伴うものでございまして,決して学校図書を軽んじとるというものではございませんので,御理解いただいたらと思います。よろしくお願いします。 ○曽我部清議長 石津千代子議員。 ◆石津千代子議員 ありがとうございます。 厳しい財政の中でいろんなものを削っていった中の一つということでございますが,図書は将来四国中央市を担う子供たちの知識の基盤になる栄養素の一部だと思います。ぜひ小学校,中学校の図書費については,減額ということを余り考えないで,子供の知恵を生み出すもとだと思って今後またよろしく考えていただければと思いますので,お願いをしておきます。 最後に,学校司書の配置について伺います。 前回,平成27年3月にも学校司書配置について質問をさせていただきました。その後,前向きに進むのかと期待をしておったんですが,いまだに変わりがないので,再度質問をいたします。 当市の学校図書館には司書教諭の免許を持った教諭が司書を兼務しているとのことですが,今はどの先生も本来の仕事で手いっぱいでないかと思います。図書館のことまで手が届かないと思われます。 しかし,子供が一番最初に自分で本に触れ合えるのは学校の図書館です。 そこで,本の楽しさを教えてくれる本の専門家の学校司書がいれば,子供たちにとってもとてもすばらしい環境になるのでないかと思います。 また,先生方も資料の本等を探すときに手助けをしてもらえるのではないでしょうか。 文部科学省の平成28年度の調査で,学校司書を配置している割合は,小学校が59.2%,中学校58.2%,高等学校66.6%で,前回より増加しております。 学校司書の配置を自治体の努力義務と明記されております。学校司書については,先ほど教育長のほうからもお答えがありましたが,市民図書館との連携なども含めてぜひ少人数からでも結構ですから配置をしていただければと思います。御答弁のほうよろしくお願いいたします。 ○曽我部清議長 眞鍋 葵教育指導部長。 ◎眞鍋葵教育指導部長 お答えをいたします。 市内の全小中学校には司書教諭,先ほどおっしゃったように,資格を持った教員が配置されまして,学校図書館の運営主体となっておりますが,その司書教諭の多くは学級担任であり,また授業以外に他の校務を兼務しているため,図書館運営に専念できる状況ではございません。 他市の例では,新居浜市のように,市立図書館から司書を派遣し,図書館運営の補助を担っているというところもございます。 四国中央市では,市立図書館はNPO法人紙のまち図書館を指定管理者として運営をいただいておりますけれども,先ほど教育長のほうからも答弁ございましたように,市立図書館と学校図書館の連携協力の上で,例えば読書大使などの事業を展開しているところでございます。 学校司書の配置につきましては,今後の学校図書館のあり方や,また市立図書館がどこまで学校図書館と連携できるか,それによって双方どのような効果があるのか等も含めて研究したいと考えております。 ○曽我部清議長 石津千代子議員。 ◆石津千代子議員 ありがとうございます。 今答弁の中に出ました新居浜市,こちらのほうは非常に学校司書,学校図書館が盛んになっております。それで,学校のほうも相談ということになりますと,やはり今現状学校の先生自体忙しい,そういう中でなかなか学校図書館のほうまでは手が及びませんから,まあまあ今の現状でいいんじゃないかなというような答えも出てくることがあるかもわかりませんが,学校の図書館というのは,本当に子供たちにとってどういう場所かということをよく考えていただいて,今後はぜひ学校司書,学校司書の先生はやはり今の子供,それでその子の好きなことなんかも含めて本も薦めていただけますし,本を余り読まない子でも,そういう先生の指導があってどんどんどんどん本が好きになったということもございますので,ぜひ,今本離れといいますが,やはり小さいときからそれは本に親しむということが一番の習慣ではないかと思いますので,一番のもとは学校の図書館ということだと思いますので,その辺市民図書館とも連携しながらよく考えていただいて,ぜひお願いしたいと思います。 以上で私の一般質問を終わります。本当に御答弁いろいろありがとうございました。ぜひ質問したことが少しでも成立していくことを楽しみにいたしております。ありがとうございました。 ○曽我部清議長 以上で石津千代子議員の質問は終わりました。 ただいまから10分間休憩します。   ────────────────       午前10時44分休憩       午前10時54分再開   ──────────────── ○曽我部清議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に,青木永六議員。      〔青木永六議員登壇〕 ◆青木永六議員 本議会最後の質問者でございます。どうかよろしくお願いをいたします。 それでは,早速通告に従いまして質問に入ります。 最初の問題は,市税などの滞納整理に憲法の遵守をと,この問題であります。 中小業者の夫婦と小中学生の子供2人の4人家族,事業所得300万円と妻のパート収入100万円の世帯にかかる税金や社会保険料負担は,所得税・住民税の直接税が約27万5,000円,国民健康保険料が55万3,700円,国民年金2人で38万6,200円,合計約121万5,000円であります。この家庭は奥さんのパート収入がなければ成り立ちません。今,税や社会保険料の滞納問題が大きな社会問題になっていますが,払いたくても払い切れない制度のあり方が大問題であることを指摘をしておきたいと思います。 そこで,1つの質問は,差し押さえなど法的整理と納税者の権利についてであります。 市税の滞納整理は,1つは愛媛地方税の滞納整理機構へ移管をする,この方法と,当市の徴収係の自力差し押さえの整理,この2つであります。 滞納整理機構には年間40件を移管し,他に移管予告文書などでの徴収強化にも利用をしています。 また,独自に行う差し押さえの執行は,平成27年度20件,平成28年度が6件,平成29年度が1月までで39件,この執行額が約5,300万円,取立額が950万円と,件数,金額も大幅に増加をし,中でも差し押さえに保険が15件,給与・年金が8件と,差し押さえの禁止財産にまで踏み込んでいる徴収行政に私は憂いを感じざるを得ません。 特に差し押さえ実績を誇らしげにネットやテレビまで使って宣伝をする滞納整理機構の姿は,自治体財政の逼迫があるにせよ,異様な感じを受け,もはや行政とは言いがたい状況にあると言わざるを得ません。 憲法31条は,何人も法律の定めによる手続によらなければその生命もしくは自由を奪われ,またはその他の刑罰は科せられないと適正手続の保障がございます。 また,30条は,国民の納税義務は法律の定めるところによってのみ負うと,それぞれ租税法律主義の原則がうたわれておりまして,税の賦課徴収も一体であり,当然徴収手続も含むと解されています。 そこで,1つは租税徴収面における応能負担の原則とは,憲法の要請に基づく徴収手続上の緩和制度であると捉えるべきであるとされておりますけれども,この点の認識をまず問うものであります。 そして,具体的には,差し押さえなどの強制処分に対する滞納者や利害関係者への保護・配慮,また納税の緩和に関する分納や処分停止などの運用,さらには延滞金などの減免などの救済規定などの実施でありますけれども,この点,滞納者への周知や過去の実績状況をお尋ねするものであります。 また,同時に,分納誓約書は納税者の法定権利の尊重には当たらないと,このように考えるところでございますけれども,あわせて考えをお尋ねします。 また,納税者の権利保護の立場から,滞納整理機構は脱退を求めたいと思います。 以上について答弁を求めます。 ○曽我部清議長 鈴木一好税務課長。 ◎鈴木一好税務課長 お答えいたします。 まず,租税徴収面における応能負担の原則とは,憲法の要請に基づく徴収手続上の緩和措置であると捉えるべきであるでございますが,市税の賦課につきましては,所得に基づいた所有固定資産に基づくものでありますので,応能負担の原則となっております。 徴収につきましては,憲法30条の納税の義務に基づくものと捉えております。 続いて,納税の緩和措置につきましては,地方税法15条に徴収の猶予,換価の猶予,滞納処分の停止等がうたわれており,納税者本人または生計を一にする親族が病気や負傷したときなど一定の事由に該当し,納付すべき税金を納付することができないと認められる場合は,申請に基づき1年以内に限りその徴収を猶予することができる等とされております。 当市では,納税の緩和措置を実施した実績はございませんが,適用市町村の事例等を参考に,市民への周知も含め今後前向きに取り組んでいきたいと考えております。 現在までは滞納者との納税相談時にその事情等を聴取し,生活困窮者への配慮や納税義務者の担税力を考慮し,適宜分納誓約書による分割納付などの事実上の猶予として緩和措置を講じております。 分納誓約書につきましては,徴収の猶予や換価の猶予といった法的措置を講じたものではなく,全てが事実上の猶予として分割納付を認めたものでございます。 滞納者との信頼関係の構築に重点を置き,納税相談を行っておりますことを御理解賜りますようお願い申し上げます。 また,滞納整理機構からの脱退を求めるにつきましては,設立から13年目を迎えようとしておりますが,平成18年度から28年度までの徴収実績の合計額は税額で約3億119万円,延滞金を含めると約3億7,666万円であり,滞納整理機構への移管予告催告書の発送が滞納の抑止力としての効果も大変大きく,実績以上に貢献いたしております。 なお,高額の処理困難な滞納案件は,徐々に減少傾向にありますけど,少額でも市独自では処理困難な複雑な案件が増加傾向にあります。滞納整理機構でないと処理困難な案件がまだ数多く存在しているのが現状でありますので,滞納整理機構の脱退は難しいと考えております。 ○曽我部清議長 青木永六議員。 ◆青木永六議員 答弁にございましたように,滞納整理機構の実績が3億円を超えていると。これは徴収の責任者の立場からは,なかなか脱退ということには踏み込めないという気持ちはわからんこともないんですけれども,有無を言わさないこういうやり方には,冒頭に指摘をしましたように,もはや行政とは言いがたい,そのように感じざるを得ないところでございます。 さて,差し押さえなどの法的整理の関係の問題で,租税徴収面における応能負担の原則というのは,先ほど申し上げましたように,具体的には徴収猶予や換価の猶予,この制度でありますけれども,この点についての少し捉え方は異なるようでございますけれども,前向きに取り組む姿勢が示されました。まずは市民への周知が求められると思います。税金を払う人の権利の一つですから,申告と納税のPRは大々的にするわけでございますから,納めにくいときの制度のアピールにも力を入れてほしいと思います。この点についてどのように考えておられるのか,お聞かせをいただきたいと思います。 ○曽我部清議長 鈴木一好税務課長。 ◎鈴木一好税務課長 徴収の猶予,換価の猶予についての広報・周知についてお答えいたします。 まず,市のホームページに掲載を行い,市報におきましても時期を考慮して掲載をしたいと考えております。 市のホームページにおいては,申請様式等も掲載し,より申請がしやすいよう改善したいと考えております。 ○曽我部清議長 青木永六議員。 ◆青木永六議員 ホームページということでございますけれども,ぜひ,これホームページではなかなか見られる人が限られておろうかと思いますので,ぜひ市報などでの周知を御検討をいただきたいとお願いをしておきたいと思います。 また,この点については,これまで職員の皆さんも実施はされてないということでございまして,ぜひ勉強をしていただきまして,少しでも市民の痛みを緩和をさせるということで努力をしていただくことを要望しておきたいと思います。 次の問題に入ります。 滞納整理に憲法25条は尊重をされるのかと,こういう問題でございます。 今の滞納の大部分は,負担能力を超えた国税,地方税,国民健康保険などのあり方に大問題がございます。さらに,滞納者の財産状況や生活状況にお構いなしの徴収強化は,大変大きな社会問題であります。税の滞納者も憲法25条は当然尊重されると考えますが,徴収の現場では,滞納者の生活状況は把握をされているのかどうか,またその上で具体的にこの問題にどのように尊重をされているのかについて尋ねたいと思います。答弁を求めます。 ○曽我部清議長 宮崎博夫財務部長。 ◎宮崎博夫財務部長 お答えいたします。 議員御指摘の徴収現場での対応につきましては,憲法25条で定められた生存権を尊重し,納税相談を行い,市税等の課税状況等を確認いたしまして,無理のない納付計画の相談,納税指導を行っているところでございます。 その上で,納税が困難である方につきましては,財産状況,債務状況を聞き取りいたしまして,納税の優先,重要性を説明した後に,改めまして納付相談を行い,適切な債務整理をされるよう助言を行っているところでございます。 ○曽我部清議長 青木永六議員。 ◆青木永六議員 今の答弁で,無理のない納付計画相談に応じていると。生活の実態や支払い能力も確認をした上で,本人の希望も聞き,納付計画の相談に応じているのかどうかという疑問が湧くわけでございますけれども,今答弁にございましたように,無理のない納付計画相談ということでございますので,今私が改めて問うこの生活の実態,支払い能力,この点について踏み込んで答弁をいただきたいと思います。 ○曽我部清議長 鈴木一好税務課長。 ◎鈴木一好税務課長 滞納者の皆さんにつきましては,当然その方の所得,資産等を調査いたします。それと,やっぱり実際の生活実態調査を行いまして,その方がその生活の中で支払える金額というのをこちらで計算いたします。それにつきまして少しやっぱり頑張っていただくということで納税相談をさせていただいております。それによりまして納付誓約書のほうをいただいております。 ○曽我部清議長 青木永六議員。 ◆青木永六議員 今の答弁で少し気になるのが,少し頑張っていただくというところが気になるところなんですけども,ここの少しというところが非常に気になるわけでございますけれども,今の答弁を尊重をいたしまして,今後その方向でやっていただきたいと思うわけですけども,そこで私,今,先ほど来から答弁にございます納税誓約書兼納付計画書というのがございます。この様式,書かれている文言が非常に気になるわけでございます。今課長の答弁では,生活の実態や支払い能力も尊重をするということをおっしゃいました。 1つ御紹介をしますと,これはお互いに協議をいたしまして納付計画書,ことしの今からでしたら3月は幾ら,4月は幾らというふうにするわけですけども,そこの部分について,なお納付不履行の場合,財産上いかなる処分を受けましても不服及び異議の申し立てはいたしません。非常に厳しい文章があるわけでございます。 私先ほど指摘をしましたように,この納付計画書というのは,これは法律上の根拠のない文書でございます。これは専門家が指摘をしているところでございますけれども,先ほど来申し上げましたように,徴収の猶予というのは納税者の権利としてそれは認められてるんです。ですから,申告をして何十万円かの税金を払わなければならない。しかし,やりくりがなかなかつかない。分納させてほしいと。これは市と市民,納税者は私は対等平等だと思うんです。 そこで,市に対しては当然これ納税の義務が納税者ございますから,何年の何月には幾ら払いますという約束をして納税誓約書を入れるわけですけども,しかしこれ今御紹介をしましたように,納付不履行の場合は財産上いかなる処分を受けましても云々というような,これは私ちょっと対等平等の契約書ではないというふうに思うんですけども,その点どうでございましょう。 ○曽我部清議長 鈴木一好税務課長。 ◎鈴木一好税務課長 納税誓約書兼納付計画書の記載内容についてお答えしたいと思います。 一応,納付不履行の場合の記載におきましては,納税相談時に合理的かつ妥当な分割納付の計画をされたものでありますので,資力があって不履行となられた際には,市としては滞納処分を行う必要がございます。それは,確認をいただくためにその記載がございます。御理解を賜りましたらと思います。 なお,今後他市の様式等も参照しながら,よりよい様式等がありましたらまた検討したいと考えております。 ○曽我部清議長 青木永六議員。 ◆青木永六議員 他市のも参考にしてということは,他市もこのような文言になっとるということなんでしょうけども,今申し上げましたように,基本的には市と市民ですね,納税者とは対等です。 これもう一つ踏み込んで考えましたら,納付不履行の場合というのはどういうことなのかと。例えば1年分の誓約書,1回でも納付不履行であると。どの時点で,これどのような処分を受けましても,ということなんでしょうか。 これは,役所の皆さんは,もう滞納整理機構から相当勉強してもうプロです。一納税者,市民というのは全然の素人ということです。この問題については。ですから,素人を相手にして赤子の手ねじるようなことをしたんではいかん。これはそこまでする気はないと思いますけど,この点で私ここの文章については再検討をお願いをしておきたいと思うんですけども,この点どうでございましょうか。 ○曽我部清議長 鈴木一好税務課長。 ◎鈴木一好税務課長 今御質問ありました納税誓約書につきましては,当然毎月支払う金額等を入れていただいております。その中で生活状態が変わったり,いろいろな状態が起きまして,もし制約が履行できなくなりましたら,再度うちのほうで御相談をいただきながらその滞納者の方に最適な方法をとらさせていただいておりますので,御理解をいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 ○曽我部清議長 青木永六議員。 ◆青木永六議員 ぜひ血の通った行政をお願いをしておきたいと思います。 それでは,この項の3つ目に入ります。 新設される債権管理対策室は,徴収強化策かと,こういう問題です。 昨日の篠永誠司議員への答弁にもありましたように,4月よりこれまで財産管理課にありました債権管理対策室を税務課に配置をされます。 今全国の自治体財政が逼迫をする中,徴収できる債権は全て強権的手法も含め徴収するべく債権管理条例や対策課が設置をされてきています。 昨日の答弁を聞いておりまして,当市の対策室もこの方向へ突き進む方針が示されているのではないかと,このように思うところでございますけれども,改めて驚かされましたのは,徴収率の高さであります。平成28年度で市税が98.9,水道が98.84,簡易水道98.13,保育料が98.92,介護が98.79,国民健康保険94.06。この国民健康保険料につきましては,今冒頭御指摘をしましたように,大変に重たいということから鑑みて,大変高い徴収率だと思います。 なお,住宅家賃も平成29年度,公営が99.41,改良が98.84,特定目的が98.33と,このように担当課では限界に近い徴収率まで引き上げています。 これ以上の徴収率を上げるとなると,まさに問答無用の差し押さえの乱発ということになりかねないということを危惧するものでございます。 これからの市民が主役のまちづくり,協働のまちづくりの精神に沿った市民の痛みに寄り添って時には手を差し伸べながら,説得と納得を通じた徴収行政の確立を求めておきたいと思うわけであります。 債権管理対策室の今後の計画などについてお尋ねをいたします。 ○曽我部清議長 篠原 実市長。 ◎篠原実市長 青木永六議員さんのお話を聞いていると,税にかかわる職員は血も涙もないんかと聞こえますけど,みんなあったかい血を持って公僕として納税義務に精いっぱい努めておることだけ申し上げておきます。 債権管理対策室につきましては,平成28年度の機構改革によって,市の重要な財産の一つである債権をより適正に管理することを目的として財産管理課内に創設されました。 その債権管理対策室の所掌事務は,債権の適正管理にかかわる調査研究及び調整に関することでございまして,具体的な取り組みといたしまして,担当職員で構成される債権管理対策検討会を運営し,情報共有や今後の方策等の検討を行ってまいりました。 また,平成29年度には副市長をトップとする債権管理委員会を設置し,全庁的な推進体制を構築した上で,債権管理に関する事務の一層の強化を図ってまいりました。 税務課に配置する債権管理対策室は,調整強化策ということでございますけど,今回の債権管理対策室が配置される税務課は,滞納整理に培ったノウハウと経験があります。現在所管課が徴収困難になっている強制徴収公債権の事案を新たな室に移管し,滞納整理について調査研究し,債権回収のさらなる充実を図りたいと考えております。 それと,我々公僕は,公平に皆さん方,市民の皆さん方,権利と義務が公正に執行され,運用されること,一つのまた責務だと考えておりますので,ぜひよろしくお願いいたします。 ○曽我部清議長 青木永六議員。 ◆青木永六議員 市長の答弁の中にございましたけども,青木永六議員の発言を聞いてると職員が血も涙もないと。決して市長そのような考えはございませんので,お間違いがないように。さらに血も涙もある行政をということでございますので,ひとつよろしくお願いしたいなと思っています。 それでは,次の問題に入ります。生活保護の問題でございます。 2月5日に我が党の志位委員長が,衆議院の予算委員会でこの生活保護問題を取り上げています。 この生活保護につきましては,今問題になっておりますのは,貧困ラインが1994年157万円だったのが,2014年には133万円と,日本だけが下がり続けていること,このことを指摘をすると同時に,生活保護基準未満の低所得世帯に対する被保護世帯数の割合,これが保護の利用率,所得のみの推計では15.3%。さらに,資産を考慮しての推計で32.1%となっている。こういう問題も指摘をいたしました。対象所得者の中での捕捉率ですから,低い実態が浮き彫りになっております。 そこで,この生活保護に対しましての申請権は保障をされているのかと,この問題でございます。 生活保護法の第1条には,この法律は日本国憲法第25条に規定をする理念に基づき,最低限度の生活を保障するとともに,その自立を助長することを目的とするとされ,事務次官通知は,生活保護は申請に基づき開始することを原則とし,相談者の申請権を侵害していると疑われる行為は厳に慎むと,申請権は絶対と,これを明記をしています。 この上で厚生労働省は,制度の説明資料,申請書などについて,保護の相談窓口に常時配置するなど,適切な対応を徹底すること。保護の相談があった場合は,相談者の状況を把握をした上で,他施策の活用などについての助言を適切に行うとともに,保護制度の仕組みを十分説明し,申請の意思を確認することなど,申請権を保障をしています。 そこで,過去に当市でも申請をさせてくれない,相談扱いとして私にも訴えてこられた方もおりますけれども,これらの原則がどう実行をされているのか,これを問うものであります。 また,当市の相談者と申請の関係ですが,一番直近の平成29年度で,年の途中でございますけれども,相談件数97件,うち申請件数が65件,申請率67%という状況で,3割の方が申請に至っていない。また,申請しなかった32件のうち申請の意思なし14件,資産の活用5件,その他となっているわけでございますけれども,生活保護の相談に来て申請の意思なしとは,少しひっかかる点でございますし,他法活用や資産の活用など対応の内容など,まず申請の意思を確認をして受理を優先する点に若干の疑問を感じざるを得ません。説明を求めたいと思います。 ○曽我部清議長 加地宣幸福祉部長兼福祉事務所長。 ◎加地宣幸福祉部長兼福祉事務所長 生活保護に関して申請権は保障されているかという御質問でございますが,議員御指摘のとおり,生活保護は申請に基づく開始が原則となっており,保護の相談に当たっては,相談者の申請権を侵害しないことはもとより,権利侵害を疑われる行為も厳に慎むこととされております。 本市の生活保護相談におきましては,その場で申請書を受け付けることを前提とした対応を行っており,生活保護の手引きなどの説明資料,申請書,資産申告書及び収入申告書のほか,金融機関等に対し,保護の決定に必要な書類の閲覧または資料の提供もしくは報告を求めることについての同意書などを相談窓口に常備しております。 したがいまして,保護申請に係る御本人が相談に来られた際には,対象世帯の生活困窮状態や窮迫度の把握に必要な聞き取りや保護制度の説明を丁寧に行った上で申請意思を確認しており,申請を望まれる場合には,適切な助言によりその場で申請書に必要事項を記載していただき,受理することといたしております。 議員お尋ねの相談件数の処理分類におきます申請意思なしという事例といたしましては,世帯員の傷病等による入院等に伴う医療や介護等の費用負担で生活に困窮するなどの理由で,念のため生活保護制度についての説明を聞きに来られるケースなどが主なケースでございます。 また,資産活用により申請を見送る事例といたしましては,不動産などの財産処分を初め,預貯金や生命保険の解約返戻金等の生活保護における取り扱いを説明した結果等によるものでございます。 一応対応につきましては以上のようになっております。 ○曽我部清議長 青木永六議員。 ◆青木永六議員 今答弁ございましたように,全体としては今私指摘をさせていただきました厚生労働省の指導に沿った形でやられておるんかなというふうに思うわけでございますけども,そこでもう一つの問題は,保護率の問題でございます。 少し御紹介をいたしますと,平成29年度までの65歳単身世帯の生活扶助基準本体の基準額は,1カ月6万7,310円でございます。これに対して国民年金の老齢基礎年金,これ満額が1カ月6万4,941円,平成29年度です。また,平成29年度の市民税課に申告された申告所得,50万円以下の方が1,015人,50万円から100万円以下の人が3,626人という状況でございまして,これらの事実は四国中央市にも生活保護基準以下の収入で生活されている人が多いということがうかがえると思います。 当市の保護率の関係でございますけれども,平成28年度の成果報告書で,平均593世帯776人,人口比の保護率は0.89%ということになっています。 先ほども申し上げましたように,我が党の志位委員長が予算委員会で指摘をいたしましたこの生活保護基準未満の低所得世帯数に対する保護率,これは所得のみの推計で15.3%ということなのでございまして,全体としては捕捉率や保護率が低いというふうに考えているわけですけども,その点のお考えをお尋ねいたします。 ○曽我部清議長 加地宣幸福祉部長兼福祉事務所長。 ◎加地宣幸福祉部長兼福祉事務所長 生活保護の捕捉率につきましては,代表質問における三好 平議員にもお答えいたしましたとおり,非常に積算方法にさまざまな課題がございます。 例えば,議員御指摘のように,所得のみの推計では15.3%でございますが,実はこれ厚生労働省の全国生活実態調査におきます抽出調査でございますが,その中には実は生活保護世帯を抜粋できない,データ上できないということで,実際に生活保護を受けられてる方もその分子部分に含まれてしまうということで,どうしても実態よりも保護率は低くなってしまうというような問題がございます。 それと,所得上の取り扱いですね。住宅ローンを入れるのかどうかといったような問題,さまざまな課題がございまして,そういうことで三好 平議員さんに御説明したとおり,厚生労働省も平成22年度以降この見直しを行っておるところでございます。 当市の保護率でございますが,御指摘いただきましたように,0.89%でございます。県下これを平均しますと,済みません,これ通常生活保護の場合パーミル,1000分の1ですね,ということで説明させていただきますと,当市は8.71パーミル,県平均では15.2パーミルということで,当市の場合は比較的低い水準で推移しております。 議員御指摘のとおり,他市の状況等を鑑みますと,近隣の自治体といたしまして,新居浜市が10.87パーミル,西条市が6.22パーミル,観音寺市が4.0パーミル,三好市が17.4パーミルとなっておりまして,当市だけが突出して低いというわけでもございません。保護率にはその地域の産業構造や経済情勢,社会的風土や土地柄など,さまざまな地域特性が影響していると思われますので,この点どうか御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ○曽我部清議長 青木永六議員。 ◆青木永六議員 今の部長の答弁でございますけれども,政府は,私今紹介をしました捕捉率15.3%,所得のみでね。これは2010年度の民主党政権時代の厚生労働省調査です。 先般の予算委員会でも明らかになったんですけども,その後政権は本格的な調査をしていないということもはっきりいたしました。その点では,民主党政権は偉かったということを志位委員長も評価をしておりました。 そこで,県下の率ですけども,今部長紹介したのは,低いところばっかりあんた紹介したんです。私も紹介しようと思うて県の統計資料も持ってきとんですけども,例えば松山市,平成28年度の関係ですかね,平成26年度で県下の保護率1位が松山,うちの3倍以上です。2.46%,100分率でね。2位が宇和島,2.21,3位が愛南というふうになっていくわけですけども,県下20市町で言いましたら私どもは13位ということなんです。 もう一つ御紹介をしなければなりませんのは,当市の保護率は,平成24年度で0.75,平成25年が0.78,平成26年が0.82,平成27年が0.85,平成28年度が0.89というふうに,5年間ほとんど変わらないんです。0.14%の微増はあるんですけども,これちょっと私に言わすと,何か調整的なものも感じるところもないことはないんですかね。それは否定されるだろうと思うんですけども,余りにも同じような数字が並んでいる。それはもちろんやられてはないだろうというこの信頼は持ちながらも,そういう感じも持たざるを得ないという。 これは県下の状況も同じなんです。松山,宇和島と非常に高い,うちの3倍ですというふうな,これも何年来ずっと続いている。調べましたらそういう状況でございます。 何を言いたいかといいましたら,冒頭に先ほど御指摘しましたように,生活保護基準で生活している人というのはたくさんいるんだと。そういう状況だから,先ほど御紹介しましたように,厚生労働省の指導指針など職員の皆さんに厳格に守っていただいて,生活保護を胸張って受けられるような状況もつくる必要があろうかという立場からこういう意見を申し上げているところでございます。 時間の関係で先に進ませていただきます。 扶養照会や就労支援などに権利が尊重されているかという問題であります。 扶養は保護の要件ではなく,仕送りがあった場合,収入認定するにすぎないというのが法の趣旨であり,立法当初から争いのない解釈であるそうであります。 この点,厚生労働省解説は,子供の父母への扶養義務は,自分の生活を社会的にふさわしい範囲で行った上でなお余裕があれば仕送りを検討していただくといった弱い生活扶養義務であることにも注意が必要です。このように明快に書かれています。 そこで,扶養義務者の照会段階で当市の中でも仲の悪い親族,役所から援助要請の文書が行ったり,それを出されるんだったらということで申請を諦めた人もいるというふうにも聞くわけでございますけれども,このような申請者への説明は厚生労働省解説と局長通知など正確に説明をされておられるかどうか,また文書の運用をどのような形でされているかということを尋ねたいと思います。 さらに,この項では,過去には65歳までは就労可能年齢として余りな就労支援も行わずに申請もまともにさせないという不幸な時期が一定期間ございました。最近の就労支援策は,厚生労働省のこの解説,局長通知に具体的にどのように対応されているか尋ねたいと思います。 ○曽我部清議長 加地宣幸福祉部長兼福祉事務所長。 ◎加地宣幸福祉部長兼福祉事務所長 扶養照会並びに就労支援の状況等に対する御質問にお答えいたします。 生活保護法第4条は,民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は,全てこの法律による保護に優先して行われるものとすると規定されており,扶養は優先であって要件ではなく,扶養がなされないことをもって保護を受けられないということはございません。 また,扶養義務者の扶養が資産となり得るためには,扶養義務者が扶養の能力と意思を有していることが必要であることについても重々説明しております。 このことから,申請者から申告のあった扶養義務者に対しましては,法的根拠を明示した上で援助を求めるための扶養照会を行い,扶養の能力と意思が確認できた方に金銭や精神的な援助をお願いしておる状況でございます。 次に,要保護者の就労支援につきましては,稼働能力があり,勤労意欲のある方に対しましては,ハローワークにおける求職活動等を助言しております。 また,必要に応じて就労支援員が就労に関する自立支援プログラムへの参加を勧め,ハローワークへの同行訪問や相談支援などにより求職活動をサポートしておりまして,各種制度を積極的に活用して経済的自立に向けた就労支援を行っております。 ○曽我部清議長 青木永六議員。 ◆青木永六議員 答弁にもございましたように,生活保護といいますのは,国民の生存権を保障をしていくという立場から戦後いち早くやられている制度でございますけれども,この点,我が日本には生活保護制度しか国民の生存権を保障をしていく制度がない,最初で最後の制度だというふうに言われておる関係で,非常に重要な制度だと思うわけであります。 基本的には扶養照会の問題についても正確にやってるという答弁でございますけども,私ここで先ほど来指摘をしておりますように,保護率が低いという問題に,これ当市の問題でない,日本全体が非常にそういう状況になってるというのは御紹介をしたとおりなんですけども,この点について市民,国民の中に生活保護というのは何か恥だという,片仮名でスティグマというふうに言われているようですけれども,この意識の払拭が非常に重要なということを言われています。 先般の国会でも,我が党の志位委員長は,これは生活保護制度じゃなしに,生活保障法に名前を変えようじゃありませんかという提案をいたしました。 調べましたら,これ日本弁護士連合会が2009年にこの提起をいたしております。この制度が国民の権利であることを明らかにして,制度の広報・周知を義務づけて,恥意識ではなくて,本当に生活ができなくなった方については,自分の権利として堂々と制度の適用を申請できる,そういう状況をつくっていく必要があるという立場から我が党の志位委員長も予算委員会でこの点を提案しているわけですけども,私もこの立場から今,るる皆さんに質問をしているところでございます。 この問題の最後は,実施体制です。非常に生活保護係の皆さん,なかなか大変なことは日常の業務を見ながらよく理解をしているというふうに私自身は考えているわけでございますけれども,この点でちょっと御紹介しますと,総務省が平成25年8月から9月に全国で102の福祉事務所の現業員の実態調査というのをしたようです。どの業務に負担が大きいかという問いに対して,被保護世帯に対する訪問計画に対する訪問調査が,240人の方,31.7%の方が,非常に就労支援対策,再保護対策,関係機関との連携など,現在の取り組みについて十分だと思うか,そう思わないとも言いつつ,この240人の人が負担が大きいということを答えられているようであります。 そこで,1人80人というのがケースワーカーさんの担当の限界人数と示されているようでございますけれども,当市の場合,この実施体制のケースワーカー1人当たりの人数あるいは査察の指導員,ケースワーカー7人に1人が必要ですというふうにも言われております。社会福祉主事や専門職の配置,これらについて当市の今の体制をお尋ねしたいと思います。 ○曽我部清議長 坂上秀樹副市長。 ◎坂上秀樹副市長 これにつきましては,私からお答えをしたいと思います。 お尋ねの実施体制を申し上げる前に,青木永六議員も御承知のことと思いますけども,法的な配置基準,これについて申し上げておきますと,社会福祉法第15条では,福祉事務所に査察指導員そしてケースワーカーを配置すること,そしてこれらの所員は社会福祉主事でなければならない旨が規定されております。 さらに,同法第16条におきましては,ケースワーカーの数は,被保護世帯数が240世帯以下の場合は3名,その世帯数が80を増すごとに1名を増員することと規定をされております。これは御案内のとおりだと思います。 当市の体制でございますけども,被保護世帯数が574世帯でございますので,お尋ねの現体制につきましては,社会福祉主事あるいは社会福祉士の資格を有した職員で査察指導員1名,それからケースワーカー9名,うち2名が社会福祉士の資格を有しております。そういった体制の中で社会福祉法に定める配置基準を満たした体制で実施をいたしております。 ○曽我部清議長 青木永六議員。 ◆青木永六議員 時間がございませんので,一言だけ申し上げておきたいと思うんですけども,資料を出していただいて少しつぶさに見たんですけども,80世帯を超える世帯を担当しているケースワーカーさんが3名,69名から79名世帯までの担当が4名だというようなことになっておりまして,これはなかなか難しいところだと思うんですけれども,やっぱりベテランの方に非常に荷物がかかってきているというふうにも見られるところでございます。この点の今後の是正の問題あるいは端から見てて専門職の配置,いろいろな知識や経験などを持った方が数名おいでて相談に乗るよというような体制がつくれるのは理想だと思うんですけれども,そういう方向も視野に入れながら今後の取り組みをお願いをしておきたいと思います。 それでは,最後の質問に移ります。 市民負担増が懸念をされる下水道事業の公営企業会計化の問題でございます。 御案内のように,3月号の市報にこの問題が掲載をされております。内容を読みましたら,公営企業会計化に移行することによる効果として,1番目に経営や財政状況の明確化,2番目に減価償却の計上で原価計算・損益計算が明確になりますというようなことが効果として上げられておりますけれども,デメリットのほうについては書かれておりません。 この点で,市民の立場からは,新たな負担増のおそれがあるのではないかと,こういう立場から私質問をするわけでございまして,公営企業というのは独立採算が原則です。経営が赤字になる,あるいはまた将来の下水管設備の更新など,この料金の負担,これにつながっていくおそれが大きいのではないかと,このように思うわけでございますけれども,そこで新年度,平成30年度の予算書で見られる特徴点を何点か指摘をして見解を問うものであります。 1つは,過去の管路設備などの減価償却費の資産総額,これは予算書には書かれておりませんけれども,563億円ということにして,新年度の減価償却費を13億8,699万1,000円,営業経費に計上をいたしております。この経費がこれからの原価計算に大きくのしかかるわけでございますけれども,そこで2点目に,これまでの設備の財源に充てられてきた国庫補助金などのうち,減価償却費に計上される分を前受け金の戻し入れとして収益に計上をされております。これが6億2,115万5,000円ということでございます。 この数字だけを見ると,減価償却費が,今申し上げましたように,14億円近いですから,相当な赤字が出るじゃないかというような発想も出てくるかもわかりませんけれども,そこで一般会計からの繰入金の総額というのが10億5,701万8,000円,これは前年比で約1億円の増ということになっております。 詳細は申し上げられませんけれども,このような処理をして最終的には122万6,000円の利益を計上をしております。担当課でお尋ねをいたしますと,大体この数年間100万円程度の利益が出るような見込みの損益計算をつくられているようでございます。 結論といたしまして,一般会計の繰入金を1億円増額をして黒字化,122万6,000円の黒字に持っていってるというふうにうかがえるわけでございまして,この点から,冒頭に申し上げましたように,企業会計,これは独立採算が原則でございまして,早晩受益者負担などの原則,このようなことが強められて将来市民負担の大幅な増加,これにつながっていくんではないかと,このように懸念をするものでございます。見解をお尋ねいたします。 ○曽我部清議長 鈴木宏典建設部長。 ◎鈴木宏典建設部長 公営企業会計処理による経費増大と独立採算の原則による管路施設等の更新整備も負担転嫁のおそれの御質問についてお答えいたします。 近年の人口減少等による料金収入の減少,施設設備の老朽化に伴う更新投資の増大など,厳しさを増す経営環境を踏まえ,地方公共団体が公営企業の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上等,さらに的確に取り組むために,国は地方公共団体が運営しております公営企業の経営基盤強化を的確に取り組むことができるよう,地方公営企業法を適用していない下水道事業等を対象に法を適用して公営企業会計へ移行するよう求めております。 当市の下水道事業は,国のこうした要請に基づき,平成30年4月1日から法の一部であります財務規定等を適用して公営企業会計へ移行いたしますが,移行前におきましても,法の適用を受けてはおりませんが,公営企業と位置づけられ,独立採算の原則が適用されておりまして,経費の負担区分において雨水処理に係る経費など公費負担分とされたものを除き,その事業に伴う収入をもって事業の経費を賄うことが求められています。 事業の継続に必要となる維持管理費や資本費を賄うための収入は,受益者負担の原則に照らして下水道使用料が収入されることが求められており,市町村合併以降,過去3回の使用料改定では,(質問時間終了の合図)平成19年度は23.35%,平成22年度では12.56%,平成26年度では消費税増税分のみの値上げを実施しておりまして,これまでも維持管理費や資本費に見合う下水道使用料の収入が得られるよう使用料の改定が行われてきたところでございます。 下水道施設の老朽化の状況では,当市の下水道事業の開始からの経過年数は,平成29年度末で約46年であり,下水道管渠の耐用年数は50年ですので,今後下水道管渠の更新時期を迎え,改築費等の増大も懸念されるところとなっておりますが,これにつきましては,中長期的な視点で下水道事業全体の今後の老朽化の進展状況を捉えて優先順位をつけながら施設の改築を進めることで事業費のさらなる削減を図ることを目的としてストックマネジメント計画を作成し,コストの最少化を目指すこととしております。 しかしながら,現状の下水道事業会計では,下水道使用料収入が十分でなく,不足分については一般会計からの繰入金に頼っている状況となっておりますことから,公営企業会計への移行後におきましても,経費節減や未水洗化世帯の普及対策や収納率の向上になお一層努め,収支の改善を図りつつ,将来にわたって下水道事業が安定的に継続していくことができるよう,将来下水道使用料の改定も視野に入れながら経営の基盤強化に今後とも努めてまいりたいと考えております。 ◆青木永六議員 聞いていただいたとおりでございまして,将来に懸念を残しております。 これで私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 ○曽我部清議長 以上で青木永六議員の質問は終わりました。   ──────────────── ○曽我部清議長 以上で通告のあった一般質問は全て終了しました。   ──────────────── ○曽我部清議長 日程第3,議案第1号から議案第32号をもって議案32件を一括議題とします。 ただいま議題となっております議案第1号から議案第32号までの32件については,お手元に配付してあります各常任委員会付託案件一覧表のとおり,それぞれ所管の常任委員会に付託します。   ──────────────── ○曽我部清議長 以上で本日の日程は全部終了しました。 お諮りします。明日3月10日から3月22日までの13日間は,委員会審査等のため休会したいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○曽我部清議長 異議なしと認めます。したがって,3月10日から22日までの13日間は休会とすることに決定しました。 3月23日は午前10時より会議を開きます。   ──────────────── ○曽我部清議長 本日はこれにて散会します。   ────────────────       午前11時57分散会───────────────────────────────────────地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。       四国中央市議会議長  曽 我 部     清              議員  眞  鍋  幹  雄              議員  三  好     平...