印西市議会 2019-02-19 02月19日-03号
また、子育て世帯の対象者は2019年6月1日時点の市民のうち2016年4月2日以降に生まれた子が属する世帯の世帯主が対象とされ、その対象者から購入の申し出があった場合には当該商品券を販売することとしております。
また、子育て世帯の対象者は2019年6月1日時点の市民のうち2016年4月2日以降に生まれた子が属する世帯の世帯主が対象とされ、その対象者から購入の申し出があった場合には当該商品券を販売することとしております。
さらに、本市においては、市内中小企業の新規性の高いすぐれた商品等の普及を促進するために、トライアル発注認定制度を実施しており、認定商品の庁内への試験導入を順次行うとともに、当該商品の認知度を高めるための取り組みなどにより地域経済活性化を図っております。
当該商品券は発行数12万冊、総額12億円に30%のプレミアムを上乗せしたことで15億6,000万円の経済効果が期待できるものであります。 このように芳しい販売結果でありました一方で、私には、当日仕事で出かけており購入できなかった、足腰が悪くて外出ができず購入ができない、長時間並ぶ体力がないといった声が寄せられましたのも事実であります。
これらを受けまして、教育委員会といたしましては、当該商品の学校における使用に当たっては十分配慮するよう全校に通知したところでございます。
当該商品、手づくり厚焼玉子500では、1食分1.1グラムから1.25グラムのでん粉を使用しているうち、70%が他のメーカーのでん粉であること。さらに、製造メーカーにおいても食品検査を実施しており、これまで全国的にも健康被害の情報は報告されておりません。
2月26日現在、当該商品を購入した組合員への電話での対応は終了しております。中国産冷凍ギョーザの回収はまだ実施しておりますが、組合員からの当該商品の提出はほとんどない状況とのことでございました。
2月26日現在、当該商品を購入した組合員への電話での対応は終了しております。中国産冷凍ギョーザの回収はまだ実施しておりますが、組合員からの当該商品の提出はほとんどない状況とのことでございました。
次に、大きな第2、食と安心安全のまちづくりに関しての第1点目、市民の食と安全対策について、中国産冷凍ギョーザ中毒事件に館山市が市民に対してどのような対応をしてきたかとの御質問でございますが、関係機関からの情報や要請に基づき、速やかに館山市のホームページに厚生労働省の発表記事を掲載し、当該商品が現在回収中であることや、手元にある場合は絶対食べないよう、消費者である市民の皆様へ注意を呼びかけました。
また、横浜市消費生活条例では、第20条、市長は、商品、又はサービスが消費者の生命、又は身体に危害を及ぼす疑いがあると認めるときは、当該商品、又はサービスについて、必要な調査を行うものとする。
もし入札の対象品目の中に特定商品が含まれているとすれば、当該商品の代理店にとってみれば、最も有利な入札になろうかというふうになるわけでございます。確かに現在私どもはそういうふうなことについての業者登録を義務づけておらないところでございますし、現実的には把握しておらないということでございます。
しかし、この当該事業の大きな目的に個人消費の拡大と、そして地域経済の振興に寄与させると、こういう大きな問題があるわけでありますから、それと特定事業者については、事業者が手を挙げていただくと、ここに要素があるわけでございますので、特定事業者がどういうふうになるのかということで、実はこの14日に習志野の商連の皆さん方にお集まりいただいて、そこで当該商品券の制度についてお話ししますとともに、地域の皆さんの
しかし、この当該事業の大きな目的に個人消費の拡大と、そして地域経済の振興に寄与させると、こういう大きな問題があるわけでありますから、それと特定事業者については、事業者が手を挙げていただくと、ここに要素があるわけでございますので、特定事業者がどういうふうになるのかということで、実はこの14日に習志野の商連の皆さん方にお集まりいただいて、そこで当該商品券の制度についてお話ししますとともに、地域の皆さんの
4 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、その返却を希望する場合には、その回収等に努めなければならない。 (資源回収業者への協力要請)第8条 市長は、再利用等を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるものとする。
4 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、その返却を希望する場合には、その回収等に努めなければならない。 (資源回収業者への協力要請)第8条 市長は、再利用等を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるものとする。
非課税、課税業者を問わず販売価格を指導し、販売させたことは独占禁止法の再販売価格の拘束の1、相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めて、これを維持させること。その他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。2、相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて、相手方をして当該事業者にこれを維持させること。